自動車を購入する時には、どのような基準で選んでいますか?
最近は、CO2や排気ガスを排出せず、燃費の良いEV(電気自動車)が注目されています。
国や自治体は、環境対策のひとつとなるEV(電気自動車)の普及を推し進めており、EV(電気自動車)を購入の際には、国や自治体から補助金が受けられるようになりました。
車を選ぶ際には、環境にやさしく補助金が受給できるEV(電気自動車)は、外せないと言ってよいでしょう。
こちらの記事では、国や地方自治体が行っているEV(電気自動車)の普及促進事業、EV(電気自動車)の導入や充電設備で得られる助成金や補助金について、詳しく解説していきます。
INDEX
EV(電気自動車)の特徴
電気自動車はEVとは、「Electric Vehicle」の略した名前です。
日本では、主に電気自動車と呼ばれています。
電気が動力源となる電気自動車には、ガソリン車と違う次のような特徴があります。
①地球に優しい性能
電気自動車は、CO2や排気ガスを出さないので、大気汚染を防止できる地球にとって優しい車です。
また、電動モーターで車を駆動させているので、ガソリン車と比べて静かで加速にスムーズ、さらにはガソリン車のようにエンジンルーム必要でないために、スペース効率をあげることも可能です。
・環境にやさしい
・静かで、加速もスムーズ
・スペース効率をあげることが可能
②コスト面が節約できる
電気自動車のコスト面をみると、時間帯別電灯契約などの電気契約の場合なら、夜間充電の3割前後まで節約ができます。
また、安価な夜間電力での充電が可能なので、年間にして3万円程度のコスト削減が可能となります。
・時間帯別電灯契約の場合なら、夜間充電で3割程度の節約
・安価な夜間電力を利用すれば、年間に3万円のコストダウンが可能
コンセントから充電できるPHV(プラグインハイブリット自動車)
コンセントから直接充電できるタイプの自動車は、PHV(プラグインハイブリット自動車)です。
PHVとは、Plug-in Hybrid Vehicleの略した名前で、日本ではプラグインハイブリット自動車と呼ばれています。
PHV(プラグインハイブリット自動車)は、EV(電気自動車)のように走行中にCO2排気ガスを出さない電気自動車の良い点と、ガソリンエンジンとモーターの併用が可能と点を持ち合わせた自動車です。
電気自動車とガソリン車の特徴を併せ持ったPHV(プラグインハイブリット自動車)は、遠距離走行ができるというメリットを得ることができました。
助成金や補助金の対象となる3つの充電の設備
EV(電気自動車)を普及させていくために欠かすことができないのが、EV(電気自動車)の充電設備です。
次に、助成金や補助金の対象となる「普通充電用コンセント」と「普通充電ポール型普通充電器」「急速充電器」の特徴を解説していきます。
普通充電用コンセント
EV(電気自動車)の普通充電する際の充電用コンセントは、100Vと200Vとの2つの種類が用意されています。
100Vのコンセントを使用した時には、充電時間1時間で10kmとなり、200Vのコンセントで充電時間1時間行った場合には、20kmほどの走行が可能となります。
コンセントの種類によって、充電時間が短縮することができるのです。
普通充電ポール型普通充電器
普通充電ポール型普通充電器を利用した場合、充電時間4時間で80kmほどの走行が可能となります。
コンセント200Vの場合と同じ充電時間です。
コンセントタイプは数千円(工事費は含まない)で購入できますが、普通充電ポール型普通充電器は数十万円(工事代は含まない)と充電設備本体価格は高くなります。
急速充電器
急速充電器を利用した場合には、充電時間5分で40kmほどの走行が可能となります。
ただし、急速充電は道の駅、ガソリンスタンド、高速道路SAなど、利用場所は限定した地位域に限られてしまい、プライベート用としてはほとんど利用されていません。
【充電設備の種類】
国が実施している「CEV(クリーンエネルギー自動車)導入事業費補助金」
EV(電気自動車)の購入の際の補助金の中で、国が主導して行っているのは、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施している「CEV(クリーンエネルギー自動車)導入事業費補助金」です。
国庫補助金などや公的資金を財源としている「CEV(クリーンエネルギー自動車)導入事業費補助金」は、補助対象となるEV(電気自動車)の購入者に車種やグレードによって受給金額が決まり、補助金が支給されます。
ただし、購入したCEV(クリーンエネルギー自動車)は、原則として3年から4年は保有することが義務付けられており、自動車を処分する場合には補助金を返納することとなります。
補助対象
「CEV(クリーンエネルギー自動車)導入事業費補助金」の補助対象者は、下記の通りとなります。
・地方公共団体、企業等の法人
・個人
・リース会社
補助金額
「CEV(クリーンエネルギー自動車)導入事業費補助金」の自動車区分ごとの上限金額は、下記の通りとなります。
なお、一部見直しや改定されている場合もありますので、「一般社団法人 次世代自動車振興センター」のホームページよりご確認ください。
・電気自動車=40万円
・プラグインハイブリット自動車=20万円
・燃料電池自動車=上限なし
・クリーンディーゼル自動車=15万円
・側車付き二輪自動車、原動機付自転車=6万円
補助金額
「CEV(クリーンエネルギー自動車)導入事業費補助金」の補助金額は以下の通りとなっています。
なお、一部見直しや改定されている場合もありますので、「一般社団法人 次世代自動車振興センター」のホームページよりご確認ください。
・電気自動車=40万円
・プラグインハイブリット自動車=20万円
・燃料電池自動車=上限なし
・クリーンディーゼル自動車=15万円
・側車付き二輪自動車、原動機付自転車=6万円
【東京都の助成金】電気自動車の普及促進事業
東京都で行っているEV(電気自動車)に関しての助成金は、中小企業や個人に対して「電気自動車の普及促進事業」が設けられています。
中小企業や個人が、EV(電気自動車)またはPHV(プラグインハイブリット自動車)を導入にかかる費用の一部を支援してくれる助成金です。
助成対象者
東京都が行っているEV(電気自動車)に関しての対象者は、下記の通りとなります。
・都内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)
・上記対象となる中小企業者とリース契約を締結したリース事業者
助成対象自動車
「電気自動車の普及促進事業」の対象となる自動車は下記の通りとなります。
・電気自動車またはプラグインハイブリット自動車
・初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」の対象車種になっているもの等
助成額
東京都が行っているEV(電気自動車)に関しての助成の金額は、下記の通りとなります。
・EV(電気自動車)=上限25万円
・PHV(プラグインハイブリット自動車)=上限20万円
※補助交付額の2分の1
【港区の助成金】電気自動車等充電設備導入費助成
東京都港区で設けられている助成金は、EV(電気自動車)やプラグインハイブリット自動車の充電する設備を整備する時に支給される「電気自動車等充電設備導入費助成」です。
港区内のEV(電気自動車)やプラグインハイブリット自動車の充電する設備を整備することで、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量削減につなげていく助成事業です。
予算残高がなくなり次第終了となりますので、お早めに申請してください。
助成対象者
「電気自動車等充電設備導入費助成」の助成対象者は下記の通りとなります。
・中小企業者/個人事業者
区内で事業を営んでいる方、または区内に事業用の建築物を所有する中小企業者・個人事業者で、当該建築物またはその敷地内に対象機器を設置しようとするもの
・港区民(建築物所有者(個人)
区内に居住するもの、または区内に住宅を所有するもので、その住宅または敷地内に対象機器を設置しようとするもの
・管理組合等
区内の共同住宅の管理者で、共同住宅やその敷地内に対象機器を設置しようとするもの
・リース事業者
上記の助成対象者に、対象機器を貸与するリース事業者
助成額
「電気自動車等充電設備導入費助成」の助成額は、急速充電設備か普通充電設備化によって異なってきますので、ご確認ください。
・急速充電設備
助成上限額50万円(機器本体価格の4分の1)、上限基数:1基
・普通充電設備
助成上限額10万円(機器本体価格の4分の1)、上限基数:5基
【杉並区の助成金】杉並区電気自動車充電設備導入助成
杉並区では、EV(電気自動車)やプラグインハイブリット自動車の普及によって、二酸化炭素排出量の削減や排気ガスによる大気汚染の低減につなげていくために「杉並区電気自動車充電設備導入助成」が設けられています。
「杉並区電気自動車充電設備導入助成」は、EV(電気自動車)やプラグインハイブリット自動車の充電設備の導入を支援している助成事業です。
助成対象者
「杉並区電気自動車充電設備導入助成」の助成対象者と下記の中小企業者、個人事業者、個人、管理者などになります。
・中小企業者と個人事業者
区内で事業を営んでいる方、または区内に事業用の建築物を所有する中小企業者・個人事業者で、当該建築物またはその敷地内に対象機器を設置しようとするもの。
また、土地・建物が共有または自らの所有に属さない場合は、所有者全員の同意を得ている方
・杉並区民の建築物所有者(個人)
区内に居住するもの、または区内に住宅を所有するもので、その住宅または敷地内に対象機器を設置しようとするもの
・管理組合および管理者
区内の共同住宅の管理者で、共同住宅やその敷地内に対象機器を設置しようとするもの
助成額
「杉並区電気自動車充電設備導入助成」の助成金額は、急速充電設備と普通充電設備で異なっています。
また、普通充電設備の中でも、「ポール型・スタンド型」と「コンセント型」の場合、「コンセント型」には機器本体以外にも、設置工事に必要な機器購入価格も含まれます。
・急速充電設備
助成上限額50万円(機器本体の購入価格の4分の1※機器本体価格100万円以上のものに限る
・普通充電設備
①ポール型・スタンド型
助成上限額10万円(機器本体価格の4分の1)、※機器本体価格10万円
②コンセント型
助成上限額10万円(機器本体+設置工事に必要な機器購入価格の4分の1)※機器本体価格数千円~数万円
補助金を申し込む際の注意事項
EV(電気自動車)などを購入するときや充電設備を整えるときに得られる助成金や補助金は、EV(電気自動車)の普及を促す環境対策にもつながる制度ですが、注意しておきたい項目あるので、確認しておいてください。
EV(電気自動車)の補助金は、交付されると一定期間売却できないというルールが定められています。
NEVの場合には、一般的な自家用の乗用車や軽自動車で4年間となります。
この期間は貸付や譲渡、廃車、担保にするのも禁じられていますので、ご注意ください。
もしも、万が一不正が発覚したら、補助金を全額返済することになっており、NEVでは定期的に保有状況を調査しているので隠し通すことはできません。
どうしても手放すことになった場合には、事前にNEVに申請します。
その目的や理由に応じて補助金を全額または一部を返済した上で手放すことが許可されるのです。
短期間の乗り換えを検討しているのなら、助成金や補助金への申請はしないほうがよいでしょう。
まとめ
EV(電気自動車)と充電コンセントなどの充電設備を紹介しながら、活用できる助成金について解説してきました。
EV(電気自動車)に関しての助成事業には、国で行われている「CEV(クリーンエネルギー自動車)導入事業費補助金」と、地方自治体が独自に行なっている制度があります。
国と地方自治体で設けている両方の制度が利用できれば、お得な価格でEV(電気自動車)の購入することが可能となります。
環境に優しく低燃費のEV(電気自動車)の購入を検討しているのであれば、助成金や補助金を積極的に活用してみてください。