売掛債権を買い取ってもらうファクタリングは、素早く現金化できる資金調達法ですが、「ファクタリングは違法なのでは?」と疑問を感じている方もいるのではないでしょうか?
法令上ではファクタリングは売掛債権の売買契約となり、その仕組は法律的な違法はありません。
ただし、違法なのかと心配の声が聞かれるように、違法の業務を行っているファクタリング業者は存在しています。
では、そのようなファクタリング業者から、どのように回避していったらよいのでしょうか?
こちらの記事では、違法なファクタリングを見分け方と、違法性ファクタリング業者の7つの危険な特徴を解説していきます。
ファクタリングを利用する前には、必ず確認しておいてください。
なぜファクタリングは違法ではないのか?
貸金業の分野ではないファクタリングは、売掛債権の売買契約を業務としているため、貸金業法に触れることなく、利息制限法も適用となりません。
2種類のファクタリングである、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングによって、準拠する法律が違ってきますので、それぞれがどのような法律を元にして違法性が無いとしているのか確認してみましょう。
2社間ファクタリングが違法でない理由
売掛先の同意を得ずに利用できる2社間ファクタリングは、違法性を問われやすい取引と思われがちですが、民法第466条の1項の性質にあてはまります。
『民法第466条の1項
譲渡人の売掛先の承諾が必要なく、自由に売買できる性質』
そのため、売掛金の通知や承諾を得ないで売掛債権を譲渡しても違法とはならないのです。
ただし、自由に譲渡できるからと言って登記しない場合も多いために、下記の民法第555条「売買契約」の適用が考えられます。
物やサービスを売却した時に金銭を受け取りますが、その時に締結される契約のことを「売買契約」と呼んでいます。
2社間ファクタリングの場合には、売掛債権をファクタリング業者へ「売買契約を締結」して売却することとなるので、「売買契約」に該当し法令違反とはなりません。
『民法第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる』
3社間ファクタリングが違法でない理由
3社間ファクタリングでは、債権者と売掛先、ファクタリング会社の3社間で契約が交わされますが、その場合には下記の民法第466条と第467条が法的根拠の該当されることになります。
譲渡されたファクタリング業者が債権者であることを主張するためには、民法第467条に基づいて対抗要件という次の手続きで、債務者が売掛債権の期日に誰に支払うか明確にする必要があります。
・譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知する
・債権者の承諾を得ることが必要
・承諾は確定日付のある債権譲渡登記で行う
『民法第466条(債権の譲渡性)
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。2.前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。』
『民法第467条
1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。』
違法なファクタリング会社を見分け方
上記で説明したように、ファクタリング自体は違法ではありませんが、違法な取引となる高金利、利息の要求、金貸しなどを勧誘してくる業者には注意が必要です。
このような業者を見分けるには、いくつかの共通点がありますので把握しておくことで避けることが可能となります。
次に、業者を見分ける共通点をみていきましょう。
売買契約なのに融資のような説明
銀行などで行う融資はお金を借りることですが、ファクタリングは売買契約となります。
契約書や見積書等の必要書類を揃えて契約を結びますが、きちんとした審査を行わずに勧誘してくる業者もあるので注意してください。
「低金利で融資」「かんたんにお金が増える」「即日融資できる」などの融資のような説明をしてくる業者には、気をつけましょう。
チラシや電話での勧誘を行う業者
違法な業者は、電話やチラシ、ダイレクトメールなどで勧誘する確率が高いと言えます。
全国で被害にあっているケースには、このような勧誘からということが少なくありません。
同業者からの勧誘が頻繁になった
もしも悪徳業者のファクタリングを利用してしまった場合には、同業者の業者から電話やダイレクトメール等の勧誘が来ると言われています。
電話をしていない会社からの勧誘があったら、利用している業者が違法業者でないか確認をしてください。
なぜファクタリングが違法だと思われるのか?
法的に違法ではないファクタリング業者が、なぜ違法と思われるようになったのでしょうか?
その理由には、ファクタリング業者を装った悪徳業者の存在です。
ファクタリングは売掛債権買取業務を行っているので、貸金業者のように利息が発生することがありません。
しかし、ファクタリング業者の中には、貸金業で違反をしている悪徳業者がファクタリング業者を装っていることがあるのです。
ファクタリングを利用した時に利息が発生するのは、悪徳業者だと疑ってよいでしょう。
このような状況があることで、「ファクタリングは違法なのでは?」という情報が流れているのです。
違法性ファクタリング業者の7つの危険な特徴
金融庁でもファクタリングを利用する方に対して、ファクタリング業者を装う悪徳業者の危険性や注意を促しています。
契約書に売買契約書であることが記されていない、売掛債権の買取を装い高額な手数料を差し引き、売掛債権の代金を貸し付けられる、売掛債権を回収させた後でも回収した売掛金を原資として返済させる業者が存在しています。
このようなファクタリング業者を装ったなかに、ヤミ金業者が紛れ込んでいる可能性があることを忘れないでおきましょう。
次に、ファクタリング業者を装った7つの危険な特徴を解説していきます。
①利息が発生する業者
上記でも触れましたが、ファクタリングは売掛債権の売買取引であるために、利息は発生しません。
利息と言った時点で貸金行為を行っていることとなり、ファクタリングを装いながら利息を取るのなら貸金業法の違反となります。
②償還請求権付の取引には要注意
ファクタリングでの償還請求権は、売掛先で回収が困難となった時にファクタリング業者が依頼主に支払った金額を請求できる権利のことを言います。
この償還請求権付きの契約自体は違法ではありませんが、この行為を行えるのは貸金業に登録している、利息制限法と出資法の範囲内の金利設定をしている業者です。
ファクタリング業者には償還請求権付の取引はできません。
償還請求権を持ち出したのなら、ファクタリング業者を装っている貸金業だと疑えます。
③手数料が相場よりも高率
2社間ファクタリングの手数料相場は10.0%~20.0%と言われており、3社間ファクタリングの相場は1.0%~9.0%と言われています。
これよりも高い高額な手数料が差し引かれていたり、債権額に比べて著しく低額な買取代金である場合には、注意が必要です。
④ファクタリングを装って高利の貸金業者
ファクタリング業者という名目で、実際には高金利での融資を行っている業者が数多く摘発されています。
売掛債権を担保にして、法定金利を超えた高金利での貸付が行われているのです。
貸金業は貸金業登録が必要となり、利息制限法に定めている法定金利を守る必要があります。
ファクタリングは貸付ではないので、利息を取ることができませんが2社間ファクタリングを隠れ蓑にして高利貸付を行っている悪質業者の手口が横行しています。
⑤債権一部の買取に注意
ファクタリングでは、債権の一部しか譲渡しないということは、違法行為となるためにありえません。
債権の一部というのは担保融資や金銭消費貸借契約として判断され、ファクタリングの売買契約ではないのです。
このような行為は貸金業法の違反、金銭消費貸借契約の適用となり利息制限法の違反となる可能性があります。
◆貸金業法の違反であれば、無登録営業や出資違反
◆金銭消費貸借契約の適用であれば、利息制限法の違反
⑥分割返済が可能
ファクタリング業者から分割返済が可能と言われたら、ファクタリングではなく貸付を行うことになります。
2社間ファクタリングでは、売掛先から回収した売掛金は一括でファクタリング業者に支払うことになりますが、分割では行いません。
もしも、分割での返済を承諾するようなファクタリング業者であれば、むしろ悪質な業者だと言えるでしょう。
⑦担保や保証人の要求
売掛債権の売却となりファクタリングでは、金融消費賃貸契約でははく売買取引となるために、担保や保証人を立てる必要がありません。
もしも、担保や保証人を要求されたとしたのなら、売掛債権が回収できなかった時の保証と見なされます。
担保や保証人を立てるには、業者は貸金業登録を行っていないと貸金業法および利息制限法に違反することになります。
つまり、担保や保証人を要求されたのであれば、ファクタリング業者ではなく貸金業を行っている業者と疑えます。
給料ファクタリングについて
最近では、支払いが確定している給料を事前に買い取るという「給料ファクタリング」というサービスが聞かれるようになりましたが、債務者が支払いをしなかったために、業者が債務者に対して支払いを求める訴訟を起こしました。
訴訟の判例では、給料ファクタリングについて、下記のように定義づけられています。
◆給料ファクタリングは貸付に該当
◆給料ファクタリングを行うものは、貸金業を営む者に該当する
◆賃金業法第42業1項の定める年109.5%を大幅に超過するファクタリングは、出資法5条3項に違反し、刑事罰の対象となる
このような判例から、給料ファクタリングは、貸金として認定されています。
認可を受けていない給料ファクタリングは貸金業法、出資法違反となり刑事罰の対象となります。
まとめ
ファクタリング業者は違法ではないという根拠を始めとして、違法な業者の見分け方、違法性ファクタリング業者の7つの特徴、給料ファクタリングについて等をまとめてご紹介してきました。
ファクタリングでの資金調達を利用する場合には、違法性のあるファクタリング業者や貸金業を装ったヤミ金業者の特徴を把握した上で利用すると安心です。
ファクタリング自体は違法ではありませんので、違法業者を見分け方やその特徴を知っておくことで、装っている業者を回避することができるでしょう。
少しでもおかしいと疑問を感じたら、契約する前に再度検討することをおすすめします。