補助金 差別化 書き方

コロナ特別枠|差別化がポイント採択される持続化補助金の書き方

補助金

新型コロナウイルスによって事業や生活は大きな影響を受けましたが、補助金や給付金などの支援策が数多く打ち出されています。

その中の一つとして、商工会がアドバイスを行いながら具体的な対策に取り組む「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応枠)」をご存知でしょうか?

コロナ対策の持続化給付金と間違えられる方が多いようですが、「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応枠)」は、商工会の助言などを受けて計画に沿って地道に販路開拓を行う事業に対して支援している補助金です。

こちらでは「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応枠)」の内容と同時に、差別化がわかる取組事例をみながら持続化補助金の書き方を解説していきます。

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

補助金 差別化 書き方

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)は、新型コロナウイルスによって影響された事業環境を乗り越えるために、具体的な対策を行う小規模事業者を支援しています。

地域の商工会の助言やアドバイスを受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等に取り組んでいく費用の一部を補助しています。

令和2年5月1日(金)より受付を開始しています。

なお、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)は、「令和元年補正予算 小規模事業者持続補助金【一般型】」とは異なりますのでお気を付けください。

補助対象事業

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の補助対象となる事業は、自らの事業が該当する業種別ガイドラインに基づいた感染防止対策の取り組みを行っている下記の事業です。

補助対象経費の6分の1以上が、下記のいずれかの要件に合致する投資を行っている小規模事業者が対象となります。

A:サプライチェーンの毀損への対応

B:非対面型ビジネスモデルへの転換

C:テレワーク環境の整備

補助対象事業者

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の補助対象となる事業者は、下記の通りとなります。

◆小規模事業者であること

なお、小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるかの判断をしています。

(業種ごとの小規模事業者の条件)

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 常時使用する従業員の数
・5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数
・20人以下
製造業・その他 常時使用する従業員の数
・20人以下

補助対象費用

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の補助対象となる費用は下記の条件をすべて満たしたものとなります。

◆ 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

◆2020 年 5 月 14 日以降に発生し対象期間中に支払、使用等が完了した経費

◆ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

(経費内容)
①消毒費用、②マスク費用、③清掃費用、④飛沫対策費用、⑤換気費用、⑥その他の衛生
管理費用、⑦PR費用

補助額

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小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の補助額は下記の通りとなります。

なお、感染拡大予防ガイドライン等で推奨されている類型Bの非対面型ビジネスモデルへの転換と類型Cのテレワーク環境整備への投資が一定水準となる場合は、補助率が2/3から3/4へと引き上げられます。

◆補助率
・類型A   サプライチェーンの毀損への対応   2/3

・類型B   非対面型ビジネスモデルへの転換   2/3 → 3/4

・類型C   テレワーク環境の整備    2/3 → 3/4

150万円以上の補助対象となる事業費に対し100万円を補助となり、150万円未満の場合は、その2/3の金額の補助となります。

事業再開枠は、類型A~Cのオプションとして活用を認め、上限50万円、総補助額の50%までとなります。

公募スケジュール(予定)

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の公募スケジュールは下記の通りとなります。

◆公募開始 : 2020年 4月28日(火)<公募要領公表>

・ 第1回受付締切: 2020年 5月15日(金)[終了]

・第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:必着]

・第3回受付締切: 2020年 8月 7日(金)[郵送:必着]

・第4回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:必着]

持続化補助金は地域の商工会に確認を

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小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)を申請する際には地域の商工会に確認が必要となってきます。

その際には地域の「様式2・様式3」(経営計画書・補助事業計画書)の写し等を提出のうえ、「様式4・事業支援計画書」の作成・交付を依頼することとなります。

なお、代表者の年齢が満 60 歳以上の事業者で、採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する者に限り、地域の商工会とご相談のうえ商工会が作成・交付する場合には、「様式6・事業承継診断票」も必要となりますのでお気をつけください。

「様式4」と「様式6」の発行には一定の日数がかかりますので、締切までに十分な余裕をもってすすめていきましょう。

申請書類:経営計画書の5つの項目(様式2)

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小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請を提出する様式2の経営計画書には、応募者の概要と計画内容、支出経費の明細等、補助対象経費の調達一覧を記入していきます。

この中で要となるのは、計画内容の「新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための取組」となる下記の5つ項目です。

1.新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための投資の類型(該当する類型を一つ選択)
□A:サプライチェーンの毀損への対応
□B:非対面型ビジネスモデルへの転換
□C:テレワーク環境の整備

2.事業概要(自社の概要や事情動向、経営方針を記載ください)

3.新型コロナウイルス感染症による影響(売上減少等の状況について記載ください)

4.今回の申請で取り組む内容
【事業名:30 文字以内で記載】
【計画内容】(上記 1~3 を踏まえて、販路開拓等の取組(A、BまたはCに関する取組を含む)を記載ください)

5.新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための取組の中で、本補助金が経営上にもた
らす効果

取組事例とは?

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様式2の「4.今回の申請で取り組む内容」のそれぞれの事業の取り組みの事例として、下記のような例があげられます。

【A:サプライチェーンの毀損への対応】
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資
・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

【B:非対面型ビジネスモデルへの転換】
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供
するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
・非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入
・デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等)
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。

【C:テレワーク環境の整備】
・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入

販路開拓等(生産性向上)の取組事例

補助対象となり得る販路開拓等の取組事例は、下記のような取り組みとなりますので、参考になさってみてください。

・新商品を陳列するための棚の購入

・新たな販促用チラシの作成、送付

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

・新たな販促品の調達、配布

・ネット販売システムの構築

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加

・新商品の開発 ・新商品の開発にあたって必要な図書の購入

・新たな販促用チラシのポスティング ・国内外での商品PRイベントの実施

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

・新商品開発にともなう成分分析の依頼

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

持続化補助金の審査方法

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小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の審査方法は、下記の審査の観点に基づいて有識者によって構成する審査委員会で決定されます。

採択審査は非公開で行われますので、提出資料をしっかりと準備しておくことが大切となるでしょう。

なお、審査の結果は、応募事業者全員(共同申請の場合には代表者)に対して、審査結果が通知されます。

審査のポイント

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の審査のポイントとなるのは、下記の「審査の観点」となる基礎審査と加点審査です。

申請書を作成する前に、よく読んで把握しておいてください。

◆基礎審査
次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、
その後の審査を行いません。
①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「2.補助対象者」の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

◆加点審査
提出された経営計画書に基づき行われます。

・「新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り 越えるための取組として適切な取組であるか」
・「『サプライチェーンの毀損への対応』、『非対面 型ビジネスモデルへの転換』、『テレワーク環境の整備』のいずれか一つ以上に関する取組を行 う事業計画になっているか」

について、専門家による審査を行い、総合的な評価が高いものか ら順に採択を行います。

なお、採択された案件は、補助事業者名、代表者名、補助事業名、事業概要、住所、業
種、法人番号(法人の場合)および補助金交付申請額を公表することがあります。

まとめ

補助金 差別化 書き方

商工会がアドバイスを行いながら具体的な対策に取り組む「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応枠)」の紹介と、経営計画書などの書き方を取組事例をみながら解説してきました。

「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応枠)」は、申請すれば支給される給付金などと違い提出書類や記入事項が数多くある補助金です。

すべて記入することは労力がいりますが、商工会の助言がもらえ、将来に渡ってきちんとした計画を立て実行できる事業にとって多くのメリットが得られる補助金となるでしょう。

他の人とは違う差別化にポイントをおいて、「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応枠)」に採択されるよう挑戦してみてください。

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