板橋区 助成金 一覧

【2020年最新版】東京都板橋区で活用できる助成金・補助金一覧を解説

助成金

東京都板橋区では、中小企業やものづくりのための支援となる助成金や補助金が設けられています。

板橋区で中小企業を営んでいる方は、有効に活用できる助成金制度を積極的に活用してください。

こちらの記事では、2020年度の最新版となる東京都板橋区で設けられている「板橋区先端的ものづくり企業誘致助成事業」「板橋区魅力ある個店の連携支援事業補助金」「板橋区知的財産権取得支援事業補助金」「板橋区先端設備等設備投資支援事業」4つの助成金や補助金制度を詳しく解説しています。

板橋区先端的ものづくり企業誘致助成事業

板橋区 助成金 一覧

板橋区で設けられている板橋区先端的ものづくり企業誘致助成事業では、独自技術や新分野開拓等などのものづくり企業を先導する企業や工業を支援しするための助成金です。

工場を取得したり新増設する場合の経費に対して助成金を交付することで、板橋区内の立地や地域産業の活性化を促し、産業集積の基盤強化を目的として設けられました。

補助対象事業

板橋区先端的ものづくり企業誘致助成事業の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
・工場取得事業
 工場を取得する場合。また取得した工場及び工場付帯設備※の改修も含まれます。
・工場新設事業
  工場を新設する場合。ただし、建築確認を行わないものを除かれます。
・工場増設事業
 立地する工場で増床を伴う改築を行う場合。工場及び工場付帯設備※の改修も含まれます。
※「工場付帯設備」とは、操業時の騒音・振動対策に必要な設備、防脱臭設備、工場排煙の浄化・軽減設備等、操業に必要な設備のうち、建物から容易に移動又は取外しができないものをいいます。

補助対象者

板橋区先端的ものづくり企業誘致助成事業の補助対象となる事業者は、下記の条件を満たす必要があります。
・次のいずれかに該当するものづくり企業であり、本事業において事前に「事業認定」を受けていること。
①事業認定申請時において区内に本社又は事業所の登記がある中小企業者※
 ②区外で操業し、新たに区内へ移転し、平成31年2月15日(金)までに操業を開始する中小企業者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業以外の企業(組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。)の出資比率が50パーセントを超えないこと。
・法人住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は住民税及び軽自動車税)を滞納していないこと。
・対象事業による契約の相手方と、親会社等・子会社等※の関係ではないこと。
・本助成金を受けたことがないこと。

補助対象経費

板橋区 助成金 一覧
板橋区先端的ものづくり企業誘致助成事業の対象となる経費は、対象事業者が行う対象事業に必要かつ適正と認められる経費です。
ただし、対象工場の延床面積のうち関連施設の面積は、生産施設の面積を限度として助成対象経費となりますので、お気をつけください。
次に掲げる事業の経費が対象となり、予算の範囲内のもとで対象事業者にに交付されます。
・工場取得事業
  ①対象工場を取得するために必要な以下の経費

   ・土地取得費
   ・工場取得費

  ② 取得する工場及び工場付帯設備の改修に係る費用(購入費・施工費)
  ③ その他区長が必要と認める経費

・工場新設事業
 ①対象工場を新設するために必要な以下の経費

  ・設計費
  ・建設費
  ・土地造成費
  ・測量費

 ②その他区長が必要と認める経費

・工場増設事業
 ①対象工場を取得するために必要な以下の経費

  ・設計費
  ・建設費

 ②工場及び工場付帯設備の改修に係る費用(購入費・施工費)

 ③その他区長が必要と認める経費

補助金の額

板橋区先端的ものづくり企業誘致助成事業の助成率と助成限度額は以下の通りになります。
各事業によって助成率は異なりますので、ご確認ください。

・工場取得事業 助成率は助成対象経費の1/10以内 限度額は1,000万円

・工場新設事業 助成率は助成対象経費の1/5以内 限度額は1,000万円

・工場増設事業 助成率は助成対象経費の1/5以内 限度額は1,000万円

なお、助成金は1千円未満の端数は切り捨てとなり、助成金の額は助成率または助成金額のいずれか低い額となります。
また、助成件数は予算範囲内で先着順に交付していきます。

板橋区魅力ある個店の連携支援事業補助金

板橋区 助成金 一覧

板橋区魅力ある個店の連携支援事業補助金は、新商品開発、イベント、コンテスト開催などの経費の一部を支援してくれる補助金です。
板橋区内の個店などの連携の強化と相乗効果を図るために設けられました。

板橋区魅力ある個店の連携支援事業補助金を交付することにより、板橋区内の商業の振興と中小企業の経営安定、さらに発展と地域経済の活性化を目的としています。

補助対象者

板橋区魅力ある個店の連携支援事業補助金の対象者となるためには、下記の要件を全て満たす必要があります。

・区内の個別の店舗、区内の農家、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に基づく中小企業者又は各種団体で店舗経営を行う事業者であること。

・2つ以上の個店等が連携した事業であること。

・法人事業税および法人都民税(個人事業主で事業税が非課税の場合は住民税及び軽自動車税)を滞納していないこと。

・板橋区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。

補助対象事業

板橋区 助成金 一覧

板橋区魅力ある個店の連携支援事業補助金の対象となる事業は、下記のいずれかに該当する必要があります。
・2つ以上の個店等が連携し、個店等が自ら企画し実践するものや、個店等の売上や知名度の向上につながる事業であること。
・2つ以上の個店等が連携し、区長が特に認める事業であること。
さらに、下記の①と②の要件を全て満たしていなければなりません。
連携事業は、参加している個店などの過半数が同一だった場合、1カ年度に1回までの利用となります。
①令和2年2月28日までに事業が完了し、対象経費の支払いが完了する事業であること。

②事業開催場所は板橋区内であること。
【対象となる事業例】
・各個店等の商品を活用した新商品開発
・はしご酒イベントやバル街の開催
・スタンプラリー・ウォークラリー
・各種コンテストの開催(区内パン屋でのパンコンテスト開催等)
・区内農家の野菜等の作物を使った新商品開発

補助金の額

板橋区魅力ある個店の連携支援事業補助金の補助率と補助限度額は下記の通りになります。
・補助対象経費の2分の1以内の額又は補助限度額50万円のいずれか低い額
・予算の範囲内で区が助成額を決定いたします。

・1,000円未満の端数については切り捨てます。

板橋区知的財産権取得支援事業補助金

板橋区 助成金 一覧

板橋区で設けられている板橋区知的財産権取得支援事業補助金は、板橋区の中小企業が知的財産の保護および活用を促進する目的で設けられた事業です。
特許権・実用新案権・商標権・意匠権を取得するための費用を助成してくれます。

補助対象事業

板橋区知的財産権取得支援事業補助金の対象となるには、中小企業基本法第2条に規定している中小企業者であることが条件です。

さらに、中小企業者はか下記の要件を満たす必要があります。

・板橋区内に「本店」又は「本社」を有すること。また、個人事業者の場合は板橋区に事業所を有していること。

・大企業が実質的に経営に参画していないこと。

・特許権、実用新案権、商標権、意匠権について、設定登録後1年以内に交付申請を行うこと。

・過去に同一の権利で本補助金を受けていないこと。

・同一の権利について、国又は他の地方公共団体等からこの要綱と同様趣旨の補助金の交付を受けていないこと。

・前年度分の法人住民税(個人事業主にあっては個人住民税)、法人事業税(個人事業主にあっては個人事業税)に滞納がないこと。

補助対象経費

板橋区 助成金 一覧

板橋区知的財産権取得支援事業補助金の対象となる経費は、以下の通りとなります。

・審査請求料
・登録料
・弁理士費用
・その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等

ただし、消費税、飲食費、通信運搬費、その他権利取得実施に直接必要がない経費は、板橋区知的財産権取得支援事業補助金の対象にはなりません。

補助金の額

板橋区知的財産権取得支援事業補助金の補助額は、下記の通りとなります。
申請した先着順に受付をおこない、予算額に到達した時点で受付が終了となります。

・補助対象経費の3分の1

・上限20万円

板橋区先端設備等設備投資支援事業

板橋区 助成金 一覧

板橋区先端設備等設備投資支援事業は、人手不足や対応等に厳しい事業環境を乗り越えるために設けられた事業です。

労働生産性の向上に向けて積極的にチャレンジしている板橋区内の中小企業の最新機器設備の導入や更新にかかる費用の一部を援助してくれます。

最先端設備等の設備投資にかかる経費の一部を援助することで、板橋区内の中小企業の生産性と経営力の向上を図る目的として設けられました。

補助対象事業

板橋区先端設備等設備投資支援事業の補助対象となる事業は、生産性向上特別措置法に基づいた最先端設備導入計画の認定を受けた事業です。

さらに、下記に記載した要件のいずれかに該当する必要があります。

・老朽化した設備から生産性の高い最新機械設備への更新・導入事業

・更なる発展に向けて競争力強化等を目指した最新機械設備の導入事業

また、以下の要件を全て満たさなければなりません。

・令和2年2月28日までに設置が完了し、対象経費の支払いが完了する事業であること。

・導入場所は板橋区内の事業所であること。

・総額50万円以上(税抜き)の事業であること。

【主な設備例】
・機械および装置
・業務用冷蔵庫
・生産管理システム
・調理用オートフライヤー
・光学系ソフトウェア

補助対象者

板橋区先端設備等設備投資支援事業の助成対象者となりには、下記の要件を全て満たす必要があります。

・本助成金の申請までに、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日法律第25号)に基づく先端設備等導入計画の認定を令和元年10月23日までに受けた事業者であること。

・区内に1年以上主な事業所を置く中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であること。その他、区長が認める組合または法人。(起算日を平成30年4月1日とする。)

・法人事業税および法人都民税(個人事業主で事業税が非課税の場合は住民税及び軽自動車税)を滞納していないこと。

・板橋区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。

なお、下記の事項の①~④のいずれかに該当した場合は申請することができませんので、ご注意ください。

①みなし大企業。なお、みなし大企業とは次に掲げる要件のいずれかに該当する企業をいう。

・一つの大企業(中小企業以外の者)が発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を単独に所有または出資している企業。

・複数の大企業が発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資している企業。

・役員の半数以上を大企業の役員または職員が兼務している企業。

・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる企業。

②本助成金で申請する設備について、他の公的機関(国、都道府県、市区町村、中小企業振興公社等)から助成を受けている。

③民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況である。

④板橋区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する。

補助対象経費

板橋区先端設備等設備投資支援事業の対象となるのは、下記の7つの経費となります。

・機械および装置の購入に係る経費

・器具および備品の購入に係る経費

・機械および装置の輸送に係る経費(運搬費等)

・機械および装置の設置に係る経費(分解・組立・校正費・整備費等)

・新規設備導入に伴う既存設備の廃棄に係る経費

・CAD等のソフトウェアの購入に係る経費

・その他区長が適当と認める経費

補助金の額

板橋区先端設備等設備投資支援事業の助成率と助成限度額は、以下の通りとなります。

・助成対象経費の2分の1以内の額又は助成限度額200万円のいずれか低い額

・予算の範囲内で区が助成額を決定いたします。

・1,000円未満の端数については切り捨てになります。

まとめ

板橋区 助成金 一覧

板橋区で設けられている助成金や補助金を一覧にしてまとめてみました。

板橋区では、中小企業のものづくりや個店に対しての支援となる補助金、さらには知的祭剤権獲得する費用を補助する助成金など、幅広い支援が行われています。

こちらの記事では、「板橋区先端的ものづくり企業誘致助成事業」「板橋区魅力ある個店の連携支援事業補助金」「板橋区知的財産権取得支援事業補助金」「板橋区先端設備等設備投資支援事業」の板橋区が独自に設けている4つの助成金や補助金事業を詳しく解説してみました。

板橋区で事業を営んでいる方は、助成金や補助金制度を積極的に活用して、事業の発展につなげていきましょう。

この記事をシェアする