
広大な土地と自然豊かな環境が育んでいる北海道は、農林産産業が多く製造業では食品工業が数多く存在している地域です。
そのような北海道で、中小企業が活用できる助成事業が行われているのをご存知でしょうか?
北海道では、高度加工技術や外食産業海外展開など、多方面に渡って多くの助成金や補助金が設けられています。
こちらの記事では、2020年の北海道で活用できる助成金や補助金を一覧として解説しています。
知らないでいると受給できなくなってしまいますので、しっかりとチェックして積極的に助成金や補助金を利用してください。
INDEX
食の海外展開に係る翻訳費等補助金
食の海外展開に係る翻訳費等補助金は、海外への事業展開を実施又は検討している道内中小食関連事業を支援するために設けられている助成事業です。
外国語での自社資料やホームページの作成、また相手先との契約関係書類等に必要となる経費を補助しています。
補助対象事業
食の海外展開に係る翻訳費等補助金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
・外国語資料制作
自社概要や商品等に係る外国語版パンフレット・動画等資料の制作
・外国語ホームページ制作
自社概要や商品等に係る外国語版ホームページの制作
・契約関係書類翻訳
契約書及び関係書類に係 る翻訳(日本語⇔外国語)
・商談等に係る電子メール翻訳
海外取引先候補との商談等に係る電子メールの内容翻訳(日本語⇔外国語)
補助対象者
食の海外展開に係る翻訳費等補助金の補助対象となるものは、下記の事項に全て該当するものとなります。
・北海道内に本社を有する中小企業(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2
条第1項各号に掲げる企業)等であること。
・札幌市内又は旭川市内に本社、店舗、工場、営業所、販売拠点等を有すること。
・ 食関連企業であること。
・当実行委員会又は札幌食と観光国際実行委員会で実施の事業において、「マーケティ
ング活動補助金」に類する補助金交付を平成 29 年度以降に受けていないこと。
・ 札幌市税又は旭川市税を滞納していないこと。
・会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)等に
基づく再生又は更生手続きを行っていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第3条又
は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、
代理人、支配人その他の使用人等として使用していないこと。
・その他、外食産業海外展開実行委員会委員長(以下、「委員長」と言う。)が不適当と
認める者でないこと。
補助対象経費
食の海外展開に係る翻訳費等補助金の補助対象となる経費は、事業ごとの経費は下記の通りとなります。
◆外国語資料制作の場合
・企画・デザイン料、原稿・コピー制作費、リライト費、撮影費、翻訳費、印刷費
◆外国語ホームページ制作
・企画・デザイン料、原稿・コピー制作費、リライト費、撮影費、翻訳費
◆契約関係書類翻訳
・翻訳費
◆商談等に係る電子メール
・翻訳
補助金の額
食の海外展開に係る翻訳費等補助金の補助金額は下記の通りとなります。
・補助率 2分の1
・補助上限額 各事業の合計20万円まで
日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度
日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度は、海外への事業展開を実施又は検討している道内中小食関連事業者が活用できる助成制度です。
日本弁護士連合会が行っている「日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度」の利用に伴う弁護士報酬を補助しています。
海外展開に伴う法的リスクを解消し、より多くの道内食関連企業が海外展開を行えるために設けられました。
補助対象事業内容
日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度の補助対象となる業務内容は下記の通りとなります。
・ 海外進出の計画策定段階若しくは手続遂行段階における現地法人の設立等の手続,合弁若しくは事業提携の相手方との契約締結,現地従業員の雇用,知的財産権の保護等海外で事業を展開するにあたり問題を生じやすい事項について注意を喚起し,一般的な防止策を提案し,又は個別具体的な法律上の問題に関し助言する業務。
・依頼に基づき,海外の企業,団体等と締結する売買契約,販売代理店契約,ライセンス契約,合弁契約,製造委託契約等の契約書,合意書等の書面(簡易なものに限ります。以下「契約書等」といいます。)を作成する業務(これらの契約の相手方から提示された契約書等の文案を点検することを含みます。)。
・ 依頼に基づき,海外での事業展開に関して生じた紛争について紛争の初期段階において解決課題を整理すること並びに紛争解決の過程において情報収集を支援し,事案を分析して法的問題点を抽出し,紛争解決のための一般的手法を教示し,及び現地の弁護士に対して相談者又は委任者の意図を正確に伝達し,取り次ぐ業務など。
補助対象者
日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度の補助対象となるものは下記の通りとなります。
・海外への事業展開(海外相手先との各種契約,海外の販売代理店契約や生産工場への業務委託,海外での支店設置・子会社設立など)を実施または検討されている中小企業
補助対象経費
日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・弁護士に支払う報酬額
補助金の額
日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度の補助金額は下記の通りとなります。
・弁護士報酬が30分につき10,000円(税別)
・最大で10時間(税別200,000円)と規定
なお、10時間を超えた分は同制度外の個別契約及び料金体系となり、本補助金の対象外となりますので、ご注意ください。
航空機関連分野参入促進・人材育成事業
航空機関連分野参入促進・人材育成事業は、航空機関連産業へ参入を行う北海道内の企業に対して支援を行っている助成事業です。
航空機関連産業の参入を促進する事業や人材育成事業などで必要となる経費の一部を補助しています。
補助対象事業
航空機関連分野参入促進・人材育成事業の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
・事業者が参入促進・販路拡大・技術力向上などのために実施する道外航空機関連分野企業への研修派遣等
補助対象者
航空機関連分野参入促進・人材育成事業の補助対象となるものは、北海道内に本社を有する事業者かつ下記にあげる業種企業となります。
◆指定主要業種
・輸送用機械器具製造業(E31)
・電子部品・デバイス電子回路製造業(E28)
・電気機械器具製造業(E29)
◆指定関連業種
・繊維工業(E11)、化学工業(E16)、プラスチック製品製造業(E18)、ゴム製品製造業(E19)
・情報通信機械器具製造業(E30)、通信業(G37)
・金属製品製造業(E24)
補助対象経費
航空機関連分野参入促進・人材育成事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・旅費
補助金の額
航空機関連分野参入促進・人材育成事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・1者につき5万円以内(千円未満は切捨て)
・補助率 2分の1
製造業×IoTスモールスタートモデル創出補助金
製造業×IoTスモールスタートモデル創出補助金は、IoTシステム導入によって、自社課題の解決に取り組んでいる札幌市内中小製造業者に対して支援を行っている助成事業です。
IoTシステム導入によって、自社課題の解決に必要となる経費を補助しています。
また、その他中小製造業のモデルとなる取組事例を生み出すことで、中小製造業におけるIoT化の促進、生産性の向上および競争力強化することを目的として設けられました。
補助対象事業
製造業×IoTスモールスタートモデル創出補助金の補助対象となる取り組みは下記の通りとなります。
・ IoTシステム導入によって、製造現場等の課題解決や改善によって自社の生産性向上や競争力強化を図るモデル的な取組み。
モデル的な取り組みとは、その取組内容が市内中小製造業に波及することが期待できる取り組みのことを指しています。
・取組内容(企業名、補助金額、取組経過・結果など)の公表が可能であること(企業秘密部分を除く)
補助対象者
製造業×IoTスモールスタートモデル創出補助金の補助対象となるものは下記のとおりとなります。
・札幌市内に本社を有する中小製造業者
「さっぽろ連携中枢都市圏域内※の工場」にIoTシステムを導入する場合
※札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町
・札幌市外に本社を有する中小製造業者
「札幌市内の工場」にIoTシステムを導入する場合
補助対象経費
製造業×IoTスモールスタートモデル創出補助金の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
◆機器等導入費
IoT導入に係る次の経費が対象となります。
・機械装置・部品(各種センサー・カメラ等のデバイス、Wi-Fi・LPWA・RFID等のデータ送受信装置、モニター・タブレット等のディスプレイ機器)
・工具・器具(測定工具・検査工具等)
・関連ソフトウェア等
の購入、賃借、製作、設置及び改良等に要する経費
※ 事務処理用のPC、スマートフォン、タブレット端末等は対象外
◆通信費
・IoTシステムの活用に付随するクラウド利用料、SIM利用料など
◆外注費
・IoTシステム導入のための電気通信工事等に係る外注費
・IoTシステムの導入及び活用支援に係るコンサルタント費
◆その他の経費
・上記に掲げるもののほか、市長が必要かつ適当と認める経費
補助金の額
製造業×IoTスモールスタートモデル創出補助金の補助金額は下記の通りとなります。
・補助上限額 60万円
・補助率 4分の3以内
高度加工技術活用マッチング事業
高度加工技術活用マッチング事業は、新商品開発に取り組む道内企業等と高度加工技術(機械)を有する「試作・実証・製造プラットフォーム」のパートナー企業などに対して支援を行っている助成事業です。
パートナー企業とのマッチング、地域素材を活用した高付加価値商品の開発を促進することを目的として設けられました。
補助対象事業
高度加工技術活用マッチング事業の補助対象となるとなる事業は下記の通りとなります。
◆A事業
・「過熱水蒸気加工機」、「フリーズドライ加工機」、「真空蒸発濃縮装置」 等の高度加工技術(機械)を利用して商品・素材開発のための試作品を作成する事業
◆B事業
・「試作・実証・製造プラットフォーム」パートナー企業が有する高度加工技術(機械)を利用して、商品・素材開発のための試作品を作成する事業
補助対象者
高度加工技術活用マッチング事業の補助対象となるものは下記の通りとなります。
◆A事業
高度加工技術(機械)により、農水産物を原料とした新たな商品・素材開発に取り組む道内事業者
◆B事業
「試作・実証・製造プラットフォーム」を利用して、農林水産物を原料とした新たな商品・素材開発に取り組む事業者であって、次のいずれかに該当する者
・北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区(フード特区)区域内の事業者
・フード特区機構が推進する事業の取組事業者
補助対象経費
高度加工技術活用マッチング事業の補助対象となる経費は、試作品の作成に直接必要な下記の費用となります。
・(費目例)外注費
・(製造委託費・分析費)、原材料費、消耗品購入費、送料
補助金の額
高度加工技術活用マッチング事業の補助金額は下記の通りとなります。
・補助限度額 30万円(千円未満切捨て)
・補助率 3分の2
まとめ
北海道で活用できる5つの助成金や補助金となる「食の海外展開に係る翻訳費等補助金」「日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度」「航空機関連分野参入促進・人材育成事業」「製造業×IoTスモールスタートモデル創出補助金」「高度加工技術活用マッチング事業」を一覧として解説してきました。
北海道では、海外展開においての翻訳や弁護士紹介、空港機関関連、製造業×IoTスモールスタートなど、事業を展開するにあたって力強い支援となる助成事業が設けられています。
北海道で事業を営む方は積極的に、これらの助成金や補助金を有効的に利用して事業の発展に活かしていきましょう。