江東区 助成金 一覧

【2020年最新版】東京都江東区で活用できる助成金・補助金一覧を解説

助成金

東京都江東区では、中小企業の支援を行う目的で幅広い分野に渡って、様々な助成金や補助金が設けられています。

江東区で中小企業を営んでいるのなら、積極的に助成金や補助金制度を利用して、事業の拡大や発展につなげていってください。

こちらの記事では、2020年に江東区で実施されている「知的財産権取得費補助」「中小企業団体活動助成 」「環境認証等取得費補助」「展示会等出展費補助」「 新製品・新技術開発補助金 」5つの助成金制度について解説していきます。

知的財産権取得費補助

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江東区が設けている知的財産権取得費補助は、区内の中小企業が特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得を支援してくれる制度です。

これらの知的財産権取得のときに生じる経費の一部を江東区が補助しています。

江東区内の中小企業の創出、保護と活用を促進するために設けられました。

補助対象者

知的財産権取得費補助の補助対象となる事業は下記の通りとなります。

・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で区内に本店及び主たる事業所を有すること

・原則として、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること

・前年度の法人都民税(個人にあっては住民税)、法人事業税
  (個人にあっては個人事業税)を滞納していないこと

・会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する
  子会社に該当しないこと。※ただし、子会社の親会社(同法第2条
  第4号の規定による)が本条第1号に該当する場合は除きます。

ただし、同一の特許権を対象として他の公的機関が設けている同様の補助事業を受けようとしている場合は申請できません。
また補助を受けようとしている特許権の対象が「江東区中小企業新製品・新技術開発補助金」の補助対象に認定された場合にも申請できないので、お気をつけください。

補助対象経費

知的財産権取得費補助の補助対象となる経費は、以下の通りになります。

・出願料
・出願審査請求料
・特許料・登録料
・電子化手数料
・出願のため、弁理士に支払う報酬
・その他区長が必要と認める経費

補助金の額

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知的財産権取得費補助の補助金額は下記の通りとなります。

・補助対象経費の2分の1以内で特許権は上限30万

・補助対象経費の2分の1以内で特許権は上限30万円まで

・補助対象経費の2分の1以内で実用新案権・意匠権・商標権は上限10万円まで

なお、同一対象者に対する補助金の支給は、同一年度内1回限りとなり、出願申請日から6か月以内に申請しなければなりません。

中小企業団体活動助成

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中小企業団体活動助成は、江東区の中小企業団体や地場産業、伝統工芸の団体を支援するために、組織や後継者の育成および発展を図ることを目的として設けられました。

組織や後継者の育成などを目的とした研修会などの活動にかかる経費に対して、江東区が経費の一部を助成してくれます。

補助対象事業

中小企業団体活動助成の補助対象となるのは、団体が自ら行う下記の事業となります。
・組織強化事業
・組織の強化・育成・発展を図るために実施する講演会・研修講座等
・経営近代化研修会
・経営の近代化、合理化等を図るために実施する研修会・講座等
・後継者研修会
・次代を担う後継者の育成を図るために実施する研修会・講座等
・展示会や研修会等事業
・団体組織の強化発展、活性化及び販路拡大を図るために実施する展示即売会・研究会・製品発表会等

補助対象者

中小企業団体活動助成の補助対象となる者は下記の通りとなります。
・江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日付江地商発第22号)に基づき、江東区中小企業団体名簿に登録されている団体とします。

補助対象経費

中小企業団体活動助成の補助対象となる経費は、補助対象事業に要する下記の経費となります。
・旅費
・謝礼
・会場使用料
・資料作成等に要する経費
・広告宣伝に要する経費
・設営・撤収に要する経費
・事業実施に必要な保険料
・地場産業振興事業等について区長が特に認めた経費
なお、飲食費、宿泊費、接待費、宴会費、研修と直接関係のない経費(通信運搬費等)は補助の対象となりませんので、ご注意ください。

補助金の額

中小企業団体活動助成の補助金の額は、提出された実績報告書類の内容を審査した後に、補助額が確定されます。
補助金の額は「補助金確定通知書」によって通知されます。
提出する書類は下記の通りとなります。
・ 実績報告書
・事業収支決算書
・事業に係る経費の支払いを証する領収書・明細書
・その他区長が必要と認める資料

環境認証等取得費補助

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環境認証等取得費補助は、経営基盤の強化を図るためのISO14001などの環境認証等を取得する江東区内の中小企業を支援するために設けられた制度です。

経営基盤の強化を図るためのISO14001などの環境認証等を取得する際の経費の一部を江東区が補助しています。

補助対象事業

環境認証等取得費補助の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。
・交付申請を行った年度内に取得が見込まれる下記の事業

補助対象者

環境認証等取得費補助の補助対象者となるには、下記の要件を全て満たす必要があります。
・中小企業者で区内に本社及び環境認証等を受ける事業所を有すること
・上記1の本社及び事業所が、いずれも区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業主は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
・会社法に規定する子会社に該当しないこと(ただし親会社が中小企業者の場合は補助対象とする)

補助対象経費

環境認証等取得費補助の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。

①審査登録機関の審査に要する費用
  ・申請料
  ・審査料
  ・登録料

②コンサルタント委託料

補助金の額

環境認証等取得費補助の補助金の額は補助対象経費の2分の1以内で、下記の金額を上限とします。
なお、千円未満の端数は切り捨てとなります。
・ISO9001認証取得 50万円
・ISO14001認証取得 50万円
・ISO27001認証取得 50万円
・エコアクション21認証取得 20万円
・プライバシーマーク認定取得 20万円

展示会等出展費補助

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展示会等出展費補助は、江東区内の産業の優秀な製品や技術を展示会等に出展する区内中小企業者を支援するために設けられています。

展示会などに出展する際に生じる経費の一部を補助してくれる制度です。
展示会等出展費補助の対象となる経費な、国内だけではなく国外で開催される販売を目的としない展示会や見本市等に出展する際の費用も対象となります。

補助対象事業

展示会等出展費補助の補助対象となる事業と補助条件は、下記の通りとなります。

【補助対象事業】

・自社の製品または技術を広く市場に紹介することを目的とした展示会、見本市等に出展する事業

【補助条件】
・展示会開催期間の1か月前までに申請すること
・展示会が主として販売を目的とするもの(物産展等)ではないこと
・自社が主催、共催又は後援する展示会等ではないこと
・同一の展示会等に係る経費を対象として、他の公的機関等が実施する補助事業と重複して申請していないこと
・共同出展の場合は、共同出展する企業及び支払の内訳等の確認書類を、申請時に提出すること(共同出展の場合、按分により算出された額を補助額とする)

補助対象者

展示会等出展費補助の補助対象となる事業は、江東区内に主たる事業所がある中小企業者となります。
・区内に主たる事業所を有する中小企業者
・江東区中小企業団体名簿に登録されている団体
※中小企業者とは中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者を指しています。
なお、一般社団法人、医療法人、NPO法人などは該当とはならず、また直近2か年度連続でこの補助金の交付を受けた場合も対象外となります。

補助対象経費

展示会等出展費補助の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
・出展に要する会場使用料(出展料、出展小間料)
・展示装飾費(什器備品等物品借料、看板作成及び設置工事費、電気等工事費等)
なお、下記の経費は補助対象の費用となりませんのでお気を付けください。

【対象外の経費】

① 当該展示会等以外での使用が可能となる備品等の購入にかかる経費
②送料及び運搬料(搬入又は搬出に係る駐車場代金等を含む)
③ごみ処理及び廃棄物処理手数料
④展示会場の設営及び運営に係る電気料金、水道料金及び通信費
⑤ポスター、チラシ等の製作費その他広告宣伝費
⑥自社で展示装飾を行った場合の経費
⑦①から⑥の他、区が補助対象経費として適当でないと認める経費

補助金の額

展示会等出展費補助の補助金額は下記の通りとなります。
・補助対象経費の2分の1以内で上限20万円まで(千円未満切捨)
・同一補助対象者に対する補助金交付は、年度内で1回に限る
・予定件数に達した時点で受付は終了

新製品・新技術開発補助金

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新製品・新技術開発補助金は、江東区内の中小企業の技術開発力の促進と、新たな都市型産業の育成を図るために設けられた補助金制度です。

江東区内の中小企業が行っている新製品・新技術に関する研究開発に対して支援を行い、経費の一部を助成してくれます。

補助対象事業

新製品・新技術開発補助金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
・新製品の開発
・自社のサービスの高度化のためのソフトウェア又はシステムの開発
・機械器具又は装置の省力化、自動化その他の高性能化のための新技術の開発
・新物質又は新材料の開発
・生産、加工又は処理のための新技術の開発
・新工法の開発
・資源・エネルギー対策関連技術の開発
・公害防止、安全、福祉又は社会開発対策関連技術の開発
・業界内における共通の技術的問題点を解決するための技術の開発
・「新製品」に含まれるもの

補助対象者

新製品・新技術開発補助金の補助対象となる者は、下記の通りとなります。
・区内に本店及び研究開発を統括する事業所を有し、引き続き1年以上事業を営み、直近及びその前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していない中小企業者
・会則又は定款を備える任意の団体であって、次に掲げる要件をいずれも満たすもの
  ①当該団体の構成員の2分の1以上が、区内に本店及び研究開発を統括する事業所を有する中小企業者で構成されていること
  ②当該団体の構成員のいずれもが、直近及びその前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に掲げる団体であって、構成員の3分の2以上が、区内に本店及び研究開発を統括する事業所を有する中小企業者で構成されるもの

補助対象経費

新製品・新技術開発補助金の補助対象となる経費は申請年度に支払った研究開発に直接必要な経費です。
ただし、外注加工費および研究開発委託費の経費が、経費の総額の80%を超える場合および申請年度内に事業が完了しない場合は、補助の対象とならないのでご注意ください。
なお、製品の開発については、試作品の製作に限って量産経費は含まれていません。
・原材料及び副資材の購入に要する経費
・機械装置の購入又は借用に要する経費
・工具器具の購入又は借用に要する経費
・外注加工に要する経費
・特許権その他の産業財産権の取得又は製品化に当たり必要となる
・許認可等の取得若しくは公的機関への届出に要する経費
・技術指導の受入れに要する経費
・研究開発の委託に要する経費
・その他区長が必要と認める経費

補助金の額

新製品・新技術開発補助金の対象となる補助金の額は、下記の通りとなります。
なお、予定件数に達すると終了となりますので、検討しているのであればお早めの申請をおすすめします。
・補助金額:補助対象経費の3分の2(上限300万円)
・1000円未満の端数が生じる場合は切り捨て

まとめ

江東区 助成金 一覧

江東区で活用できる「知的財産権取得費補助」「中小企業団体活動助成 」「環境認証等取得費補助」「展示会等出展費補助」「 新製品・新技術開発補助金 」の5つの助成金をわかりやすく解説してきました。

江東区では、中小企業への支援として、財産権の取得や展示会の費用、新技術の開発など、幅広い分野において助成していますが、助成制度を知らないでいると、受給できる機会を見逃してしまうことになってしまいます。

江東区で中小企業を営んでいるのなら、このような助成金制度を見逃すことなく積極的に活用して事業の発展につなげていってください。

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