葛飾区 助成金 一覧

【2020年最新版】東京都葛飾区で活用できる助成金・補助金一覧を解説

助成金

柴又帝釈天や堀切菖蒲園、また映画「男はつらいよ」のシリーズの舞台となった東京都葛飾区では、区内の中小企業に向けて様々な支援を行っています。

東京都葛飾区で設けられている助成事業は、製品性能試験費の補助やホームページ開設費、見本市出展補助、さらには動力ブレスの検査、人材育成支援など、東京都葛飾区の中小企業にとって、メリットが多く幅広い分野においての事業です。

こちらの記事では、2020年の東京都葛飾区で活用できる助成金と補助金を一覧としてまとめています。
葛飾区の中小企業の方はどうぞご覧になって、積極的に事業に活用してみてください。

製品性能試験費用補助事業

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製品性能試験費用補助事業は、葛飾区内にある中小企業(製造業)にとっての技術問題を解決を支援している事業です。
技術的課題を解決するための技術指導、製品の性能テストのための依頼試験、新製品の試作のための機器利用等、大学や試験研究機関を利用した際の経費の一部を助成してくれています。
葛飾区で中小企業(製造業)を営んでいる方は、積極的に活用してみてください。

補助対象者

製品性能試験費用補助事業の補助対象となるものは、下記の申請資格が必要になります。

・中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・前年度の法人都民税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
・国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。

補助対象経費

製品性能試験費用補助事業の経費は、下記の通りとなります。
なお、補助対象経費が2万円未満の場合には、補助の対象となりませんのでお気をつけください。

・技術指導に要する経費

・製品性能試験に要する経費と機器利用に要する経費の合計額

補助金の額

製品性能試験費用補助事業の補助額は、下記の通りとなります。
・技術指導の場合
 対象経費の2分の1の額、20万円を超えない額(千円未満切捨て)
ただし技術指導を提供する者が葛飾区内に存する大学であるときには、対象経費の3分の2の額となり、30万円を超えない額(千円未満切捨て)となります。
・製品性能試験又は機器利用の場合
 対象経費の2分の1の額、10万円を超えない額(千円未満切捨て)

ホームページ開設費等補助

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ホームページ開設費等補助は、葛飾区の中小企業の業績向上を図るために設けられた補助金制度です。

製品や技術を広くPRするための手段として、インタネットを活用したホームページを作成する時にかかる費用の一部を補助してくれます。

補助対象企業

ホームページ開設費等補助の補助対象となる企業は、下記の通りとなります。
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に主たる事業所を有すること。
ただし、東京信用保証協会における信用保証の対象外業種及び、ホームページ作成・改修を業務としている企業は除かれます。
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・前年度の法人都民税または葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税及び区市町村民税)を滞納していないこと。

補助対象者

ホームページ開設費等補助の補助対象となるには、下記の補助制限を満たしたものとなります。
・当該当年度に国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
・過去2年度に本補助金の交付を受けていないこと。
・年度内(年度最終日は3月31日)に完了し、報告書を提出できること。

補助対象経費

ホームページ開設費等補助の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
・新規にホームページを作成するための委託費
(他の主催するサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合は本補助金の対象外となります。)
・販路拡張に向けてホームページを改修するための委託費
(ただし、パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等は対象外)
・上記の作成・改修に合わせて、新たに外国語対応するための経費
(ただし、2か国語以上の言語に対応すること。外国語対応のみの改修は対象外)

補助金の額

ホームページ開設費等の補助金額は、下記の通りとなります。
・対象経費の2分の1
・限度額:5万円
・外国語対応の場合は限度額8万円

見本市出展費補助事業

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見本市出展費補助事業は、葛飾区内の工業団体が生産や加工している工業製品をPRし、販路拡大を図るために設けられた補助事業です。
見本市を始めとして、他の団体が開催する各種見本市(公的団体が主催または後援するものに限る)に参加する企業や工業団体に対して、必要となった経費の一部を助成しています。

補助対象事業

見本市出展費補助事業の対象となる事業は、販売活動を伴わない区内工業製品のPRを目的とした見本市の事業で、下記の項目に該当する事業が対象となります。

①見本市開催事業

 ・区内の工業団体が主催または共催する見本市
 ・区内の工業団体の属する連合会等が主催し、その工業団体が参加する見本市

②見本市出展事業

 ・国や自治体が主催、共催または後援する見本市

補助対象者

見本市出展費補助事業の対象となるものは、下記の申請資格が必要となります。
◆見本市開催事業の補助金を受けることができるもの
・中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有するのもが10社以上加盟している区内工業団体
◆見本市出展事業の補助金を受けることができるもの
 ①区内工業団体
 ②中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で以下の条件を全て満たす企業
  ・区内に主たる事業所を有していること
  ・引き続き1年以上事業を営んでいること
  ・前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと 
  ・国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと

補助対象経費

見本市出展費補助事業の対象となる経費は、下記の通りとなります。
・見本市開催事業
・見本市の会場使用料
・見本市の開催に係る設営費用
・見本市へ出品する製品の運送料
・展示に要する備品の借り上げ費用
・見本市の開催に要した電気料
・見本市の開催に係る広告等印刷費用
・見本市出展事業
・見本市への出展に係る展示場所の使用料
・見本市への製品の運送料
・展示場所に製品を展示するために造作を行う費用
・展示に要する備品の借り上げ費用
・出展時に使用した電気料
・見本市の出展に係る広告等の印刷費用

補助金の額

見本市出展費補助事業の補助金額は、下記の通りとなります。
・補助限度額
受付順で予算の範囲とし、主催の場合は年に1回。出展の場合は1企業国内年2回、ただし海外に出展した企業に関しては、国内は年1回のみ

・見本市開催事業の場合
補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を超えない額。(千円未満切捨)
・見本市出展事業の場合
補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を超えない額。(千円未満切捨て)
ただし、通算2回目以降については、15万円を超えない額。(千円未満切捨て)
なお、海外で開催される見本市出展の場合は1.5倍。(千円未満切捨て)

知的所有権取得補助事業

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知的所有権取得補助事業は、葛飾区内の中小企業が知的所有権の取得を援助し、取得をするときに活用できる事業です。
知的所有権となる、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得に必要となる出願などの経費の一部をを補助してくれます。

補助対象事業

知的所有権取得補助事業の対象となる事業は、下記の通りとなります。
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
・区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。
・前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
・研究開発に係る事業を計画的に行っていること。

補助対象の知的所有権

知的所有権取得補助事業の補助対象となる知的所有権は、下記の通りとなります。
特許権
実用新案権
意匠権
商標権
(上記4つの知的所有権を以下「特許権等」という。)

補助経費

知的所有権取得補助事業の補助対象となる経費は、特許権などの取得のための出願に要した下記の経費となります。
・出願のため、弁理士に支払う手数料
・出願料及び出願審査請求に要する経費

補助金の額

知的所有権取得補助事業の補助金額は、下記の通りとなります。
・予算の範囲内で、補助対象経費の合計額に2分の1以内(千円未満の端数切捨て)
・10万円を超えない額

動力プレス機械自主検査補助金

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動力プレス機械自主検査補助金は、葛飾区内に主たる事業所を有する中小企業が所有する動力プレス機械の定期自主検査を助成してくれる事業です。

検査を行うことにより、動力プレス機械による災害の発生防止と、区民福祉の向上、区内産業の振興を目的として設けられました。
動力プレス機械の定期自主検査に要する経費の一部を補助してくれています。

補助対象者

動力プレス機械自主検査補助金の補助対象車となるためには、下記の要件を満たす必要があります。
・特定自主検査を受ける動力プレス機械が、区内に主たる事業所を有する中小企業者が所有されているものであること。 (区外の作業場に設置されている動力プレス機械を含む。)
・特定自主検査を受ける動力プレス機械を所有する事業所が、区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
・労働安全衛生法第54条の3第1項に規定する登録を受けた者が、実施する特定自主検査であること。
・前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。

補助対象経費

動力プレス機械自主検査補助金の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
・特定自主検査の検査委託に要した特定自主検査の検査委託料

補助金の額

動力プレス機械自主検査補助金の補助金額は、下記の通りとなります。
・補助金の額は予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1
・5万円を超えない額(千円未満は切捨て)
なお、同一年度中に同一事業所で本補助金の交付を受けた場合や、申請をした日の属する年度中に特定自主検査が完了しない場合は補助金の対象外となりますので、お気を付けください。

産業人材育成支援補助事業

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産業人材育成支援補助事業は、葛飾区内の中小企業が人材育成に必要となる、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得などを支援する目的で設けられた事業です。
業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員を大学等に通学させ、又は現場訓練、技能訓練等を実施するときに必要となる費用の一部の助成してくれます。

補助対象者

産業人材育成支援補助事業の補助対象となるには、下記の申請資格にあてはまる必要があります。
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税および居住地の区市町村民税を滞納していないこと。

補助対象経費

産業人材育成支援補助事業の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
・補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために大学等に通学をさせる場合に係る授業料、実験実習料又は教材費。
・補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために現場訓練、技能訓練等の実施をする場合に係る訓練費用、授業料、教材費及び材料費(以下「訓練費用等」という)のうち、補助対象事業者が負担した額
なお、ビジネスマナー、パソコン基礎研修等の一般教養とされるものは対象となりませんので、お気を付けください。

補助金の額

産業人材育成支援補助事業の補助金額は、下記の通りとなります。

なお、 1会計年度間に交付する補助金額は30万円が上限です。

◆大学等の場合

・補助対象事業者が負担した額の2分の1の額、もしくは授業料等の3分の1の額のいずれかの低い方の額(1,000円未満切り捨て) 

◆現場訓練・技能訓練等の場合

・補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額(1,000円未満切り捨て)

まとめ

葛飾区 助成金 一覧

葛飾区で中小企業の支援として設けられている「製品性能試験費用補助事業」「ホームページ開設費等補助」「見本市出展費補助事業」「知的所有権取得補助事業」「動力プレス機械自主検査補助金」「産業人材育成支援補助事業」の6つの助成事業を一覧としてまとめてみました。

葛飾区では、中小企業に向けて幅広い助成金が設けられていますので、自身にニーズに合った事業を見つけ出して、積極的に活用してみてください。

中小企業の支援となる助成金を、上手に利用して事業の発展へつなげていきましょう。

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