研修 補助 金

人材不足を補って、研修費用にも使える補助金の要点を3つ紹介

補助金

人材不足に悩む企業が多い昨今、社員の人材育成の見直しを行っている企業も少なくないのではないでしょうか。

人材育成は、研修や教育を行ったからといって成果をすぐに実感できるようなものではありません。

そのため、思い切った取り組みや予算を増やして教育を行うことに躊躇する気持ちが出てしまうことも考えられます。

しかし人材育成は、要件を満たせば政府から助成を受けながら行うことも可能です。

今回は、人材育成に活用できる補助金・助成金についてご紹介します。

企業の人材育成や研修に使える人材開発支援助成金

研修 補助 金
厚生労働省は人材開発支援助成金について、「労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度」としています。

また、この助成金の特定訓練コース・一般訓練コース・教育訓練休暇付与コースにおいては、給付の必須要件である「職業能力開発推進者の選任」と「事業内職業能力開発訓練計画」の作成を満たしていなければなりません。

■職業能力開発推進者の選任について

職業能力開発推進者は、社内での職業能力開発の取り組みを推進するキーパーソンのことで、具体的には事業内職業能力開発計画の作成・実施、職業能力開発に関する労働者への相談、指導等を行う役割があります。

推進者の選任は、訓練実施計画書(訓練様式第1号)制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の提出までに行う必要があります。

推進者の選任のポイントとして、厚労省は次のように述べています。

推進者は、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任してください。
(例:教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長等)

事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください。

ただし、常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がいない場合等は、本者とその事業所の推進者を兼ねて選任することができます。

また、複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任することができます。

■事業内職業能力開発訓練計画の作成について

事業所内職業能力開発計画は、自社の人材育成の基本的な方針を記載する計画のことで、職業能力開発促進法第11条では、事業主が作成するように努めるものと定められています。

なお計画の作成は、訓練計画及び制度導入、適用計画届の提出までに行わなければなりません。

そして、この人材開発支援助成金には下記の7つのコースがあります。

・特定訓練コース
・一般訓練コース
・教育訓練休暇付与コース
・特別育成訓練コース
・建設労働者認定訓練コース
・建設労働者技能実習コース
・障害者職業能力開発コース

それぞれのコースがどの様な要件になっているのか解説していきます。

人材開発支援助成金(特定訓練コース)の目的とは

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人材開発支援助成金とは、職業訓練などを実施する事業主に対して訓練にかかる経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成し、労働者のキャリア形成を効果的に促進することを目的とした助成金制度です。

特定訓練コース

特定訓練コースは、若年人材育成訓練等に利用できる助成金で、OJTやOFF JTそれぞれにかかった経費に対して助成金を受けることができます。

【訓練関連】
労働生産性の向上に直結した訓練実施について助成する「特定訓練コース」や、助成率や賃金助成額は特定訓練コースよりも低下しますが、特定訓練コース以外の訓練に対して助成する「一般訓練コース」があります。

【制度導入関連】
セルフ・キャリアドック制度や教育訓練休暇等制度を導入して実施した場合の「キャリア形成支援制度導入コース」や、技能検定合格奨励金制度などに助成される「職業能力検定制度導入コース」などがあります。

今回は、訓練関連の特定訓練コースについて詳しく説明したいと思います。

■特定訓練コースの内容

【OFF-JTのみの訓練】

特定の施設が行う訓練等に対する「労働生産性向上訓練」、雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の若年者を対象とした「若年人材育成訓練」、熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練等の「熟練技能・育成承継訓練」、海外関連業務に従事する従業員に対する「グローバル人材育成訓練」に分かれます。

【OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練】

建設業、製造業、情報通信業のいずれかに該当する45歳未満の従業員に対して「特定分野認定実習併用職業訓練」、それ以外の事業で45歳未満の従業員については「認定実習併用職業訓練」、45歳以上の従業員に対しては「中高年齢者雇用訓練」が設定されています。

また、特定訓練コースはOff-JTにより実施される訓練であること、訓練時間が10時間以上であることが助成の条件となります。

一般訓練コース

一般訓練コースは、社員研修や企業研修に利用できる助成金で、上記の特定訓練コース以外が対象となります。

OJTは対象外で、OFF JTのみが対象です。

【助成内容】
■訓練コース以外の訓練(通信制等(eラーニング含む))
※ただし、一般教育訓練給付指定講座が対象で、経費のみ助成を受けることができる。

【対象】
■中小企業
■事業主団体等
■大企業

特定訓練コースの訓練計画とは

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事業主が雇用する労働者の職業能力の開発と向上を段階的かつ体系的に行うために「事業内職業能力開発計画」を策定し、それを基に事業主は「年間職業能力開発計画」を、事業主団体では「訓練実施計画書」を策定することが必要になります。

あわせてこの企画、訓練の実施に関する権限を持つ者として、「職業能力開発推進者」を選任します。これらをまとめたものを訓練計画と呼びます。

そして、各訓練計画の作成をする上での要件と、作成後の大まかな流れは下記のとおりです。

人材開発支援助成金(特定訓練コース)の対象となる従業員

訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」に記載があり、訓練実施期間中において、雇用保険の被保険者である従業員が対象となります。

そして、訓練を受講した時間数が実訓練時間数の8割以上であることが必要とされています。

そして、支給対象となる経費と支給対象の事業主は、以下のものを対象としています。

支給対象の事業主

■雇用保険適用事業所の事業主であること
■労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画や、これに基づく年間職業能力開発■計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
■職業能力開発推進者を選任していること
■支給対象経費を事業主が全額負担していること

支給対象の事業主に関しては、上記のほかにもいくつかの要件を満たしていることが条件となります。

下記の厚生労働省ホームページを確認してください。

参考:厚生労働省ホームページ

特定分野認定実習訓練、認定実習併用職業訓練、中高年齢者雇用訓練を除く場合

訓練計画の作成
【要件】
(1)特定訓練コースは1コースの訓練時間が10時間以上必要、一般訓練コースは1コースの訓練時間が20時間以上必要
(2)訓練形式がOff-JTであること

事業内職業能力開発計画の策定と職業能力開発推進者の選任する
この場合の申請手続きは、雇用保険適用事業所単位となります。

特定分野認定実習訓練、認定実習併用職業訓練の場合

従業員に対して実施する訓練計画を作成
【要件】
(1)企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
(2)実施期間が6ヶ月以上2年以下であること
(3)総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
(4)総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること

実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の申請と認定をする

中高年齢者雇用訓練の場合

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従業員に対して実施する訓練計画を作成します。

【要件】
(1)企業内におけるOJTと教育機関でおこなわれるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
(2)実施期間が3ヶ月以上6ヶ月以下であること
(3)総訓練時間が6ヶ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
(4)総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること

事業内職業能力開発計画の策定と職業能力開発推進者の選任する

各訓練計画の作成後の大まかな流れ

■各訓練計画の提出

■訓練計画に則った訓練の実施

■支給申請書の提出

■助成金の受給

訓練計画の提出と注意点

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各訓練計画の提出についてと、提出する際の注意点を見ていきましょう。

訓練計画の作成は各コースによって条件が異なりますので、前項を参考にしてください。

特定訓練コース、中高年齢者雇用訓練(特定分野認定実習併用職業訓練、認定実習併用職業訓練を除く)

訓練開始日の前日から起算して1ヶ月前までに、訓練実施計画届を労働局へ提出する必要があります。

また、訓練計画届を提出したあと、訓練の内容やOff-JTに係る予定日や実施日などに変更があった場合は、変更等が生じた日から訓練開始後7日以内までに、訓練実施計画変更届を新たな年間職業能力開発計画を添えて提出します。

この変更届の提出がなく、実施された訓練については助成対象外となるので注意が必要です。

特定訓練コース(特定分野認定実習併用職業訓練及び認定実習併用職業訓練)

上記と同じく訓練開始日の前日から起算して1ヶ月前までに、訓練実施計画届を労働局へ提出しますが、訓練実施計画届を提出する前に「実践型人材養成システム実施計画」等を申請し、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。

手順を間違えないよう、注意が必要です。

まとめ

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人材開発支援助成金(特定訓練コース)の受給要件は、労働者のキャリア形成を効果的に促進することを目的とした助成金のため、職業能力開発推進者の選任や、訓練計画の策定・実施などが必要とされます。

また、訓練コースによって、訓練時間の条件などが細かく設定されています。

多少申請書の作成が大変なところもありますが、制度導入助成の金額も大きいため、一度検討をしてみてください。

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