福岡県北九州市は重工業地帯を中心に古くから日本の主要な工業地帯として栄えた経緯があり、1963年に政令指定都市の指定を受けました。
一つの都市に瀬戸内海国立公園、北九州国定公園、玄海国定公園の3つの上級公園を持つ国内唯一の都市です。
また北九州市では、助成金や補助金が設けられており、県民や企業に対して支援を行っています。
こちらの記事では、2020年の北九州市で利用できる助成金や補助金を一覧としてまとめてありますので、助成金や補助金を確認する際にお役立てください。
INDEX
北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度
この制度は、地震等により倒壊したブロック塀等が、人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを防ぐため、危険なブロック塀等の除却を促し、地震等による災害を未然に防止することを目的に、除却に要する費用の一部を補助するものです。
補助対象事業
北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度の補助対象となるブロック塀等は以下の通りです。
・危険なブロック塀等であること。
(注)危険なブロック塀等とは、道路に面するコンクリートブロックや、石、れんが等による組積造の塀で、道路面から1メートル(擁壁高さを含む)以上の高さを有するブロック塀等のうち、次のいずれかに該当するものを指します。
⑴損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあるもの。
⑵現行の建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第61条または第62条の8で定める基準に適合しない可能性があるブロック塀等。
⑶上記のほか、災害等の発生により倒壊の恐れがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたもの。
補助対象者
北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度の補助対象者は以下の通りです。
・市内にあるブロック塀等の所有者もしくは所有者の同意を得て補助対象事業を行う者、または分譲マンションの管理組合であること。
・一団の土地と面する道路との間に設けられたブロック塀等を除却する者。
・大規模な事業者以外の者であること。
・市税を滞納していないこと。
・暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・この補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。
・国または地方公共団体でないこと。
・補助金の交付は、一団の土地につき一回限りとする。
・ブロック塀等除却工事は、単独で行うものとし、その他建築工事等と一体的に行うものでないこと。
補助対象経費
北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度の補助対象経費は以下の通りです。
⑴危険なブロック塀等の全部(基礎の除却は任意)を除却する工事にかかる費用。
⑵危険なブロック塀等で、除却後の高さを道路面から高さ0.4メートル以下に部分除却する工事の費用。
ただし、擁壁の上部、または建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内にあるブロック塀等については、全部を除却(基礎の除却は任意)する工事費。
補助金の額
北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度の補助金の額は次の通りです。
(1)除却するブロック塀等の見付面積1平方メートルにつき10,000円を乗じて得た額の2分の1の額。
(2)ブロック塀等の除却工事に要する経費の2分の1の額。
(1)、(2)のいずれか低い額を補助金として交付。
上限額は、120,000円となります。
中小企業人材確保支援助成金
北九州市では、市内中小企業者における人材確保を支援するため、市内の中小企業団体が、若年者や女性等の人材確保を目的として独自に取り組む、業界のイメージアップや職場環境の改善などを図る事業に必要な経費の一部を助成します。
補助対象事業
中小企業人材確保支援助成金の補助対象事業は以下の通りです。
若年者や女性等の人材確保を目的に、上記対象団体が実施する以下の事業(複数事業の組合せ可)のうち、平成31年4月17日~令和2年3月31日の間に実施する事業。
(1)団体が所属する業界の役割・魅力を伝えるための啓発事業
(例)
・学生等を対象にしたものづくり現場の体験見学会(オープンファクトリー)
・学生等が建設機械を実際に操縦する体験学習会 など
(2)学生・教員等との情報交換のための交流事業
(例)
・学生等と若手社員との意見交換会
・教員・保護者を対象とした経営者との座談会 など
(3)働きやすい職場環境づくりのための推進事業(組合員企業を対象とした団体内事業)
(例)
・労働条件(就業規則、給与規定等)見直しのための勉強会
・作業環境見なおし(5S活動の実施、軽労化アシストツールの導入検証等)のための研究会 など
補助対象者
中小企業人材確保支援助成金の補助対象者は以下の通りです。
市内に事務所を有する中小企業団体(※)のうち、次の要件を満たすもの。
(1)構成員の4分の3以上の者が北九州市内に事業所を有すること。
(2)市税を滞納していないこと。
(3)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5)定款、規約、会則その他これに準ずる規程に、設立目的、事業内容、役員、業務の執行及び会計等について定めがあること。
(6)事業に係る予算、決算、収支に関する帳簿等を備え、適切に運営されていると認められること。
※「中小企業団体」とは
構成員の共同事業又は共益的事業を行う営利を目的としない法人(事業協同組合や一般社団法人など)・任意団体(自主的に構成された同業種団体など)で、構成員の4分の3以上が中小企業者である団体とします。
補助対象経費
中小企業人材確保支援助成金の補助対象経費は以下の表をご覧ください。
・対象経費
区分 | 内容 |
謝金 | コンサルタント等専門家への謝礼金、原稿執筆料等 |
旅費 | コンサルタント等専門家の旅費、先進事例の視察に要する旅費等 |
賃借料 | 会場・機材・車両・装具等の借上げ料等 |
委託料 | 会場設営、チラシ・ホームページ等の作成、調査研究、コンサルティング等 |
傷害保険料 | 実習等に参加する学生等の傷害保険料 |
消耗品費・印刷製本費 | 実習に必要な材料費、教材の購入費、資料のコピー費等 |
備品購入費 | 対象事業の実施に伴う備品の購入 |
その他経費 | 市長が特に必要と認める経費 |
補助金の額
中小企業人材確保支援助成金の補助金の額は次の通りです。
・補助率:対象経費の2分の1以内
・補助限度額:40万円
事業承継・M&A促進化事業助成金
事業承継に向けた計画の策定やM&Aにより第三者へ自社売却する際に支払う初期費用など、専門事業者に委託して行う具体的な取組みに要する経費の一部を助成します。
補助対象事業
事業承継・M&A促進化事業助成金の補助対象事業は下記の通りです。
事業承継を目的に、税理士事務所、法律事務所、コンサルティング会社、金融機関など、事業承継及びM&Aに関する専門的な知識及び経験を有する専門事業者に委託して行う事業のうち、以下に掲げるもの。
(1)事業承継計画の策定等 (親族内、従業員等承継)
(2)M&Aの仲介委託等 (第三者承継)※買い手側によるものは対象外
補助対象者
事業承継・M&A促進化事業助成金の補助対象者は、以下に掲げるものとなります。
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの。
(1)北九州市内に本社及び事業所を有すること。
(2)事業承継を行うにあたり、引き続き市内で事業を営む者であること。
(3)株式会社の場合にあっては、発行済の株式が中小企業者以外の会社により2分の1を超えて保有されていないこと。
(4)北九州市税を滞納していないこと。
(5)暴力団又は暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(6)風俗営業等に該当する事業を行う者でないこと。
(7)その他補助金を交付することが不適当と認める者でないこと。
補助対象経費
事業承継・M&A促進化事業助成金の補助対象経費は以下の表をご覧ください。
・対象経費
事業区分 | 経費区分 |
事業承継計画の策定等 | ・課題分析(見える化)や経営改善(磨き上げ)等のコンサルティング委託料
・株価など企業価値の算定委託料 ・相続税・遺産分割等の対策策定委託料 ・事業承継計画の策定委託料 など |
M&Aの仲介委託等 | ・仲介委託料、マッチング登録料、着手金 など |
補助金の額
事業承継・M&A促進化事業助成金の補助金の額は以下の通りです。
補助率:対象経費の2分の1
補助限度額:50万円
商店街の空き店舗への出店支援(シャッターヒラクプロジェクト)
商店街の空き店舗への出店支援(シャッターヒラクプロジェクト)(以下商店街の空き店舗への出店支援)は、「空き店舗で何かしたい」そこから応援する事業です。
商店街の特色や場所、事業化までに必要な人・支援機関とのつなぎ、専門家相談、事業計画作成の相談、補助金、リノベーション、アフターフォロー等、相談者の商店街への出店に伴走することにより、円滑な出店、商店街関係者等とのネットワークの構築を支援し、商店街の活性化を目指します。
補助対象事業
商店街の空き店舗への出店支援の補助対象事業は以下の通りです。
昼間の営業を行う小売業とサービス業(飲食店を含む)
※昼間の営業(12時~13時を含む3時間以上)を行う方に限ります。
※小売業やサービス業であっても事務所等は対象となりません。
※風営法の規制対象業種や社会通念上公序良俗に反する業種は対象になりません。
補助対象者
商店街の空き店舗への出店支援の補助対象者は以下を参照してください。
商店街・市場へ出店する次のいずれかに該当する方
(1)個人
(2)中小企業者
(3)社会福祉法人
(4)特定非営利活動法人(NPO法人)
(5)一般社団法人・一般財団法人
補助対象経費
商店街の空き店舗への出店支援の補助対象経費は以下の通りです。
・賃借料
・開業時の改装費(※)
※内外装工事(壁面・天井の塗装やクロス張りなどの仕上げ工事、フローリング貼りなどの床面仕上げ工事、作り付け家具や建具などの工事)が対象です。
補助金の額
商店街の空き店舗への出店支援の補助金の額は以下の表を参照してください。
賃借料補助を選択する場合 | 改装費補助を選択する場合 | |
補助内容 | 賃借料の50%
限度額:年間75万円(月額62,500円) 補助期間:1年間 |
開業時の改装費(※参照)の50%
限度額:75万円 ※開業から3年を経過するまでに事業を中止等する場合は、経過年数に応じた補助金の返還が必要です。 |
北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業
この事業は、地震発生時における住宅・建築物の倒壊などを防止し、震災に強いまちづくりを推進することを目的として、現行の耐震基準を満たさない木造住宅や分譲・賃貸マンション、特定建築物の耐震改修工事等に要する費用の一部を補助するものです。
補助対象事業
北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業の補助対象建築物は次の通りです。
⑴木造住宅
・昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手されたもの
・2階建て以下のもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上に補強する耐震改修工事監理、耐震改修工事が対象
・耐震シェルター等設置の場合は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅で、かつ高齢者等が居住していること(木造戸建て住宅のみ)
⑵分譲マンション及び賃貸マンション
・昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手されたもの
・延べ面積が1,000平米以上かつ地階を除く階数が3以上の耐火建築物、準耐火建築物
・耐震診断の結果、Is値が0.6未満のものを0.6以上に補強する耐震設計、耐震改修工事監理、耐震改修工事が対象
・耐震設計(補強計画)については、耐震判定評価機関による評価の取得が必要
補助対象者
北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業の補助対象者は以下の通りです。
・建物所有者または所有者の同意を得て補助対象事業を行う者。(分譲マンションの場合は管理組合も可。)
・市内にある住宅又は建築物であること。
・市税を滞納していないこと。
・暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・過去に同一の建築物において、この補助対象事業補助金の交付を受けていないこと。
・この補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。
・国又は地方公共団体でないこと。
・耐震シェルター等設置の場合は、高齢者等が補助対象事業となる住宅に居住していること。
補助対象経費
北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業の補助対象経費は以下の通りです。
・木造住宅
耐震改修工事監理費、耐震改修工事費
耐震シェルター等設置費(木造戸建て住宅のみ)
・分譲マンション及び賃貸マンション
耐震診断費、耐震設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費
補助金の額
北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業の補助金の額は以下の通りです。
・木造住宅
木造住宅1戸につき1,000,000円(1)を上限とし、耐震改修工事監理費及び工事改修工事費に要する経費の5分の4の額。
・分譲マンション
1棟につき2,000,000円に住宅1戸あたり30,000円を加えた額を上限とし、診断に要する経費の3分の2、若しくは延べ面積×面積単価×3分の2のいずれか低い額。
まとめ
2020年の北九州市で活用できる5つの助成金や補助金となる「北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度」「中小企業人材確保支援助成金」「事業承継・M&A促進化事業助成金」「商店街の空き店舗への出店支援(シャッターヒラクプロジェクト)」「北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業」を一覧にして解説していきました。
北九州市では、ブロック塀等除却工事費補助や、耐震改修工事費等補助など、市民の安全を考慮した支援制度が多くあります。
一方で商店街の活性化を促す補助制度もあり、市民や企業の充実した暮らしを支えています。
また、こういった助成制度は申込期限が決められていて、それを逃すと申請できなくなてしまうので、十分注意していただく必要があります。