よく日本で特許権をとると、その特許権に関する発明はアメリカでも中国でもだれも真似できないと思っている人がいます。
確かに、発明という行為は人が行なうものだから、どこの国で発明しようと最初に発明した人には国の別に関係無くその発明を独占する権利を一つの特許権で認めてもいいようなものです。
今回は、外国で出願する時の日本の助成金や補助金について紹介します。
外国出願に要する費用の半額を補助
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。
進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。
地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
応募資格
(1)~(3)のいずれかに該当する者であり、(4)を満たすことです。
それでは、順に見ていきましょう。
(1)「 中小企業者」
(2)「中小企業者で構成されるグループ」
(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)※中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含みます。
(3)「地域団体商標の外国出願」については商工会議所、商工会、NPO法人等。
(4)外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること(複数案件も可)
※応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内容の出願を外国へ年度内に出願(PCT国際出願に基づく国内移行及びマドプロ出願、意匠のハーグ出願を含む)を行う予定の案件です。
※ただし、ハーグ協定に基づく国際出願の場合、ハーグ出願時に日本国を指定締約国として含む場合は、外国特許庁への基礎となる先の国内出願がなくても対象になります。
選定基準
選定基準は下記のようになっています。
■先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
■助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」中小企業者等であること
■産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
補助率・上限額
■補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
■補助上限額:1中小企業者あたり300万円以内(ジェトロと地域実施機関にて採択した助成金合計)
■1申請案件に対する補助金の上限額:特許 150万円
■実用新案、意匠、商標 60万円
■冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的とした商標登録出願
申請方法
「募集案内」、「申請者向けQ&A」、「記入例」を確認の上、「間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/ 〔様式第1-2〕」に必要事項を記入し、添付書類一式と共にジェトロ外国出願デスク宛に郵送してください。
また、郵送書類の内、「間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕」については、電子媒体 (ワードファイル)を、別途、SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp宛にメールしてください。
※詳しくは「募集案内」にてご確認ください。
支援の流れ
支援の流れを簡単に紹介します。
①日本国特許庁へ出願
②補助金事業者へ補助金を申請
③補助金事業者による審査、助成の決定
■支援事業の開始
④諸外国へ外国出願
⑤弁護士等へ費用の支払い
⑥必要書類を補助事業者へ提出
⑦補助金額の確定
⑧補助金の交付
※ 補助事業者=都道府県等中小企業支援センター(地域実施機関)及びジェトロ(全国実施機関)
※ 公募期間や申請方法等の詳細については、補助事業者によって異なります。申請にあたっては、事前に補助事業者まで御確認・お問い合わせください
助成金・補助金の応募に必要な手続き
まず、東京都の主催のものは、応募書面作成の前に、応募者の方が振興公社に出向いて
面談をする決まりになっていますので、まずは、こちらにお電話をかけて、ご相談されるのが良いかと思われます。
東京以外の場合は事前面談はありませんが、確認のためのお問い合わせは歓迎されているようです。
どういう応募者がいるかは、行政側としても把握したいように思われます。
応募段階になると、外国出願助成金・補助金を得るため申請書の提出が必要です。記入事項及び手配すべき書類は多岐にわたります。
申請者は出願人本人であり、弁理士が直接代理することはできません。
当所に限らず、助成申請の代理は認められない点は注意してください
PCT出願(国際特許出願)とは
PCT出願(国際特許出願)とは、国際事務局(WIPO)への単一の出願手続きにより、全世界共通に出願日確保を宣言する手続きです。
日本で特許出願した特許は、日本だけでしか効力がありません。
外国でも特許の効果を得たい場合には、特許をとりたい国ごとにそれぞれ特許出願しなければなりません。
国ごとに特許出願しなければならないのは煩雑です。
このような観点から、手続きを一本化するための手続きが、国際特許出願=PCT出願という
手続きです。
特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)により、手続の一本化規定が定められています。この条約の要件に従う
出願手続きのことを、PCT出願と言います。
ですが、PCT出願をすれば世界中で特許が取得できる訳ではありません。
PCT出願という共通手続きに加え、各国での個別手続きが必要になっていきます。
PCT出願の手続きは、この2段階に分かれます。
PCT特許出願の流れ
そして、国内特許出願をした日が基準となり、PCT出願の期限が決められます。
期限は、下記の通りです。
1)PCT出願の期限=国内特許出願から1年以内
2)国内移行手続きの期限=国内特許出願から2.5年以内
国内特許出願をしていない場合は、基準日はありませんが、
原稿がない状態なので、原稿作成から業務が始まります。
通常は、まず国内特許出願を行います。
既にされた国内特許出願原稿、又はPCT用に作成した原稿をもとに、
PCT出願を行います。
PCT特許出願後の手続き(国内移行)とは
PCT出願を完了させても、それだけでは権利にはなりません。
特許を取得したい国ごとに「国内移行(各国移行)」する必要があります。
PCT出願とは、各国移行のための事前手続きに過ぎません。
当所ではすでにされたPCT出願の各国移行手続をお引き受けします。
他の代理人で出願された場合でも、ご自身で出願されたものでも、途中からの引き受けということで特段の支障はありませんの、専門化へ相談するとよ良いでしょう。
外国で出願する補助金のポイント7つ
それでは、上記の内容を踏まえ、外国で出願する補助金のポイント7つを紹介します。
海外で出願する事は、そんなに甘いものではありません。
しっかりと頭に入れておきましょう。
費用・料金の助成対象は出願段階のみで、50%が助成
まず話の前提部分ですが、登録にかかる費用・料金の全てが助成されるわけではありません。
出願の時の費用のみです。
なので、できるだけ出願後の費用が掛からないように手立てを打っておいたほうが良いでしょう。
PPHを申請するとか、国際調査報告を考慮してクレームを必要以上に広げないようです。
外国特許の助成金獲得の確率は70%程度
この7割というのが高いのか低いのかというのは何とも言えませんが、不採用の方の多くは
準備不足のことが多いのではないでしょうか。
ここを押さえておけば大丈夫というポイントを外さなければ多くの場合は採用となります。
自分の感触として「これは大丈夫だろう」というケースが不採用だったことはありませんし、結構厳しいかなと思われたものでも結構採用になっています。
なのでとりあえず出してみるというのが良いのではないかと思います。
採否の感触の基準は後程説明します。
募集時期は決まっていて、募集期間は2週間程度
基本的には5月~7月の間の決められた2週間です。
その間に応募しなければ採用されません。
しかも、応募しても記載事項について再提出があったりするので、期限ぎりぎりの提出ではなく、早めにコンタクトを取って、期限内に間に合うように提出を完了しなければなりません。
採用結果は募集期間から遅れて1-2か月後にでます。
通常は2次募集がある
上記期間を過ぎても2次募集がある案件もあるようで、大体8月から9月です。
その期間で終了となります。
それ以降は完了報告などの受理期間になります。
年度の初めから終わりがこのサイクルになっています。
なので10月以降は募集の機会はなく、翌年度を待つ流れになります。
PCT特許出願の方がパリ優先権よりも良い
どっちが良いというのも本来はないのですが、助成金申請の際には、外国出願案件の特許性の調査報告の提出が必要になります。
PCT出願の場合には、国際調査報告が既にありますので、これを添付すればよい
ということになります。
パリ優先の場合には自前で調査しなければならず、その上で特許になりそうな公算が高いという報告書にならなければなりません。
特許性が高いというのは、採用のための重要な基準の1つです。
事業計画の存在が採否を大きく分ける
これは特許の他、意匠、商標でも共通する話ですが、その特許権を利用した商品を海外でどのように展開するかについての記載項目があります。
事業計画をある程度たててから助成金申請に臨むのがベストです。
この点があいまいだと、助成金の採択に際して不利になります。
その点で、個人事業者よりも法人の方が多少有利かもしれない、というのはあります。
個人事業者の場合は、国内事業の計画しか立っていない場合のほうが多いです。
具体的に、どこの国にどのくらいの販売計画があるとか、見本市に出品の計画があるとか、
そういうことを記載することになります。
再チャレンジの機会も考える
通常は応募すれば採用されますが、ダメだった場合の再チャレンジも選択肢としてあります。
都道府県で応募してから、ジェトロに応募することもできますし、地域によっては政令市での募集もあります。
また、PCT出願の場合は、優先日から2年半まで可能ですので、早めに応募しておいて、ダメだったら翌年という方法もあります。
その他
事業計画の提出が一番のポイントになりますので、多少盛ってでもどういう事業の見通しがあるかを申請書に書くかが大事です。
まとめ
完全に自社・個人で外国出願を行なうことは難しいと考えて間違いありません。
少なくとも現地の代理人を使うことになるでしょう。
現在はインターネットのおかげで外国の弁理士に対してもアクセスが可能ですから、直接交渉することができます。
但し、コミュニケーションはすべて英語で行なうことになるので相当の英語力が必要です。
外国出願手続きは国内出願と違って弁理士でなくても代行することができるので、翻訳会社の中には外国出願を代行するところもあります。
費用的には特許事務所に依頼するよりも多少は安くなるようです。
但し、専門性という点からはやはり特許事務所には劣る部分が多いと考えてよいでしょう。
十分な知識とスキルを持った翻訳会社も中にはあるようですので探してみるのも一つの方法でしょう。