
最近では、当たり前のようなってきた、「クリエイター」といった職業ですが、実際に、企業として会社を構えるとなると、不安に感じる方も多くいるかと思います。
横浜市では、そんな、クリエイターたちが、スタジオやアトリエ、事務所などを開設する際に交付される助成金があることをご存知でしたでしょうか。
本記事では、その助成金制度、「クリエイターのための事務所等開設支援助成」について、3つのポイントから紹介していきます。
・クリエイターのための事務所等開設支援助成はどんな制度なのか
・助成金の交付対象外となってしまう方とは
・助成金を受けた後に発生する義務について
それでは、まずクリエイターのための事務所等開設支援助成の制度の内容について詳しく紹介していきます。
クリエイターのための事務所等開設支援助成の概要
この制度は、アーツコミッション・ヨコハマ(ACY)の一環として、アーティストクリエイターが活動を行うための場所づくりを支援する制度になっています。
ACYとは、「つなぐ、ふやす、アートの現場」を標語に、横浜市文化観光局が掲げる「文化芸術創造都市・横浜」に基づいて、横浜都心臨海部のクリエイターを迎え、様々に担い手と協働し、実験的な取り組みを行い、横浜ならではの魅力を生み出すことに寄与する公益財団法人です。
この制度では、革新的な取り組みを行うクリエイティブ企業が、横浜の関内・関外地区に物件を賃貸し、事務所を開設することを前提にした助成金制度になります。
指定地区に関しては、ACYのホームページの募集要項にある地図を確認してみてください。
助成金の対象となる企業について
事務所を開設する、クリエイティブ企業でも、助成金を受けるには、もちろん条件があります。
条件には、助成趣旨に合致し、以下の3つの要件を満たす必要があります。
・従業員数3名以上の法人格を有すること(従業者については雇用保険の適用対象となる方が対象となります。)
・国内外で著しい業務実績がある、または業務実績のあるクリエイターを有すること
・申請時点において、横浜市外に事務所などがあり、新たに関内・関外地区内の対象区域内の建物に事務所などを開設すること
以上の要件を全て満たしていることが、この助成金の条件となっています。
また、事務所などでは、クリエイティブ企業の本社や支社のことを指し、主な用途が、倉庫・保管場所・連絡員事務所・住居などはこれに該当しないので注意してください。
助成金の内容
この、クリエイターのための事務所等開設支援助成の助成金は、対象となる経費の2分の1以内で、上限が200万円となっています。
対象となる経費については、以下の3つが対象となります。
・設備導入費用
新たに開設する事務所に必要になる、デスクや椅子、キャビネットなどが対象となり、消耗品や、使用目的が事業に必要か特定できない、パソコンやカメラなど持ち運びができるものに関しては設備導入費の対象とはなりません。
・改装費用
対象となるものは、内装工事費用や建物改修費用などに限り、電気関係設備やトイレ、洗面など、事業活動に必要な設備もこれに含まれます。
もし、事務所スペースと生活スペースが混在する場合には、事務所スペースのみが対象となります。
また、建物本体に影響するような増築工事なども除外となります。
・家賃12ヶ月相当分
家賃12ヶ月分の費用については、共益費・管理費・敷金・礼金・賃借に伴う仲介手数料などは含まれません。
また、すでに借用している場合には、創業の日より前に借用していた賃料は含まれません。
選考のポイントについて
審査には、専門家による、適用審査会にて、書類選考の他に面接での選考が行われます。
選考のポイントには、重視されるポイントがありますので、以下の点を意識した書類の準備や面接の対応を心がけるとよいでしょう。
・先駆性
社会に先駆けた取り組みを行なっているかどうか、また時代にあった活動表現ができているかどうかが判断されます。
・創造性
クリエイターである以上は、ある程度使命的な部分ではありますが、そのチームや個人に新しい物事を生み出す力があるかが重要な審査基準となっています。
・実現性
どの助成金や補助金などでも共通していますが、この助成対象となる移転計画が、現在の収入に応じて適当で、今後の事業計画がはっきりとしているものかどうかが問われます。
・将来性
実現性にも関わる項目ではありますが、移転した先、会社は成長・発展していくのかも審査されます。
・拡張性
現状行っている活動の他にも、新たなビジネスや産業、さらに横浜のアートの活性化させる、イベントなどの場を作り出すことが期待できるかも審査項目に含まれています。
選考のポイントでは、助成金を受ける上で当たり前の項目の他に、「今後の活動について」がとても重視されています。
ビジネスを発展させる上では、未来を考えるはとても大切であり、会社を大きくしようと考えている方であれば、誰しもが思い描く部分ではあるかと思いますが、その明確なビジョンを伝えられるかが鍵になりそうです。
申請について
申請期限は、2021年1月15日までとなっていますが、交付額が予算の上限を超えた段階で受付が終了となってしまいます。
申請から助成金交付の流れは以下の通りになります。
①申請相談にて、助成項目や申請要件の確認
②申請書類を事務所に提出、申請から1ヶ月以内に実施される適用審査会にて承認可否の決定
③承認された日から30日以内に支出計画書などを提出、書類に基づき交付予定金額を決定
④事務所の移転を行い移転完了報告の提出、提出後交付金額確定の通知が送られます
⑤助成対象者から様式に従い請求書を発行、助成金の交付
書類の提出は、電子メールで行なってください。
メールの件名なども指定されており、「クリエイターのための事務所等開設支援助成」と記入し、メールの本文には、申請事業者名、代表者名、電話番号を必ず記載しましょう。
また、問い合わせに関しては、公益財団法人横浜芸術文化振興財団アーツコミッション・ヨコハマが窓口となっています。
不明な点などは事前に、メールまたは電話にて問い合わせをしておくと確実です。
申請に必要な書類などの提出物について
申請などに必要な書類には、申請時・適用承認後・交付決定後の3段階に分けて必要な書類があります。
申請時に必要な書類には、下記5つの書類が必要になります。
・移転目的や略歴、活動概要、事業計画を記載した、適用申請書
・事業計画書
・登記簿謄本
・過去2年分の財務諸表
・納税証明書
また、助成金の適用承認が通知されたあとでは、原則30日以内に以下の書類の提出を行なってください。
・支出計画書
・助成対象に当てはまる賃貸借契約書
これにより、最終的な交付金額の確定がされます。
交付金額確定の通知が届いたら、請求書を発行しましょう。これにより、助成金の交付が行われます。
また、それぞれの項目で、様式が決まっているものもあります。必要なフォーマットなどは、ACYのホームページからダウンロードできます。
助成金の交付対象外となってしまう方
新たに対象の地域に事務所を構えたいと考えている方でも、以下の項目に当てはまる場合には、この助成金の交付対象とはなりません。
・事務所開設という目的にあたり、横浜市から補助金や助成金などの交付を受けている方
・過去にAYCから同じ目的で助成金を受けている方
・すでに横浜市内に事務所を有している方
・横浜市が設置または、補助する貸事務所への入居の場合
・政治的、または、宗教普及宣伝の活動をする方
・重大な法令違反や社会的信用を著しく損なう行為をした方、または、公序良俗に反する恐れのある活動をする方
上記6つの項目に該当する場合には申請したとしても、交付の対象とはなりません。
また、暴力団員や、市税および横浜市に債務の支払いなどの遅延がある方は、そもそも申請ができないとされています。
自身の企業で該当項目がないか確認した上で、申請を行うようにしてください。
助成金交付後の活動について
この、クリエイターのための事務所等開設支援助成では、助成採用後にはある程度の義務が課せられます。
もし、指定の活動から反した場合には、助成金の全額返還などの可能性もあるので注意してください。
特に交付を受けた方は、50日以内に申請した場所へ移転を行い、その報告をしなければいけません。
下記に交付後の活動について解説していくので、把握しておきましょう。
視察や調査、イベントなどへの協力
ACYや横浜観光局が行うアンケートによる調査などへの協力や、イベントへの協力、財団が管理する指定のデータベースへの登録などを行う必要があります。
活動に対する要件
移転した日から2年間は、助成対象となった物件にて活動する必要があります。
もし、助成金を受けた2年以内に、申請した内容と異なる目的で物件を使用した場合や、事務所の転貸、対象区域外への退去を行なった場合には、助成金の全額返還が求められます。
活動報告
交付を受けた方は、申請した事務所へ交付日から50日以内に申請した場所へ移転する必要があり、の移転が完了した際には、ただちに指定された様式でリエイターのための事務所等開設支援助成移転完了報告書を提出する必要があります。
また、申請した物件の契約が2年経過した段階で、指定された様式での実績報告書の提出を行う必要があります。
以上、リエイターのための事務所等開設支援助成の交付後には、3つの活動の義務が発生しますので、あらかじめ助成金交付要綱を確認しておくようにしましょう。
まとめ
以上、3つのポイントから、リエイターのための事務所等開設支援助成の利用の際のポイントを紹介しました。
活発なアート活動を行う横浜で、自身の企業を発展させたいという方には、とてもおすすめの助成金となっていますので、ぜひ、本記事を参考に今後に活動に活かせるようにこの助成金の利用の検討をしてみてはいかがでしょうか。