補助金 機能性表示食品創出支援事業費補助金

機能性表示食品創出支援事業費補助金を届出する6つのポイントを解説

補助金

健康に役立ち、科学的根拠がある食品を販売するためには、消費者庁へ機能性表示食品の届出をします。
届出をするには事前調査・安全性と機能性を示した書類を作成するといった作業が必要で、時間と経費が多くかかります。
経費については、機能性表示食品創出支援事業費補助金が活用できます。
それでは、機能性表示食品創出支援事業費補助金の内容・貰える金額・対象者・申請方法などを解説していきましょう。

機能性表示食品創出支援事業費補助金とは?

補助金 機能性表示食品創出支援事業費補助金

ヘルスケア産業分野の一つ、健康食品事業に取り組んでいる徳島県内の企業者に支給する補助金です。
企業の成長スピードを上げたり就職者の創出を図ることを目的とし、消費者庁へ機能性表示食品の届出をする経費の一部を補助してくれます。
支援することで健康食品事業の展開を促進しようというものです。

最大100万円の補助金が貰える

機能性表示食品創出支援事業費補助金を活用すれば、最大100万円の補助金を受け取ることができます。
必ず100万円貰えるわけではありませんが、かなりの高額を支援してもらえるのでこれは助かります。

そもそも機能性表示食品って何?

補助金 機能性表示食品創出支援事業費補助金

機能性表示食品って普段はあまり聞かない言葉だと思います。
2015年に消費者庁が施行した制度で、機能性・安全性・製造に関する資料を消費者庁に届出して受理してもらった、届出番号付きの食品のことを言います。
機能性表示食品といえば、加工食品・サプリメントが多いですが、他にも魚の切り身・フルーツ・鶏卵などの生鮮食品も届出をすることができます。

機能性表示食品の届出をするには?

補助金 機能性表示食品創出支援事業費補助金

機能性表示食品の届出をするには、以下の6つのポイントが重要で、それら6つが証明できる書類が必要です。

①安全性の根拠
②機能性の根拠
③生産・製造・品質の管理
④健康被害の情報収集体制
⑤表示内容の情報
⑥作用機序

食品なのでとくに、安全性に問題があれば届出することができなくなります。
6つが証明できる書類とはどのようなものなのか?具体的にどのような事を書けば良いのか?などを、次の項目で解説します。

安全性根拠

安全性の根拠は、食経験や安全性試験等の情報を文献検索・動物試験や臨床試験等を実施すると得られます。

機能性の根拠

機能性の根拠は以下の2つから選ぶことができます。

①最終製品・機能性関与成分に関する研究レビュー
②最終製品を使用した臨床試験結果を検証付きの論文に投稿したもの

生産・製造・品質の管理

生産・製造・品質の管理の書類は3つあります。
1つ目は、生産工場の所在地やISO・GMPへの準拠があるか無いかを確認できる書類。
2つ目は、機能性関与成分などの定性と定量をする機関名・頻度・企画書・定性と定量をした結果が分かる書類。
3つ目は、定性方法の手順書。
それぞれの書類を作成します。

健康被害の情報収集体制

・お客様相談窓口の連絡先
・組織図
・お客様窓口からの有害事象対策フローチャート

以上の3つを作成します。

表示内容の情報

商品のパッケージに記載する文章を作成し、デザインに入れ込みます。
完成したパッケージデザインを届出書類として提出しましょう。

作用機序

機能性関与成分が人間の体内でどのようなメカニズムで、どのような理由で機能するかという説明を書いて作成します。
機能性表示食品の届出については以上で、届出とは何をするのかなどを解説してきました。
話を戻して、次は機能性表示食品創出支援事業費補助金の解説をしていきますね。

機能性表示食品創出支援事業費補助金の対象は?

補助金 機能性表示食品創出支援事業費補助金

徳島県内の企業で健康食品事業であることはもちろんですが、他にも対象事業・対象者・対象の経費があります。
具体的な対象を1つずつ解説していきましょう。

補助対象事業

県内企業が健康食品事業への業種転換もしくは新規事業展開を計画し、機能性表示食品の届出を目標にする取り組みをし、1年以内に食品の機能性表示のための届出をする見込みがある事業が対象です。
「県内企業が健康食品事業への業種転換もしくは新規事業展開を計画し、機能性表示食品の届出を目標にする取り組み」というのは、以下の2つに当てはまる取り組みのことを言います。

①事業者が機能性表示食品の届出をする際に、専門家より手続き上のサポートを受けること
②事業者が開発して製造または販売する商品に関する、機能性表示食品制度を活用するためのシステマティックレビュー作成をすること

ただし、対象外があります。
国や県、公的支援機関などがするその他の事業で、機能性表示食品創出支援事業費補助金のような取り組みを支援する補助金・助成金をすでに受給している場合は対象外なので注意してください。

補助対象者

良質な就職者を雇うことと、以下に当てはまる人が対象です。

①徳島県内に本店または事務所・工場などの事業用施設を持っている事業者、またはその予定がある事業者
②日本標準産業分類中分類に当てはまる事業者
③健康食品分野への業種に転換、新規事業展開を計画している
④補助金を支給してもらおうとする経費に対し、国・地方公共団体・その他の公的団体で徳島県以外の人からの補助金を支給されていない
⑤雇用保険適用事業所の事業者
⑥補助金の審査に協力する
⑦厚生労働省所管の雇用開発助成金で不正受給処分されていない
⑧労働保険料を滞納していなく、きちんと支払っている
⑨補助金を申請する前日から過去1年以内に労働関係法令の違反をしていない
⑩性風俗関連営業や接待をする飲食店営業、またはこれらの営業の一部を引き受けて仕事をする事業者
⑪暴力団と関わりがある事業者ではない
⑫補助金申請日または支給決定日の時点で倒産していない

日本標準産業分類中分類とは、以下の業種のことを言います。

①食料品製造業
②飲料・たばこ・飼料製造業
③繊維工業
④木材・木製品製造業
⑤家具・装備品製造業
⑥化学工業
⑦金属製品製造業
⑧はん用機械器具製造業
⑨生産用機械器具製造業
⑩業務用機械器具製造業
⑪情報サービス業
⑫インターネット附随サービス業
⑬映像・音声・文字情報制作業
⑭その他の事業サービス業

就職者と良質な就職者とは?

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機能性表示食品創出支援事業費補助金の「就職者」「良質な就職者」とは、どんな労働者なのかを解説します。
まず「就職者」は以下の4つに当てはまる労働者のことを言います。

①期間の定めのある労働契約を締結する労働者ではない
②派遣労働者ではない
③1週間の所定労働時間が、事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じにして雇うこと
④労働協約または就業規則などに定められているところに、設けられた通常の労働者と同じ賃金制度が適用されている労働者

続いて、「良質な就職者」は上記の「就職者」を含めて以下のことにも当てはまる労働者です。

①雇い入れた日から補助対象年度の3月31日までの期間に、労働した時間の1ヶ月あたりの平均が160時間以下
②①の期間までに出勤した日数の1ヶ月あたりの平均が19日以下
③①の期間までにおける所定内給与額は、1ヶ月あたりが平均222,700円以上の賃金月額
④補助金を受け取ることにより雇われた労働者である

③の所定内給与とは、超過労働給与額を除いた労働契約・労働協約もしくは事業所の就業規則などによって、定められている支給条件・算定方法によって支給された、所得税・社会保険料などを控除する前の金額です。
超過労働給与額は、時間外勤務手当・深夜勤務手当・休日出勤手当・宿日直手当・交替手当のいずれかに当てはまる給与額です。

補助対象の経費

消費者庁へ機能性表示食品の届出をする取り組みを行う際にかかる謝金・委託料を一部補助してくれます。
謝金と委託料の詳しい内容は以下になります。

①事業者が機能性表示食品の届出をするにあたり、専門家から手続きのサポートを受けるための謝金

②事業者が開発・製造・販売する商品に関係する、機能性表示食品制度を活用するためのシステマティックレビュー作成などにかかる委託料

補助率

謝金と委託料の一部を、2分の1以内の補助率で、最大100万円まで支援してもらえます。
千円未満の端数切捨てて、補助率が2分1となります。
ちなみに謝金の場合、上限60万円まで。
委託料の場合、上限40万円までとなっています。

機能性表示食品創出支援事業費補助金を申請しよう

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補助金を申請するには、必要書類を用意し、さらに必要に応じて追加資料を求められる場合もあります。
続いては、必要書類と申請方法は何かをそれぞれ解説します。

必要書類

機能性表示食品創出支援事業費補助金で必要になる書類は以下になります。

①補助金申請書
②履歴事項全部証明書
③県税納税証明書
④最近2期分の決算関係書類
⑤雇用予定の就職者の1ヶ月あたりの勤務時間・実勤務日数・所定内給与が確認できる書類
⑥その他、知事が求める書類

②の履歴事項全部証明書と③の県税納税証明書は、申請した日から3ヶ月以内に発行されたものを提出しましょう。
④最近2期分の決算関係書類とは、貸借対照表や損益計算書のことです。
提出した書類は返却されないので注意してください。
申請書は徳島県のホームページからダウンロードすることもできますので是非チェックしてみてください。

申請方法

必要な書類が揃ったら、補助金申請書に必要事項を書き、徳島県の商工労働観光部新未来産業課へ提出しましょう。
持参でも郵送でも可能です。
郵送する場合、記録が残る書留郵便などで送ってください。

受付日はいつ?

機能性表示食品創出支援事業費補助金は、令和2年4月1日から受付開始になります。
予算の範囲に達したら受付を終了するので、早めに準備して提出することをおすすめします。

事業完了後に必要な書類

申請し、事業が無事完了して補助金を受け取った後は、以下の書類を提出していく必要があります。

①実績報告書
②就業状況報告書
③雇用契約書の写し
④賃金台帳の写し
⑤健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額等の通知書の写し
⑥雇用保険被保険者資格所得等確認通知書の写し

事業を完了した日もしくは廃止の承認を受けた日から30日を経過した日、または令和3年3月31日のどれか早い期日までに提出しましょう。
補助金は本来、支援した後も事業が良い方向へ進んでいることを目的としているため、事業完了後の状況や実績を知りたがっています。
忙しいなどで少し面倒ですが、必要なことなのできちんと用意し、期間までに提出して報告しましょう。

まとめ

以上、機能性表示食品創出支援事業費補助金がどんな補助金なのか?対象や申請方法について解説してきました。
健康食品事業の成長と良質な就職者を雇いたい事業者におすすめの補助金です。

補助金の上限額は、
・謝金は60万円
・委託料は40万円
合計で最大100万円の補助金を貰うことができます。

最大100万円まで高額な支援をしてくれるので、是非活用してほしいですね。

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