高齢者を雇用するともらえる助成金があることはご存知でしょうか?
今回は下記の高齢者雇用に関する助成金4つを紹介していきます。
1・特定求職者雇用開発助成金 特定求職者困難コース
2・特定求職者雇用開発助成金 生涯現役コース
3・生涯現役企業支援助成金
4・65歳超雇用准推進助成金
どの助成金も高齢者雇用に役立つ助成金となっているので、高齢者の雇用を考えている方は資金調達の面からも是非活用するべきです。
それでは、各助成金の詳細をひとつひとつ見ていきましょう。
特定求職者雇用開発助成金 特定求職者困難コース
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
主な支給要件
この助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
支給額
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 60万円
(50万円) |
1年
(1年) |
30万円 × 2期
(25万円 × 2期) |
短時間労働者(※1) | 40万円
(30万円) |
1年
(1年) |
20万円 × 2期
(15万円 × 2期) |
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
特定求職者雇用開発助成金 生涯現役コース
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
主な支給要件
この助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
(2)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
※1具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
支給額
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 70万円
(60万円) |
1年
(1年) |
35万円 × 2期
(30万円 × 2期) |
短時間労働者(※1) | 50万円
(40万円) |
1年
(1年) |
25万円 × 2期
(20万円 × 2期) |
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
生涯現役企業支援助成金
1.雇用創出措置助成分
中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成されます。
2.生産性向上助成分
雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給されます。
主な受給要件
(1)起業基準日から起算して 11 か月以内に「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長 の認定を受けていること。
(2)事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること。
a.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
b.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
c.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
d.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。
(3)計画期間 内( 12 か月以内) に、対象労働者を一定数以上(※)新たに 雇い入れること。
※60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上(40歳以上の者1名と40歳未満2名でも可)
(4)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。
(5)起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていないこと。
2.生産性向上助成分
(1)支給申請書提出日において、「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」における事業が継続していること。
(2)雇用創出措置助成分の支給申請日の翌日から生産性向上助成分の支給申請日までに、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと。
(3)「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上であること。
受給額
1.雇用創出措置助成分
起業時 の年齢区分に応じて、計画期間 内に生じた雇用創出措置に要した費用(※)の合計に、以下の助成率を乗じた額を支給します。
※費用ごとに上限額がありますのでご留意ください。
起業時の年齢区分 | 助成率 | 助成額の上限 |
起業者が高年齢者(60歳以上)の場合 | 2/3 | 200万円 |
起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合 | 1/2 | 150万円 |
2.生産性向上助成分
「1.雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給されます。
※例:雇用創出措置助成分として100万円の助成金が支給されている場合には、その1/4の25万円が別途支給されます。
65歳超雇用准推進助成金
65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。
次の3コースで構成されています。
①65歳超継続雇用促進コース
②高年齢者雇用環境整備支援コース
③高年齢者無期雇用転換コース
<h3主な受給要件>
〇65歳超継続雇用促進コース
(1)平成28年10月19日以降において、労働協約又は就業規則による、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
[1] 65歳以上への定年引上げ
[2] 定年の定めの廃止
[3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
(5)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
〇高年齢者雇用環境整備支援コース
このコースは、高年齢者の雇用環境を整備するための措置を次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1) 雇用環境整備計画の認定
高年齢者の雇用環境整備のため、次の[1]~[2]のいずれかの支給対象措置に係る「雇用環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
[1] 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の雇用の機会の増大
[2] 高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
(2) 高年齢者雇用環境整備の措置の実施
(1)の雇用環境整備計画に基づき、当該雇用環境整備計画の実施期間内に支給対象措置を実施すること。
③高年齢者無期雇用転換コース
このコースは、次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施した場合に受給することができます。
(1) 無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
(2) 無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
受給額
① | 65 歳への定年の引上げ | 100万円 |
② | 66 歳以上への定年の引上げ又は定年の定
めの廃止 |
120万円 |
③ | 希望者全員を66歳から69歳までのいずれ
かの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 |
60万円 |
④ | 希望者全員を70 歳以上の年齢まで雇用す
る継続雇用制度の導入 |
80万円 |
〇65歳超継続雇用促進コース
(1)65歳への定年の引上げ 100万円
(2)66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
(3)希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 60万円
(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 80万円
※ 定年の引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額は定年の引上げを実施した際の額のみです。
〇高年齢者雇用環境整備支援コース
(1) 本コースの支給額は、雇用環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費(※)に60%(中小企業以外は45%)を乗じて得た額または、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち支給対象措置の対象となる者の数に28.5万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額(上限額1,000万円)です。
(2) 生産性要件を満たした事業主については、雇用環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費(※)に75%(中小企業以外は60%)を乗じて得た額または、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち支給対象措置の対象となる者の数に36万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額(上限額1,000万円)です。
〇高年齢者無期雇用転換コース
(1) 本コースの支給額は、無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)です。
生産性要件を満たした事業主については、対象労働者1人につき60万円(中小企業以外は48万円)です。
(2) ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、1適用事業所あたり10人までです。
まとめ
比較的コストをかけずに雇用できる高齢労働者、これまでに培ってきた知見で企業を良い方向に導くひとつの材料になるかもしれません。
今回は高齢者雇用に関する4つの助成金を紹介してきました。
特に中高年齢者( 40 歳以上)の方を雇用したいときは、「生涯現役企業支援助成金」を活用するのをおススメします。
ぜひ企業にマッチする人材を見つけ、高年齢者雇用開発特別奨励金を受給しましょう!