令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』

地域住民等の理解や技術開発に役立つ資金調達|令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』を紹介

補助金

原子力発電施設には、広い敷地や堅固な岩盤があり、冷却水を確保するために海岸や大規模河川沿いにあることが条件となっていますが、地域にお住まいの方たちに理解を得ることは欠かすことができません。

資源エネルギー庁では、令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』はエネルギー構造の高度化等に向けて地域住民等の理解促進を図り設けられました。

地域の方々にエネルギー構造の高度化等の理解をしてもらう取組、再生可能エネルギーや省エネルギーに関する技術開発等を支援する、資金調達として活用できる補助金となっていますので、ぜひご活用ください。

こちらの記事では、令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』を詳しく解説していきます。

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』は、経済産業省 資源エネルギー庁が行っている、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることを目的とした事業です。

原子力発電施設が立地する自治体等が実施する、エネルギー構造の高度化等に向けた地域住民等の理解促進に資する事業等に対して支援を行っています。

事業内容

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』の事業内容は、下記の事業となります。

①地域理解促進事業
自治体等が行う、再生可能エネルギーを活用した地域振興等の取組を通じて、エネルギー構造の高度化等に係る地域の理解を図る事業

・エネルギー構造高度化等に向けたビジョン策定事業
・エネルギー構造高度化等に向けた地域の理解を促進するための説明会、勉強会、研究会、見学会、イベント等の実施事業
・再生可能エネルギーなどエネルギー構造高度化等に資する調査・研究事業
・再生可能エネルギーなどエネルギー構造高度化等のための設備等の設置を活用した地域振興事業

②技術開発事業
自治体が行う、再生可能エネルギー・省エネルギーに関する技術開発を通じて、エネルギー構造の高度化等を図る事業及び民間団体等が行う、再生可能エネルギー・省エネルギーに関する技術開発に要する経費に対して、自治体が当該経費を補助することで当該自治体のエネルギー構造の高度化等に係る地域の理解を図る事業

③エネルギー構造高度化等相談地域プラットフォーム構築事業
民間団体等が行う、第1号の事業に取り組む自治体を対象としたエネルギー構造の高度化等に係る事業可能性の検討を含めた指導等の事業

・上記①と②は、民間連携事業(行政のみならず、民間企業との連携により、民間投資や民
間施設を活用した事業)としての申請が可能です。

・上記①と②は、「地域共生プラットフォーム」が主体となって行う事業を含みます。

「地域共生プラットフォーム」とは?
地方自治体、地域住民、地域の医療機関、電力事業者等の様々な主体が参加して、発電所などのエネルギー関連施設やエネルギー政策等に関する対話・理解促進等のための活動を行う等、エネルギー施設等と地域が共生するための取組を行う場・主体となります。

応募資格

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』の応募資格は、下記の①から③のいずれかを満たす自治体となります。

① 原子力発電施設がその区域内に立地する道県
② 原子力発電施設がその区域内に立地する市町村
③ 原子力発電施設を取り巻く環境変化の影響を受ける自治体

・複数の道府県および市町村による申請も認めますが、その場合は代表機関が申請書類一式を提出してください。

・ただし、代表機関が業務の全てを他の機関に再委託することはできません。

・「原子力発電施設を取り巻く環境変化の影響を受ける自治体」については、様式1の応募申請書の所定の項目に、当該影響を受ける客観的な根拠及びその影響度合い等を明記します。

③に該当すると考えられる例:原子力発電施設から概ね半径30㎞の区域を含む市町村、及び当該市町村が属する都道府県など

・東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所が廃止されたことにより①②に該当しなくなった県・市町村については、①②に該当するものとみなします。

補助要件

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』の補助要件は下記の通りとなります。

◆エネルギー構造高度化等に向けた地域住民等の理解促進に資する事業が補助対象となります。

◆事業実施地域は、エネルギー構造高度化等に向けた理解を促進する必要のある地域のほか、対象とすることでエネルギー構造高度化等の理解の促進に資すると見込まれる地域とします。

・「原子力発電施設を取り巻く環境変化の影響を受ける自治体」として応募申請した都道府県が、「再生可能エネルギーなどエネルギー構造高度化等のための設備等の設置を活用した地域振興事業」を行う場合、その事業実施地域は、原子力発電施設を取り巻く環境変化の影響を受ける市町村の区域内とします。

・「再生可能エネルギーなどエネルギー構造高度化等のための設備等の設置を活用した地域振興事業」については、当該年度における通算の補助上限額を下記の通りに設定しています。

・原則として、設置する設備等を活用した事業の中長期的に自立可能な収支見通しの検討が実施されていることを前提とします。

①原子力発電施設がその区域内に立地する道県 5億円/年度
②原子力発電施設がその区域内に立地する市町村 5億円/年度
③原子力発電施設を取り巻く環境変化の影響を受ける自治体 2億円/年度

・ 行政のみならず、民間企業等との連携により、民間投資や民間施設を活用した事業(民間連携事業)を行う場合については上記の限りではありません。

・事業完了した日から3ヶ月以内に、様式4により事業評価報告、事業評価報告の内容については、資源エネルギー庁のホームページなどで公表される場合があるほか、各自治体等のホームページ上への掲載が必要となります。

補助額と補助対象経費について

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』の事業ごとの上限額と下限額、補助対象経費は、事業ごとに異なっていますので、よく確認したうえで申請するようにしてください。
次に、補助額と補助対象経費、補助対象外となる経費、支払額の確定方法について、紹介していきます。

補助額

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』の補助上限額と下減額、補助率は下記の表の通りとなります。

事業名 上限額/下減額
地域理解促進事業 エネルギー構 造高度化等に向けたビジョン策定事業 上限:1 億円
下限:100 万円
エネルギー構 造高度化等に向けた地域の理解を促進するための説明 会、勉強会、研 究会、見学会、 イベント等の実 施事業 上限:5,000 万円
下限:100 万円
再生可能エネ ルギーなどエ ネルギー構造高度化等に資する調査・研究事業 上限:2 億円
下限:100 万円
再生可能エネルギーなどエネルギー構造高度化等のための設備等の設置を活用した地域振興事業

・再生可能エネルギー

・立地自治体
上限:5 億円
下限:100 万円

・立地自治体以外
上限:2 億円
下限:100 万円

再生可能エネルギーなどエネルギー構造高度化等のための設備等の設置を活用した地域振興事業

・水素供給設備

・立地自治体
上限:5 億円
下限:100 万円

・立地自治体以外
上限:2 億円
下限:100 万円

技術開発事業 再生可能エネルギー・省エネルギーに関する 技術開発 上限:1 億円
下限:100 万円
エネルギー構造高度化等相談地域プラットフォーム構築事業 定額(10/10)

補助対象経費

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』の事業ごとの補助対象となる経費は、下記の表の通りとなります。

事業名 補助対象経費の区分 内容
地域理解促進事業 事業費 F/S調査費、現地調査費、設計費、設備費、 工事費、講師謝金、旅費、会場借料、会議費、 印刷費、広報費、外注費、諸経費、その他補助 事業を行うために特に必要と認められる経費
委託費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者 への委託に要する経費(委任契約)
一般事務費 事業の実施に必要な一般事務費(旅費、外注費、通信運搬費、図書・消耗品費、その他補助 事業を行うために特に必要と認められる経費)
技術開発事業 事業費 再生可能エネルギー・省エネルギーに関する 技術開発に要する経費(人件費、設備費、旅 費、外注費、委託費、通信運搬費、図書・消耗 品費、会議費、謝金、備品費、借料及び損料、 印刷製本費、補助員人件費、その他間接補助 事業を実施するために特に必要な経費)
業務管理費 旅費、会議費、外注費、通信運搬費、図書・消 耗品費、その他補助事業を行うために特に必 要と認められる経費
エネルギー構造高度化等相談地域プラットフォーム構築事業 人事費 補助事業に直接従事する者の人件費
事業費 講師謝金、旅費、会場借料、会議費、印刷費、 広報費、外注費、通信運搬費、図書・消耗品 費、補助員人件費、その他補助事業を行うた めに特に必要と認められる経費

補助対象経費として計上できない経費

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』

補助対象経費として計上できない経費は下記の通りとなりますので、よくご確認ください。
・ 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
・ 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに関する経費
・ 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費(ただし、補助事業者に帰責性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がありますので、担当者にお尋ねください)
・ その他事業に関係ない経費

支払額の確定方法

支払額の確定方法と支払い時期については、下記の通りとなります。
◆支払時期
・補助金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となり、事業終了前の支払い(概算払)が認められる場合は制限されていますので、ご注意ください。

◆支払額の確定方法
・事業終了後、当該補助事業者より提出いただく実績報告書に基づき、必要に応じて現地調査を行い、支払額が確定されます。

・支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計です。

・全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要です。

・支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあります。

まとめ

令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』

経済産業省 資源エネルギー庁が実施している令和3年度第1回『エネルギー構造高度化・転換理解促進事業』の事業内容、応募資格、補助要件、さらには補助額と補助対象経費について、詳しく解説してきました。

エネルギー構造高度化・転換理解促進事業は、3つの事業に分かれており、事業内容や補助額、補助対象経費が異なっていますので、自身の状況に沿った事業を選び申請するようにしてください。

地域の方々にエネルギー構造の高度化等の理解をしてもらう取組、再生可能エネルギーや省エネルギーに関する技術開発等に取組んでいるのなら、これらの補助金を資金調達の一つとして活用していきましょう。

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