令和2年度Go To 商店街事業

コロナ禍の資金調達に令和2年度Go To 商店街事業を役立てよう

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルス感染症拡大は経済に多大な影響を及ぼしていますが、国ではコロナ禍を乗り越えるために様々な対策を立ち上げています。

その中の一つである、令和2年度Go To 商店街事業をご存じでしょうか?

令和2年度Go To 商店街事業は、感染症拡大防止対策を徹底しながら商店街がイベント等を実施し、地元や商店街の良さを再確認するきっかけとなる取組を応援している事業です。

これを機会に、地域の活気と商店街の活性化につなげてみてください。

なお、予算がなくなり次第、終了となってしまいますので、見逃すことのないように早めに応募することをおすすめします。

こちらの記事では、令和2年度Go To 商店街事業について、詳しく紹介していきます。

令和2年度Go To 商店街事業の概要

令和2年度Go To 商店街事業

令和2年度Go To 商店街事業は、3密対策等の感染拡大防止対策を徹底しながら、商店街がイベント等を実施することにより、周辺地域で暮らす消費者や生産者等が「地元」や「商店街」の良さを再認識するきっかけとなる取組を支援している事業です。

地域の消費者や生産者との接点を持つ「商店街」が、率先して「地元」の良さの発信や、地域社会の価値を見直すきっかけとなる取組を行い、商店街の活気や地域の活性化を取り戻していくことを目的としています。

◆募集期間
・募集開始日 令和2年10月30日(金)
・募集終了日 予算がなくなり次第、終了

◆応募締切
・事業開始日の4週間までに応募すること

◆対象事業
・令和2年12月1日(火)~令和3年2月14日(日)に開始する事業
・令和3年2月14日(日)までに事業終了すること

対象となる事業者

令和2年度Go To 商店街事業の対象となる事業者は、特定の商店街等(商店街その他の商業の集積)の活性化につながる取組を実施できる下記の事業者となります。

① 法人格を有する商店街等の組織
a.構成員数・会員数が原則10者以上(R2.3.31時点)
b.構成員・会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者(R2.3.31時点)
c.構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。

(例)商店街振興組合、事業協同組合、商工会、商工会議所、連合会など

② 民間事業者
a.まちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された企業であることが定款等で確認でき、特定の商店街等において、まちづくりや商業活性化の担い手としての活動実績を有していること。
b.中小企業・小規模事業者であること
・ただし、NPO法人、一般社団法人等はこの限りでない

(例)まちづくり会社、DMOなど。
なお、イベント会社・広告会社は対象となりません。

③ その他法人化されていない上記①に類する組織
a.構成員数・会員数が原則10者以上(R2.3.31時点)
b.構成員・会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者(R2.3.31時点)
c.定款、約款、会則、規約 等により代表者の定めがあること。
d.財務諸表等があり、資金、財産の管理等を適正に行えること。
e.設立して1年以上経過していること。
・または、設立1年未満であってもそれと同等の前身組織が存在すること。
f.構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。

(例)商店会、温泉街、飲食店街など

補助対象となる事業

令和2年度Go To 商店街事業

令和2年度Go To 商店街事業の補助対象となる事業は、特定の商店街等(商店街その他の商業の集積)の活性化につながる、下記①②の取組となります。

なお、事業者が売上をあげる収益事業は対象外です。

①地元の商店街の良さを再認識するきっかけとなるような商店街イベント等の実施(オンラインを活用したイベント実施も含みます)

②地域の良さの再発見を促すような、新たな商材の開発やプロモーションの制作

事業実施場所

令和2年度Go To 商店街事業の事業実施場所は、下記の通りとなります。

◆申請者の所在エリア及び隣接するエリア
・オンラインイベント、商材開発、プロモーションの場合はエリアの制限はありません。

上記の「隣接エリア」とは、イベント実施により申請者の所在エリアへの直接の来街があり、活性化が見込めるエリアを指します。

補助対象経費

令和2年度Go To 商店街事業

令和2年度Go To 商店街事業の補助対象となる経費は、下記の①~④の条件を全て満たすものとなります。

① 商店街イベント等を実施するために必要な下記の表に掲げる経費
② 商店街イベント等実施のみの使用が特定・確認できる経費
③ 事務局との契約日以降に発生し契約期間中に支払が完了した経費
④ 証拠書類等によって支払金額が確認できる経費

経費項目 内容
イベント会場費 イベント実施のために必要な会場借料、施設借料 
イベント設備等の借料 本事業を行うために必要なイベント設備等のリース・レンタルに係る費用 
イベント運営費 イベント実施のために必要な警備費、光熱水費、運送料 
機材、ステージ等の設置・撤去費 イベント実施のために必要な機材及び会場・ステージ等の設置・撤去費
商材開発等に要するコンサルティング 費、デザイン費 地域オリジナル産品等の商材開発のために要するコンサルティング費、デザイン費及び試作 品の作成に必要な材料費 
感染予防用品の購入費 イベント実施のために必要な感染症予防対策に要する費用
コンテンツ作成費 事業を効果的に実施するために必要なコンテンツ制作に関する費用
広報費 広告物等の作成、広告掲載等の広報活動に関する費用
印刷製本費 事業実施に必要なパンフレット・リーフレット、商店街マップ等の印刷製本に係る費用
意匠権、商標権等の使用料 事業実施に必要な意匠権、商標権等の無体財産の使用に係る費用。
ソフトウェア等の使用料 事業実施に必要なアプリケーション、分析システム等の使用のために、開発企業等に支払う 費用
ウェブサイト・ウェブコンテンツ作成費用 ウェブサイト・ウェブコンテンツの作成にかかるプログラム構築、ドメイン取得等に係る費用
デリバリープラットフォーム等への 掲載費 デリバリー・テイクアウトイベント等を効果的に実施するために活用するデリバリープラットフォー ム等への情報掲載料
地域産品を活用した景品・ 販売促進費 商店街またはイベント会場等への誘客等につなげることを目的に、不特定多数に広く配布す るための地域産品購入費
パフォーマー等の出演費 イベント等を実施に必要なパフォーマー等への出演費
専門家、プロデューサー等派遣費 イベント支援及び広報等を実施するために必要な専門家、有識者、プロデューサー等への派 遣費(謝金及び旅費)
アルバイト雇用のために要する 補助員人件費 事業実施に必要な業務・事務を補助するために事業実施期間中に臨時的に雇い入れた 者のアルバイト代
その他、事務局が個別に認める 経費  

補助額

令和2年度Go To 商店街事業

令和2年度Go To 商店街事業の補助額は、下記の通りとなります。

◆300万円(税込330万円) × 申請者数
+ 500万円(税込550万円)
・2者以上で連携し事業を実施する場合に限り

・1応募あたりの上限額は1,400万円(税込1,540万円)となります。

(連携し事業を実施する場合)
連携し事業を実施する場合の500万円(税込550万円)の追加について連携でご応募いただく際は、下記の①②の内容の提示が必要となります。

①連携をする理由、必要性について
②連携することによって得られる相乗効果について

なお、審査にて、必要性および相乗効果が見込めないと判断された場合には、追加の500万円(税込550万円)が認められないこともありますので、ご注意ください。

◆応募回数 1申請者1回まで

2者以上で連携し事業を実施する場合

令和2年度Go To 商店街事業では、2者以上の複数の事業者が連携して応募することも可能ですが、応募の際には代表者を1者決めてください。

その場合、1申請あたりの上限額の考え方は下記の通りとなり、1,400万円(税込1,540万円)を上限となります。

事業者数 上限額
1者 (300万円×1) =300万円(税込330万円)
2者 (300万円×2) +500万円 =1,100万円(税込1,210万円)
3者以上 (300万円×3) +500万円 =1,400万円(税込1,540万円)(上限)

令和2年度Go To 商店街事業の申請方法

令和2年度Go To 商店街事業の申請方法は、郵送・宅配便またはWEB応募にて申請となります。

◆応募書類は、下記の「Go To 商店街 事業者向けサイト」からダウンロードください。

事業者向け Go To 商店街事業公式サイト

◆ 応募書類の用紙の大きさはA4とし、片面印刷とします。

◆ 郵送・宅配便での送付の際は、応募書類1部を一つの封筒に入れて提出してください。

◆封筒の宛名面には、「Go To 商店街事業応募書類」と記載してください。

◆ 応募書類に不備のある場合は、受付できない場合がありますので、送付前に書類を再度確認しておきましょう。

◆FAXによる提出は受け付けていません。

令和2年度Go To 商店街事業の事業費の支払い方法

令和2年度Go To 商店街事業

令和2年度Go To 商店街事業の事業費の支払いは、事業完了後、30日以内または令和3年2月26日(金)のいずれか早い期日までに、実績報告書、事業精算書を事務局まで提出します。

提出した実績報告書、事業精算書に基づき、支払額が確定となります。

支払額は、対象経費のうち契約額の範囲内であって、実際に支出を要したと認められる費用
の合計です。

◆事業費の支払いは原則、事業終了後の精算払いとなります。

◆事業者の利便を考慮し、一定の要件を満たす場合、概算払いによる即時支給を行うことが可能です。
・契約時に概算払申請書を提出が必要です。

◆契約締結後、イベント等の事業の準備の着手が可能になりますが、並行して概算払いの対面ヒアリング等が実施されます。

◆上記の結果、追加の確認事項等がなければ、概算払申請書が事務局に到着後の約3週間以内に概算払いの金額が支払われます。

① 概算払いする金額は、採択事業費(契約金)のうち7割を上限とします。
・事業費(契約金)の7割から10万円未満を切り捨てた金額

② 残りの事業費については、実施後の精算払いになります。

応募書類の送付先および問合せ先

令和2年度Go To 商店街事業の応募書類の送付先および問合せ先は、下記の通りとなります。

◆通常募集  応募書類提出先

・応募書類提出先
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-4-3
NBF池袋イースト2F
アイビーシステム㈱内「Go To 商店街」お問合せ窓口 宛

・封筒の宛名面には、「Go To 商店街事業応募書類」と記載する。

・℡ 0120-304-060 (フリーダイヤル)
・問合せ時間  10:00~18:00
・12月以降の土日祝日、年末年始12/29~1/3を除く

まとめ

令和2年度Go To 商店街事業

新型コロナウイルス感染症の支援策として設けられている令和2年度Go To 商店街事業の概要を始めとして、申請方法や事業費の支払い方法について詳しくご紹介してきました。

令和2年度Go To 商店街事業は、感染症拡大防止対策を徹底しながら商店街がイベント等を実施し、地元や商店街の良さを再確認するきっかけとなる取組に対して、手厚い支援を行っています。

商店街等は、コロナ禍で大きな影響を受けていると思いますが、令和2年度Go To 商店街事業を資金調達として活用し、地域の活性化と商店街の活気を取り戻す取組に挑戦してみてください。

この記事をシェアする