観光振興事業費補助金

資金調達に使える観光振興事業費補助金の3つの経費を詳しく紹介

補助金

日本政府観光局の調べでは、今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年4月の訪日外国人旅行者数は前年比292万人から2900人となっていて、割合で見ると99.9%にまで激減しています。

非常事態宣言が明けた現在、新型コロナウイルス感染症対策とした3密の回避などを実施しながらとなりますが、徐々にでも訪日観光客を取り戻すチャンスとなっています。

こちらの記事では、観光振興事業費補助金の「城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業」の概要や経費などを紹介していきますのでぜひ参考にしてください。

観光振興事業費補助金「城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業」の概要

観光振興事業費補助金

観光庁では全国にある城や寺などを、日本独自の文化が体験出来る宿泊施設として活用することで、体験コンテンツの造成や多言語化を通し、訪日外国人観光客などを招致することによって、地域の消費活性化を図る事業を開始しています。

主な事業内容としては、城泊や寺泊のインバウンド化や体験コンテンツの造成等が挙げられ、城泊の場合は750万円が補助限度額で、寺泊に至っては780万円が補助上限額となっています。

また、観光振興事業費補助金の条件として、補助事業が令和3年以降も継続して事業を行っていく意思を持っていることが前提となります。

インバウンドとは?

インバウンドとは、外国人が日本で旅行するということを指し、旅行や観光分野で使われることが一般的です。

ここでいうインバウンド化とは観光振興事業において、外国人観光客を呼び寄せるためのシステムの構築を意味します。

補助対象事業者

観光振興事業費補助金「城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業」の補助対象事業者は以下の通りです。

・観光庁の日本版DMO登録制度に登録された方
・民間業者
・地方公共団体や観光地域づくり法人(DMO)又は民間事業者によって構成された地域協議会

以上の要件を満たしていることが、補助対象者として認められます。

暴力団関係者や反社会的勢力に関わりのある方は補助対象者として認められません。

補助対象事業の例

観光振興事業費補助金「城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業」の補助対象事業の例は以下の通りです。

訪日外国人旅行者やインバウンド化に伴うリフォーム等滞在環境整備などが補助事業の例として挙げられます。

また、体験型コンテンツの作成や多言語化やモニターツアーなどの城・寺等の歴史的資源を活用した観光コンテンツの発掘やインバウンド化なども補助事業として挙げられます。

補助率・補助限度額

観光振興事業費補助金「城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業」の補助率・補助限度額は以下の通りです。

・城泊のインバウンド化及び体験コンテンツ造成事業の補助率は1/2が補助され、補助限度額は750万円。

・寺泊のインバウンド化及び体験コンテンツ造成事業の補助率は1/2が補助され、補助限度額は780万円。

また、額は消費税抜きとなります。

観光振興事業費補助金の3つの経費

観光振興事業費補助金

観光振興事業費補助金には城泊と寺泊において、それぞれ大きく分けて3つの経費がありますので、ここで紹介していきます。

この経費は、訪日外国人を招致するために必要となる費用について補助されます。

多言語に対応したタブレットなど高額なもについても経費の対象となりますので、是非参考にしてください。

城泊のインバウンド化・体験コンテンツ造成事業の対象となる経費

城泊のインバウンド化・体験コンテンツ造成事業の対象となる経費は以下の通りです。

すでに城泊を行っている、または具体的に城泊の計画をしている訪日外国人向けの魅力向上など、受け入れ環境の整備に係る経費が対象となります。

⑴訪日外国人旅行者の受け入れ環境を整備するために必要な事業に関する経費
・客室の改修工事や寝具、家具の賃借に係る費用
・多言語対応タブレットの購入や、タブレットの設定に係る費用
・ホームページなどのITを利用した情報の提供や予約システムなどの整備にかかる費用や多言語の対応に係る費用
・城泊の施設の多言語案内に係る費用

⑵訪日外国人観光客に向けた体験型や滞在型コンテンツなどを充実させるなど、魅力向上のためにかかる経費
・多言語対応などの体験・滞在型コンテンツの企画や造成などにかかる費用
・訪日外国人に魅力となる旅行商品の開発やモニターツアーにかかる費用

⑶外国人旅行者の滞在時に案内を行う者のコンシェルジュ養成に係る経費

寺泊のインバウンド化・体験コンテンツ造成事業の対象となる経費

寺泊のインバウンド化・体験コンテンツ造成事業の対象となる経費は以下の通りです。

すでに日本人向けに運営されている寺泊などにおける外国人旅行者向けの滞在・魅力向上など外国人旅行者の受け入れにかかる経費が対象となります。

⑴訪日外国人旅行者の受け入れ環境を整備するために必要な事業に関する経費
・寺泊における客室の改修工事や寝具、家具の賃借に係る費用
・多言語対応タブレットの購入や、タブレットの設定に係る費用
・ホームページなどのITを利用した情報の提供や予約システムなどの整備にかかる費用や、多言語の対応に係る費用
・寺泊の施設の多言語案内に係る費用

⑵訪日外国人観光客に向けた体験型や滞在型コンテンツなどを充実させるなど、魅力向上のためにかかる経費
・多言語対応などの体験・滞在型コンテンツの企画や造成などにかかる費用
・訪日外国人に魅力となる旅行商品の開発やモニターツアーにかかる費用

⑶外国人旅行者の滞在時に案内を行う者のコンシェルジュ養成に係る経費
・インバウンドへのスムーズなサービス提供を行うための、コンシェルジュ養成に必要な費用

補助経費に関する注意事項

補助経費に関する注意事項は以下の通りです。

・補助対象経費は、補助事業者が支出する経費のみとなります。

・補助金を受ける際の会計については、観光振興事業費補助金事業の対象として明確にわかることが必要で、なおかつ証拠となる書類によって金額がわかるものに対してのみが対象となります。

・対象経費に係る消費税について、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分は補助の対象となりません。
また、対象経費に係る消費税のうち、仕入控除ができない場合はその内容を記した理由書の提出が必要です。

・国によるその他の補助金をすでに受けている、または受ける予定のある場合については原則的に補助の対象とならないので注意が必要です。

補助金交付までの流れ

観光振興事業費補助金

観光振興事業費補助金(城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業)の申請から補助金交付までの流れを説明していきます。

大まかな流れとしては、必要書類を大臣に対して提出した後に審査がされ、交付の条件を満たした場合に補助金が交付されます。

申請書や添付書類などの記入はたくさんあるので、記入ミスなど無いようにすることが補助金をスムーズに受け取るために必要となります。

公募期間

観光振興事業費補助金の公募期間は以下の通りです。

令和2年5月26日(火)~6月30日(火)17時(必着)

必要書類

観光振興事業費補助金の必要書類は以下の通りです。

・申請書
・事業計画書
・経費の内訳書
・内容審査評価表
など。

その他、添付書類などもありますので、以下の書式を確認してください。
・申請書一式(DMO、民間事業者等用)
・申請書一式(地域協議会用)

遂行状況報告

観光振興事業費補助金の遂行状況報告については以下の通りです。

補助事業者は、対象となる補助事業について「観光振興事業費補助金(城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業)補助対象事業遂行状況報告書」の提出によって遂行状況を伝えなければいけません。

また、補助対象事業者は補助事業が期日以内で終わる見込みがないときは理由書を添えて大臣に報告しなくてはいけません。

実績報告

観光振興事業費補助金の実績報告については以下の通りです。

補助対象事業者は、対象となる補助事業が完了したときはその旨を実績報告書を添えて大臣に提出しなければいけません。

その際は、事業が完了した日から起算して1か月以内の報告が必要となります。

交付の決定及び通知

大臣は、交付申請書類の提出を受けた後に、審査をした後に交付決定を補助事業者に対して通知しなければいけません。

また、大臣は必要だと判断した場合、追加の書類の提出や、条件などを求めることができます。

補助金の請求

観光振興事業費補助金の請求については以下の通りです。

大臣は、補助額が確定したときに補助対象事業者に対して補助金の支払いをします。

補助対象者は、国から補助金を受ける際に、観光振興事業費補助金申請書の提出を大臣に対して行わなければいけません。

申請書類の提出先及びお問い合わせ先

観光振興事業費補助金の申請書類の提出先及びお問い合わせ先は以下の通りです。

〇応募方法
申請書類は、紙媒体5部の郵送、持参または電子メールのいずれかにより、提出することが出来ます。

〇提出先及びお問い合わせ先
〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-2
国土交通省 観光庁 観光地域振興部 観光資源課

Eメール:hqt-castle_temple_20@mlit.go.jp
電話:03-5253-8111(内線:27-813、27-884、27-821、27-824)
   03-5253-8925(直通) 
FAX :03-5253-8930

まとめ

観光振興事業費補助金

以上、当記事では令和2年度観光振興事業費補助金(城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業)の概要と対象経費、補助金支給までの流れを紹介してきました。

対象経費については、ここで紹介したものの他にも、訪日外国人旅行者の誘致を促すことに関するものであれば細かいところも対象となりますので、しっかりとした経費の説明をして少しでも多く補助金の獲得をされることをお勧めします。

新型コロナウイルス感染症の影響で、外国人旅行者は激減しているということを冒頭でも述べましたが、ここまで紹介してきた城泊や寺泊などの活用を駆使し、いろいろなアイデアを使って落ち込んだ旅行客を取り戻すことが、とても大切です。

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