江戸川区 助成金 一覧

【2020年最新版】東京都江戸川区で活用できる助成金・補助金一覧を解説

助成金

全国の地方自治体では、独自による様々な助成金や補助金が設けられています。

東京都江戸川区でも、地域を支えている産業を応援するために数多くの実施されていますので、中小企業の方は積極的に活用してください。

こちらの記事では最新となる2020年度の江戸川区で活用できる助成金や補助金を一覧にしてまとめてあります。

ものづくり産業操業環境整備助成金

江戸川区 助成金 一覧

ものづくり産業操業環境整備助成金は、江戸川区内のものづくり企業が操業環境を整備するために設けられた事業です。

操業環境を整備することにより、近隣の生活環境の改善や向上をはかり、現在の場所で長い間事業を継続できる環境づくりを進めることを目的として設けられました。

工業操業環境の改善を目的とした施設や設備の整備の経費の一部を助成しています。

補助対象事業

ものづくり産業操業環境整備助成金の対象となる事業は、下記の通りとなります。

・工場の操業環境の改善(防音・防振・防臭対策等)に資する事業

補助対象者

ものづくり産業操業環境整備助成金の対象となる者は、下記の通りとなります。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
・統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業を主たる事業として営む者であること。
・区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、かつ、下記の対象事業を実施する事業所(以下「対象事業所という。」)が区内にあること。
・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

補助対象経費

ものづくり産業操業環境整備助成金の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。

ただし、間接経費となる消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費などの経費は対象にはなりません。

・工場の操業環境の改善を目的とした施設・設備の整備(改修・設置)に係る経費

【対象経費の具体例】
・壁補強等、操業時の騒音・振動対策に必要な整備
(二重壁、床仕上、天井仕上、二重扉・窓、出入口扉シャッターの改修等)
・生産事業(生産・加工・組立)の工程上必要な設備で建物に付帯するものの整備
(動力用電気設備、ボイラー設備、クレーン、排ガス処理装置等)
・排煙設備、空調設備の整備

補助金の額

ものづくり産業操業環境整備助成金の助成金額は、下記の通りとなります。
千円未満は切り捨てとなり、助成限度額は500万円までです。
・対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
・助成限度額500万円

ISO認証取得、エコアクション21認証取得、プライバシーマーク認定取得助成金

江戸川区で設けられている「ISO認証取得、エコアクション21認証取得、プライバシーマーク認定取得助成金」は、「ISO認証取得」「エコアクション21認証取得」「プライバシーマーク認定取得」の際に必要となる経費の一部を支援してくれる事業です。

取得の際にかかる審査登録、内部監査員養成のための研修費、コンサルタントの指導にかかる費用の一部を助成しています。

補助対象事業

「ISO認証取得、エコアクション21認証取得、プライバシーマーク認定取得助成金」の対象となる事業は下記の通りです。

なお、助成申請を行った年度内の認証、認定取得ができる事業が対象となり、認証、認定取得前に助成金の申請書を提出して交付決定を受けなければなりません。

また、東京都などの補助金を利用しているのであれば、こちらの助成金は利用できなくなります。
・ISO9001認証取得(品質管理及び品質保障の国際規格)
・ISO14001認証取得(環境管理の国際規格)
・ISO27001認証取得(情報セキュリティの国際規格)
・エコアクション21認証取得(環境マネジメントの認証制度)
・プライバシーマーク認定取得(個人情報保護体制の認定制度)

補助対象者

「ISO認証取得、エコアクション21認証取得、プライバシーマーク認定取得助成金」の対象者となるには、下記の条件を満たしている必要があります。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
・江戸川区内に本社を有すること。ただし、ISO等の認証又は認定を受ける区内の事業所を対象とする。
・前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。
(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要となります)

補助対象経費

「ISO認証取得、エコアクション21認証取得、プライバシーマーク認定取得助成金」の助成対象となる経費は、下記の通りとなります。

なお、登録に要する費用は対象外となり、間接経費となる消費税、振込手数料、運送料、交通料、通信費、光熱費などは、対象経費には含まれません。
・審査登録機関の審査に要する費用
・内部監査員養成のための研修に要する費用
・コンサルタントによる指導に要する費用

補助金の額

「ISO認証取得、エコアクション21認証取得、プライバシーマーク認定取得助成金」の助成金額は助成対象経費の2分の1以内(千円未満は切り捨て)となり、上限金額は事業によって異なります。
各事業ごとの上限金額は、下記の通りとなります。
・ISO9001認証取得 50万円
・ISO14001認証取得 50万円
・ISO27001認証取得 50万円
・エコアクション21認証取得 20万円
・プライバシーマーク認定取得 50万円

知的財産権の出願にかかる助成金

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江戸川区では、知的財産権の出願にかかる助成金を設けて、区内の中小企業者の技術開発力の向上を図るための支援を行っています。

知的財産権の出願にかかる助成金は、新製品、新技術などの開発に必要となる経費の一部を助成してくれる事業です。

補助対象事業

知的財産権の出願にかかる助成金の対象となる事業は、下記の通りとなります。
特許庁に出願する前にかならず申請を行ってください。
なお、東京都などの補助金を利用する場合には、こちらの助成金は利用できなくなります。

・特許権の出願
・実用新案権の出願
・意匠権の出願

※国内向けの特許権などの出願も助成対象です。

補助対象者

知的財産権の出願にかかる助成金の対象者となるのは、下記の通りとなります。

・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。

・江戸川区内に本社を有すること。

・前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。
(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要です。)

補助対象経費

知的財産権の出願にかかる助成金の助成対象となる経費は、下記の通りとなります。
ただし、登録に要する助成は対象外となり、当該事業の実施年度内に支払った経費が対象となります。

また、間接経費となる消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費などは対象経費となりませんので、気をつけてください。

・出願料
・審査請求料
・弁理士費用

補助金の額

知的財産権の出願にかかる助成金の助成金額は、下記の通りとなります。
千円未満は切り捨てです。
・助成対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
・助成限度額20万円です。

産技研依頼試験等利用助成金

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産技研依頼試験等利用助成金は、区内中小製造企業者が「地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(産技研)」が実施する依頼試験等を利用する時に活用できる助成金です。

製造業を主とした事業を営んでいる事業者が対象となり、対象となる経費の一部を助成してもらえます。

補助対象者

産技研依頼試験等利用助成金の対象者となるのは、下記の通りとなります。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
・日本標準産業分類に定める「製造業」を主たる事業として営んでいること。
・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
・区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。

補助対象経費

産技研依頼試験等利用助成金の対象となる経費は、下記の通りとなります。
ただし、間接経費となる消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費などは助成金の対象とはなりません。
・依頼試験
 製品・材料等の試験・測定・分析等に係る経費
・オーダーメード試験
 依頼試験では対応できない複雑な試験等に係る経費
・試験機器利用
 製品・材料等の試作、測定、分析等を行うための機器利用に係る経費
・オーダーメード開発支援
 デザイン・設計・各種加工・試作・性能評価等のサポートを行うオーダーメード開発支援に係る経費

補助金の額

産技研依頼試験等利用助成金の助成金額は、下記の通りとなります。
・助成対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
・助成限度額10万円

販路拡大支援事業助成金

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江戸川区では、中小企業者がホームページ、カタログ作成、展示会への出展などの受発注の拡大を目的とした事業を支援しています。
販路拡大支援事業助成金は、このような販路拡大に事業を行う時に生じる必要な経費の一部を助成するために設けられました。
江戸川区内で新たな販路拡大を検討している企業は、こちらの助成金を積極的に活用してみてください。
なお、平成30年度より、「展示会などの出展経費」の助成限度額が増額となっていますので、展示会への出展する方には、特におすすめの助成金事業となっています。

補助対象者

販路拡大支援事業助成金の助成対象者となるのは、事業者および団体(※1)となります。
ただし事業者においては、下記の要件に該当しなければなりません。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
・区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。
(※1)事業者を構成員として含む団体であって、区長が必要と認めるものをさします。

補助対象経費

販路拡大支援事業助成金の対象となる経費は、下記の通りとなります。
ただし、間接経費となる消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費などは助成金の対象とはなりません。
①ホームページの作成・改修経費(製造事業者向け※2)
・外注により、ホームページ(ウェブサイト)を作成・リニューアルする際の経費

②新製品等のカタログ作成経費(製造事業者向け※2)
・外注により、新製品等の販促を目的としたカタログを作成する際の経費
(既存カタログの更新や増刷等は除きます)

③展示会等への出展経費
・対象事業者が初めて参加する展示会・見本市等の出展に係る経費
(国外の場合、出展小間料以外に輸送委託費、海外展示会用チラシ等作成費、現地通訳費が
対象経費に含まれています)
※2統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める、製造業を主たる事業として営む者を言います。

補助金の額

販路拡大支援事業助成金の補助金額は、下記の通りとなります。
①ホームページの作成・改修経費
 ・補助率は2分の1以内
 ・限度額は50万円
②新製品等のカタログ作成経費

 ・補助率は2分の1以内
 ・限度額は10万円
③展示会等への出展経費
 ・補助率は2分の1以内
 ・限度額は20万円(国内)
 ・30万円(国外)

江戸川区商店街名物品・名物店支援事業補助金

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江戸川区商店街名物品・名物店支援事業補助金は、江戸川区内の商店街に加盟している個店を支援している補助金です。

江戸川区内商店街に加盟する個店の経営力向上、さらには商店街の活性化を目的に設けられました。

個店が創意工夫を凝らして行う事業に対して経費の補助を行っています。

補助対象事業

江戸川区商店街名物品・名物店支援事業補助金では、区内商店街に加盟する個店が対象者となります。

補助対象となる事業者の要件は、下記との通りとなります。

①個人事業主にあっては、事業税並びに都民税又は道府県民税及び特別区民税又は市町村民税を、法人にあっては、事業税並びに都民税又は道府県民税及び市町村民税を滞納していないこと。

②他の補助金交付要綱の対象事業及び東京都又は国の補助金交付の対象事業ではないこと。

③加盟する商店街から推薦を得ること。

④公益財団法人東京都中小企業振興公社の実施する「商店街パワーアップ作戦」を活用すること。

※江戸川区商店街ヒーロー「エドレンジャー」を利用した新商品開発を行う場合、江戸川区商店街連合会が発行するエドレンジャー登録証明書を区に提出することで④の条件を満たすものとします。

【対象事業の例】
・美味しい野菜の選び方教室(個店ゼミ・専門教室)開催
・店内商品のポップ、ポスター等の作成
・エドレンジャーどら焼き製作・販売

補助金の額

江戸川区商店街名物品・名物店支援事業補助金の補助額は、下記の通りとなります。
なお、補助の回数は、1年度1回となり、通算2回まで可能です。

・事業実施時に要した経費の2分の1
・上限10万円(千円未満の端数切り捨て)

まとめ

江戸川区 助成金 一覧

江戸川区で設けられている「ものづくり産業操業環境整備助成金」「ISO認証取得、エコアクション21認証取得、プライバシーマーク認定取得助成金」「知的財産権の出願にかかる助成金」「産技研依頼試験等利用助成金」「販路拡大支援事業助成金」「江戸川区商店街名物品・名物店支援事業補助金」の6つの助成金や補助金を一覧としてまとめてみました。

江戸川区では、地域を支える産業を応援するために、幅広い助成金や補助金を実施しています。
中小企業者から個店を経営する方まで、幅広いニーズに合わせて利用できる助成金や補助金を積極的に活用して、事業の発展につなげていきましょう。

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