1859年に開港した横浜港は、150年以上の歴史が培ってきたノウハウと最新鋭のインフラで多岐にわたり質の高いサービスを提供しています。
横浜の最も重要な経済的特徴は、貿易、商業、海運、造船などの活発な活動をけん引してきた港湾都市としての役割です。
東京湾北部から市の東部に渡って世界有数の工業地帯が形成されているところでもあります。
そして、横浜市では省エネや海外で活躍する人材を育成するような助成金や補助金が設けられています。
こちらの記事では、2020年の横浜市で利用できる助成金や補助金を一覧としてまとめましたので、是非お役立てください。
令和元年台風第15号 復旧支援補助金
横浜市では、令和元年台風第15号により被災された中小企業者の事業の再建を支援するため、再建に取り組む経費の一部を補助します。
補助対象事業
令和 元年台風第15号により被害を受けた中小企業者が新たな経営・復旧計画を作成し、その計画に沿って事業の再建に取り組む経費の一部を補助し、被災地域の復旧及び復興を促進することを目的とした事業が補助対象事業です。
補助対象者
令和元年台風第15号 復旧支援補助金の補助対象者は次の全てを満たしている必要があります。
(1)横浜市内 で台風第15号の被害を受けた中小企業者であること。
(2)補助対象となる経費の全額を負担すること。
(3)市税・県税及び横浜市・神奈川県に対する債務の支払い等の滞納がないこと。
(4 )事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(5 )公的な資金の使途として、社会通念上、不適切と判断される事業でないこと。
(6 )暴力団でないこと。代表者又は役員のうち暴力団員に該当する者がある事業者でないこと。
補助対象経費
令和元年台風第15号により被害を受けた業務に関する下の表に掲げる経費及びこれらと同等と認められるものが補助対象経費として認定されます。
補助金の交付を受けて復旧する施設や設備等は、被災前の状態に戻すための修理を原則とします。.
<補助対象となる経費>
区分 | 摘要 |
施設 | 事業所、倉庫、生産施設及び販売施設等の修繕及び建設工事等に要する経費 |
設備 | 資産として計上する設備の修理・購入に要する経費(資産計上されない備品・什器のうち、パソコンなどの電子機器等で業務専用使用することが認められるものは対象) |
車両 | 業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入に要する経費 |
委託費 | 復旧等に要すると認められる委託費(清掃・産廃費、撤去費、解体費用、運搬費等) |
賃料 | 仮復旧に使用した空き店舗・貸し倉庫等の賃料、駐車場料金等(補助対象期間内のみ) |
補助金の額
保険の対象となっている施設や設備等がある場合には、復旧等に要する経費から受取保険金額を控除した額が補助対象経費となります。
(1 )被災した補助対象の所在が金沢区内の場合
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
4,000万円以下の分に対して | 75%(3/4) | 3,000 万 |
4,000万円を超える分に対して | 10%(1/10) | 3,000 万 |
(2) 被災した補助対象の所在が金沢区以外の場合
補助率 | 補助限度額 |
75%(3/4 ) | 3,000 万 |
住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度
横浜市多文化共生市民活動支援補助事業では、既存住宅を建て替えずに、「省エネ」かつ「健康」な住まいの基本となる、室内温度差の少ない住宅の普及を目指します。
「住宅全体の断熱性の確保」につながるエコリノベーション工事等を行おうとする住宅所有者に対して、これに要する費用の一部を補助することにより、民間住宅市場における既存住宅の温暖化対策を誘導します。
これにより、市内企業等の技術力の向上、市民への普及啓発等の取組を推進することを目的としています。
補助対象事業
住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度の補助対象住宅は以下の通りです。
⑴横浜市内に存する次に掲げる住宅※分譲住宅・賃貸住宅の別は問いません。
・一戸建ての住宅(棟単位)
・共同住宅及び長屋(住戸単位)※寮・社宅は対象外
⑵耐震性能を有する建築物
次のいずれかの要件を満たすもの
・昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの
(増築等を含みます。)
・現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの
(エコリノベーション等工事の完了までに、耐震改修が施工完了するものを含みます。)
補助対象者
住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度の補助対象者は以下の通りです。
・対象住宅の所有者又は区分所有者
※個人・法人の別及び、市内在住・所在を問いません。
※同一所有者に対する補助は、同一年度内に10戸を限度とします。
補助対象経費
住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度の補助対象経費は以下の通りです。
断熱改修工事 | ・外窓交換費
・内窓設置費 ・ガラス交換費 ・浴室内の外気に接する窓改修費 ・玄関ドア等の交換費 |
※既存床・外壁・屋根の断熱改修に関しては、
・床
・外壁
・屋根(天井)
に関わる工事も対象となります。
⑵設備改修工事にかかる経費
設備改修工事等
(⑴と併せて実施) |
・潜熱回収型給湯器
・ヒートポンプ給湯器 ・ヒートポンプまたはガス瞬間式併用給湯器 ・太陽熱給湯器 ・家庭用コージェネレーション設備 ・太陽光発電設 |
⑶その他
・HEMS設置
・既存住宅取得と合わせた改修
補助金の額
住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度の補助金の額は以下の通りです。
〇補助金額
・一般改修住宅【上限金額】40万円
・特定改修住宅【上限金額】80万円
ものづくり魅力発信助成金
横浜市では、市内の中小製造業者のものづくりに対する住民の理解促進並びに、児童・生徒を対象とした将来のものづくり人材の育成及び企業間の連携による新たな商品開発、販路拡大等を図るために実施する取組に対し、その活動経費の一部を助成します。
補助対象事業
ものづくり魅力発信助成金の補助対象事業は以下の通りです。
(1)ものづくり魅力発信事業
・ものづくりに対する理解促進や魅力向上、児童・生徒を対象とした将来のものづくり人材の育成にかかる取組に対して助成されます。
(2)ものづくり企業間連携事業
・2者以上の事業者が連携し、新製品の開発・販路開拓等を行う事業で、これに伴う調査・情報収集・広報活動等に対して助成されます。
補助対象者
ものづくり魅力発信助成金の補助対象者は以下の通りです。
⑴横浜市内に1年以上、事業所(本社、支社、工場、研究所)を置く製造業であり、かつ中小企業または個人事業主であること。
⑵2者以上の事業者で申請する場合は、構成員のうち2分の1以上が横浜市内に1年以上、事業所(本社、支社、工場、研究所)を置く製造業であり、かつ中小企業または個人事業主であること。
補助対象経費
ものづくり魅力発信助成金の補助対象経費は以下の通りです。
(1) ものづくり魅力発信事業に関わる経費
報償費 | 講師等への謝金、出演料等 |
旅費 | 講師等の交通費 |
消耗品費 | 周知等に必要なチラシ類の用紙代、材料代、案内看板等の製作費、イベント来場者に無料で配布する記念品等、スタッフ用被服費 |
燃料費 | プロパンガス等の燃料、発電機用のガソリン等 |
食糧費 | 参加者に無料で提供する飲食料等 |
印刷製本費 | ポスター、チラシ、会議資料等印刷代 |
光熱水費 | 助成対象事業の実施に必要なガス、水道、電気代等 |
通信運搬費 | 郵送料 |
広告料 | 新聞折り込み費用等 |
保険料 | 損害・賠償責任保険料、傷害保険料等 |
委託料 | 会場設営委託料、会場警備委託料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、賃借料、備品レンタル料、音響機材レンタル料等 |
(2) ものづくり企業間連携事業に関わる経費
謝金 | 講師等への謝金、出演料等 |
交通費 | 講師等の交通費 |
会場費 | 会場借上料や設備使用料 |
参加費 | セミナー等の参加費 |
外注や委託費 | パンフレット等作成にかかるデザイン委託費やパンフレット等作成にかかる印刷費 |
出展費 | 展示ブースの使用料 |
会場整備費 | 展示ブース装飾灯、展示ブース内配線、配管料会場内水道、光熱費設備等レンタル料等 |
補助金の額
住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度の補助金の額は以下の通りです。
・対象経費の2分の1の額又は10万円のうち、いずれか少ない額
横浜市世界を目指す若者応援事業
横浜市は、「子ども・若者の育成・支援」として、将来、国際的な舞台で活躍できるよう「グローバル人材の育成」を進めています。
その活動の一環として、横浜市は国際社会を舞台に活躍を目指す市内在住・在学の高校生を対象とする海外留学支援事業を開始しました。
補助対象事業
横浜市世界を目指す若者応援事業の補助対象事業は以下の通りです。
・高校生が、国際社会に貢献できる一員に成長するきっかけになることを応援する事業。
補助対象者
以下に掲げる方を対象に補助金が交付されます。
・横浜市世界を目指す若者応援基金条例の規定に基づき、世界に視野を広げ、国際社会を舞台に活躍を目指す若者。
補助対象経費
横浜市世界を目指す若者応援事業の補助対象経費は以下を参照にしてください。
(1) 航空運賃(最終目的地までの航空運賃1往復分とする。)
(2) 空港までの国内交通運賃
(3) 空港税、燃油サーチャージ及び出国手続諸費用
(4) 査証(ビザ)及び旅券(パスポート)取得手続諸費用(手続代行手数料は除く)
(5) 外国の高校等に納付する授業料、施設利用費等
(6) 海外旅行保険料
(7) 寮費又はホストファミリーに支払うホームステイ等目的地における宿泊にかかる費用
(8) 他の自治体、学校、民間団体等が主催する留学プロジェクトの参加費用
(9) その他市長が必要と認める経費
補助金の額
横浜市世界を目指す若者応援事業の補助金の額は以下の通りです。
横浜市内の高校生1人にかかる補助対象経費から他の団体等から給付を受けている奨学金等を差し引いた額として、
・個人留学の場合:40万円
・姉妹校等留学プログラムの場合:20万円
が上限となります。
横浜市多文化共生市民活動支援補助事業
横浜市では、東京2020オリンピック・パラリンピック等の開催に向けて、多文化共生による創造的社会を実現していくため、市民団体やNPO法人の活動への支援を実施しています。
補助対象事業
次に掲げる事業のうち、主に横浜市内で実施する新規事業又は既存事業の機能強化を図る取組であって、交付申請時における事業費総額が30万円以上の事業とします。
⑴来訪外国人へのおもてなし促進に係る事業
【事業例】
・観光など短期滞在者向けまち歩きガイドブック等の作成
・おもてなしに特化した外国語ボランティア(通訳ガイド等)の育成プログラム
⑵異文化理解の促進に寄与する事業
【事業例】
・横浜市が「ホストタウン」となっている英国の文化理解に関する講演等の開催
・様々な国の食文化などを紹介し合うイベント等の開催
⑶在住外国人の活躍促進に寄与する事業
【事業例】
・留学生等が講師として活躍する多世代、多国籍交流拠点の形成
・在住外国人の資格取得やキャリア形成を支援する講座等の開催平成31年度横浜市多文化共生市民活動支援補助事業募集要項
補助対象者
横浜市多文化共生市民活動支援補助事業の補助対象者は以下の通りです。
(1)団体が単独で事業を実施する場合次の①~④に掲げる全ての要件に該当し、事業を遂行できる団体が対象となります。
①公益法人、特定非営利活動法人その他の非営利団体
②活動開始後1年以上が経過しており、次年度以降も継続して活動する見込みがある団体
③政治活動又は宗教活動を目的としていない団体
④公序良俗に反した活動をしていない団体
補助対象経費
横浜市多文化共生市民活動支援補助事業の補助対象経費は、次に掲げる費用のうち、令和2年3月31日(火)までに支払った費用となります。
補助人員にかかる人件費 | 対象事業の事務を行う補助員の人件費 |
講師等謝礼金 | セミナー、講演会等における講師への謝礼、専門家への謝礼、通訳等への謝礼 |
印刷・製本費 | ポスター、チラシ、パンフレット、補助事業報告書等の印刷費・上記の関連経費(翻訳料、編集費、デザイン費) |
資料・教材購入費 | セミナー等に使用する物品、資材の購入費 |
物品資材レンタル費 | プロジェクター、イベント用テント |
通信運搬費 | 印刷物等を配布するための送料、講師等への連絡に係る郵送料 |
会場使用料 | 会場借上費、会場設営経費、同時通訳設備 |
補助金の額
横浜市多文化共生市民活動支援補助事業の補助金の額は以下の通りです。
⑴補助金を受けようとする事業費のうち、補助対象経費の総額又は100万円の、いずれか少ない額が交付されます。
⑵事業の実施規模は、補助対象事業において交付申請時の事業費総額が30万円以上の事業となります。
まとめ
2020年の神奈川県横浜市で活用できる5つの助成金・補助金となる「令和元年台風第15号 復旧支援補助金」「住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度」「ものづくり魅力発信助成金」「横浜市世界を目指す若者応援事業」「横浜市多文化共生市民活動支援補助事業」を一覧として解説してきました。
横浜市では、市民が海外での活躍をするサポートするための補助事業があり、横浜市のブランドを積極的に海外へ発信する試みが行われています。
海外との連絡ツールを担う港町横浜だからこそ海外で活躍できる人材の育成に力を入れているのではないでしょうか。
なお、このような補助制度は受付期間が決まっており、その期限が過ぎると受付してくれなくなるので、常に補助金・助成金を確認しておいた方がいいでしょう。