フル ハーネス 特別 教育 助成 金

義務化されたフルハーネスの買換と特別教育に役立つ助成金情報

助成金

高所作業を行っているビルや建設現場では、なによりも安全を確保することが大切です。

そのために安全ベルトの装着が欠かせませんが、2019年2月1日に労働安全衛生法施行令が実施され、フルハーネス型の器具を使用することが義務付けられるようになりました。

安全を確保するためには、改正点をきちんと把握してフルハーネスの使い方についても熟知しておく必要があります。

また、これらの改正に伴い特別教育や買換の助成金が設けられているので、合わせて活用するようにしましょう。

こちらの記事では、以前と異なる3つの改正点やフルハーネスの使い方に加えて、活用できる特別教育の助成金を解説しています。
安全に作業を行うためにも、ぜひご覧ください。

墜落制止用器具のフルハーネスの特徴

フル ハーネス 特別 教育 助成 金

フルハーネスとは、高所作業を支えるために作られた、安全性と装着性に優れている安全型の作業ベルトです。

肩、もも、胸などの複数のベルトで構成されているため、体が安全帯から抜け出しやすく、胸部や腹部を大きく圧迫するリスクを減らしてくれます。
また、万が一、宙吊りになった場合でも体の重心位置(腹部付近)よりも頭側にD環を維持する機能があるので、装着者の姿勢が逆さまになることを防いでくれます。

さらに、墜落阻止時に発生する衝撃荷重を大幅に低減するショックアブソーバーがあることで、安全帯取付設備に作用する荷重が抑えられ、鋭利な角部等に接触した際に生じる摩擦力が小さくなります。

その他にも、機能を備えていないランヤードと比較した場合、ランヤードの切断リスクを減らす効果も期待できるのもフルハーネスの特徴です。

◆墜落阻止時に発生する衝撃荷重を大幅に低減
◆墜落阻止時における作業床等への接触・摩擦に起因するランヤードの切断を抑制
◆墜落阻止時の安全帯取付設備に作用する荷重を低減

フルハーネスを使用する注意点

フルハーネスにより、落下阻止時の危険は軽減できますが、労働安全衛生法では、墜落による労働者の危険を防止する措置を行ってはいけないとされています。

高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設けます。
また、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止する
ことが原則となっていることを忘れないでください。

フルハーネスなどの安全帯はあくまでもこうした措置が困難なときの代替措置となります。

安全帯に頼りすぎて、作業床・手すり等の設置をおろそかにしないことも大切です。

フル ハーネス 特別 教育 助成 金

フルハーネスのの3つの改正点

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2019年に施行された労働安全衛生法では、3つの改正点が以前と変わりました。

3つの改正点としてあげられるのは、下記の通りとなります。

・安全帯から落下制止用器具
・高さ6.75m以上の場合フルハーネスの着用義務
・フルハーネスには特別教育の受講が必要

次に、3つの改正点について詳しくみていきましょう。

安全帯から落下制止用器具

改正点のひとつ目は、その名称が変わったことです。
以前は、「安全帯」でしたが、改正によって「落下制止器具」と変更になりました。

名称の変更でのポイントは、柱上作業用のU字吊り型安全帯には墜落を制止する機能が無いため、墜落制止用器具から除外されたということが重要となります。

それによって、U字吊り型安全帯を使用するときは、必ず墜落制止用器具となる胴ベルト型(一本つり、もしくはフルハーネス)を併用することとなるのです。

要求性能墜落制止用器具とは、新規格に該当する器具を指すことを覚えておきましょう。

高さ6.75m以上の場合フルハーネスの着用義務

フル ハーネス 特別 教育 助成 金

フルハーネスの着用義務となるのは、高さ6.75m以上の場合となります。

6.75m(建設業では5m)未満での作業の場合には、胴ベルト型安全帯でもよいと表現されていますが、胴ベルト安全帯を利用するのであれば、フルハーネス型安全帯に変更することをおすすめします。

胴ベルト型安全帯でも良いとされていますが、推奨しているわけではありません。

胴ベルト型安全帯を使うメリットはほとんどなく、安全性を考えるのであればフルハーネスの方が確実に優れているのです

フルハーネスには特別教育の受講が必要

フルハーネスを使うのであれば、特別教育の受講が必要となってきます。

以前の規定と混同される方も多いと思いますが、受講義務が生じるのは、作業高さが2m以上の箇所において作業床を設けることができない場所で、フルハーネス型安全帯を着用して作業をする方です。

手すりがなく墜落の危険があっても、作業床がある箇所で作業をされる方は、フルハーネス型安全帯の特別教育は受講不要となります。

次に、フルハーネス型落下防止器具の切り替えをする時に利用できる助成金を確認していきましょう。

既存不適合機械等更新支援補助金

フル ハーネス 特別 教育 助成 金

既存不適合機械等更新支援補助金事業は、建災防が既存不適合機械等を所有する中小企業・個人事業者に対して行われている事業です。

当該既存不適合機械等を最新の構造規格に適合し、さらに構造規格の基準以上の高水準の安全性を有する機械等へ改修するために必要となる買換経費の一部を補助しています。

ただし、申請した方にすべての方が補助されるはなく、企業規模や従事する業務の危険度、さらに対象機械等の安全や危険度を審査し、競争的に交付が決定されます。

フル ハーネス 特別 教育 助成 金

補助対象となる申請者

フル ハーネス 特別 教育 助成 金

既存不適合機械等更新支援補助金の補助対象となる申請者は下記の通りとなります。

◆中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に規定する中小企業者に該当する法人及び個人

◆レンタル労災保険に特別加入している個人事業者(労働者災害補償保険法第35条第1項の規程により労災保険の適用を受けることとされた者)

◆その他厚生労働大臣の承認を得て建災防が適当と認める者

補助対象経費

既存不適合機械等更新支援補助金の補助対象となる経費は下記の通りとなります。

◆構造規格に適合する「フルハーネス型安全帯」への買換費用

【既存不適合機械等】
・墜落制止用器具の規格(平成31年2月1日施行)に適合していない既存の安全帯の買換

【適合機械等】
次に掲げる基準(追加安全措置)のうち2項目以上に適合するフルハーネス型墜落制止用器具への買換にかかる費用
・背中X字腿V字型
・2本ランヤード又は追加の補助ロープ(ランヤード+補助ロープ)
・ロック装置付き巻取器
・サスペンショントラウマ防止ストラップ
・ワンタッチバックル
・反射板等

補助金額

既存不適合機械等更新支援補助金のフルハーネス型墜落制止用器具の補助金額は、下記の通りとなります。

◆1本当たりの上限   12,500円(補助対象経費上限25,000の1/2)

◆同一申請者の合計上限額  625,000円

令和2年度 受付開始日

既存不適合機械等更新支援補助金の第1回補助金申請の受付開始日は下記の通りとなります。

◆Web申請期間  4月24日(金)~6月8日(月)

 なお、第2回公募は、7月下旬の予定となっています。(年2回実施)

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

フル ハーネス 特別 教育 助成 金

建設事業主などに対しての助成金は、13の助成コースから成り立っており、建設事業主やその団体などが建設労働者の「雇用改善」や「技能向上」を図る取り組みを行った場合に活用できる助成金です。

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)は、そのなかにある助成金のひとつです。

中小建設事業主等が雇用している建設労働者に対して有給での技能実習を受講させた場合に利用することができ、「経費助成」と「賃金助成」の2つの助成が用意されています。

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)は、助成対象として「フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務に関する特別教育」が追加されています。

人材開発支援助成金の共通要件

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の対象となる事業主は下記の要件を満たす事業主となります。

◆ 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)

◆支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など

◆ 申請期間内に申請を行うこと

経費助成の助成額

建設労働者技能コースの経費助成の助成額は、下記の通りとなります。

【20人以下の中小建設事業主】
・支給対象費用の3/4

【21人以上の中小建設事業主】
・35歳未満   支給対象費用の7/10
・35歳以上   支給対象費用の9/20

【中小建設事業主以外の建設事業主】
・支給対象費用の3/5(女性建設労働者が技能実習を行う場合)

なお、ひとつの技能実習について、1人あたりの限度額は10万円までとなります。

◆生産性向上助成
支給対象費用の3/20

賃金助成の助成額

建設労働者技能コースの賃金助成の助成額は、下記の通りとなります。
なお、ひとつの技能実習については最長で20日間です

【20人以下の中小建設事業主】
・1人あたり日額7,600円
・受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録の場合 8,360円

【21人以上の中小建設事業主】
・1人あたり日額6,650円
・受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録の場合 7,315円

◆生産性向上助成
【20人以下の中小建設事業主】
・1人あたり日額  2,000円>

【21人以上の中小建設事業主】
・1人あたり日額  1,750円

まとめ

フル ハーネス 特別 教育 助成 金

2019年2月に労働安全衛生法施行令により義務付けられるようになったフルハーネス型の落下制止用器具の改正点と注意点を紹介しました。

また、フルハーネス器具への買換や技能実習に利用できる「既存不適合機械等更新支援補助金」と「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」も詳しく解説しています。

危険を伴う高所作業では、落下制止用器具の装着は欠かせません。

フルハーネス型の器具を使用することで、高所からの墜落や転落災害を少しでも防ぐことが期待されます。

6.75mを超える場合の高所作業を行う場合には、胴体全体を支持するフルハーネス型の落下制止用器具が必要となることを忘れないでおきましょう。

フルハーネス、胴ベルト型(一本つり・U字つり)は、2019年8月1日以前に製造されたものでも猶予期間として、2022年1月1日までは高さに関わらず使用できます。

なお、翌2日からは規定通りの使用以外は禁じられますので、ご注意ください。

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