補助金 コロナウイルス

新型コロナウイルスに係る経済産業省等の補助金3つの政策を紹介

新型コロナウィルス給付金等

現在、猛烈な勢いで感染者を出している新型コロナウイルス。

皆さんの街でも、新型コロナウイルスの感染を防ぐために使うマスクが品薄になってしまって買えない、という方も多いのではないでしょうか?

医療機関に係る職員は新型コロナウイルスにかかってるか否かに係らず、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者において、マスクの着用を促すことを推奨しています。

そこで今回は、新型コロナウイルスに係る感染管理と国による補助制度の以下3つの政策の要点を紹介していきます。

①国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」
②経済産業省「マスク生産設備導入支援事業費補助金」
③厚生労働省「雇用調整助成金の特例」

①国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」

補助金 コロナウイルス

国立感染症研究所は、医療従事者に対して新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が疑われる場合の感染予防策について感染管理要綱を作りました。

以下、まとめましたので参考にしてください。

原則として行うべきこと

・外来患者の待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者、または発熱や呼吸器症状を訴える患者どうしが、一定の距離を保てるように配慮する。
呼吸器症状を呈する患者にはサージカルマスクを着用させる。

・医療従事者は、標準予防策を遵守する。つまり、呼吸器症状のある患者の診察時にはサージカルマスクを着用し、手指衛生を遵守する。サージカルマスクや手袋などを外す際には、それらにより環境を汚染しないよう留意しながら外し、所定の場所に破棄する。さらに手指衛生を遵守し、手指衛生の前に目や顔を触らないように注意する。

・医療従事者は、健康管理に注意し、発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療行為を行わずに休職するようにする。

新型コロナウイルスの疑いのある方を診察する場合

⑴標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行います
⑵診察室および入院病床は個室が望ましいです
⑶診察室および入院病床は十分換気する
⑷患者の気道吸引、気管内挿管、検体採取などエアロゾル発生手技を実施する際にはN95マスク、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する
⑸患者の移動は医学的に必要な目的に限定します、なお、職員(受付、警備員など)も標準予防策を遵守する

自宅等での感染予防策

・濃厚接触者については、保健所が咳エチケットと手指衛生を徹底するように指導し、常に健康状態に注意を払うように伝える。濃厚接触者と同居している者にはサージカルマスクの着用および手指衛生を遵守するように伝える。

・濃厚接触者が着用しているマスクについて、一度着用したものは、食卓などに放置せず廃棄するようにする。また、マスクを触った後は、必ず手指衛生をすることを指導する。

・濃厚接触者が発熱または呼吸器症状を訴えて、医療機関を受診する際には、保健所に連絡の上、受診する。

・廃棄物処理、リネン類、衣類等の洗濯は通常通りで構いません。

環境整備

・環境中における新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の残存期間は現時点では不明です。
他のコロナウイルスに関しては、20度程度の室温におけるプラスチック上で、SARS-CoVでは6~9日、MERS-CoVでは48時間以上とする研究があります。

・インフルエンザウイルスAの残存期間は数時間程度であり、SARS-CoV、MERS-CoVはインフルエンザウイルスに比較して残存期間が長いです。
SARS-CoV-2についてもインフルエンザウイルスに比較して環境中に長く残存する可能性があり、医療機関や高齢者施設、不特定多数が利用する施設内、濃厚接触者(患者の家族など)の自宅においては、アルコール清拭による高頻度接触面(ドアノブ、手すりなど)や物品等の消毒の励行が望ましいです。

②経済産業省「マスク生産設備導入支援事業費補助金」

補助金 コロナウイルス

マスク生産設備導入支援事業費補助金の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令及びその他の法令の定めによります。

交付の目的

中華人民共和国で最初に報告された新型コロナウイルス感染症に関する世界保健機関(WHO)の緊急事態宣言が発出されました。

日本国内においても指定感染症に指定するなどの措置が講じられ、感染症対策には「マスクの着用を含む咳エチケット」が推奨されています。

しかしながら日本国内のマスク不足が顕在化していて、そのため、国からの増産要請に応じ、マスクの増産態勢の強化に向けた設備投資等を行うための事業を実施する事業者の費用を補助することによって、日本国内でのマスクの安定的な供給量の確保を早急に実現することを目的とします。

補助対象者

補助対象事業者は、国からの増産要請に応じたマスク生産事業者です。

・日本に拠点を有していること。
・国からの増産要請に応じ、かつ、更なる増産の早期実現を目指し、マスクの増産に必要な資材・人材等の体制を構築しようとしていること。

など、経営基盤の優れているマスク生産業者が対象です。

交付の対象及び補助率

⑴経済産業大臣は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費について予算の範囲内で補助金を交付します。

ただし、暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としません。

⑵大臣は、交付決定の前に既に実施済み又は実施中の事業について、補助事業者からの事前着手の届出があった場合は、本補助金の交付対象とすることができます。

補助対象経費

マスク生産設備導入支援事業費補助金の補助対象経費は以下の表を参照にしてください。

・補助対象経費

補助対象経費の区分 内容
設備備品費 機械装置費(機械装置・備品・工具・器具(測定器具・検査器具・電子計算機・デジタル複合機等))の購入、機械装置備品費に付随する製作等、その他補助金交付の目的を達成するために不可欠と認められる経費

補助率及び上限額

マスク生産設備導入支援事業費補助金の補助率及び上限額は以下の表をご覧ください。

対象事業 補助率 補助額
一般事業

(製造ライン毎)

⑴中小企業者:3/4以内

⑵上記⑴以外:2/3以内

上限3,000万円
先進的事業

(製造ライン毎)

※1:一定要件を満たす場合に適用

⑴中小企業者:3/4以内

⑵上記⑴以外:2/3以内

⑶(⑴及び⑵ともに、補助額が3,000万円を超えた場合は、):一律1/4以内

上限20,000万円

※1:以下に該当した場合に、補助額の上限を20,000万円とすることが可能です。

補助額20,000万円の要件
一定要件を満たす先端設備導入計画 ⑴マスクの製造・包装工程における製造設備が、成形、不良品検知、包装まで一貫した設備ラインであること。

⑵マスクの生産量・早さが他社の製造ラインに比べて優れ、必要人数が少ない等、高性能の先端生産設備であること。外部審査委員会において、委員が認める場合。

③厚生労働省「雇用調整助成金の特例」

補助金 コロナウイルス

雇用調整助成金の特例は日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。

影響を受ける事業主の例

・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館
・ホテル・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

特例措置の内容

特例措置は休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

⑴休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年3月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

⑵生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

⑶直近3か月の雇用指標が前年と比べ、増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

⑷事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。

助成内容

雇用調整助成金の特例の助成内容は、以下の表を参照にしてください。

助成内容と受給できる金額 大企業 中小企業
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

※対象労働者1人1日当たり8,335円が上限です。

1/2 2/3
教育訓練を実施したときの加算 1人1日当たり1,200円
支給限度日数 1年間で100日(3年間で150日)

その他の主な支給要件

・雇用保険適用事業所の事業主であること。

・支給のための審査に協力すること。
⑴審査に必要な書類等を整備・保管していること
⑵審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
⑶管轄労働局等の実地調査を受け入れること

・等労使間の協定により休業等をおこなうこと。

・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。

・判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること。

・同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月以上の者の休業等が支給対象。

まとめ

補助金 コロナウイルス

新型コロナウイルスに係る補助金や特例制度、感染管理などを紹介してきました。

新型コロナウイルスの感染者数はまだまだ増える一方なのが現状です。

石鹸やアルコール消毒などで手を洗ったり、普段からの健康管理、または他の人に移さないように咳エチケットなど、一人ひとりができる感染症対策があるので、今すぐにでも実践してください。

また、厚生労働省では 「帰国者・接触者相談センター」を立ち上げ、新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談を受け付けています。

分からないことは、貯めこまず、一刻でも早く然るべきところに相談することが大切です。

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