共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金を資金調達につなげて3つの課題を克服

資金調達

中小企業者や小規模事業者が生産性を向上させていくためには、IT投資が重要な役割を持っているため、政府では中小サービス業などのIT導入に対して、支援を推し進めてきました。

しかし、利用者目線で構築していないために「上手く使いこなせない」「使い勝手が悪い」となってしまうことが課題となっています。

そこで、経済産業省では共創型サービスIT連携支援事業を設けて、ITを活用した業務プロセスの改善、ビジネスプロセスのイノベーションの変革、新たな付加価値の創出に対して支援を行っています。

これから誰にでも使いこなせるITツールの組み合わせ、連携、機能改善等の取組を行っている企業が利用できる補助金となっていますので、取組を行っている企業は積極的にご活用ください。

こちらでは、共創型サービスIT連携支援事業を詳しく解説していきます。

IT投資の3つの課題

共創型サービスIT連携支援補助金

政府では、国民全体の所得を実現するために、IT導入補助金等を行ってきましたが、その過程を通じて、下記の3つの課題があることが明らかになってきました。

◆3つの課題

・課題1:IT ツールが UI(User Interface)、UX(User Experience)といった利用者目線で構築されておらず、使い勝手の課題が大きいこと

・課題2:サービス現場の全業務プロセスに一気通貫で対応できる IT ツールが不足していること

・課題3:無数の IT ベンダが限定的な業務プロセスにしか対応しない IT ツールを無数に提供しているが、他社製品との API 連携もとれない IT ツールが多いこと等

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金

国民全体の所得の伸びを叶えるために、生産性革命が必要となり、その中でも特にデジタル・トランスフォーメーション(IT投資による抜本的な業務・組織改革)が大切となるでしょう。

しかし、そのためには上記の課題をクリアする必要があります。

共創型サービスIT連携支援補助金では、供給側に立つIT ベンダが API 連携等により既存の IT ツールを連携・組み合わせた IT ツールを、顧客となる中小ユーザ企業が導入する際に、必要となる経費の一部を補助しています。

共創型サービスIT連携支援補助金は、中小ユーザー企業の生産性向上を実現させるために、設けられた事業です。

◆交付申請期間 2020年10月6日~2020年11月13日

◆補助事業期間 交付決定日~2021年2月26日

補助対象事業

共創型サービスIT連携支援補助金は、中小ユーザ企業がより幅広く業務プロセスを自動化・効率化に対して支援を行っています。

補助対象となる事業は、ITベンダ等とコンソーシアムを組成し、中小ユーザ企業にITツールを導入するとともに、利用者目線で設計されたITツールが構築されるよう、API連携等による既存の複数の ITツールの連携や機能改善をする事業です。

◆共創型サービスIT連携支援補助金におけるコンソーシアム構成員の分類・定義

①中小ユーザ企業
・本事業で導入する IT ツールの利用者である中小企業等のこと
・本補助金の申請者かつ補助事業者

② IT ベンダ
・中小ユーザ企業に対して本事業で導入する IT ツールの提供・連携・機能改善を行う事業者のこと。

③ その他協力者
・本事業の取組に係る推進のサポートを行う事業者のこと。

補助対象者

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金の補助対象となる中小ユーザ企業は、本事業で導入するITツールの利用者であると同時に、下記のいずれかに該当する中小企業等となります。

業種分類 定義
①製造業、建設業、運輸業 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の 会社又は常時使用する従業員の数が 300 人 以下の会社及び個人事業主
②卸売業 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の 会社又は常時使用する従業員の数が 100 人 以下の会社及び個人事業主
③サービス業(ソフトウェア業または情報処理サービス業、旅館業を除く) 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下 の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主
④小売業 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下 の会社又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人事業主
⑤ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タ イヤ及びチューブ製造業並びに工業用 ベルト製造業を除く) 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の 会社又は常時使用する従業員の数が 900 人 以下の会社及び個人事業主
⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス 業 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の 会社又は常時使用する従業員の数が 300 人 以下の会社及び個人事業主
⑦旅館業 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下 の会社又は常時使用する従業員の数が 200 人以下の会社及び個人事業主
⑧その他の業種(上記以外) 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の 会社又は常時使用する従業員の数が 300 人 以下の会社及び個人事業主
⑨医療法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が 300 人以下の者
⑩学校法人
⑪商工会・都道府県商工会連合会及び商工 会議所 常時使用する従業員の数が 100 人以下の者
⑫中小企業支援法第 2 条第 1 項第 4 号に 規定される中小企業団体 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主た る業種に記載の従業員規模以下の者
⑬特別の法律によって設立された組合又 はその連合会

補助対象経費

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金の補助対象となる経費は、明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって確認可能な経費となります。
また、補助対象経費は、中小ユーザ企業が交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業期間内に支払いを完了したものに限られます。
補助対象経費の区分と内容は、下記の表の通りとなります。

補助対象経費区分 内容
ソフトウェア 購入費 中小ユーザ企業が利用する専用ソフトウェアを新規に調達するための 経費
・補助対象にはソフトウェアの設定費、運用保守費を含む。運用保守費 の補助対象期間は 1 年間までとする。
クラウドサー ビス利用費 中小ユーザ企業がクラウドサービスを利用するための経費
・補助の対象となる契約期間は 1 年間までとする。
会議費 中小ユーザ企業が本事業遂行のために会議を開催する際に必要な費用
旅費 中小ユーザ企業が本事業遂行のために使用する交通費・宿泊費
・宿泊費については、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川 崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、 福岡市においては 10,900 円/泊、上記以外については 9,800 円/泊を上限
専門家経費 中小ユーザ企業が本事業遂行のために依頼した専門家に支払う謝金
・学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に技術指導や助言 を依頼するための謝金(旅費を含む)を補助対象とすることができる。
・謝金については、専門家の種類に応じて以下の金額(消費税抜)を上 限とする。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円
・大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日 4万円
委託費 中小ユーザ企業が本事業遂行のためにシステム企画立案、要件定義、受 入テスト、研修等を委託するための経費

補助額

共創型サービスIT連携支援補助金の補助率、補助下限額、補助上限額は、下記の通りとなります。
◆補助率 2分の1
◆補助下限額 500万円
◆補助上限額 1億円

応募方法

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金を応募するにあたっては、提出書類を準備し必要事項を記入した上で、下記の電子メールに必要書類一式を添付して送付します。

【電子メールでの提出方法】
◆提出先メールアドレス
・it-renkei@tohmatsu.co.jp

◆件名
<コンソーシアム名>共創型サービス IT 連携支援補助金 応募書類送付

◆宛名
令和 2 年度「共創型サービス IT 連携支援事業」事務局

◆添付ファイルの形式
– 補助金交付申請書・事業計画書:Excel
– 事業者情報入力シート:Excel
– 誓約書:Word
– 提出書類チェックリスト:Excel
– 上記以外の提出書類:PDF

なお、Zip 化及び暗号化して送付することが推奨されています。

問い合わせ先

共創型サービス IT 連携支援事業のお問い合わせ先は、下記の通りとなります。

◆令和 2 年度「共創型サービス IT 連携支援事業」事務局

◆メールアドレス: it-renkei@tohmatsu.co.jp

◆TEL: 070-1736-4438

◆電話受付時間:10:00~12:00/13:00~17:00 月曜~金曜(土日祝日除く)

申請する前に確認しておきたい注意事項

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金の注意事項は下記の通りとなりますので、確認したうえで応募してください。

①交付決定前に契約、発注、納品、支払等を行った経費は、補助対象とならない。

②本事業と同一の内容で国(独立行政法人等を含む)から他の補助金、助成金等の交付を重複して受けることは出来ない。

③ 提出書類の内容に疑義がある場合や、事務局からの要請に応じない場合、補助金を受けることが出来ない場合がある。

④本事業の遂行にあたり、補助事業に係る経理については、補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと。

⑤ 事務局及び会計検査院による会計検査に備え、補助事業に係る全ての書類等の情報を 5 年間(2026 年 3 月末まで)保管し、閲覧・提出することについて協力しなければならない。
・具体例:交付決定通知、契約書、注文書、納品書、請求書、振込受領書、領収書、通知書等

⑥交付申請情報(住所や代表者名など)に変更が生じた場合、指定の様式で速やかに事務局へ
届出を行うこと。なお、申請情報の変更に伴い事務局の指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

⑦ 交付決定後に計画変更が生じた場合、指定の様式で速やかに事務局へ届出を行うこと。変更内容により、交付決定の取り消し等の処置を行う場合がある。

⑧補助事業期間中及び補助金交付後において、不正行為、情報漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると事務局が判断した場合、事務局は交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。

⑨本事業においてコンソーシアム構成員が事務局に提供する連絡先情報(電話番号、メールアドレス等)は、必ずコンソーシアム構成員自身のものであること。

⑩事務局は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、予告なく立ち入り検査を行う場合がある。また、立入検査にあたり必要書類等の閲覧等を求める場合がある。
なお、予告の有無にかかわらず立入検査への協力が得られない場合は交付決定を取消す場合がある。

まとめ

共創型サービスIT連携支援補助金

IT投資の3つの課題を解決する共創型サービスIT連携支援補助金について、補助対象事業、補助対象者、補助対象経費、補助額、応募方法、さらに申請する前に確認しておきたい注意事項を紹介してきました。

中小ユーザ企業に対して、T ツールの提供・連携・機能改善を導入し、共同でITツールの機能改善を進める事業に取り組むのであれば、共創型サービスIT連携支援補助金を、資金調達の一つとして、ぜひお役立てください。

持続的なIT活用を推し進め、誰にでも使用できるように機能を拡張していき、IT投資やIT導入をさらに有効的にすることは、生産性向上や経済の発展にとって欠かせないこととなるでしょう。

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