共創型サービスIT連携支援補助金

IT導入の課題解決|資金調達となる共創型サービスIT連携支援補助金を紹介

補助金

中小企業等のサービスや生産性を伸ばしていくために、国はIT導入補助金等を設けて支援を進めていますが、「利用者にとって使いにくい」「他社製品のAPI連携がとれない」「限定的な業務プロセスにしか対応していない」などの課題が明らかになってきました。

このような課題に悩み、ITツール導入に断念したのであれば、これらの課題を支援している共創型サービスIT連携支援補助金を積極的にご活用ください。

共創型サービスIT連携支援補助金は、これらの課題を解決するために、供給側に立つIT ベンダが API 連携等により既存の IT ツールを連携・組み合わせた IT ツールの導入を行う中小企業等が利用できる補助金です。

IT活用における課題を解決して、事業の運営や発展につなげていきましょう。

IT導入が進みにくい3つの課題

共創型サービスIT連携支援補助金

国民全体の所得の伸びを実現するために、政府はIT補助金等による支援を行っていますが、下記の3つの課題によってスムーズに広げていくことが難しくなってきました。

課題①
IT ツールが UI(User Interface)、UX(User Experience)といった利用者目線で構築されておらず、使い勝手の課題が大きい

課題②
サービス現場の全業務プロセスに一気通貫で対応できる IT ツールが不足している

課題③
無数の IT ベンダが限定的な業務プロセスにしか対応しない IT ツールを無数に提供しているが、他社製品との API 連携もとれない IT ツールが多いこと等、様々な IT ツール側の課題も明らかとなっている

このような3つの課題の改善を図るために、経済産業省による共創型サービスIT連携支援補助金が10月6日より実施されています。

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金は、上記の課題を解決するために設けられた補助金です。

供給側に立つ IT ベンダが API 連携等により既存の IT ツールを連携・組み合わせた IT ツールを顧客となる中小ユーザ企業が導入する際にかかる費用の一部を補助しています。

共創型サービスIT連携支援補助金によって、中小ユーザ企業の生産性向上・IT 人材の育成を図る同時に、本事業で構築した IT ツールを汎用化し同様の課題を抱える中小企業へ普及・展開していくことを目的としています。

1次公募に続いて、2次公募が開始されています。

2次募集では、補助下限額を500万円から100万円と、減額となっていますのでお気をつけください。

◆1次公募:令和2年10月6日(火)~令和2年11月13日(金)

◆2次公募:令和2年11月16日(月)~令和2年12月11日(金)17時

なお、1次公募で不採択となった事業者であっても、2次公募への申請は可能となっています。

補助対象事業

共創型サービスIT連携支援補助金の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。

◆「中小ユーザ企業」がより幅広く業務プロセスを自動化・効率化するため、「ITベンダ」等とコンソーシアムを組成し、中小ユーザ企業にITツールを導入するとともに、利用者目線で設計されたITツールが構築されるよう、API連携等による既存の複数の ITツールの連携や機能改善をする事業

「中小ユーザ企業」とは?
・本事業で導入する IT ツールの利用者である中小企業等のこと。本補助金の申請者かつ補助事業者。

「 IT ベンダ」とは?
・中小ユーザ企業に対して本事業で導入する IT ツールの提供・連携・機能改善を行う事業者のこと。

「 その他協力者」とは?
・本事業の取組に係る推進のサポートを行う事業者のこと。

補助対象事業者

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金の補助対象となる中小ユーザ企業は、本事業で導入する IT ツールの利用者であり、なおかつ下記の表のいずれかに該当する中小企業者となります。

業務分類 定義
① 製造業、建設業、運輸業 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の 会社又は常時使用する従業員の数が 300 人 以下の会社及び個人事業主
②卸売業 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の 会社又は常時使用する従業員の数が 100 人 以下の会社及び個人事業主
③ サービス業(ソフトウェア業又は情報処 理サービス業、旅館業を除く) 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下 の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主
④小売業 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下 の会社又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人事業主
⑤ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タ イヤ及びチューブ製造業並びに工業用 ベルト製造業を除く) 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の 会社又は常時使用する従業員の数が 900 人 以下の会社及び個人事業主
⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス 業 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の 会社又は常時使用する従業員の数が 300 人 以下の会社及び個人事業主
⑦旅館業 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下 の会社又は常時使用する従業員の数が 200 人以下の会社及び個人事業主
⑧ その他の業種(上記以外) 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の 会社又は常時使用する従業員の数が 300 人 以下の会社及び個人事業主
⑨ 医療法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が 300 人以下の者
⑩学校法人 常時使用する従業員の数が 300 人以下の者
⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工 会議所 常時使用する従業員の数が 100 人以下の者
⑫ 中小企業支援法第 2 条第 1 項第 4 号に 規定される中小企業団体 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑬ 特別の法律によって設立された組合又 はその連合会 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑭ 財団法人(一般・公益益)社会法人(一般・ 公益) 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑮ 特定非営利活動法人 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

補助対象経費

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金の補助対象となる経費と経費区分は、下記の通りとなります。
◆事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって確認可能な経費とする。
◆補助対象経費は、中小ユーザ企業が交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業期間内に支払いを完了したものに限る。
(経費区分と内容)

補助対象経費区分 内容
ソフトウェア購入費 中小ユーザ企業が利用する専用ソフトウェアを新規に調達するための経費
補助対象にはソフトウェアの設定費、運用保守費を含む。運用保守費 の補助対象期間は 1 年間までとする
クラウドサービス利用費 中小ユーザ企業がクラウドサービスを利用するための経費
補助の対象となる契約期間は 1 年間までとする。
会議費 中小ユーザ企業が本事業遂行のために会議を開催する際に必要な費用
旅費 中小ユーザ企業が本事業遂行のために使用する交通費・宿泊費
宿泊費については、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川 崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、 福岡市においては 10,900 円/泊、上記以外については 9,800 円/泊を上 限とする。
専門家経費 中小ユーザ企業が本事業遂行のために依頼した専門家に支払う謝金
学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に技術指導や助言 を依頼するための謝金(旅費を含む)を補助対象とすることができる。
謝金については、専門家の種類に応じて以下の金額(消費税抜)を上 限とする。 ・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1 日 5 万円 ・大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ、その他 専門家:1日4万円
委託費 中小ユーザ企業が本事業遂行のためにシステム企画立案、要件定義、受 入テスト、研修等を委託するための経費

補助額

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金の補助対象経費の補助率、補助下限額、上限額は、下記の表の通りとなります。

補助対象経費区分 ソフトウェア購入費、クラウドサービス利用費、会議費、 旅費、専門家経費、委託費
補助率 1/2
補助下限額・上限額 下限額:100 万円 上限額:1 億円

・事務局が認めた補助額については、補助事業者ごとに交付を行う。
・補助額の 1 円未満は切り捨てとする。
・事業資金の調達について、つなぎ融資を希望される場合、補助金対応 POファイナンスを利用することができます。
・POファイナンスとは、本補助金の交付決定を受けた事業者が、交付決定された補助金を電子記録債権として登録し、この電子記録債権をつなぎ融資を依頼する金融機関へ担保として譲渡することを可能とする新たな仕組みです。

共創型サービスIT連携支援補助金の申請方法

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金の申請は、下記の電子メールに必要書類一式を添付の上で送付してください。

原則として、郵送・持参・FAXによる提出は受付けていませんので、ご注意ください。

◆提出先メールアドレス
it-renkei@tohmatsu.co.jp

◆件名
<コンソーシアム名>共創型サービス IT 連携支援補助金 応募書類送付

◆宛名
令和 2 年度「共創型サービス IT 連携支援事業」事務局

◆添付ファイルの形式
・補助金交付申請書・事業計画書:Excel
・補助事業概要書:PowerPoint
・事業者情報入力シート:Excel
・誓約書:Word
・提出書類チェックリスト:Excel
・上記以外の提出書類:PDF

なお、Zip 化及び暗号化して送付いただくことが推奨されています。

・提出書類や記載内容に不備がある場合は、不採択とする場合がある。
・ファイル容量が大きく送付が困難な場合は分割して送付すること。
・電子メールを送付した日の翌営業日を経過しても受付確認メールが届かない場合は、下記の問い合わせ先に記載の電話番号まで連絡すること。

問合せ先

共創型サービスIT連携支援補助金の問合せに対する回答は、正確性を期すために、原則的には電子メールでの連絡となります。

・令和 2 年度「共創型サービス IT 連携支援事業」事務局

・メールアドレス: it-renkei@tohmatsu.co.jp

・TEL: 070-1736-4438
電話受付時間:10:00~12:00/13:00~17:00 月曜~金曜(土日祝日除く)

まとめ

IT導入が進みにくい3つの課題に加えて、経済産業省が実施している共創型サービスIT連携支援補助金について、補助対象事業と事業者、補助対象経費、補助額、さらに申請方法を詳しくご紹介してきました。

IT活用の促進を図り、IT導入の課題を抱える中小企業に対しての支援となっていますので、IT導入が滞っている中小企業の方は、共創型サービスIT連携支援補助金を積極的にご活用ください。

なお、1次募集は終了となりましたが、続いて2次募集が行われています。

この機会を逃すことのないように、共創型サービスIT連携支援補助金を資金調達の一つとして活かしていきましょう。

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