東京都北区では、区内の起業家や中小企業、商店街の方々への支援として様々な助成事業が設けられています。
こちらの記事では、起業家への家賃の一部補助、商店街の設備補助、新技術開発の支援など、北区が行っている助成金や補助金の事業をわかりやすく一覧としてまとめてあります。
東京都北区で行われている「コミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業」「商店街イベント支援事業」「商店街環境整備事業」 「 新製品・新技術開発支援事業 」 「産学連携研究開発支援事業」5つの助成金や補助金の紹介です。
コミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業
北区で行っているコミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業は、地域の課題をビジネスの手法で解決するコミュティビジネスの支援のひとつとして設けられた事業です。
北区区内の空き店舗、空き家などを活用してコミュティビジネスを行う起業家に対して助成を行っています。
助成金によって、店舗賃借料の一部補助や専門家による経営支援が補助されます。
補助対象事業
コミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業の対象となる事業は、下記の通りとなります。
・コミュニティビジネスで、小売業・飲食業・サービス業など
・柱となる収入源があり、自立できる事業であること
【対象とならない事業】
下記の事業は、コミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業の対象事業とならないのでお気を付けください。
・倉庫事業
・社名または代表者変更による事業
・親に代わって、子その他当該親の親族が経営者となる事業
・仮設テントまたは仮設店舗で行う事業
・ナショナルチェーン、フランチャイズチェーン等の加盟店、支店、
インターネット販売のみを行うもの等
・その他審査会で不適切と判断したもの
補助対象者
コミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業の補助対象となる方は、区内の空き店舗、空き家等を活用して自立したコミュティビジネスを行う起業家です。
また、下記のいずれかに該当する方となります。
・個人事業の開業届出書を提出して1年未満またはこれから提出しようとする個人
・法人設立届出書を提出して1年未満の法人またはこれから提出しようとする個人
補助金の額
コミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業の内容は、下記の通りとなります。
・店舗などの賃借料の月額2分の1以内
・1年目は月額上限5万円
・2年目は月額上限3万円を最大2年間補助
・中小企業診断士などの専門家が、その起業家にあった経営支援
商店街イベント支援事業
北区が設けている商店街イベント支援事業では、商店街が地域活性化や商業者の特性を生かした事業活動に対して支援を行っています。
予算内の範囲の中で、商店街が行うイベント事業に対して経費の一部を補助を行ってくれる支援事業です。
商店街イベント支援事業は、地域の交流を通して商店街等の活性化や消費者へのサービス向上を図る目的で設けられました
補助対象事業
商店街イベント支援事業の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。
①文化、歴史など地域資源を活かしたイベント
・季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)
・スポーツイベント
・スタンプラリー及びウォークラリー
・ 各種フェスティバル及びコンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、
シャッターアートコンクール等)
・ 地産地消イベント
・観光物産展
・朝市及び夜市
②資源リサイクル、環境対策に資するイベント
・エコキャンペーン(アルミ缶、ペットボトル等回収、エコバッグ配布、ごみゼ
ロイベント等)
・クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等)
・フリーマーケット
・リサイクル用品フェア
③地域福祉、健康に資するイベント
・ 高齢者用品フェア
・高齢者等を招待してのイベント
・ 健康フェスティバル
④防犯防災や生活安全に資するイベント
・ 防犯・防災フェア
・防災・避難体験訓練イベント
・交通安全キャンペーン
なお、販売促進のために、チラシ、ポスター等の作成のみを行う事業は対象外となります。
補助対象者
商店街イベント支援事業の補助対象者となる商店街とは、下記の要件に該当するものとなります。
・区内の一定区域(以下「当該区域」という)で、中小小売商業又はサービス業に属す
る事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
・社会通念上消費者により、まとまった買い物の場として認識されていること。
・当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
・当該区域で活動を行うための会則又は規約、役員名簿並びに24箇月分の決算
書及び関係帳簿を有していること。
補助対象経費
商店街イベント支援事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・イベント事業の補助対象経費
①事業周知に要する経費 ポスター、チラシ等の制作費
②会場設営及び運営委託に要する経費
③景品購入費
④記念品購入費
⑤出演料
⑥その他諸経費
補助金の額
商店街イベント支援事業の補助金額は、下記の通りとなります。
・補助率:補助対象経費の3分の2以内
・補助限度額:1事業目 500万円
2事業目 50万円
・商店街以上の共催事業の場合は、300万円
ただし、年間1事業のみの実施で総事業費が36万円以下の場合には、補助率が9分の8以内の小額支援事業に該当することもあります。
商店街環境整備事業
商店街環境整備事業は、商店街が設置している装飾街路灯の改修、共同設備の設置等、商業環境の整備を図る事業を支援している事業です。
これらの商店街の整備を行う時に、商店街環境整備事業では経費の一部を補助しています。
補助対象事業
商店街環境整備事業の対象となる事業は下記の通りとなります。
・補助対象事業となる事業とは、施設を整備する事業と認められるもの
【対象事業の例】
・街路灯整備・改修・撤去
・カラー舗装
・アーケード改修・撤去
・アーチ整備・改修・撤去
・モニュメント設置
・放送用スピーカー設置
・商店街会館建設・改修
・商店街事務所設置・改修
・統一看板設置
・ポケットパーク整備
・ファザード整備
・来街者用トイレ設置
・駐車場・駐輪場整備
・基本設計・実施設計
補助対象者
商店街環境整備事業の対象者となる商店街とは、下記の要件に該当するものとなります。
・区内の一定区域(以下「当該区域」という)で、中小小売商業又はサービス業に属す
る事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
・社会通念上消費者により、まとまった買い物の場として認識されていること。
・当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
・当該区域で活動を行うための会則又は規約、役員名簿並びに24箇月分の決算書及
び関係帳簿(以下「会則等」という)を有していること。
補助金の額
商店街環境整備事業の補助金額は、下記の通りとなります。
①施設を整備する事業の場合
・補助率:補助対象経費の3分の2以内
・補助限度額:1億円(振興組合、協同組合)、2,000万円(任意商店街)
②商店街の解散により街路灯撤去のみを行う事業
・補助率:補助対象経費の2分の1以内
・補助限度額:街路灯1基あたり75,000円
年間1事業のみの実施で総事業費が36万円以下の場合では、補助率が9分の8以内の小額支援事業に該当する場合もありえます。
新製品・新技術開発支援事業
北区が設けている新製品・新技術開発支援事業とは、新規市場開拓などに向けて行っている新製品や新技術を支援している事業です。
新製品や新技術の研究開発に必要な経費の一部を助成しています。
前年度からいくつかの変更点がありますので、確認しておいてください。
前年度からの主な変更点
新製品・新技術開発支援事業の前年度と違う変更点は、下記の通りとなります。
・助成額を増額(200万円→300万円)
・助成率を増率(3分の2→4分の3)
・助成事業の要件を緩和(食品製造の開発も可)
・経費の要件を緩和(要件を満たすソフトウェアのリース、レンタル、購入経費も可)
・経費の要件を緩和(消耗品として扱う金額:10万円未満→20万円未満)
・経費の要件を緩和(直接人件費の助成率・金額:3分の1・100万円→2分の1・150万円)
・フォームを変更(一部簡略化)
・助成対象期間を変更(3月末→2月末)
補助対象者
新製品・新技術開発支援事業の補助対象者となるものは、下記の①から③のいずれに該当し、④から⑧の条件を全て満たしている者となります。
①区内に本社または主たる事業所を有する中小企業
②区内に事業主の住所がある個人事業者
③区内中小企業者3分の2以上で構成されたグループ
④区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
⑤製造業又は情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること
⑥法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと
⑦大企業が実質的に経営に参画していないこと
⑧同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと
補助対象経費
新製品・新技術開発支援事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・原材料費
・ 副資材費
・ 機械装置
・工具器具費
・工業所有権導入費
・技術指導受け入れ費
・ 外注費
・直接人件費 (ソフトウェア開発のみ)
なお、消費税、振込手数料、交通費等の間接経費は対象外となりますので、お気をつけください。
補助金の額
新製品・新技術開発支援事業の補助金額は下記の通りとなります。
・助成対象経費の4分の3
・最大300万円まで
・ 外注費 の場合、最大150万円、対象経費の1/2以内
・直接人件費 (ソフトウェア開発のみ)の場合、最大150万円、対象経費の1/2以内
産学連携研究開発支援事業
産学連携研究開発支援事業は、北区内でものづくり中小企業が、大学または公的研究機関などと共同研究開発や委託研究を行う際に活用できる助成金事業です。
大学または公的研究機関などと共同研究開発や委託研究に必要となる経費の一部を助成しています。
なお前年度から、助成率を増率(3分の2→4分の3)、助成事業の要件を緩和(食品製造の開発も可)などが変更されましたので、ご確認ください。
補助対象事業
産学連携研究開発支援事業の補助対象となる事業は、下記の通りとなります。
・企業等が事業終了後に当該技術を実施し、又は製品化することを目的とした、企業等と大学等との契約に基づき、大学等と行う共同研究又は委託研究。
・申請時点で研究開発が終了しているものを除かれる
・対象となる契約は、契約締結日から起算して1年を経過する日の前日までのもの。
補助対象者
産学連携研究開発支援事業の補助対象となるものは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、下記の①から③のいずれかに該当する必要があります。
また、④から⑧の条件を全て満たしている企業が対象となります。
①区内に本社又は主たる事業所を有する中小企業
②区内に事業主の住所がある個人事業者
③区内に本社又は事業所を有する中小企業者3分の2以上で構成されたグループ
④製造業又は情報通信業のうちソフトウェア開発業を営んでいること
⑤区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
⑥直近の法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと
⑦大企業が実質的に経営に参画していないこと
⑧同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと
補助対象経費
産学連携研究開発支援事業の助成対象経費となるのは、下記の通りとなります。
・大学等と締結した共同研究又は委託研究を実施する旨の契約書に記載される大学等に支払う契約金のみを対象とします。※寄付金等は対象になりません。
なお、ここで言う大学等とは、学校教育法に規定する大学または高等専門学校及び研究開発を主たる業務とする国または地方公共団体が設立した研究機関若しくは独立行政法人のことを言います。
補助金の額
産学連携研究開発支援事業の補助金額は、下記の通りとなります。
・助成対象経費の4分の3
・最大200万円
・1,000円未満は切り捨て
まとめ
東京都北区で活用できる助成金を紹介するとともに、「コミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業」「商店街イベント支援事業」「商店街環境整備事業」「 新製品・新技術開発支援事業 」「産学連携研究開発支援事業」5つの助成事業を一覧としてまとめてみました。
独自の助成金を設けている北区は、コミュティビジネスを行う起業家への家賃の補助、商店街のイベントや設備補助、アドバイザーによる支援など、北区での起業や商店街の活用に特に力を入れています。
北区での起業を検討している方や商店街で事業を営んでいる方は、このような助成制度を積極的に利用して、起業や事業の発展につなげていってください。