
少子高齢化が進み若い労働力が集められず、どうしても高齢者の雇用を考えなければならない企業が多くなってきました。
高齢者を雇う場合に、きちんとした労働力になるのか、といった不安をお持ちかもしれません。
そこで、政府は65歳以上の高齢者の雇用するために数多くの助成金精度を用意しています。
そこで、本記事では高齢者雇用に活用できる精度を紹介します。
INDEX
高年齢者を雇用するなら助成金を活用しよう
現在の日本では高齢化が進み、若い労働力が集められないと悩む企業も少なくないと思われます。
その中、少子高齢化による人手不足となっているので、高齢者を雇う必要性が年々高まっています。
しかし、会社が求めるパフォーマンスを発揮してもらえるのかどうか、といった不安も付きまといます。
老齢年金の受給開始年齢がどんどん引き上げられる中、高年齢者にとって定年後の再就職は死活問題になっていますが、簡単に就職できるほど企業が門戸を開いている状況でもありません。
そこで政府では、60歳以上の高年齢者の雇用を促進するための施策として、数々の助成金を用意しています。
高年齢者の雇用を検討する上で、これを活用しない手はありません。
そこで、2019年の高齢者雇用に活用できる助成金を紹介していきます。
65歳超雇用推進助成金とは
65歳超雇用推進助成金とは、働く意欲や能力のある高年齢者が年齢にかかわりなく働ける「生涯現役社会」の環境作りの整備を進める場合に支給される助成金です。
65歳以上への定年引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、有期契約労働の無期転換などを行う場合に支給されます。
この助成は雇用内容によって変わる三つのコースがあります。
65歳超継続雇用促進コース
65歳超継続雇用促進コースは「A.65歳以上への定年引き上げ」「B.定年の定めの廃止」「C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかを採用した事業主に対して助成を行うコースです。
助成金額
65歳超継続雇用促進コースの助成金額を見ていきましょう。
■65歳以上への定年引き上げの場合
・65歳まで引き上げ
60歳以上被保険者数 | 5歳未満 | 5歳 |
1〜2人 | 10万円 | 15万円 |
3〜9人 | 25万円 | 100万円 |
10人以上 | 30万円 | 150万円 |
・66歳以上に引き上げ
60歳以上被保険者数 | 5歳未満 | 5歳 |
1〜2人 | 15万円 | 20万円 |
3〜9人 | 30万円 | 120万円 |
10人以上 | 35万円 | 160万円 |
■定年の定めの廃止を行った場合
1〜2人 | 20万円 |
3〜9人 | 120万円 |
10人以上 | 160万円 |
■希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
・66歳~69歳まで
60歳以上被保険者数 | 4歳未満 | 4歳 |
1〜2人 | 5万円 | 10万円 |
3〜9人 | 15万円 | 60万円 |
10人以上 | 20万円 | 80万円 |
・70歳以上
60歳以上被保険者数 | 5歳未満 | 5歳以上 |
1〜2人 | 10万円 | 15万円 |
3〜9人 | 20万円 | 80万円 |
10人以上 | 25万円 | 100万円 |
※定年引き上げと継続雇用制度の導入を同時に実施した場合の支給額は、いずれか高い金額のみとなります
対象となる60歳以上の被保険者については、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する従業員または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている方に限ります。
主な支給要件
65歳超継続雇用促進コースの主な支給要件を紹介します。
・制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
・制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
・制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者(注1)が1人以上いること。
・高年齢者雇用推進員の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を一つ以上実施している事業主であること。
【高年齢者雇用管理に関する措置】
(a)職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
(注1)短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者、または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、一部費用の助成を行うコースです。
支給額
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの支給科学は下記の通りとなっています。
(1)本コースの支給額は、雇用管理整備計画の実施期間中、雇用管理制度の見直し等のために要した支給対象経費(人件費を除く)に60%(中小企業以外は45%)を乗じて得た額を支給します。
(2)生産性要件を満たした事業主については、雇用管理整備計画の実施期間中、雇用管理制度の見直し等のために要した支給対象経費(人件費を除く)に75%(中小企業以外は60%)を乗じて得た額を支給します。
なお、支給対象経費とは、雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費とし、初回に限り30万円とみなします。2回目以降の申請は、30万円を上限とする経費の実費を支給対象経費とします。
高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者無期雇用転換コースは50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約従業員を無期雇用に転換させた事業主に助成を行うコースです。
対象労働者1人につき(注2)、以下の金額が支給されます。
中小企業48万円(60万円<注3>)中小企業以外38万円(48万円<注3>)
(注2)支給申請年度1適用事業所当たり10名までとします。
(注3)生産性要件を満たした企業であれば、中小企業60万円、中小企業以外48万円となります。
高年齢者雇用助成金の相談・申請について
「65歳超雇用推進助成金」の詳細な要件の確認や相談、申請は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部(ハローワークや職業能力開発促進センター内などに設置)が窓口となっています。
また、支給要件や助成金額などについては制度の改正が行われると要件が変わる場合があるので注意してください。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは
雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークなどの紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な従業員として雇い入れる事業主に助成されます。
主な支給要件
助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(注4)の紹介により雇い入れること。
2.雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
(注4)具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届け出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取り扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届け出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取り扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者など。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは以下の「パンフレット」やパンフレット記載の「お問い合わせ先」までご確認ください。
雇用関係助成金共通の要件(厚生労働省のWebサイト<PDF>が開きます)
支給額
助成金の支給額は対象労働者の類型と企業規模によって異なります。
■短時間労働者以外の者
企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
中小企業 | 70万円 | 1年 | 35万円×2期 |
中小企業以外 | 60万円 | 1年 | 30万円×2期 |
■短時間労働者(注5)
企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
中小企業 | 50万円 | 1年 | 25万円×2期 |
中小企業以外 | 40万円 | 1年 | 20万円×2期 |
(注5)「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
*出典:厚生労働省Webサイト「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」を元に作成。
支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)のご案内(厚生労働省のWebサイト<PDF>が開きます)
まとめ
以上、高齢者の雇用で活用できる助成金について紹介しました。
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」や「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」などはハローワークより案内をしてもらえますが、提出する出勤簿、賃金台帳、雇用契約書等についてはそれぞれの整合性など法律に沿った審査が入ります。
きちんと、法令に沿っていなければ、最悪支給されない場合もあるので注意が必要です。
また、65歳超雇用推進助成金は、審査を行うのが各都道府県労働局ではなく、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構という機関になっています。
こちらは実際に申請を行った経験のある社労士によると、労働局に提出する助成金申請書よりも数段チェックが厳しい傾向にあるようです。
確実な申請のためには労働基準法を始めとした労働法令をクリアする必要がありますので、専門家のサポートが必要不可欠なものになってくるでしょう。。
どちらにせよ、今後高齢者の雇用をお考えの企業であれば、助成金を使うほかないかと思います。
是非、高齢者に雇用に活用できる助成金の内容を把握し、損をしないように申請を行いましょう。