令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金

新しい働き方への資金調達|令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金を紹介

補助金

新型コロナウイルス感染症拡大によって、三密回避やソーシャルディスタンス確保などの「新しい生活様式」への移行は欠かせなくなってきました。

感染防止対策と同時に経済活動を続けていくためには「新しい生活様式」を取り入れると同時に、新たな働き方のスタイルを構築していくことが必要となるでしょう。

八王子市では、そのような状況を踏まえて「令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金」を設けています。

新型コロナウイルス感染拡大の防止策となる、三密回避やソーシャルディスタンスなどの取組を支援している補助金となっていますので、八王子市内の中小企業者の方は資金調達の一つとしてご利用ください。

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金は、新型コロナウイルス感染症によって、影響を受けた中小企業者を支援するために設けられた補助金です。

業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に沿って感染拡大防止を行う環境整備に必要となる経費の一部を補助しています。

事業所内における感染防止対策を強化していくとともに、継続した経済活動を推進することを目的としています。

補助対象事業

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金の補助対象となる事業は、中小企業が実施する下記のア~カの全てに該当する事業となります。

ア:新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う感染を防止するための環境整備に係る取組であること
(例 )三密回避、ソーシャルディスタンス確保のための取組、新しい働き方のスタイル構築のための取組

イ:市内の店舗、事業所に設置するものであること

ウ:使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること

エ:新型インフルエンザ等対策措置法(平成 24 年法律第 31 号)に基づき、国が緊急事態宣言を発令した令和2年(2020年)4月7日以降に発注したものであり、かつ納入、検収、支払等のすべての事業の手続きが完了していること

オ:契約書、注文書、パンフレット等により、契約日及び契約内容がわかるもの

カ:請求書、領収書等によって支払金額が確認できること

補助対象者

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金の補助対象となる者は、下記にあげる方となります。

ア:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項において中小企業に定義される中小企業のうち、従業員数が50名以下の中小企業者(個人事業者)及びその他法人。

(従業員数について)
「常時雇用する従業員」で算出することになりますので、所定の期間を超えて引き続き雇用されている正規社員のほか、パート、アルバイトの従業員も対象となります。
ただし、会社役員、個人事業者本人及び同居の親族従業員、日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、又は季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者は含まれません。

なお、従業員数が50名以下の医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等、会社以外の法人も対象となります。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業、情報通信業(一部はサービス 業に該当)、建設業、運輸業、その他 資本金3億円以下 又は 従業員数300人以下
卸売業 資本金1億円以下 又は 従業員数100人以下
小売業 資本金5千万円以下 又は 従業員数50人以下
サービス業 資本金5千万円以下 又は 従業員数100人以下

資本金5千万円以下 又は 従業員数100人以下
イ:市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等、若しくは事業所が本市にあり、本市の個人市民税を課税されている個人事業者
ウ:市税の滞納がないこと

エ:同一の事由で交付される国、都、市、その他の機関からの補助金等を併用して受けていない、若しくは受ける予定がないこと

オ:国、都、市から出資を受けていないこと

カ:政治団体、宗教法人、法人税法(昭和40年法律第34条)の法人でないこと

キ:本補助金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条により定める営業内容)を営む者でないこと

ク:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと

ケ:新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比で売上高が5%以上減少していること

・創業1年未満により前年同月との比較ができない場合は、令和2年(2020年)2月以降の任
意の1ヶ月間の売上高と、基準月直前の連続する3ヶ月の月平均売上高を比較して行います。

補助対象経費

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金の補助対象の経費は、新型コロナウイルス感染症対策の「業種別ガイドライン」などに沿った感染拡大を防止するための環境整備を行う取組に必要な下記の経費となります。

「補助対象経費内容」と「補助対象経費区分」は、下記の表の通りになります。

(補助対象経費内容)

事業区分 補助対象経費
対面型サービス・従業員用 「密集」回避 人と人との間隔をできるだけ空けるための対策

・密集を避けるための店舗改修

・カウンター配置の改修

・座席レイアウト変更工事等

「密閉」回避 密閉空間を避けるための対策

・換気設備(換気扇、換気ダクト)設置

・空気清浄機(殺菌・滅菌・不活性化の機能付き)の設置

・窓(ドア)を開け、換気を行うために必要な「網戸」の設置等

「密接」回避 密接、接触を減らすための対策

・店内や事務所内の飛沫感染を防止する透明板等の設置

・席と席との間に間仕切りの設置

・キャッシュレス対応機器導入

・ 検温管理システムの導入

・非接触型入退室システムの導入

・トイレ内等の人感センサー付き照明器具の導入

・サーモグラフィカメラの導入

・自動消毒液噴霧器(ノータッチディスペンサー)、足踏み式噴霧器の導入等

従業員用 新しい働き方のスタイル構築 テレワークやオンライン会議等を推進するための経費

・テレワーク環境整備

・オンライン会議設備導入

・オンライン名刺交換システムの導入等

( 補助対象経費区分)

経費区分 内容
内装・設備工事費 ガイドライン等に基づく感染予防対策に直接必要な内装・設備工事費

・工事・取付・組立・設置・施工費等を含む必要があります。 ・工事等の場合は図面等の工事内容がわかるものが必要です。 ・既存設備等を更新する必要がある場合は、機能向上が図られるものが対象 になります。
・既存設備等の撤去・処分費用も助成対象となります。ただし、 既存設備等の撤去・処分のみの経費は助成対象外となります。

(例)密集を避けるための店舗改装 ・カウンター配置の改修 ・座席レイアウト変更工事・換気設備(換気扇、換気ダクト)新設工事 ・窓(ドア)を開け、換気を行うために必要な「網戸」の設置工事 ・店内や事務所内の飛沫感染を防止する区切り板等の設置工事等

備品購入費 ガイドライン等に基づく感染予防対策に直接必要な備品の購入費(取付費・ 運送費も含む)

・1点あたりの購入単価が税抜き1万円以上のものに限ります。 ・1点あたりの購入単価が税抜き1万円未満の消耗品は対象外となります。 

(例)空気清浄機(殺菌・滅菌・不活性化の機能付き)の購入 ・エアコン(換気機能付き)の購入 ・店内や事務所内の飛沫感染を防止する区切り版の購入 ・席と席との間に間仕切りの購入 ・サーモグラフィカメラの購入 ・自動消毒液噴霧器(ノータッチディスペンサー)の購入 ・足踏み式噴霧器の購入等

システム導入費 (テレワーク環境整 備オンライン会議設 備導入含む) ガイドライン等に基づいたテレワーク環境整備、オンライン会議設備導入等 システム導入に必要不可欠な経費であり、かつその用途のみに使用する場合 に支給対象になります。

・機器購入費(パソコン、ディスプレイモニター、キーボード、マウス、プ リンタ、スキャナー、ルーター、サーバ、導入型ソフト、無線LAN機器、WEB 会議用機器(カメラ、スピーカー、ヘッドセット)
・ソフトウエアの購入費
・ネットワーク構築作業費、ルーター等機器設置・設定作業費
・システム導入に係る回線工事費等の初期費用(WiFiルーター取付費用等)
・1点あたりの税抜き1万円以上のものに限ります。
(例)テレワーク環境整備 ・オンライン会議設備導入 ・オンライン名刺交換システムの導入 ・検温管理システム導入 ・キャッシュレス対応機器導入 ・非接触型入退室システムの導入など

補助額

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金の補助率、補助限度額、申請下限額は下記の通りとなります。
◆補助率 補助対象経費の9/10以内

◆補助限度額 1件あたり50万円以内

◆申請下限額 10万円

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金の申請方法

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金の申請は、事業(契約、実施、支払いまで)完了後に、提出書類を揃えて下記の提出先に郵送で提出してください。

提出書類

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金の提出書類は下記の通りとなります。

①交付申請書(様式あり)

②契約日及び契約内容がわかるもの(契約書(注文書)と工事図面や製品のパンフレット等)

③補助事業に係る金額を支払ったことがわかるもの(請求書と領収書)

④事業実施の内容がわかるもの(A4用紙に工事結果等の写真を貼り付けたもの)

⑤事業者が存在していることを証明するもの
・会社・会社以外の法人は登記事項証明書、個人事業者は住民票

⑥前年同月比で売上高が5%以上減少していることを証明する書類

⑦交付要件確認書(様式あり)

⑧補助金の振込口座の確認できる書類(通帳、キャッシュカードのコピー等)
・①④⑦以外は写し(コピー)を提出してください。

提出先

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金の提出先と問合せ先は、下記の通りとなります。

◆提出先
〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-12-24 MK立川南ビル3階
八王子市事業者支援事務局(株式会社JTB東京多摩支店)
感染拡大防止対策支援補助金 担当

◆問合せ先
八王子市緊急支援金専用コールセンター
0570-200-398 (午前9時~午後5時、土日祝日除く)

注意事項

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金の注意事項は、下記の通りとなりますので、よくご確認ください。

◆事業完了後に申請していただく補助金になります。

◆汎用性のある電子機器のほか、衛生用品、消毒液、事務用品等の消耗品購入費、人件費等は対象になりません。

◆1点あたり税抜き1万円以上のものから対象になります。

◆システム等環境整備では、初期経費が対象になります。継続してかかる費用(サービス利用料、リース料等)は対象になりません。

◆国が緊急事態宣言を発令した令和2年(2020年)4月7日以降に発生した経費が対象となります。

◆本補助金の申請は、1事業者につき1回となります。

◆ 同一の事由で交付される国、都、市、その他機関の補助金との併用はできません。

◆申請書及び添付書類の控え(コピー)をお取りください。後日、八王子市事業者支
援事務局より申請内容の確認でご連絡する場合があります。

◆予算がなくなり次第、募集を終了となります。

まとめ

令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金

東京都八王子市で実施している令和2年度八王子市中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金の概要に加えて、申請方法を詳しくご紹介してきました。

新型コロナウイルス感染拡大により「新しい生活様式」を踏まえた経済活動が重要です。

三密回避やソーシャルディスタンス確保を取り入れながら、新しい働き方スタイルを構築していくには費用が必要となりますが、八王子市で事業を営んでいる中小企業の方は積極的に補助金をご活用ください。

ただし、申請期間は限られていますので、よく確認してから申請を行うようにしてください。

資金調達へとつなげて行ける補助金を活用して、コロナ禍を乗り越えていきましょう。

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