ハローワーク 補助 金

いろいろな補助が受けられるハローワークの3つの給付金を徹底解説

補助金

ハローワークで受給できるお金と言ったら、まずは失業給付があげられます。
失業給付の手続きはハローワークを介して手続きを行いますので間違いありませんが、その他にもハローワークでは、数多くの給付金や手当を受け取ることができるのをご存知でしょうか?
もしも「給付金や手当の存在を知らなかった」のなら、条件に該当していても申請をせずに、損をしてしまいます。
そこで、こちらでは、給付金を受け取ることができる条件やハローワークで支給される給付金や手当をご紹介していきます。
損をしないためにも、転職や仕事探しをしている方は、こちらの記事をぜひご覧ください。

ハローワークで受給できる代表的な3つの給付金

ハローワーク 補助 金

ハローワークでもらえる代表的な給付金には、仕事を辞めた時にもらえる「基本手当(失業給付)」、就職が決まるともらえる「再就職手当」、スキルを身につけることでもらえる「職業訓練給付金」と、それぞれの状況に応じて給付金や手当が支給されます。
しかし、それぞれ受給条件に当てはまり、申請をしなければ受給できません。また、ハローワークでどのような流れで手続きがおこなわれるのか、戸惑う方も多いのではないんでしょうか?
次に、これらの受給できる条件や手続きの仕方について、くわしく説明していきます。

仕事をやめる時にもらえる基本手当(失業給付)

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基本手当(失業給付)は、雇用保険の被保険者の方が、定年、契約期間の満了、倒産などの理由によって離職した場合、次の仕事が見つかるまでにかかるお金を支援してくれます。
基本手当(失業給付)の受給条件、判断手続き、受給期間、支給金額について、くわしく見ていきましょう。

基本手当(失業給付)の受給条件

基本手当(失業給付)は、雇用保険の被保険者の方が、新しい仕事を見つけて1日も早く再就職するために支給されています。基本手当(失業給付)をもらうためには、「就職しようという積極的な意思」と、「離職の日以前の被保険者期間が12ヶ月以上ある」ということが受給条件となります。
【受給条件】
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠、出産、育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念しすぐに就職することができないとき
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

気になるのが、会社を離職した理由ですが、ハローワークでは、下のように離職理由の判断手続きを行っています。
【離職理由の判断手続きの流れ】
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基本手当(失業給付)の受給期間

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受給できる期間は、離職した日の翌日からの1年間となっていますが、所定給付日数330日の場合は1年と30日、360日の方は1年と60日です。
ただし、その間に病気やケガ、あるいは妊娠や出産、育児などの理由により、30日以上働くことができなくなってしまった時には、受給期間を最長で3年間まで延長することができます。最長まで延長した場合、所定給付日数が330日の方は3年プラス30日、360日の方は3年プラス30日となります。このような場合には、早めの申請をすることが原則ですが、受給期間内であれば申請することができます。

基本手当(失業給付)の支給金額

雇用保険で受け取れる1日あたりの金額を「基本手当日額」といい、この金額を割り出すには、離職した日の直前の6ヶ月に毎月の賃金合計を180で割り「賃金日額」を算出します。その「賃金日額」の50%~80%(60歳~64歳については45%~80%)が「基本手当日額」となります。この時、賃金の低い方ほど高い比率となっています。
また、基本手当日額には、年齢ごとに上限額が設けられています。年齢区分によっての「基本手当日額の上限額」は、下記のとおりになっていますので、ご確認ください。
(令和元年8月1日現在)

年齢 基本手当日額の上限額
30歳未満 6,815円
30歳以上45歳未満 7,570円
45歳以上60歳未満 8,335円
60歳以上65歳未満 7,150円

出典:ハローワークインターネットサービスー基本手当について

就職が決まるともらえる再就職手当

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失業している方の再就職が決まると、もらえるはずだった基本手当(失業給付)の残りの何割かを一括で受け取ることができます。なお、1年以上という長期的な仕事でなはく、短期間の仕事が見つかったときには、「就業手当」と言う別の手当が受けられますので、覚えておきましょう。

再就職手当の条件と資格

【条件】
再就職手当を受給できる条件は、「以前と異なる会社への就職」をした場合となります。

【受給資格】
・ハローワークなどを仲介する
・1年以上働くことが決まっている→短期の職業の場合「就業手当」という別の手当になる
・過去3年間で再就職手当の制度を利用していない

再就職手当の給付金額

給付金額は、基本手当(失業給付)の残っている日数によって決められています。支給日数が多く残っているほど、給付金額の比率は高くなっていきます。
失業給付の給付日数が2/3以上残っている場合ならば、本来支給される金額の6割となり、1/3以上の給付日数が残っている場合ならば、本来支給される金額の半分ということになります。
【再就職手当の給付金額の例】
1日6,000円で150日間の基本手当(失業給付)がもらえる予定だった場合。基本手当(失業給付)の全額は90万円だったとすると、再就職手当の給付金額は以下の通りになります。

・支給日数100日以上残っているなら54万円
・支給日数50日以上残っているなら45万円

スキルや知識を身につける時にもらえる職業訓練給付金

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仕事に必要となる知識やスキルを身につけたり、転職に有利な資格を取るときに利用できる職業訓練給付金です。
職業訓練は利用者に費用がかかることはありません。さらに、一定の条件を満たすことで、生活費用を負担する目的として、月に10万円ほど職業訓練開始から終了までの訓練期間中に支給されます。

職業訓練で受給できる手当と給付金額

・職業訓練受講手当→職業訓練を受けている人の生活費の一部を負担する
給付金額:月額10万円
・通所手当→職業訓練を受けている場所までの交通費を支給
給付金額:職業訓練実施期間までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
・寄宿手当→職業訓練を受けるために家から出て生活する人に支給
給付金額:月額10,700円

参考:職業訓練受講給付金(求職者支援制度)

その他の給付金

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上記で説明した代表的な給付金や手当の他にも、ハローワークでは次のような給付金や手当を支給しています。ご自身にあてはまるものはないか、確認しておきましょう。

傷病手当

病気やゲガによって、就職や転職が困難となってしまった場合に受け取ることができる傷病手当です。利用するには、完治までに最低15日以上かかり、退職前の給料とほぼ同じ金額で支払われます。

教育訓練給付金

厚生労働省が指定している講座や研修を受講した時に利用でき、かかった費用の2割が支給されます。雇用保険を3年以上納めており、期間は受講開始日から1年いないとなっています。
教育訓練給付金の上限は10万円まで、なお4,000円未満の時には支給対象にはなりません。

育児休業給付金

育児休暇中の方であれば、育児休業給付金の手続きを取ることができます。受給期間となるのは、基本的に1年、育休をとる時にもらっていた前の給料の半分ほどの金額が支給されます。
支給金額は、最初の180日は、「休業開始時賃金日額(=6カ月分の給料÷180日)×支給日数×67%」となり、それ以降の場合には、「休業開始時賃金日額(=6カ月分の給料÷180日)×支給日数×50%」となります。
参照:育児・介護休業等に間する規則の規定例(簡易版)

日雇労働求職者給付金

日雇労働者が失業した時に利用できる日雇労働求職者給付金です。
ここで言っている日雇い労働者とは、単発で行う派遣の仕事、30日以内の短期派遣の仕事を指しています。条件によって異なりますが、1日あたり4,200円から7,500円程度の支給額となり、受給期間はひと月に13~17日ほどです。

ハローワークインターネットサービス・基本手当について

複雑な申請手続き

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ハローワークで受給できるいろいろな給付金がありますが、申請する手続きは複雑で時間を要するものもありので、「ハローワークで給付金」の申請する前に、職員の方と相談しながらすすめていくのがおすすめです。
職員の方に相談することによって、手続きの手間が省けて、書類の不備を発見しやすくなります。特に、初めて手続きをしようと思っている方は、ぜひ職員の方に相談してみてください。
なお、手続きの際には、印鑑と身分証明書が必要になることが多いので、ハローワークに出向くときには忘れないようにしておきましょう。

3倍にして返すことになる不正受給

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最後に、もしも知らないうちに「不正受給」を行ってしまった場合には、受給が停止することはもちろんですが「受給した額の3倍にして返還しなければならない」というペナルティが科せられしまいます。
ハローワークの手続きは複雑になっていますので、間違った内容で申請しないように注意してください。下記に不正受給にあたる例をあげましたので、確認しておいてください。

【不正受給にあたること】
・離職票の内容に誤りがある
・就職が決まったことを失業認定申告書に書いていなかった
・受給中に得ていた収入の申告額に偽りがあった
・受給資格証を他人に譲り渡してしまった
・労災保険による給付金を受けているときに雇用保険を受け取っていた

まとめ

ハローワーク 補助 金

ハローワークで受給できる給付金や手当について、その受給条件や受給金額についてまとめてみました。代表的な基本手当(失業給付)以外にも、傷病手当や日雇労働求職給付金、再就職手当や職業訓練受講手当など、いろいろな種類の給付金や手当がハローワークには設けられています。
手続きは、複雑になっていますが、職員の方に相談してスムーズに手続きをすませて給付金や手当を受け取ってください。次の就職につなげるためにも「知らなかった」と、もらい損ねてしまわないように、まずはハローワークの制度を理解しておきましょう。

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