働くママやパパにとって、育児休業は子どもを育てていく中で欠かせない存在です。
しかし、働いている環境によっては「育児休業を取りにくい」と感じている方は多いのではないでしょうか?
また、従業員に育児休業を取得させる中小企業側から見れば、育児休業の取得で事業運営に支障をきたすのであれば、快く育児休業を取得させることは厳しくなるでしょう。
このような時には、ぜひ「働くパパママ育児取得応援奨励金」をご活用ください。
東京都で実施している「働くパパママ育休取得応援奨励金」は、従業員に育休を取得させた中小企業等が受給できる奨励金です。
こちらの記事では、「働くパパママ育児取得応援奨励金」について詳しく紹介していますので、資金調達の一つとしてお役立てください。
働くパパママ育休取得応援奨励金
働くパパママ育休取得応援奨励金は、(公財)東京しごと財団が東京都と実施している育休を取りやすい環境づくりを支援している助成事業です。
男性の育児休業取得や育児中の女性の就業継続を応援している都内企業、法人等に対して奨励金を支給しています。
働くパパママ育休取得応援奨励金には、「働くママコース」と「働くパパコース」の2つのコースがあります。
令和2年度より、都内在住要件やテレワーク要件が緩和されていますので、よくご確認ください。
次に、「働くママコース」と「働くパパコース」を詳しく説明していきます。
働くママコース
働くパパママ育休取得応援奨励金の働くママコースは、都内中小企業等が従業員(男女問わず)に育児休業を取得させ、職場環境を整備した場合に、該当企業等に奨励金が支給されます。
働くパパママ育休取得応援奨励金の働くママコースの対象となる取組は、下記の通りとなります。
◆従業員が、子が1歳になるまでに育児休業を開始し、1年以上取得(法定の産後休業期間を含む)した後、原職に復帰し3ヶ月が経過し、職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。
・法定の産後休業開始日から育児休業を取得した場合、子が1歳に達する日をもって1年以上の育児休業を取得したとみなします。
◆令和2年度より、都内在住要件、テレワーク要件が緩和されています。
対象企業
働くママコースの奨励金の対象となる企業と従業員の要件は、下記の通りとなります。
◆対象企業
・従業員数300名以下の従業員が在籍する都内中小企業 ・法人
◆従業員要件
・1年以上の育児休業から原職に復帰し、復帰後3ヶ月以上継続雇用されている従業員がいること。
環境整備要件
働くママコースの環境整備の要件は、対象企業において下記の①と②の取組を実施していることが要件となります。
①育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかの取組について就業規則に定めていること。
・ア 育児休業等期間の延長
・イ 育児休業等延長期間の延長
・ウ 看護休暇の取得日数上乗せ
・エ 時間単位の看護休暇導入
・オ 育児による短時間勤務制度の利用年数の延長
◆法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施工されている法律を基準としますので、法改正状況にはご注意ください。
・エについては令和3年1月から法定の制度になる予定
②育児休業中の従業員に対して、復帰支援の面談を1回以上実施及び復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に実施したこと。
奨励事業開始および終了日
働くパパママ育休取得応援奨励金の働くママコースの奨励事業開始および終了日は、下記の通りとなります。
令和2年4月1日(水)~令和3年3月31日(水)
・予算の範囲を超えた場合は、終了日よりも前に申請受付の終了となります。
奨励支給額
働くパパママ育休取得応援奨励金の働くママコースの奨励金の支給額は下記の通りとなります。
◆奨励金の支給額 125万円
申請受付期間
働くママコースの申請は、申請可能な期間に限り受けすることができます。
◆申請可能な期間とは?
・法定の産後休業を含む1年以上の育児休業を取得した後、育児休業に引き続き原職に復
帰し、3ヶ月が経過した日の翌日から2ヶ月以内または令和3年3月31日のいずれか早い日までの期間となります。
・子が1歳に達するまでに、育児休業を開始し1年以上取得(法定の産後休業期間を含む)した後、原職に復帰し3ヶ月が経過する日の翌日から2ヶ月以内とは、下記の①②にてご確認ください。
①令和2年4月1日以降に原職復帰
◆例:育児休業期間 平成31年4月2日から令和2年4月3日
(子が1歳に達するまでに取得した、法定の産後休業期間を含む1年以上)
・原職復帰 令和2年4月4日から7月3日(3ヶ月間)
・申請受付期間 令和2年7月4日から9月3日(2ヶ月間)
②令和元年11月2日以降令和2年3月31日までに原職復帰
◆例:育児休業期間 平成31年2月8日から令和2年3月24日(1年以上)
・原職復帰 令和 2年3月25日から6月24日(3ヶ月間)
・申請受付期間 令和 2年6月25日から8月24日(2ヶ月間)
・令和2年4月1日以降に法を上回る取組を就業規則に整備していることが必要となりますので、お気を付けください。
申請回数
働くママコースのの申請回数は、下記の通りとなります。
◆一奨励事業者に対し、一事業年度2回までです。
◆複数のグループ企業がある場合、代表者が異なり別法人格であれば申請可能です。
・「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くパパコース」を同一年度に同一の従業員が同一の子に対し奨励金を受給するまたは受給した場合には、本奨励金との併給は認められませんので、お気を付けください。
奨励金申請の流れ
働くママコースの奨励金申請の流れは、下記の通りとなります。
育児休業取得(1年以上)を行い、現職復帰(3ヶ月)したのち2カ月以内に申請します。
審査および支給決定通知までには、約1ヶ月ほどの時間がかかります。
その後、奨励金請求書と口座振替依頼書を提出した後に、奨励金が振り込まれます。
働くパパコース
働くパパママ育休取得応援奨励金の働くパパコースは、男性従業員に連続して15日以上の取得させた場合に、中小企業等に奨励金が支給されるコースです。
働くパパコースの奨励金の対象となる取組は下記の通りとなります。
◆養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が連続する15日以上の育児休業を取得した後、原職に復帰し3ヶ月が経過した場合に、奨励金を支給します
◆令和2年度より、都内在住要件が緩和されています。
対象企業
働くパパコースの対象企業と、従業員要件は下記の通りとなります。
◆対象企業
・以下の従業員が在籍する都内企業・法人(企業規模不問)
◆従業員要件
・連続15日以上の育児休業を取得した後、原職に復帰し復帰後3か月以上継続雇用されている男性従業員がいること
奨励事業開始および終了日
働くパパコースの奨励事業開始および終了日は、下記の通りとなります。
◆令和2年4月1日(水)~令和3年3月31日(水)
・予算の範囲を超えた場合には、終了日より前に申請受付が終了となります。
奨励金額
働くパパコースの奨励金は、奨励金と上限は下記の通りとなります。
◆育児休業連続15日取得 25万円
◆15日取得以降15日ごとに25万円加算
◆上限額 300万円
申請受付期間
働くパパコースの申請受付期間は、申請可能な期間に限り受付することができます。
申請可能な期間とは、連続した15日以上の育児休業を取得した後、その育児休業に引き続き原職に復帰し3ヶ月が経過する日の翌日から2ヶ月以内または、令和3年3月31日のいずれか早い日までの期間です。
・連続した15日以上の育児休業を取得した後、原職に復帰し3ヶ月が経過する日の翌日から2ヶ月以内とは、以下の例示①と②を参考にご確認ください。
①令和2年4月1日以降に育児休業取得
◆例:育児休業期間 令和2年4月1日から4月15日(15日間)
・ 原職復帰 令和2年4月16日から7月15日(3ヶ月間)
・ 申請受付期間 令和2年7月16日から9月15日(2ヶ月間)
②令和2年4月1日以前に育児休業取得
◆例:育児休業期間 令和2年1月8日から1月22日(15日間)
・ 原職復帰 令和2年1月23日から4月22日(3ヶ月間)
・申請受付期間 令和2年4月23日から6月22日(2ヶ月間)
申請回数
働くパパコースの申請回数は下記の通りとなります。
◆一奨励事業者に対し、一事業年度2回までです。
◆複数のグループ企業がある場合、代表者が異なり別法人格であれば申請可能です。
・「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くパパコース」 を同一年度に同一の従業員が同一の子に対し奨励金を受給するまたは受給した場合には、本奨励金との併給は認められませんので、お気を付けください。
奨励金申請の流れ
働くパパコースの奨励金申請の流れは、育児休業取得(連続した15日以上)を取り、現職復帰(3ヶ月)してから、2カ月以内に申請を行います。
審査および支給決定通知までは、約1ヶ月かかります。
奨励金請求書、口座振替依頼書を提出した後に奨励金が振り込まれる下記のような流れとなっています。
奨励金の申請方法
パパママ育休取得応援奨励金の申請方法は、下記の通りとなります。
◆募集開始日以降に、郵送または持参にて受付けています。
◆持参される場合は、来所日時を電話予約したうえで、申請書類を提出します。
郵送の場合
パパママ育休取得応援奨励金の郵送先は、下記の通りとなります。
◆郵送先
・〒101-0065
・千代田区西神田3-2-1 住友不動産千代田ファーストビル南館5階
・(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 育児休業促進支援担当係
◆申請期限日必着です。申請期限日が土日祝日、年末年始の場合は、期限日より前の最短の営業日を期限日とします。
◆記録が残る簡易書留等の方法により送付すること
◆必ず希望するコースを記載すること
・「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くパパコース申請書在中」もしくは「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くママコース申請書在中」
なお、申請書類の不足や不備がある場合、受付できなくなりますので、お気を付けください。
持参する場合
パパママ育休取得応援奨励金を持参する場合には、電話にて事前予約が必要となり、希望する申請日(来所日)、来所時間を事前に決める形となります。
◆電話番号:03-5211-2399
・担当:育児休業促進支援担当係
◆受付時間は午前9時から正午、午後1時から午後5時(土日祝日・年末年始を除きます)
・受付場所は、郵送先と同様です。
◆申請期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日を期限日とします。
◆窓口での受付の際に、持参した書類の確認を行います。
・持参する方は顔写真入りの身分証明書の提示すること
◆連絡担当者の記載は、申請書の内容全般について、説明が可能な方にしてください。
なお、申請書類の不足や不備がある場合には、受付できなくなりますので気を付けましょう。
まとめ
東京都で実施しているパパやママの育休を取りやすい環境を応援している「働くパパママ育児取得応援奨励金」について、働くママコースと働くパパコース、奨励金の申請方法について、詳しく解説してきました。
「働くパパママ育児取得応援奨励金」は、男女を問わない働くママコースや、育休を取得しにくい男性従業員に向けた働くパパコースの2つのコースを設けて、中小企業等に奨励金を支給しています。
中小企業等での育休は取りづらい環境となっていますが、ぜひこれらの奨励金を資金調達へとつなげていき、パパやママのために育休を取りやすい環境を整えてあげてください。