ローン保証人

住宅ローンを組む時に連帯保証人を立てた際の3つのリスクを紹介

ローン

住宅を購入するにあたり、住宅ローンを組む際に連帯保証人がいるのではないか?と心配される方も多いと思います。

しかし、住宅ローンは購入物件自体が担保になっているため、一般的に連帯保証人を立てる必要はありません。

では、どのような場合に連帯保証人を立てなければならないのでしょうか。

また、連帯保証人を立てた際のリスクはどのようなものがあるのでしょうか。

今回は、住宅ローンを組む際に知っておきたい連帯保証人に関しての知識と、連帯保証人を立てた際の以下3つのリスクを紹介していきます。

①主債務者が自己破産した場合
②離婚をした場合
③連帯保証人が亡くなった場合

住宅ローンを借りるときの連帯保証人は基本的に不要

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住宅ローンを借りようとしたとき、連帯保証人が必要なのでないか、と思ったことはありませんか?

これは、序文でも述べましたが、住宅ローンを借りるときには、原則的に連帯保証人をつける必要はありません。

では、どういったときに住宅ローンの連帯保証人が必要になってくるのでしょうか。

住宅ローンの連帯保証人を求められるケース

・夫婦や親子でペアローンを組む場合
それぞれが独立した住宅ローンを組み、互いに連帯保証人となります。

・夫婦など二人の収入を合算して1本のローンを組む場合
ローン名義は単独ですが、審査は二人の収入を合算して行なうので、収入合算者が連帯保証人となります。

・土地や建物の名義が共有の場合
名義が共有というだけなら連帯保証人まで求められるケースはまれですが、複数の名義で住宅ローンを借りる場合は互いに連帯保証人となるケースが一般的です。

・親名義の土地に子どもが家を建てる場合
親が土地を提供したり現金を出した場合は、返済義務がない担保提供者となるのが一般的です。

・単独では収入に対する返済比率が厳しい場合
自営業者や勤続年数が短く今後安定的な収入があるかどうかわからない場合など、収入合算者を求められるケースがあります。この場合、収入合算者が連帯保証人となります。

連帯保証人が不要になる理由

購入する住宅自体が担保となっているのが、住宅ローンにおいて連帯保証人が不要となる理由となります。

物件が担保になるので、金融機関の貸し倒れのリスクが回避されるので連帯保証人が不要となるケースが多くあります。

連帯保証人を見つけることが難しい場合は住宅ローンを利用して住宅を購入することができないため、最近では、金融機関は保証人を立てるのではなく、保証会社を利用する形をとるように変わって来ています。

住宅ローンにおける保証人とは

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住宅ローンの保証人になった場合、どんな役目を担うのでしょうか。

これは、連帯保証人・保証人について、それぞれの特徴や違いを比較してみることで理解できるでしょう。

連帯保証人

連帯保証人とは、債務者が金銭を返済しない場合に、債務者に代わって、借金を返済することを約束した人が保証人で、保証人に与えられる催告・検索の抗弁権を排除された人のことを指します。

催告の抗弁権とは、債権者から保証人に「貸した金を返してほしい」などの請求を受けたとき、自分よりまず債務者に請求してほしいと主張できる権利のことです。

検索の抗弁権とは自分より債務者の財産を先に差し押さえるように主張できる権利のことを指します。

連帯保証人にはこれらの権利が認められていないので、債権者は連帯保証人に対して債務者と同様に請求できるということです。

連帯保証人になることは、債務者とほとんど同じ責任を負うことを意味します。

保証人

住宅ローンにおける保証人とは、「保証債務を負う人」とされています。

保証人は、債務者が債務を履行しない場合に、債務者の代わりに債務を負う義務があるということです。

保証人には、検索の抗弁権も催告の抗弁権も認められているので、債務者が債務の履行をしないときに、債権者からの返済の請求があった場合、まずは主たる債務者に請求してください、と言える権利があります。

連帯保証人の選び方

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連帯保証人を選ぶときは具体的にどのように判断したら良いのでしょうか。

ここからは、連帯保証人の選び方と連帯保証人が見つからないときの対処法について解説します。

身内に依頼

住宅ローンを組むときには、親や親戚など身内に依頼して連帯保証人になってもらったというケースが多いです。

いくら親しい友人といえども、重くのしかかる責任を同道してくれる人は少ないでしょう。

その点、夫婦の収入を合算してローンを組む場合、話が早いです。

債務者名義が夫の場合は妻が連帯保証人になれますし、その逆も然りです。

また、一緒にローンを組む相手に依頼するのが一般的な「ペアローン」というものもあります。

ペアローンとは、同じ物件に対して、複数の人間(通常は夫婦)がそれぞれ住宅ローンの契約をして、お互いに連帯保証人になる借入方法です。

つまり、購入した物件は「共有名義」になります。

ペアローンのメリットとしては、借入額が植える、ということもあります。

連帯保証人が見つからないときの対処法

身内でも高いリスクのある連帯保証人になってくれるとは限りません。

そのようなときは保証会社の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

保証会社に依頼すれば、収入が少ない人でも住宅ローンを組める可能性があります。

また、初めから保証人の必要がない住宅ローンを選ぶのも効果的です。

ただし、保証人を立てない代わりにリスク回避の意味で審査が厳しくなる傾向にあります。

保証人を立てても住宅ローンの審査に落ちる理由

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保証人を立てたからといって、直結的に審査が通るというわけではありません。

保証人や連帯保証人を立てても、住宅ローンの審査に落ちてしまう場合、どのようなことが考えられるのでしょうか?

過去のローンやカードの支払いで、2か月以上遅れたことがある

これまでに、ローンやカードの支払いで2か月以上遅れたことがあると、自身の信用情報に「遅延」と、表記されます。

こうなると、どの金融機関の住宅ローンでも審査に通ることはまずありません。

また、過去や現在において消費者金融からお金を借りていたことがある場合も、審査落ちの原因にもなります。

これは、「消費者金融から借りた」という事実が、お金に関して計画性が無い、などと判断されてしまうからです。

年齢が高い・若すぎる

住宅ローンは、数十年というスパンで返済していかなければならないので、住宅ローンでは年齢は審査において重視されます。

例えば現在30歳であれば、30年の住宅ローンを組んだとしたら、ローンの完済は60歳となり、40歳から30年の住宅ローンを組んだとしたら、ローンの完済は70歳となります。

60歳から70歳の間は10年ありますので、返済中に高齢であればあるほど病気のリスクや、死亡のリスクも高まりますので、それに従い審査が通りにくくなる可能性も高まります。

また、若すぎて勤続年数が浅い場合も、審査の要件から外れやすく、住宅ローン契約ではマイナスポイントとなります。

健康状態が悪い

年齢に関してもそうですが、長年支払っていく住宅ローンにおいては、健康状態も審査に大きく関わってきます。

健康状態が良くなかったり、生活週間病のような持病がある場合は、住宅ローンの審査に通りにくくなってしまいます。

仮審査と本審査の申請内容の相違

本審査の前に、最低限の支払い能力をチェックする「仮審査」というものがあります。

仮審査と本審査で書類の内容に相違があると、その時点で落とされてしまう可能性があります。

基本的なことですが、書類の記載ミスや不備には気を付けましょう。

連帯保証人を立てる際のリスク

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連帯保証人を立てる上で発生するリスクは、自己破産・離婚・連帯保証人の死亡、などがあります。

深刻なトラブルに発展する前にこういったリスクを念頭に置いておいた方がいいでしょう。

①主債務者が自己破産した場合

自己破産とは、経済的に立ち行かなくなった方が、裁判所に申立てを行って財産を清算する手続をいいます。

主債務者が自己破産を行ってしまった場合、主債務者は住宅ローンの支払いの義務がなくなります。

自己破産の場合、原則として20万円以上の財産はすべて差し押さえられることになるので、主債務者が自己破産を選択した時点で、家を手放すことになり、代わりに連帯保証人が借金を返済していくことになります。

しかし主債務者の自己破産後に、住宅ローンが残っていた場合、連帯保証人にその債務の請求がいくため、その連帯保証人も芋づる式に自己破産することも珍しくありません。

また、連帯保証人本人が自己破産した場合、「その人物は連帯保証人としての資格がなくなった」と判断されます。

この場合は、住宅ローンの契約者に対し、金融機関は一括弁済を求めることが可能になります。

②離婚をした場合

夫婦でローンを組んでいる場合、最大のリスクとして挙げられるのが離婚です。

住宅ローンの支払い義務がその夫婦にあるため、離婚して家を出た側も完済するまで返済を続けなければなりません。

離婚時の夫婦間の合意のみで返済義務が免れることはなく、住宅ローンを提供している金融機関に対しても、不利益を与えることに変わりないため、2人の話し合いだけでは債務の問題を解決するに至らないでしょう。

前提として、結婚をすると財産分与が適用されるため、結婚前に契約をかわしていない限りは資産も負債も夫婦間で背負っていかなければいけないのです。

③連帯保証人が亡くなった場合

連帯保証人が亡くなった場合、連帯保証人が負っていた保証債務は消滅するかしないかというと、残念ながらなくなりません。

亡くなった方が連帯保証人か否かは関係なく人が死亡した場合、相続というものが発生します。

相続というとよく遺産分割など資産を相続することがまず頭に浮かびますが、相続というものは資産だけでなく借金などの負債も相続の対象となります。

連帯保証人が負う保証債務も負債の1つです。

連帯保証人が死亡した場合、その配偶者や子などの相続人は原則として資産と負債の両方を相続することになります。

したがって、配偶者や子などの相続人は連帯保証人が負っていた保証債務も相続しなければならないということです。

まとめ

今回は、住宅ローンを組む時に連帯保証人を求められる場合や、連帯保証人を立てた際のリスクなどを紹介してきました。

住宅ローンの契約において連帯保証人が必要とされないケースも多くありますが、ローンの契約の仕方や個人の信用状況によっては連帯保証人が求められる場合もあります。

また、夫婦で組む住宅ローンのリスクは、離婚したときに発生する、ということもお分かりいただけたかと思います。

想定されるリスクをしっかり把握して、トラブルのないローンを組みましょう。

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