
新型コロナウイルス感染症拡大によって様々な緊急経済対策が行われています。
緊急対策の中には期限付きの対策もあるため、資金調達として生かすには内容や期限を把握することが大切となるでしょう。
こちらの記事では、埼玉県日高市が実施している日高小規模事業者等支援給付金を始めとして、埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)のテナント店向けとオーナー向けの3つの補助金ををご紹介していきます。
「うっかり忘れていた」とならないように、新型コロナウイルス感染症拡大の緊急支援対策をしっかりとご確認ください。
日高市小規模事業者支援給付金
日高市小規模事業者支援給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模企業や個人事業主等を支援するために設けられた助成事業です。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、売り上げが減少した小規模企業や個人事業主等に対して給付金を支給しています。
◆締め切り 令和2年11月2日(月)(消印有効)
補助対象者
日高市小規模事業者支援給付金の補助対象となる方は、下記の各要件を全て満たしている方となります。
◆市内に本社または主たる事業所を持つ小規模企業または個人事業主
なお、小規模企業は、中小企業基本法における小規模企業者の定義となります。
・製造業、建設業、運輸業、その他の業種:常時使用する従業員数20人以下
・卸売業、サービス業、小売業(小売店・飲食店):常時使用する従業員数5人以下
◆感染症の影響により令和2年3月から9月までのいずれかの月の売上高が前年同月と比較して20パーセント以上減少した事業者
・事業を開始した時期が一年未満等で、前年(前期)同月の売上高と比較できない場合は、令和2年3月から9月までのいずれかの月の売上高と、①または②のいずれかで比較してください。
①3月から9月の内、選択した月の直近3か月間の平均売上高
②前年(前期)の平均売上高
・前年(前期)の売上高を事業実施月数で割った1か月分の売上高
なお、市内在住の方でも日高市外で事業を行っている方は対象外となりますのでお気をつけください。
また、宗教法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、各種協同組合等 も対象外です。
給付額
日高市小規模事業者支援給付金の給付金額は下記の通りとなります。
◆1事業者 10万円
申込方法
日高市小規模事業者支援給付金を申請方法は、下記の通りとなります。
◆感染拡大防止のため必要書類を、下記の市産業振興課まで郵送する
〒350-1292 日高市大字南平沢 1020 番地
日高市役所 市民生活部産業振興課
申請書類
日高市小規模事業者支援給付金の申請書類は下記の通りとなります。
◆申請書(様式第1号)
◆請求書(様式第3号)
◆出書類確認リスト
・市ホームページからダウンロードまたは市産業振興課へ郵送希望をご連絡ください。
◆市内に事業所があることが確認できるもの
(会社案内、履歴事項全部証明書、開業届の写し、ホームページの写し等)
◆2019 年分確定申告書Bの写し、青色申告決算書、収支内訳書(白色申告)
(個人事業主のみ)
◆法人事業概況説明書の写し(法人のみ)
◆売上減少を証明する書類 (減収月の事業収入額を示した帳簿の写し等)
◆申請者名義の通帳(振込口座のわかる部分)の写し
◆本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
◆個人事業主で事業収入以外の収入が事業収入より多い場合は、その事業に係る開業届、営業許可証、許認可証いずれかの写し申請書類
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)テナント店向け
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)は、埼玉県で新型コロナウイルス感染症の影響によって売り上げが一定程度減少したテナント事業者を支援している助成事業です。
売り上げが一定程度減少したテナント事業者となる中小企業や個人事業主等のに対して、埼玉県が家賃の負担を軽減するために支援金を交付しています。
◆申請期間 2020年8月7日~2021年2月15日(月)
交付対象者
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)テナント店向けの交付対象となる方は、下記のア~ケの全てに該当する中小企業や個人事業主等となります。
交付要件 | |
ア | 自らの事業に使用・収益するために、2020年3月31日以前から埼玉県内において建物、土地・駐車場を賃借し、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っている。 |
イ | 2020年5月~12月の間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当すること。 ・いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している。 ・連続する3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少している。 |
ウ | 国の家賃支援給付金の給付を受けている。 |
エ | 2019年の月平均売上が15万円以上である。 |
オ | 本支援金を重複して申請していない。 |
カ | 本支援金の受取後、事業を継続する意思がある。 |
キ | 令和2年5月1日から12月31日又は申請日のいずれか早い方までにおいて、営業停止など事務所等が営業できなくなるような行政処分を受けていない。 |
ク | 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。 |
ケ | その他知事が適当でないと認めた者に該当しない。 |
支給額
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)テナント店向けの支給金額は下記の通りとなります。
◆補助率 : 月額支払家賃の1/15の6ヶ月分
◆ 上限額 20万円
・建物の賃貸借契約が2件以上ある場合は30万円
申請方法
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)テナント店向けの申請方法は、原則として電子申請となります。
下記の「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金-埼玉県」のホームページの「電子申請ホームはこちら」より行ってください。
・2021年2月15日(月曜日)23時59分までに申請を完了すること
埼玉県中小企業・個人事業主家賃支援金-埼玉県
◆郵送による申請
電子申請を利用できない場合に限り、郵送による申請を受け付けていますが、申請書類を簡易書留等の郵便物の追跡ができる方法で行ってください。
郵送先は、下記の宛先となります。
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)事務局 行
※2021年2月15日(月曜日)の消印有効
埼玉県中小企業・個人事業者等家賃支援金(賃貸人)オーナー向け
埼玉県中小企業・個人事業者等家賃支援金(賃貸人)は、新型コロナウイルスの影響によって売り上げが減少した才た埼玉県内の店舗の家賃を減免した不動産の賃貸人を支援しています。
不動産の賃貸人(中小企業・個人事業主等)に対して、支援金を交付しています。
◆申請期間
・令和2年7月17日(金)~令和2年11月16日(月)まで
・申請期限が延長されています。
交付対象者
埼玉県中小企業・個人事業者等家賃支援金(賃貸人)オーナー向けの交付対象となる者は、中小企業または個人事業主で、下記のア~エの全てに該当する賃貸人(オーナー等)となります。
なお、賃貸人(オーナー等)には、オーナーから建物を借り上げた上でテナント事業者に賃貸(転貸)しているサブリース会社等も含まれます。
交付対象者となる賃貸人(オーナー等)の要件 | |
ア | 申請に係る店舗に対し、令和2年4月~6月の少なくとも1か月分の家賃を20%以上減免した。 |
イ | 本支援金を重複して申請していない。 |
ウ | 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。 |
エ | その他知事が適当でないと認めた者 |
店舗(テナント)の要件
埼玉県中小企業・個人事業者等家賃支援金(賃貸人)オーナー向けの交付対象となる店舗(テナント)は、下記の表のア~オに全てに該当する中小企業または個人事業主となります。
・店舗(テナント)は、来店する一般消費者に対し、経常的に物品販売又はサービスの提供を行うものとなっており、事務所、倉庫、作業所などは対象外となりますのでお気をつけください。
申請に係る店舗(テナント)の賃借人の要件 | |
ア | 令和2年4月~6月において、次のいずれかに該当する。 ①いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している。 ② 3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少している。 |
イ | 令和2年4月~6月において、営業停止など店舗が営業できなくなるような行政処分を受けていない。 |
ウ | 次のいずれにも該当しない。 ①賃貸人である個人又は法人の代表者と実質的に同一人である。 ②賃貸人である個人又は法人の代表者の配偶者又は一親等以内の親族である。 ③ 賃貸人である法人と会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する親会社等と子会社等の関係にある。 |
エ | 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団等に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。 |
オ | その他知事が適当でないと認めた者に該当しない。 |
支給額
埼玉県中小企業・個人事業者等家賃支援金(賃貸人)オーナー向けの補助率と補助上限額は、下記の通りとなります。
◆補助率 減免した家賃の⅕
・令和2年4月から6月までの最大3ヶ月)
◆上限額 20万円/1者
申請方法
埼玉県中小企業・個人事業者等家賃支援金(賃貸人)オーナー向けの申請方法は、郵送のみでの受付となりますので、申請書類を下記あてに郵送してください。
郵送する場合には、特定記録等の配達状況が確認できる確実な方法で送付することが推奨されています。
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 産業労働部 商業・サービス産業支援課内
埼玉県 中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)事務局 行
※持ち込みは不可となりますので、お気をつけください。
まとめ
埼玉県内で実施している新型コロナウイルス感染症拡大の緊急経済対策として、日高市小規模事業者支援給付金、埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)テナント店向け、埼玉県中小企業・個人事業者等家賃支援金(賃貸人)オーナー向けの3つの補助金をご紹介してきました。
新型コロナウイルス感染症拡大の緊急経済対策の補助金には、期限が延長されているものもありますが、忘れることのないようによく内容を確認しておくことが大切です。
給付金や支援金は、返済しなくてもよい資金調達に直接つながっていく資金ですので、事業運営や継続に生かしていきましょう。