
農業生産が高いと同時に、研究機関や製造業が盛んな茨城県では、県内の中小企業やに向けて様々な支援が行われています。
台風被害にあわれた方への被災中小企業復旧支援を始めとして、ベンチャー企業や茨城空港の送迎バス、PR旅行商品作成など、幅広い分野において利用できる助成事業となっていますので、積極的にご活用ください。
知らないでいるとせっかくの支援を見逃してしまうことになりますので、茨城県内の中小企業や被災にあわれた方は、助成事業を見逃さないようにチェックしておきましょう。
こちらの記事では、2020年の茨城県で活用できる助成金や補助金を一覧として詳しく解説しています。
INDEX
茨城県被災中小企業復旧支援事業費補助金
茨城県被災中小企業復旧支援事業費補助金は、令和元年台風第15号や台風第19号により被災した県内中小企業者の施設・設備等の復旧を支援するために設けられた助成事業です。
台風により被害を受けた施設、設備等を復旧するのに要する経費を補助しています。
補助対象者
茨城県被災中小企業復旧支援事業費補助金の補助対象者となるものは、下記のすべてをみたしていることが必要です。
・茨城県内の事業所(事業用資産含む)が台風の被害を受けたことが証明された中小企業者(下記アの要件を満たすもの)であること。
・台風の被害に係る罹災証明等を受けていること。
・補助対象となる経費の全額を負担すること。
・県税及び茨城県に対する債務の支払い等の滞納がないこと。
・事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していること。
・暴力団でないこと。代表者又は役員のうち暴力団員等に該当する者がある事業者でない
こと。
ア 中小企業者
・中小企業基本法第2条第1項における下表に掲げる業種の会社及び個人,又は中小企業支援法第2条第1項第4号における中小企業団体であること。
出展:茨城県被災中小企業復旧支援事業費補助金
補助対象経費
茨城県被災中小企業復旧支援事業費補助金の補助対象となる経費は、中小企業者が所有する施設および設備で、台風により被害を受けた業務の用に供する下記の経費が対象となります。
原則として、補助金の交付を受けて復旧する施設や設備等は被災前の状態に戻すための修繕費用です。
ただし、修繕が不能であることを証明する書類提出し知事に認められた場合には、新規購入等による経費にすることが可能となります。
・施設
工場等の生産・加工施設,店舗等の販売・サービス提供施設,共同作業場,事務所,倉庫等の修繕及び建設工事等に要する経費
・機械設備
資産として計上する設備の修理・購入に要する経費(機械・装置,工具・器具等)
・車両
業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入に要する経費
・委託料等
復旧・修繕に要すると認められる経費(復旧工事等と一体的な撤去費,解体費等)
・その他対象経費
前各欄の経費に類するものとして,知事が対象と認める経費
ただし、上記に該当する施設及び設備でも産業戦略部以外の部局(国では経済産業省以外の省庁)の支援制度の活用が可能な案件等は対象外となりますのでお気をつけください。
補助金の額
茨城県被災中小企業復旧支援事業費補助金の補助金額は下記の通りとなります。
・補助率 補助対象経費の4分の3以内
・被災額及び県予算の範囲内で認定復旧経営計画において、知事が認める経費が対象
令和元年度茨城県ベンチャー企業支援事業補助金(賃料補助)
令和元年度茨城県ベンチャー企業支援事業補助金(賃料補助)は、ベンチャー企業の茨城県内での成長・定着を促進するために設けられた助成事業です。
ベンチャー企業の県内での成長・定着を促進するために、オフィスの賃料に対して補助を行っています。
補助対象者
令和元年度茨城県ベンチャー企業支援事業補助金(賃料補助)の補助対象者となるものは下記の①から③までのすべての要件を満たす必要があります。
①IT、アグリやバイオ等の最先端技術分野において,優れた技術や高度で専門的な知識を有する創業5年以内のベンチャー企業(令和元年度に創業を具体的に計画している者を含む)
・ベンチャー企業:新しい技術,新しいビジネスモデルを中核とする新規事業により急速な成長を目指す企業
・創業5年以内の基準日:応募時点(応募時点で創業後5年を経過していないこと)
②公募開始日以降令和2年2月28日までに,次のいずれかを予定している者
・県内に新たにオフィスを開設
・県内でのオフィスの転居
・県内でのオフィスの拡張
・対象のオフィス:民間事業者等が運営するオフィス・ラボ(TCI、なかテク含む)
・対象外のオフィス:行政等が提供する市場価格より低廉なオフィス・ラボ(つくば創業プラザ,つくば市産業振興センターなど)
・転居の要件:面積の拡張又は事業環境の質的向上(駅付近への移転等)による賃料の増が伴うこと(TCI、なかテク内での転居も含む)
・公募開始以前に契約した場合や交付決定前に開設・転居等を行った場合は対象外とする。
③ 補助事業終了後も,引き続き,県内で事業活動を継続する予定である者
補助対象経費
令和元年度茨城県ベンチャー企業支援事業補助金(賃料補助)の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・県内における民間オフィスの賃料
・消費税,共益費,敷金,保証金等は除く
・拡張した場合は拡張部分のみ
補助金の額
令和元年度茨城県ベンチャー企業支援事業補助金(賃料補助)の補助金額は下記の通りとなります。
・上限額 2,400千円(月額200千円)
・補助率 2分の1
なお、他自治体の補助金等との併用を認められます。
その場合には、他の補助金等を控除した額を対象経費とし,その金額の2分の1(20万円/月)が上限となります。
茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金
茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金は、行政だけでは解決が難しい喫緊の地域課題の解決に向けたNPOや企業等が実施する取り組みに対して支援を行っている助成事業です。
地域課題解決に向けた取組を促進すると同時に、多様な主体が助け合いにより支え合う共助社会を実現することを目的として設けられました。
補助対象事業
茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金の補助対象となる事業は、請者から提案をおこなってから、助成条件を満たしている良い提案に対して助成金を支給する仕組みとなっています。
【補助対象例】
独居高齢者の見守り、居場所づくり、移動困難者の支援、子育て支援、子ども食堂、防災対策等
補助対象者
茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金の補助対象となるものは下記の通りとなります。
・NPO(NPO法人,ボランティア団体,公益法人,自治会等),企業等
なお、任意団体や株式会社等でも応募可能となります。
補助金の額
茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金の助成金額は下記の通りとなります。
・助成単価(助成対象経費の総額) 50~500万円
なお、500万円を超える場合については,500万円を超える分は助成対象外となります。
茨城空港利用旅行商品作成支援事業助成金
茨城空港利用旅行商品作成支援事業助成金は、茨城空港発着の旅行商品のパンフレット・広告にかかる経費の一部を補助している助成事業です。
茨城空港発着の航空便を利用した旅行商品以外の旅行商品と併せて掲載するときには、茨城空港発着の旅行商品が他商品と明確に区分してあることが必要です。
また、茨城空港利用のメリット等、茨城空港のPR情報が記載していなければなりません。
補助対象者
茨城空港利用旅行商品作成支援事業助成金の補助対象となるものは下記の条件のすべてを満たすパンフレット、チラシ等の印刷物、パンフレットの作成もしくは広告掲載を行う旅行会社等となります。
・茨城空港発着の航空便を利用する募集型企画旅行商品の参加者を募集するためのものであること。
・パンフレット等においては 3,000部以上を作成・配布すること。
・広告については新聞・雑誌等広く一般に発行されている媒体に掲載されるもので
あること。
・茨城空港発着の航空便を利用した旅行商品以外の旅行商品と併せて掲載する場合には、茨城空港発着の旅行商品が他商品と明確に区分されており、かつ茨城空港利用のメリット等、茨城空港の PR 情報が記載されていること。
補助対象経費
茨城空港利用旅行商品作成支援事業助成金の補助対象となる経費は、パンフレット等の作成および広告の掲載に要する下記の経費となります。
・パンフレット等の作成に要する経費とは,パンフレット等の企画デザイン及び印刷に係る経費とし,パンフレットの送料・梱包料等は含まない。
ただし,パンフレット等に助成対象外の旅行商品が掲載されている場合は,当該部分と助成対象となる旅行商品掲載部分の面積比により作成経費を按分して対象経費を算出する。
・広告の掲載に要する経費とは,広告の企画デザイン及び掲出に係る経費とする。
ただし、広告に茨城空港を利用しない旅行商品が掲載されている場合は,当該部分と茨城空港の旅行商品掲載部分の面積比により掲載経費を按分して対象経費を算出する。
補助金の額
茨城空港利用旅行商品作成支援事業助成金の補助金額は下記の通りとなります。
◆パンフレット等の場合
・助成率 3分の1
・助成限度額 100,000円
◆広告の場合
・助成率 3分の1
・助成限度額 100,000円
なお、千円未満の額は切捨てとなります。
茨城空港団体利用送迎バス支援事業助成金
茨城空港団体利用送迎バス支援事業助成金は、茨城空港まで送客する旅行会社または学校(修学旅行は除く)に対して行っている助成事業です。
茨城空港まで送客する旅行会社または学校(修学旅行は除く)に対してバス借上経費の一部を補助しています。
なお、本助成金は主に茨城空港を起点としたツアー等(アウトバウンド)が対象となりますので、ご注意ください。
補助対象要件
茨城空港団体利用送迎バス支援事業助成金の交付要件は下記の通りとなります。
・茨城空港から平成 31 年(2019 年)4 月 1 日以降に出発し,平成 32 年(2020 年)3 月 31 日までに到着する旅行(修学旅行を除く。)であること。
・10 名以上の団体が,茨城空港の航空便を往復で利用すること。
ただし,往路又は復路について茨城空港以外の空港を利用する場合は,次条に定める金額の半額を助成金の交付額とする。
・国又は地方公共団体から支給される旅費による旅行でないこと。
補助対象者
茨城空港団体利用送迎バス支援事業助成金の補助対象となりものは下記の通りとなります。
・茨城空港発着の航空便を利用する茨城県内外からの団体客を借上バス等を利用して茨城空港まで送客する事業者等とする。
・ただし、航空会社都合の事由による欠航時の対応として他空港発着の航空便を利用する場合、これを送客する事業者等を含むものとする。
補助対象経費
茨城空港団体利用送迎バス支援事業助成金の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
・バスの賃借料および運行費
補助金の額
茨城空港団体利用送迎バス支援事業助成金の補助金額は下記の通りとなります。
・10 名以上 15 名未満が乗車する借上バス1台につき 20,000 円
(ただし,バス1台あたりの助成対象経費の合計が20,000円を超えない場合は、その合計額を助成額とする)
・15 名以上が乗車する借上バス1台につき 30,000 円
(ただし,バス1台あたりの助成対象経費の合計が30,000円を超えない場合は、その合計額を助成額とする)
まとめ
2020年の茨城県で活用できる5つの助成金や補助金となる「茨城県被災中小企業復旧支援事業費補助金」「令和元年度茨城県ベンチャー企業支援事業補助金(賃料補助)」「茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金」「茨城空港利用旅行商品作成支援事業助成金」「茨城空港団体利用送迎バス支援事業助成金」を一覧にして解説してきました。
茨城県では、被災中小企業やベンチャー企業に対しての支援を行っており、また茨城空港においても送迎バスや旅行商品作成についても助成制度が設けられています。
幅広い分野で活用できる助成金や補助金となっていますので、ご自身のニーズや状況に合わせて上手にご利用ください。
なお、助成金や補助金は予定額が達成となってしまうと締め切られてしまいますので、お早めの申請をおすすめします。