浄化槽 補助 金

自治体で大きく異る浄化槽を交換する時に充当できる補助金の要点3つを説明

補助金

合併浄化槽への入れ替え工事を実施する際に、自治体よって補助金を申請することができます。

ここでは、補助金を申請する際の方法、手続きの流れ、申請の際に必要となる書類などについてご説明します。

浄化槽ってそもそも何?

浄化槽 補助 金
そもそも「浄化槽」というものが何かご存じでない方もいらっしゃるかもしれませんね。

簡単に解説すると、浄化槽とは「汚水をきれいな水にして放流するための設備」です。より具体的には、たとえばお手洗いから排出される汚水、洗濯、お風呂場から出る生活雑排水を沈殿させたり、微生物の働きにより分解することで浄化して、また新たに清潔な水として利用する。それが浄化槽です。

浄化槽法では、浄化槽は「便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理し、公共用水域に放流するための施設・設備であって、下水道、し尿処理施設以外のもの」(法第2条第1項)とされています。

かつてはし尿のみをきれいな状態へと戻す単独処理浄化槽もこの定義の中に含まれ、認められていましたが、平成13年の法改正によって、今では浄化槽と言えば、「合併処理浄化槽」のみとされています。

つまり、事実上、し尿しか処理できない単独処理浄化槽は禁止されたというわけです。

そのような経緯もあり、現在、合併処理浄化槽の普及が進んでいるのです。すなわち浄化槽にまつわる補助金は、正式には、「合併処理浄化槽設置補助金制度」と呼ばれます。

浄化槽の種類について

浄化槽 補助 金
浄化槽には、2種類の浄化槽があります。

浄化槽の種類は下記の通りです。

1.単独処理浄化槽

2.合併処理浄化槽

この二点に関して説明いたします。

単独処理浄化槽

浄化槽 補助 金
単独処理浄化槽とは、トイレのし尿のみを処理する浄化槽です。トイレ以外の台所や洗面所、お風呂場などの生活排水は、そのまま川に流されます。

何の処理もなく川に流されるため、環境への配慮から2001年4月1日以降に新たに設置することは法律で禁止されました。

合併処理浄化槽

合併処理浄化槽とは、トイレ、台所、洗面所、お風呂場などの家の生活排水全てを処理する浄化槽です。一般的に、浄化槽というと今は合併処理浄化槽のことを言います。

下水道設備の整っていない地域への移住で、家を借りたり、購入したりすると合併処理浄化槽に遭遇することがあります。

合併処理浄化槽であれば、まだ使いつづけることも可能ですが、もしも単独処理浄化槽に遭遇した場合は合併処理浄化槽への交換が必要です。

移住する際に、中古物件を購入される際は浄化槽の種類についてきっちりと確認しておかないと思わぬ出費になります。

浄化槽の見分け方

浄化槽 補助 金
中古物件の下見の際に、単独処理浄化槽なのか合併処理浄化槽なのかを見分けられたら安心です。

生活排水が浄化槽へ繋がっていれば合併処理浄化槽ですが、どこを見て確認したらいいのか詳しい人でないと確定はできませんよね。

そのため、浄化槽が単独処理浄化槽なのか合併処理浄化槽なのかは物件を仲介する不動産会社にしっかりと確認しておくと安心です。

補助金は国と都道府県から

浄化槽 補助 金
浄化槽設置の補助金に関して、まず「どこから貰えるか」をまとめておきましょう。

補助金は浄化槽の設置者に対して、直接交付されるわけではありません。設置者に対して市町村が助成する場合に、国と都道府県がそれぞれ「国庫補助」と「県費補助」を出すのです。すなわち、多くの場合は工事費が直接口座に入るという形でなく、設置工事費からマイナスされるという補助になります。

「設置すれば補助金がもらえる」ではなく、どちらかといえば「安く設置できる」という感覚ですね。

国庫補助で設置費用の約4割がお得に

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浄化槽設置に対して国から出る補助金は、定率で設置費用の約4割です。平成10年度~国庫補助基準額算定が見直され、この率になったのです。当時は非常に大きな改革でした。

県費補助に関しては、お住いの都道府県の情報をご覧ください。場所によってかなり補助金の額も変わるので、一概に*割補助してもらえる、とここで言うことはできません。

また上でも触れた通り、国・県から補助金が出るかどうかは、そもそも、市町村にそのような制度があるかどうかがカギとなります。補助制度の有無、対象地域、補助金額については、最寄りの市町村担当課に詳しく尋ねてみる必要があるでしょう。

浄化槽補助金交付

上記で説明した浄化槽では、各都道府県や自治体によって多少内容は異なりますが、交換費用に補助金がでます。

合併処理浄化槽は単独処理浄化槽及びくみ取り便槽に比べ汚れの処理能力が高く、環境にやさしい浄化槽です。

市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上のため、専用住宅に既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽(処理対象人員10人槽以下)に転換する方に工事費の一部を補助します。

補助を受けるための条件とは

浄化槽 補助 金
浄化槽設置に関して補助金を受ける際には、国が法令等に定めた施行基準を守らなければいけないのは当然でしょう。

また、補助金を交付する市町村の交付条件も遵守し、それに準じた施行を行わなければなりません。ちなみに、その「交付条件」の内容は、市町村の考え方で異なりますが、大体は国が定めた交付要綱に基づいて、問題なく補助金が出るように定められています。

プロに任せておけば心配のないことではありますが、もし、これらの条件に反して浄化槽を設置した場合には、補助金が出ないこともあります。また、すでに補助金を受け取った後から条件を満たした施行になっていないと発覚したときには、返還を求められるので注意しましょう。

では、次に補助を受けるための具体的に流れについて見ていきます。

合併処理浄化槽転換補助金の申請手続きの流れ【例 埼玉県】

浄化槽 補助 金
合併浄化槽への入れ替え工事を実施する際に、自治体よって補助金を申請することができます。ここでは、補助金を申請する際の方法、手続きの流れ、申請の際に必要となる書類などについてご説明します。

※埼玉日化サービスでは、申請手続きの全てを、お客様に代わって代行いたします。

※申請手続きの流れ、必要書類などは、自治体によって異なる場合がございます。

■合併処理浄化槽転換補助金の申請手続きの流れ

1.設置届提出
【申請者】浄化槽設置出書を、自治体へ4部提出します(2部返却され、1部申請書、1部申請者控えとなります)。

2.交付申請書提出
【申請者】浄化槽転換補助金交付申請書を、当該年度の定められた期間内に、自治体へ提出します。

3.交付決定
【自治体】申請書の内容を審査し、浄化槽補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者へ通知します。

4.工事施工
【申請者】交付決定通知を受けた後、浄化槽転換(設置)工事を施工します。

5.中間検査
【自治体】浄化槽本体を埋設するときに、中間(確認)検査を実施します。

6.実績報告
【申請者】工事終了後1か月以内に、浄化槽転換補助金実績報告書を自治体へ提出します

7.完成検査
【申請者・浄化槽工事業者・自治体】実績報告書の提出があった場合は、内容の審査及び現地調査(完成検査)を実施します(申請者・工事業者及び自治体の3者)。

8.補助金交付
【自治体】完成検査の結果、適正と認められた場合、指定の口座に補助金を振り込みます。

申請必要書類

浄化槽 補助 金
1.浄化槽設置届(4部)
2.浄化槽設置届出書
3.設置場所案内図
4.平面図、配置図及び屋内外排水配管図(放流先まで図示したもの)
5.住宅の間取り図(面積算定を記入したもの)
6.浄化槽に関する調書(埼玉県水処理工業会作成の様式)
7.浄化槽の構造図(「型式適合認定書別添仕様書及び図面」等)
8.放流先管理者の許可書等の写し(道路占用許可書、公共物使用許可書など) 
9.法定検査依頼振込用紙(振込済みの払込票の写し)法第7条及び第11条

補助金交付申請(11番から13番については該当する場合のみ)

1.浄化槽補助金交付申請書
2.設置場所案内図
3.浄化槽設置届出書一式(ただし、増築に伴う転換で補助要件に該当する場合は、浄化槽4.設置届出書一式に代えて建築確認済証(第1から5面)の写し)
5.浄化槽の登録証の写し(国庫補助指針への適合登録で、全国浄化槽推進市町村協議会が証明したもの)
6.登録浄化槽管理票(C票)
7.工事請負見積書の写し(転換工事用、処分用、配管用の種類別にしたもの)
8.各自治体の地方税納税証明書
9.振込口座票
10.誓約書
11.浄化槽設置設備士証の写し
12.既存単独処理浄化槽であることを確認できるもの(維持管理の書類の写し及び現況写真)
13.くみ取り便槽であることを確認できるもの(現況写真)
土壌浸透式の場合は別途書類提出の必要あり(担当へ確認すること)

実績報告書(1部提出)

1.浄化槽転換補助事業実績報告書
2.保守点検業者との委託契約書の写し
3.清掃業者との委託契約書の写し
4.工事写真(浄化槽の設置及び配管については、各工程ごとに写真を撮ること。また、撤5.去処分については、「1.清掃」「2.消毒及び汚泥処理」「3.撤去」の実施が写真により確認できること。なお、撤去した浄化槽又は便槽の状況、撤去場所の埋め戻し前の状況が確認でき、完全に除去したことが確認できるものであること。)
6.工事チェックリスト(浄化槽設備士の記名押印)
7.宅地内完成配管図(放流先まで図示したもの)
8.領収書の写し(転換工事用、処分用、配管用の種類別にしたもの)
9.請求書(市に対する補助金の支払請求)
10.機能保証制度保証登録証(埼玉県浄化槽協会が証明したもの)
11.産業廃棄物管理票(マニュフェスト)

E票(「4.運搬から最終処理までの廃棄物としての処理」について、確実に確認できること。)

※ 補助金の交付については、上記全ての書類が必要となります。

まとめ

浄化槽 補助 金
今回は、浄化槽 補助金について説明しました。

この補助金は、ご自身が住まれている自治体によって大きく異なります。

また、下水工事などの予定もあると内容も変わってしまうので、しっかり確認しましょう。

田舎への移住の際に、単独処理浄化槽を使っている物件を購入してしまった場合、地域によっては合併処理浄化槽への交換が必要なことがあります。

また、浄化槽は臭いや虫などが発生することがあり、都会から移住した人にとっては馴染みづらい設備です。

下水道が整備されている場所であれば工事で下水道を引くこともできますが、整備されていない場所であれば浄化槽や汲み取り式トイレを使うことになります。

トイレはいつも使う場所なので、移住で物件を選ぶ際は下水道が整備されているのか、また交換に当たって補助金が出る時にはしっかり申請しましょう。

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