グローバル化が進み、日本で働く外国人の数がどんどん増えてきています。
中には、積極的に外国人を雇用している企業もあり、今後もますます外国人労働者が増えていくことでしょう。
世の中のグローバル化が進んでいる中で、ぜひ知っておきたいのが外国人採用で助成金がもらえることです。
この記事では、以下のような疑問に答えていきますので、外国人採用時のはじめのステップとしてご活用ください。
そもそも外国人を採用することにメリットはあるのか
日本でも生活をしていると外国人を多く見ますよね。
外国人であっても安い賃金で働かせていいというわけではなく、各自治体で指定されている最低賃金は外国人にも適用されます。
言葉の壁もあるし、外国人を採用することにメリットはあまり感じられないようにも思えますが、実際は外国人を採用することでさまざまなメリットが生まれます。
メリット1:企業と外国人をつなぐ架け橋になってくれる
海外進出を計画している企業にとってはもちろんですが、じつは日本国内でとくに海外進出の計画をしていない企業でも外国人を採用することによるメリットがあります。
近年、日本に住む外国人が増えてきていますが、人手不足の仕事なら外国人でも人手が欲しいはずでしょう。
たとえば、倉庫内作業など多くの人手が必要な仕事ならなおさらです。
しかし言葉の壁があることで、採用する側も応募する側も、躊躇してしまう部分があります。
ですが、外国人を採用しきちんと日本語教育や仕事に関する訓練を行うことで、外国人労働者が架け橋となり以降の外国人が採用しやすくもなります。
接客業でも同じことがいえます。外国人を採用することで、海外からの観光客や留学生など、日本語に慣れていない人への接客もスムーズに行えるようになるでしょう。
メリット2:若い労働力を得られる
日本は少子高齢化によって若い労働力が少なくなってきています。
とくに新卒採用は売り手市場になっており、仕事はありふれているのに、若い人がなかなか応募してこないということも珍しくありません。
外国人の採用を受け入れることで、足りない若い労働力の穴埋めをすることも可能です。
メリット3:向上心の高い労働者が多い
外国人労働者の多くは、事情があって日本で働かざるを得ない状況にある人が多いです。
たとえば、日本で技術を学んで母国で活躍するために働いていたり、親元を離れて暮らしているため生活費を稼がなくてはならなかったりなど、働かなければならない事情があるのです。
そういった事情を抱えた外国人は、意欲的で向上心が高いことが多いでしょう。
しかし、外国人はなかなか採用してもらえないのが現状です。
企業側からすれば、仕事に対して真面目で向上心が高く意欲的な人材を逃している可能性があるのです。
意欲的な人材を採用することは、社内の環境が活性化され就労意識や生産性の向上にも繋がりますので、狭い視野は時に機会損失にもなると留めておきましょう。
メリット4:日本人とは違う発想がある
異なる文化で育ってきた外国人だからこそ、日本人とは違う観点からものを見ることができ、日本人では思いつかないような斬新なアイディアや発想が生まれてくることもよくあります。
それは大きな部分もあれば、小さな部分でも活かすことができます。
たとえば、接客業で外国人を採用した場合、日本人にとってはなんてことはないのに、外国人にとっては不便だったり不安な点を指摘することができます。
指摘部分を改善することで、下記の内容を目指せるようになります。
■外国人にとってより利用しやすい店舗
■顧客の拡大
■売上アップ
このように、外国人にしかわからないところを指摘できるのは、外国人採用の大きなメリットと言えるでしょう。
外国人採用でもらえる助成金の種類
外国人を採用した場合に困るのが言葉の壁です。
言葉の壁があるからこそ、日本人を雇用した場合よりも生産性が下がってしまったり、業務になんらかの不利益が出てしまうことも珍しくありません。
外国人採用でもらえる助成金は、外国人労働者に日本語教育および職業訓練を行いつつ、生産性や雇用を保つことを目的として設けられています。
もっとかんたんに説明すると、経済状況が悪化し、外国人労働者をやむを得ず離職させなければならないという場合、助成金を支給することで外国人のスキルアップや雇用維持を目指すことができるということです。
なお、外国人採用でもらえる助成金は、現在のところは2種類あります。
■中小企業緊急雇用安定助成金
■雇用調整助成金
では、それぞれの概要ともらえる金額についてご紹介します。
種類1:中小企業緊急雇用安定助成金
中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業を対象とした助成金です。
直近3ヶ月の生産量が、直前3ヶ月か前年の同期と比べて低下しているときにもらえる助成金です。
目的として、「休業および職業訓練」もしくは「出向」を行った事業主に対し、「休業手当・賃金」または出向した労働者にかかる「賃金の負担額を一部」を助成します。
なお支給限度日数は、3年間で300日までとなっています。
また受給条件および対象は、下記の(1)から(3)に該当する事業主が対象となります。
■ (1)雇用保険に加入している中小企業の事業主であること
■ (2)以下のいずれかの要件を満たしていること
1.直近3ヶ月の生産量または売上高が、直前3ヶ月か前年の同期と比べて5%低下している(直近の損益が赤字である場合は5%未満でもOK)
2.円高の影響によって売上高もしくは生産量の回復が遅れており、直近3ヶ月の生産量または売上高が3年前の同期と比べて15%以上減少していること。また、直近決算にて損益が赤字である。
■ (3)以下のいずれにも該当している休業または出向を行う事業主であること
1.事業主が指定した日から1年のあいだに実施されている
2.労使間の協定によるものである
3.実親の事前に管轄の労働局またはハローワークに届け出をしている
4.雇用保険の被保険者である
5.休業手相手の支払いが労働基準法第26条に違反していない
6.教育訓練は通常行われる教育訓練ではない
7.出向は出向労働者の同意を得ている
申請方法
中小企業緊急雇用安定助成金は、下記の必要書類を管轄の各都道府県の「労働局・ハローワーク」に提出することで申請ができます。
※申請に必要な書類は厚生労働省のホームページよりダウンロード可能です。
種類2:雇用調整助成金
大企業も対象となっている助成金です。
中小企業緊急雇用安定助成金と同じく、生産量が減少している場合などに支給してもらえます。
目的は、経済上の理由によって事業活動の縮小などが余儀なくされた事業主に対し、一時的な休業もしくは職業訓練、または出向を実施することで従業員の雇用を維持するために助成です。
支給限度日数は、「休業および教育訓練」の場合は、実施した初日から1年間で最大100日分、3年間で最大150日分までとなります。なお、出向の場合は最長1年までです。
受給条件および対象は、(1)から(5)に該当する事業主が対象となります。
■ (1)雇用保険に加入している事業主であること
■ (2)直近3ヶ月の生産量または売上高が、前年の同期と比べて10%以上減少している
■ (3)直近3ヶ月の雇用保険被保険者数および、派遣労働者数の月平均値が、前年同期と比較して以下のようにならなくてはいけません。
・中小企業は10%以上でかつ4人以上増加していないこと。
・大企業は5%以上かつ6人以上増加していないこと。
■ (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たしている
1.休業の場合:所定労働日の全一日にわたり実施されるものである(被保険者全員が一斉に1時間以上実施されるものでも可)
2.教育訓練の場合:休業と同様の基準もしくは教育訓練の内容が、業務に関連する知識もしくは技術習得や向上を目的にするものであり、受講日は業務に就かないものである
3.出向の場合:対象期間内に開始し、3ヶ月以上1年未満に出向元に復帰するものである
■ (5)過去に中小企業緊急雇用安定助成金もしくは雇用調整助成金を受給した異なる事業主の場合、新たに対象機関を設定する際は、直前の対象機関満了日の翌日から1年以上経過していること。
申請方法
雇用調整助成金は下記の必要書類を管轄の各都道府県の「労働局・ハローワーク」に提出することで申請ができます。
その他に外国人が対象となる助成金は?
外国人を採用することで受け取れる助成金について紹介してきましたが、採用後についてももらえる助成金があります。
外国人が対象となる助成金には、主に以下の2種類が挙げられるでしょう。
■人材開発支援助成金
■キャリアアップ助成金
それぞれについて、順に解説していきます。
人材開発支援助成金|外国人も対象の助成金
従業員をスキルアップさせたいときに利用できる「人材開発支援助成金」も外国人が対象の助成金のひとつです。
まず初めに、人材開発支援助成金とは、非正規労働者が対象に、研修にかかる費用やその間に発生する賃金の一部を受け取れる助成金です。
この助成金では、日本人労働者で利用する場合と同じ条件で、外国人労働者も適用されます。
支給される金額については、条件によっても異なりますが、経費助成として研修に要した費用の45%ほどが支給されます。
キャリアアップ助成金|外国人も対象の助成金
企業が受け取れる助成金には、「キャリアアップ助成金」というものもあります。
次に、キャリアアップ助成金とは、非正規雇用の正規雇用を促進したり、スキルアップや労働環境の向上などを目的とした助成金です。
キャリアアップ助成金にはいくつかのコースが用意されていますが、基本的には定住者が対象となっています。
たとえば、外国人技能実習生など、技能を学ぶために日本で働いている外国人の場合、帰国を前提としているため対象外になってしまうのです。
また、在留資格が家族滞在だったり、留学や技術実習などであっても支給対象外になります。
細かな条件は各コースによって異なりますが、条件を満たしている場合は、外国人であっても受給の対象労働者になります。
まとめ
外国人採用でもらえる助成金は、外国人を採用したからといって必ずしももらえる助成金ではありません。
業績が低下していることが条件であり、助成金がもらえるからという理由で外国人を採用することは、見当違いになります。
しかし、外国人採用によってさまざまなメリットも生じるうえに、いざというときはスキルアップをした状態で業務を再開することができるので、外国人を採用して損をすることはほとんどありません。
今後日本で働く外国人の数は、より増えていくことでしょう。
助成金制度についての理解を深め、上手に活用していってください。