経営 革新 補助 金

経営革新計画の承認で資金調達につながる3つの補助金を紹介

補助金

事業の運営を発展させていくために、経営環境を分析し戦略や構想を練ることは欠かせませんが、このような計画を練ったことはありますか?

中小企業等経営強化法に基づいた経営革新計画を作成し承認されると、補助金などの支援が受けられ、計画していたことが実現へと近づいていきます。

こちらの記事では、経営革新計画の紹介や要件に加えて、経営革新計画書で有利になる補助金について解説していきます。

補助金の審査点や補助率アップにつなげていくためにも、ぜひご覧になってください。

新事業と経営向上を記した経営革新計画

経営 革新 補助 金

経営革新計画とは、中小企業や組合などが経営強化を図るために行う新事業活動の中期的な経営計画書のことをいいます。

計画書は新事業活動への取り組みと同時に、経営の相当程度の向上を図ることを目的として、計画書を作成することによって企業の課題や目標が明確となります。

また、経営革新計画が国や都道府県で承認されれば、補助金の審査点や採択率アップへとつなげていくことができます。

承認された企業のメリット

経営革新計画が承認されると、下記のような施策や支援などを受けられる事ができます。

◆日本政策金融公庫による低利融資制度

◆中小企業信用保険法の特例

◆海外展開事業への支援制度

◆中小企業投資育成株式会社法の特例

◆特許関連料金(審査請求料、特許料)減免制度など

◆補助金の採択率アップ

◆販路開拓

経営革新計画の要件

経営 革新 補助 金

経営革新計画を承認してもらうためには、申請書を提出して審査を通る必要があります。

経営革新計画書の要件は、経営革新の定義とされている「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」を満たさなければなりません。

次に、経営革新計画の要件となる「新事業活動」と「経営の相当程度の向上」についてみていきましょう。

新事業活動

経営革新計画の対象となる計画は、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています。

この中で言っている「新事業活動」とは、下記の4つに類型された新たな取り組みのことをいいます。

◆新事業活動
・新商品の開発又は生産
・新しいサービスの開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・サービスの新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

経営向上

「経営の相当程度の向上」とは、実現性がある数値目標となります。

下記の表のように、3年~5年の計画期間の間に「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」と、「経営利益」が向上することを目標としています。

◆経営向上

計画期間 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 「経常利益」の伸び率
3年計画 9%以上 3%以上
4年計画 12%以上 4%以上
5年計画 15%以上 5%以上

◆付加価値額と経常利益の計算方法
・付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
・1人当たりの付加価値額 = 付加価値額/従業員数
・経常利益 = 営業利益 - 営業外費用(支払利息・新株発行費等)

経営 革新 補助 金

経営革新計画によって有利になる補助金制度

経営 革新 補助 金

中小企業が、経営向上などのために新事業の開始するあたり、経営革新計画を作成し国や地方自治体で承認されると補助金が受けやすくなります。

承認されている経営革新計画があることで、達成する可能性が高い事業計画があると判断されるためです。

次に、国や都道府県で承認されたことで支援されやくなるものづくり補助金と、都道府県が実施している補助金制度について見ていきましょう。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)

経営 革新 補助 金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)は、中小企業や小規模事業者による革新的なサービス開発や試作品開発、プロセス改善のための設備投資、新規ビジネスモデルの構築を支援している補助金です。

・「審査における加点に必要な書類」の中に、「経営革新計画書」承諾書が含まれています。

補助対象者

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)の補助対象となるものは、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する、要件を満たす下記のものとなります。

◆中小企業(組合関連以外)

◆中小企業(組合関連)

◆特定非営利活動法人

補助対象事業

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)の補助対象となる事業は下記の通りとなります。

◆中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等

コロナウイルス関連の支援策として、「通常枠」と「特別枠」「事業再開枠」が設けられています。

補助対象経費

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)の補助対象となる経費は下記の通りとなります。

◆通常枠
・機械装置、システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

◆特別枠
・上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費

◆事業再開枠
・業種別開度ラインに基づく感染防止対策費

補助額

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)の補助額と補助率は下記の通りとなります。

◆補助金額  100万円~1,000万円
・+50万円 特別枠の場合に限り、事業再開枠の上乗せが可能です。

◆補助率
(通常枠)
・中小企業者 1/2
・小規模企業者、小規模事業者 2/3

(特別枠)
・A類型 2/3
・B、C類型 3/4

(事業再開枠)
・定額 10/10
・上限 50万円

経営革新計画促進事業費補助金

経営 革新 補助 金

静岡県で実施している経営革新計画促進事業費補助金は、経営革新計画承認事業に対して、経営革新計画の実現するために設けられた補助金です。

新商品・新サービスの開発、販路開拓及び生産性向上への取組に対して支援を行ってます。

令和2年度の第1回目の募集が開始され、夏以降に第2回めの募集を予定されています。

補助対象事業

経営革新計画促進事業費補助金の補助対象となる事業は、「新商品・新技術・新役務開発」「販路開拓」「生産向上」の3つの事業区分に分けられています。

経営革新計画に記載され、なおかつ経営革新計画の期間内に実施される事業が対象となります。

新商品・新技術・新役務開発

新商品・新技術・新役務開発の補上限額、補助率、経費、事業例は下記の通りとなります。

◆補助上限額 上限 500 万円

◆補助率   1/2

◆ 経 費
・謝金、旅費、研究開発事業費、庁費 及び委託費

◆事業例
・新商品等の試作、改良等

販路開拓

販路開拓の補助率、経費、事業例は下記の通りとなります。

◆補助上限額 上限 200 万円

◆補助率   1/2

◆経 費
・謝金、旅費、庁費及び委託費

◆事業例
・国内外の展示会出展、ホームページ作成

生産向上

生産向上の補助率、経費、事業例は下記の通りとなります。
◆補助上限額  上限 200 万円
◆補助率   1/2
◆経 費
・謝金、旅費、庁費及び委託費
◆事業例
・国内外の展示会出展、ホームページ作成

市場開拓助成事業

経営 革新 補助 金

市場開拓助成事業は、東京都内の中小企業者等が、東京都および(公財)東京都中小企業振興公社の事業において一定の評価や支援を受けて、またイノベーションマップに該当する自社の製品などの販路拡大に対して支援を行っています。

助成対象商品の販路開拓のために、国内外の展示会等への出展等に係る経費の一部を補助しています。

東京都内の中小企業者等の振興を目的としている事業です。

申請要件

市場開拓助成事業の申請要件は下記の通りとなります。

◆販売開拓を行う助成対象商品の商品化が令和2年3月31日まで完了していること

◆平成28年4月1日から令和2年3月31日までに経営革新計画が承認されていること

◆経営革新計画に基づく製品、サービスが特定できることなど

補助対象経費

市場開拓助成事業の対象となる経費は下記の通りとなります。

・出展小間料
・資材費
・輸送費
・販売促進費
・通訳費
・広告費

補助額

市場開拓助成事業の助成限度額と助成率は下記の通りとなります。

◆助成限度額  300万円

◆助成率  徐栄対象と認められる経費の1/2以内

経営革新計画が承認するまでの手順

経営 革新 補助 金

経営革新計画書を作成し、国や都道府県から承認してもらうためには、提出書類の準備や内容の確認、申請書の提出や審査会などの手順を踏む必要があります。

「どのような手順で経営革新計画が承認されるのか?」その流れを把握しておきましょう。

手順1:申請対象の確認

企業の規模や実施する新事業の内容が、要件を満たし申請対象となっているのか確認しておきます。

各都道府県によって異なる場合がありますので、それぞれの窓口に確認してください。

手順2:申請書作成および提出書類を準備する

下記の書類を作成し準備します。

・経営革新計画にかかわる承認申請書
・直近二期分の確定申告書類一式
・商業登記簿謄本
・定款
・住民票(個人の場合)

手順3:申請書の提出および内容確認

今まで実施していた事業と、新たに開始する新事業について説明します。

事前に窓口にて電話予約が必要となり、説明を行うため役員が出向くようにしてください。

手順4:申請書の修正および再提出

提出した申請書に不備がある場合、または計画の内容が定かではない場合には修正をして再提出となります。

提出した月に完了しない場合には、翌月の審査対象外になってしまうので注意してください。

手順5:審査会

提出した書類の審査が、提出した翌月の20日頃に実施されます。

審査に通るか、通らないかは、作成した経営革新計画が中小企業等経営強化法の要件を満たしているかで判断されます。

計画自体の事業内容によって判断されることはありません。

手順6:審査結果の通知

審査会が終了すると、申請書類を提出した月の翌々月初旬までに審査結果が書面で届きます。

審査結果は、「承認」「不承認」「保留」のいずれかの結果で通知され、「保留」となっている時には、申請した書類の内容の不備や記入漏れがあり、修正や追記が必要です。

まとめ

経営 革新 補助 金

経営革新計画の説明や要件、手順に加えて、経営革新計画が承認されることによって有利となる「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)」「経営革新計画促進事業費補助金」「市場開拓助成事業」の3つの補助金について解説してきました。

経営革新計画を作成するには、その新規性と実現可能性がポイントとなってきます。

数多くの商品やサービスが販売されている現在において、すでに似通っている商品やサービスがあるかもしれませんが、このような時には他の競合会社との違いを比較し、独自の強みをアピールすることがポイントとなるでしょう。

新たな事業やサービスに取り組んでいるのなら、中期的な状況を考えることができる経営革新計画を作成し、承認されれば受けられる補助金を積極的にご活用ください。

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