コロナ 融資 個人事業主

コロナウイルスでピンチを迎える個人事業主が使える無利子融資・支援金など10選を紹介

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルスの感染者が現在も増え続けており、感染者だけでなく会社に勤める従業員・経営する事業主・個人事業主にも悪影響を及ぼしています。
事業者への支援制度が続々と発表されている中、今回は個人事業主向けの融資10選について解説します。

個人事業主との取引についての要請文を発表

コロナ 融資 個人事業主

新型コロナウイルスが原因で業績悪化して困っている事業者に向けた対策として日本政府は事業者へ支援する制度を発表したり、相談窓口を設置などを行いました。
しかし、支援する制度の対象事業者は中小企業が多く、「中小企業より個人事業主やフリーランスが大きなダメージを受けているのではないだろうか?」という声が多くなりました。
2020年3月10日、経済産業大臣・厚生労働大臣・公正取引委員長の連名で「個人事業主・フリーランスへの発注について配慮を要請する」と言った要請文書を発表。
要請文書の中には以下のことが書かれています。

「個人事業主・フリーランスから、取引の相手方が、十分に協議することなく、適正な費用負担なしに一方的に契約を変更・解除した旨の相談が寄せられています。」

つまり、取引先から一方的に契約を解除されて困っている個人事業主がいるとのこと。
実際に、「東京ディズニーランドの長期閉鎖により、ショーに出演するダンサーなど非正規従業員が100%の給与補償を求めた」というニュースが報道されたことがあります。

理不尽な契約変更・解除を求められたら?

要請文には、個人事業主を助けるために以下の具体的な内容が書かれています。

①口約束は禁止。新型コロナウイルスによる売上減少などが理由で契約変更をする場合、個人事業主と寿文な協議をしたうえで書面交付を行う。

②新型コロナウイルスを理由に急に切ることは禁止。新型コロナウイルスの影響を受けた個人事業主が事業を続ける際に、できるだけ以前の取引関係を継続し、できるだけ優先的に発注する。

③新型コロナウイルスが理由の場合、納期が遅れることになっても優しく対応してください。個人事業主から「新型コロナウイルスで子供の休校・発熱などによる納期延期」を求められた場合、お互いに十分に協議したうえで、できるだけ柔軟に対応する。

理不尽な契約変更・解除を求められて困っている個人事業主は、以上の3つをよく覚えておきましょう。

個人事業主限定の支援・融資を紹介

中小企業者・小規模事業者限定の支援やいろんな融資が続々と発表されていますが、個人事業主限定の支援・融資ももちろんあります。
委託で仕事している・児童がいる人向けの個人事業主限定の支援・融資を紹介します。

①新型コロナ感染による小学校休業等対応支援金

コロナ 融資 個人事業主

取引先から委託を受けて仕事をしており、子供が通う学校が臨時休業等で休まなければならなくなった保護者向けの支援金です。
働きたくても働くことができず、収入が減少して困っている保護者を日額一律で4,100円支援します。
例えば、6日間の支給対象日があったとすると合計の支援金は以下になります。

6日間×日額4,100円=24,600円

「新型コロナ感染による小学校休業等対応支援金」は、新型コロナウイルス騒動が起きる前から契約しており、児童の世話をすることになって仕事ができなくなった保護者に支給されます。
具体的な支給対象者は以下に当てはまる人です。

①新型コロナウイルスで臨時休業になった通学児童の世話をした人
②新型コロナウイルスに感染・感染した可能性があるため、自宅待機を命じられた児童の世話をした人

続いて、取引先かとの契約が以下の8つのタイミング・条件で仕事をしている人についてです。

①臨時休業前に契約を終結している
②児童が新型コロナウイルスに感染・感染した可能性がある場合、児童の世話をする前位に契約を終結している
③契約に基づく業務に対する報酬が支払われている
④発注者が存在し、仕事の内容・スケジュール・場所・日時などがきちんと決まっている
⑤報酬は時間などによって計算されるもので、個人差が少ない報酬形態で働いている
⑥雇用保険被保険者ではない
⑦労働者を使用する事業主ではない
⑧国家公務員もしくは地方公務員ではない

厚生労働省のサイトには「子供の世話をする人は法的な親・親族・成年後見人ではなければならない」と書かれています。
つまり、支給してもらう時の重要な点は、新型コロナウイルスで休校・感染によって自宅待機をすることになった児童の世話をする保護者が、

①雇用保険被保険者ではない
②事業者ではない

ことです。

②生活福祉資金貸付制度

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休業・失業等になり生活費に困っている人に、無利子・保証人不要の生活資金を貸付できる融資です。
学校の臨時休業等・個人事業主等の場合は最大20万円、そのたは最大10万円まで貸付できます。
また、2人以上世帯がいる場合は最大で月20万円、単身世帯の場合は最大で月15万円です。
貸付期間は原則3ヶ月、最長12ヶ月です。
返済をする時、所得の減少が続く住民税非課税世帯の返済は免除されます。

③新型コロナウイルス感染症特別貸付

売上が減少してしまった個人事業主・フリーランスを対象としてお金を借りることができます。
売上が15%以上減少等で経営が厳しい状況になっている人には、利子にあたる金額を国が補ってくれて、実質的に無利子で借りることができます。
金額は最大6,000万円まで、金利の引き下げは3,000万円以内です。
貸付期間は実質無利子化なら当初3年間です。
新型コロナウイルス感染の悪影響で業績悪化し、以下の2つのいずれかに当てはまるが対象です。

①最近1ヶ月の売上高が前年または前々年と比べて5%減少した
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、最近1ヶ月の売上高が以下のいずれかと比べて5%以上減少した
・過去3ヶ月の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月から12月の平均売上高

④小規模事業者経営改善資金・生活衛生改善貸付の無利子化

コロナ 融資 個人事業主

通常の融資に加えて1,000万円拡大し、一部の対象者は利子補給を受けることで当初3年間が実質無利子にすることができます。
金額は2,000万円とプラスして別枠1,000万円です。
ただし、商工会議所の推薦が必要になるためその点は十分に注意してください。
新型コロナウイルス感染の影響で、最近1ヶ月の売上高が前年・前々年よりも5%以上減少している人が対象です。

⑤民間金融機関でも無利子・無担保の融資へ借り換える

国に利子になる金額を補ってもらい、民間の金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができます。
すでに民間の金融機関から受けた融資でも、上限額までは無利子の融資へ借り換えることができます。

⑥小規模企業共済の契約者に掛金納付額を無利子

掛け金の範囲内で事業資金を借りることができます。
こちらも無利子の融資にすることになりました。
小規模企業共済ですが、個人事業主でも加入できます。

⑦生活福祉資金貸付制度で最大80万円

新型コロナウイルス感染で休業等の悪影響を受けてしまい収入が減少し、緊急・一時的な生計維持のための貸付が必要になった世帯へ、緊急小口資金として20万円の融資を無利子・無保証人で受けることができます。
当初は最大10万円になっていましたが、3月10日に発表した緊急対応策第2弾」で20万円に引き上げました。
また、条件の中にあった「臨時休校によって保護者として仕事を休む必要がある人」が取り払われました。
以上に当てはまるフリーランス・個人事業主は全員対象です。

⑧コロナ感染症特別貸付+特別利子補給制度

日本政策金融公庫が「新型コロナウイルスで業績悪化した事業主・フリーランスへ一律金利で、融資後3年間まで0.9%の金利を引き下げする」ことになりました。
融資には基本的に「最近1ヶ月の売上高が前年・前々年と比較して5%以上減少している」という条件が書かれていますが、「個人事業主は影響に対する定性的な説明でも優しく対応する」としています。
そのため、フリーランスを含め個人事業主には最大3,000万円まで貸付ができます。
さらに、この特別貸付を受けた中小企業者のうち、とくに影響が大きい事業性があるフリーランス・個人事業主・売上高が急減した事業者等には、利子補給をする制度を公表しました。
適用になれば、貸付後当初3年間は実質無利子で融資を受けることができるようになります。

個人事業主でも申請できる融資

コロナ 融資 個人事業主

以上で紹介した融資・支援制度以外のもので「この融資は個人事業主でも使えるのかな?」と疑問に思う制度もあるでしょう。
続いては、個人事業主でも使える融資・支援制度を紹介します。

①衛生環境激変特別貸付

生活衛生関係営業を経営し、感染症・食中毒の発生による衛生環境の激変に伴い、売上高が10%以上減少し今後もさらに減少する可能性が高い人が使える特別貸付です。
生活衛生関係営業を営んでいる個人事業主で、条件が満たされていれば利用できます。

②商工中金による危機対応融資

新型コロナウイルス感染の影響により資金繰りに支障がある中小企業者・小規模事業者が利用できる融資です。
一定の条件に当てはまる場合、特別利子・補給制度を利用でき、実質無利子にすることもできます。
施設資金・運転資金の融資が必要な条件に当てはまっているのであれば、個人事業主も利用できます。

まとめ

コロナ 融資 個人事業主

以上、新型コロナウイルスによる個人事業主向けの融資や支援制度を解説しました。
条件を満たしていれば、実質手に無利子・無保証人でお金を借りることができる融資もたくさんあります。
「無利子の融資」と呼ばれることが多いですが、正式名称は「緊急小口資金」です。
「とにかく今月だけしのぎたい」という人や資金繰りに困っている個人事業主には大変便利で助かる融資です。
個人事業主だけでなく、フリーランスも含めて対象になるため、フリーランスの方で収入減少や仕事ができなくなってしまった際に利用できます。
ただし、融資は支援金とは違って返済義務があるため十分に計画を立てて申込に行きましょう。

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