高度専門人材U・Iターン促進事業補助金

高度専門人材U・Iターン促進事業補助金を貰う3つのポイントを解説

補助金

企業を促進するためには、高度専門人材といった優秀な人材を雇いたいもの。
ですが、企業をけん引する中核となるU・Iターン人材を確保するには、かなりの人件費がかかります。
そこでおすすめの補助金が、本記事で紹介する「高度専門人材U・Iターン促進事業補助金」です。
それはどのような補助金なのか?詳しく解説していきます。

どんな補助金なのか?

高度専門人材U・Iターン促進事業補助金

福井県や石川県内で企業をしている事業者に支給される補助金で、組織体制の強化・新分野進出や新製品の開発・生産工程の再構築など企業をけん引し、新分進出や新製品開発の中核になる高度専門U・Iターンの人材を県外から雇用する時の人材費を補助してくれるものです。
人材をキープさせることによって、企業の成長を促進することができ、産業競争力の強化や県内産業を活性化することがこの補助金の目的です。
若い人に魅力がある産業と良質で安定した雇用の創出を図るというものです。

人件費を最大300万円支給

補助金額は、福井県では最大300万円。
石川県では最大200万円貰うことができます。
新しい事業を立ち上げたり事業を向上させるなど、企業の成長につながる人材を雇いたいと考えている企業者に、人件費として支給される補助金です。
どちらもかなりの高額を支給してもらえるので、新規雇用を検討しているならおすすめです。

補助金の対象は?

高度専門人材U・Iターン促進事業補助金

補助金を受け取るには続いて解説する複数の対象を満たしていなければなりません。
よく確認していきましょう。
高度専門人材U・Iターン促進事業補助金の対象者・新規正社員雇用・対象事業・経費・補助率・補助対象期間を具体的に解説していきます。

補助対象者

高度専門人材U・Iターン促進事業補助金は以下の全てを満たしている人が対象で支給されます。

①福井県内もしくは石川県内に本社機能を持つ中小企業者
②日本標準産業分類中分類に定める対象業種を営んでいる事業者
③勤務時間・休日・給料など労働環境の改善に積極的に取り組んでいると認められている事業者
④雇用保険適用事業所の事業者
⑤厚生労働省や福井県・石川県が実施している雇用に関する助成金を不正受給していない
⑥労働保険料を滞納していなくしっかり支払っている
⑦補助金の申請をする前日から過去1年間に、労働関係法令の違反をしていない
⑧福井県・石川県物品購入などの契約に係る指名停止等措置要領に基づいている指名停止期間中に当てはまっていない
⑨民事再生法の規定の再生手続き開始の申し立て、会社更生法の規定更生手続き開始の申し立て、破産法の規定の破産手続き開始の申し立てをしていない
⑩政治活動・宗教団体の活動を目的とした法人、暴力団の統制下にある法人ではない
⑪県税を滞納していない
⑫採用時の月収は34万円以上

⑤について、もしくは不正受給をしてから高度専門人材U・Iターン促進事業補助金の申請をする前日まで3年経過していないこと。
また、補助金を申請した日から実際に補助金が支給されるまでの間に不正受給をしていないことも条件です。
対象者がたくさんあり、難しい内容に見えますが、まとめると補助金の目的に合った事業者で違反を行っていないことが条件ということになります。
不正受給をする人が増えているので、補助金・助成金の条件が厳しくなってきていますが、税金の滞納や過去に不正受給をしたなどの違反行為をしていなければそこまで気にすることはないでしょう。

日本標準産業分類中分類の対象業種とは?

高度専門人材U・Iターン促進事業補助金

補助対象者の②に書かれている「日本標準産業分類中分類に定める対象業種」とは、以下の業種のことを指します。

①繊維工業
②木材・木製品製造業(ただし、家具は対象外)
③化学工業
④プラスチック製品製造業
⑤ゴム製品製造業
⑥窯業・土石製品製造業
⑦鉄鋼業
⑧非鉄金属製造業
⑨金属製品製造業
⑩はん用機械器具製造業
⑪生産用機械器具製造業
⑫業務用機械器具製造業
⑬電子部品・デバイス・電子回路製造業
⑭電気機械器具製造業
⑮情報通信機械器具製造業
⑯輸送用機械器具製造業などの製造業
⑰通信業
⑱情報サービス業
⑲インターネット付随サービス業

「その他の製造業」と書かれてあったので、製造業をしている人の中でもし上記に当てはまらなかった場合でも対象になる可能性があるため、福井県・石川県の産業労働部労働政策課雇用対策グループに電話で問い合わせてみることをおすすめします。

補助対象の新規正社員雇用

補助金が支給されるには事業者だけでなく、雇う人材に対してもいくつか条件があるので注意してください。
新規正社員雇用は以下の全てを満たしていることが条件です。

①正社員として原則1年以上雇用する見込みがある
②福井県・石川県内の事業所で業務に携わる人
③補助金支給の申請をする前日から過去3年間に雇用関係・出向・派遣・請負によって就労したことがあるじんざいを再び雇わない
④資本関係にある事業者に雇われている人材を雇い入れない
⑤福井県・石川県内に事業所を持っている事業者に雇われている人材を雇わない

高度専門人材とは?

高度専門人材U・Iターン促進事業補助金

高度専門人材U・Iターン促進事業補助金の対象となる事業は、新分野進出・新製品開発の中核、高度専門人材U・Iターンを県外から新しく雇い、正社員として雇い入れる事業です。
では、「高度専門人材」とは一体何なのか?
それは以下の全てを満たしているものが高度専門人材と言えます。

①研究開発・製品開発などに関係する高度な専門知識と技術を持っている人
②国内外の大学院や研究機関などで企業の新分野進出・新製品開発などをサポートする研究実績を持っている人
③企業の新分野進出・新製品開発など中核的な立場で業務した経験が3年以上ある
④実績・経験を持っていると認められている人
⑤補助対象期間終了までに生活の本拠を福井県・石川県内に移す

補助対象の経費と補助率

高度専門人材を雇う人材費を支給してもらえます。
具体的には、
・給与
・賞与
・超過勤務手当
・通勤手当
・役職手当等の諸手当
・社会保険料のうち事業者負担分
の経費を支給してもらえます。
補助率は、福井県では10分の8に、石川県では2分1にした金額を受け取ることができます。

補助対象期間

対象期間は福井県・石川県どちらも、高度専門人材を新しく雇ったその日から6ヶ月以内の期間が対象です。

申請手続きはどうすればいい?

高度専門人材U・Iターン促進事業補助金

以上の対象を満たしていれば、いざ申請しに行きましょう。
高度専門人材U・Iターン促進事業補助金を申請するには、必要書類を用意し、県庁に持参もしくは郵送して提出します。
令和2年3月17日~令和2年4月8日17時までが締め切りです。

必要書類

以下の書類を用意して提出する必要があります。

①事業計画認定申請書
②申請者概要
③事業実施計画書
④収支予算書
⑤誓約書
⑥知事が必要と認める書類

②の申請者概要とは、事業の団体の概要が分かるパンフレットなどのことを言います。
どういう事業をしているか、認められている事業者かなどが確認できるものが良いでしょう。
⑥の知事が必要と認める書類とは、必要と言われた書類を、知事が別に定める期限までに知事に提出しましょう。

事業計画は評価基準によって認定

高度専門人材U・Iターン促進事業補助金

必要書類を提出し、事業計画認定申請書を重視しながら、補助金を支給するかしないかを決める審査会が行われます。
審査会は申請者も出席する必要になる場合があります。
審査会では事業者を評価で採点していき、高い点数の人から採択されていきます。

採択される人数は?

審査で採択される人数は予め決まっており、福井県だと30人程度で石川県だと10人程度の予定となっています。
補助金が支給される人数は1事業者につき2人までとなっているので、気をつけてください。

審査で採択されやすい3つのポイント

高度専門人材U・Iターン促進事業補助金では、評価基準で採点を行い、点数が高い人を採択されます。
その評価基準とは以下の3つです。

①事業の目的・必要性
②良質で安定的な雇用の創出効果
③事業の実現可能性

事業の目的・必要性とは、
・高度で専門的な知識と技術、ノウハウを持つ人材を確保し、新分野進出や新製品開発に活用する計画になっているか
・人材の具体的な活用方法が事業の目的と合っているか

良質で安定的な雇用の創出効果とは、
・雇う高度専門人材は良質で安定的な雇用になっている
・人材を雇うことによって雇用創出効果が見込まれる

事業の実現可能性とは、
・事業を実施する際に、必要な人員と体制を確保している
・事業を実施できる財務状況になっている

以上の3つのポイントをしっかりと押さえて、計画書を作成したり審査会をした時に高い評価をしてくれるカギになるでしょう。

認定した後の流れ

高度専門人材U・Iターン促進事業補助金

審査が通り、事業計画を認定されたら、補助金を支給してもらうための手続きをしなければなりません。
手続きをして、事業計画を実行し、補助金が支給されるといった流れになります。
もっと詳しく解説していきますね。

補助金を交付する手続き

補助金交付要領等に基づいて、補助金交付申請書を提出し、補助金を支給される日を決めます。

実績報告書を提出

補助金の支給が決まったら、補助事業が完了した日から1ヶ月経過、または補助金の支給決定の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出します。
補助金を支給する際に、事業者がきちんと事業計画通りに進んでいるかを確認するためのものです。

補助金を支給

原則として年度終了後、もしくは事業期間終了後の精算払いとなります。
実績報告書を受領→確定検査→補助金額が確定→補助金を支給といった流れです。

内容が変更となった場合はどうなる?

補助金の支給が決定したけれど、事業の内容や経費の配分を変更するとなった場合は、交付変更承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。
ただし、事業経費の総額20%以内の金額の変更や、補助の目的に影響を及ぼさない範囲で内容を変更するとなった場合は、この限りではありません。
どちらにしても、内容を変更するならば県庁に報告しましょう。

補助金が支給された後もやるべきこと

事業計画を成功し、補助金を受け取った後もするべきことや注意するべきことがあります。

①事業実施に伴う経理書類は、事業終了後5年間保存する
②事業終了後も、状況や成果について報告をする
③会計検査院による実地審査をする場合がある

事業を終了した後もその後の状況はどうかを報告したり、事業の成果について公表する必要があるため、経理書類は捨てずに保存しておきましょう。

まとめ

以上、高度専門人材U・Iターン促進事業補助金について詳しく解説してきました。
書かれている対象が多く、審査では点数で評価されるなど、厳しいイメージがありますが、解説してきた3つのポイントを押さえていれば採択される可能性が高くなります。
補助金の目的に合っているならば難しいことはないでしょう。
高度専門の優秀な人材を雇ってキープし、企業を促進したい事業者はこれを機に早速行動に移してみてください。

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