
東京都の檜原村では、国が実施する持続化給付金とは別に、要件を満たす事業者に対し、一律20万円の支援をする「経営持続化支援金」を行っています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が大きく減少し、持続化給付金の給付を受けた事業者も多くいるでしょう。
しかし、持続化給付金もある程度の助けにはなるものの、本質的に事業を継続していくのが難しいという方も多くいるかもしれません。
そんなときに助けになるのが、檜原村の「経営持続化支援金」です。
当記事では、檜原村が独自で実施する「経営持続化支援金」の対象者、支援額、提出書類や申請する際の注意点について解説していきます。
東京都の檜原村で事業を営みながらも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者は、ぜひ当記事を参考にしてください。
檜原村の「経営持続化支援金」について
檜原村が独自で実施している「経営持続化支援金」は、新型コロナ感染症の拡大により、影響を受けてしまった檜原村の事業者の事業継続を絵支援するための支援金です。
国が実施する持続化給付金を受けた事業者であっても、受け取れる支援金のため、檜原村で事業をする事業主は、ぜひ活用してもらいたい制度でしょう。
支援金は1事業者あたり、20万円と、持続化給付金と比べると低くはなってしまいますが、それでも新型コロナウイルス感染症の拡大によって影響を受けた事業者にとっては助けになるかもしれません。
以下では、檜原村が独自で実施している「経営持続化支援金」の対象者、支援額、申請方法などを細かく解説していきます。
檜原村で事業をしていて新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方は、ぜひ参考にしてください。
経営持続化支援金の対象者
檜原村の経営持続化支援金の対象者は以下の3つを全て満たす必要があります。
(1) 令和2年1月1日現在で法人又は個人事業者が檜原村内に住所を有し令和2年4月1日現在で檜原村内で事業を営み、引き続き事業を営む意志のあるもの。
(2) 申請時に檜原村観光協会、又はあきる野商工会の会員であり、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、売上等が減少したもの。
(3) 申請時に法人の場合は法人村民税、個人事業者の場合は村都民税(住民税)の滞納がなく、檜原村暴力団排除条例(平成24年条例第13号)第2条第1号又は第2号及び第3号のいずれにも該当しないもの。
まず、経営持続化支援金の対象となるのは、令和2年1月1日現在で法人または個人事業主として、檜原村に住所があり、令和2年4月1日現在で檜原村内で事業を営む必要があります。
そして、国が実施する「持続化給付金」と同じく、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響によって売上等が減少していなければいけません。
しかし、檜原村の経営持続化支援金は、持続化給付金のように売上が前年度と比較して50%以上下がった場合などのように、明確な基準が設けられていないので、支援金を貰えるのかどうかが難しいところです。
また、申請時に檜原村観光協会、またはあきる野商工会の会員になる必要があるため、経営持続化支援金へ申請するのであれば、まず会員になるようにしましょう。
経営持続化支援金の支給対象者を簡単にまとめると、以下のとおりなので、参考にしてください。
① 檜原村内に事業所を有する事業者
令和2年1月1日現在で法人、又は個人事業者が檜原村内に住所を有し、令和2年4月1日現在で事業を営み、今後も事業を継続する見込みであること
② 檜原村観光協会、又はあきる野商工会の会員
申請時に新たに加入するものを含む
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上等が減少
前年度実績との比較
④ 申請時に村民税の滞納がないこと
法人の場合は法人村民税、個人事業者は村都民税(住民税)
経営持続化支援金の支援額
経営持続化支援金の支援額は、1事業者あたり一律で20万円が支援されます。
国が実施する持続化給付金の最大200万円と比較すると、10分の1程度になってしまいますが、それでも新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者にとっては助けになる支援策でしょう。
経営持続化支援金の提出書類
経営持続化支援金の提出書類は以下のとおりです。
①支援金支給申請兼請求書
② 影響度、真意を判断する「売上申告兼宣誓書」
③ 滞納の有無を判断する「前年度の納税証明書」
※ 村都民税(住民税)が課税されない個人事業者は「非課税証明書」
※ 役場窓口にて本申請に使用すると申し出れば手数料は無料で発行されます
④ 事業経営を判断する「前年度の確定申告書」(写し)
※ 法人の場合は「確定申告書別表一」、個人事業者の場合は「確定申告書第一表」
書類審査時には、必要に応じて追加書類及び説明を求める場合があります。
経営持続化支援金は、税金の滞納がある場合、申請することができないので、「前年度の納税証明書」が必要になります。
また、持続化給付金のように、売上を証明する「売上台帳」の提出が求められておらず、指定された「売上申告兼宣誓書」に売上を記入しなければいけません。
売上申告兼宣誓書へ記入する内容は以下のとおりです。
①事業の売上減少額と割合
こちらには、2020年3月~5月のうちで、最も影響のあった月の1ヶ月の売上について、前年度と比較して減少した分の金額と割合を記入してください。
②営業自粛要請によって休業・縮小営業をした期間
こちらには、営業自粛要請によって、休業または縮小営業をした日付と日数を記入してください。
また、営業自粛要請対象外の期間についても、記入する欄が設けられているので、もし休業または、縮小営業をおこなっていたのであれば、そちらも記入してください。
③売上額および見込額
こちらは、新規で檜原村観光協会、またはあきる野商工会の会員になった方は記入してください。
2月~7月までの前年度実績・当該年度実績または見込みを記入する欄があるので、必ず記入しましょう。
支援金支給申請兼請求書および売上申告兼宣誓書の記入例は、檜原村観光協会のホームページで確認できるので、確認してみてください。
経営持続化支援金の受付期間
経営持続化支援金の受付期間は令和2年5月15日(金)~7月15日(水)となっています。
提出・問い合わせ先
経営持続化支援金への提出先は以下のとおりです。
〒190-0212 東京都西多摩郡檜原村403
一般社団法人 檜原村観光協会 事務局 宛
また、問い合わせ先は以下になるので、不明点があれば相談してみましょう。
電話:042-598-0069【9:00~16:30 ※毎週火曜日を除く】
メール:info@hinohara-kankou.jp
経営持続化支援金に申請する際の注意点
国が実施する持続化給付金とは別に、20万円が支援される経営持続化支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者にとっては非常に助けになる支援策でしょう。
しかし、申請する際に注意しなければならない点があります。
そこで、以下では経営持続化支援金に申請する際の注意点を紹介します。
課税対象となる場合がある
経営持続化支援金は、 檜原村観光協会のホームページも書かれていますが、課税対象となる可能性があります。
課税対象となると決まってはいませんが、おそらく、持続化給付金と同様に課税対象となる可能性が大きいと考えられます。
また、経営持続化支援金が支給される際は、税金が引かれていないので、支給された後に、売上として計上しなくてはいけません。
提出は郵送のみ
経営持続化支援金への申請は郵送のみとなっています。
持続化給付金のように専用ページが作られていないので、申請書類をホームページでダウンロードするか、役場窓口で入手し、添付書類を揃えて提出しなければいけません。
少々、手間がかかってしまいますが、申請書類を揃えて期限内に郵送するようにしてください。
まとめ
以上、当記事では檜原村が独自で実施する「経営持続化支援金」の対象者、支援額、提出書類や申請する際の注意点について解説しました。
「経営持続化支援金」は、以下4つの要件を満たせば1事業者あたり一律20万円の支援が受けられます。
① 檜原村内に事業所を有する事業者
② 檜原村観光協会、またはあきる野商工会の会員
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上等が減少
④ 申請時に村民税の滞納がないこと
国が実施する持続化給付金とは違い、檜原村観光協会、またはあきる野商工会の会員になる必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者にとっては非常に助けになる支援金です。
また今後、経営持続化支援金は課税対象になる可能性があるのは、覚えておきましょう。
檜原村で事業を営みながらも、新型コロナウイルス感染症の影響によって、売上が減少してしまっているのであれば、ぜひ経営持続化支援金を活用してください。