
政府は、5月14日に新型コロナウイルス特別措置法に基づき、全都道府県に発令した緊急事態宣言の対象から、39県を解除しました。
しかしその39県でも、今後も県をまたいだ移動や、三密の回避など引き続き感染防止に取り組むように求められています。仮に、再び感染が広まる兆候が見られた場合には緊急事態宣言の再指定もあり得るとも表明しています。
山口県はその39県の中に入っていますので、緊急事態宣言は解除されています。
5月19日現在、山口県での感染者は37名が確認されていて36番目に位置しています。お亡くなりになられた方はいません。
感染された方の発生地区は山口市で8人、下関・下松で6人、光で4人、防府・岩国で3人、宇部・山陽小野田で1人となっています。
こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした山口県での助成制度を一覧として紹介してありますのでぜひ参考にしてください。
下関市経営支援給付金
下関市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が著しく減少してしまった市内の飲食店や喫茶店及び宿泊施設に対して給付金を支給します。
主な支給内容としては、飲食店や喫茶店の場合10万円が給付され、旅館やホテルを営業している方については50万円の給付金を受け取ることが出来ます。
給付対象者にならない事業者は、コンビニエンスストアや、スーパーマーケットなど飲食物以外の商品を小売している方等となります。
また、申請期限は令和2年6月30日(火)までとなっていますので、早めの申請をすることをおすすめします。
給付対象者
下関市経営支援給付金の給付対象者は以下の通りです。
令和2年4月30日時点において市内で食品衛生法による飲食店営業・喫茶店営業または旅館業法による旅館業の営業許可を受けている法人または個人事業主の方が対象です。
ただし、感染拡大のために一時営業を休止している方を除く、営業を行っていない方や、特定の方に飲食物を提供している社会福祉施設や社員食堂またはコンビニエンスストアやスーパーマーケット等は支給の対象外となります。
支給額
下関市経営支援給付金の支給額は以下の通りです。
飲食店や喫茶店を営業されている方は10万円が支給されます。
旅館やホテルを営業している方は50万円が給付されますが、その他、簡易宿泊所や下宿営業の方については10万円が支給されます。
また、同一事業者が市内に複数の店舗や事業所を有する場合であっても、支給金額は1事業者分となります。
申請書類
下関市経営支援給付金の申請書類は以下の通りです。
〇飲食店やホテルの共通の申請書類
⑴経営支援給付金申請書
⑵受取口座の名義(フリガナ)・口座番号が確認できる書類
⑶令和2年1月から4月いずれかの仕入れの請求書で飲食店営業・旅館営業が確認できる請求書1枚の写し
〇上の書類に加えていずれかひとつを提出するもの
⑷過去1年間に提出した法人税申告書の写し
⑸令和元年分の確定申告書の写し
⑹決算書の写し
申請について
下関市経営支援給付金の申請については以下の通りです。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は郵送での受け付となります。
・電子申請された方は、受付番号が記載の画面を印刷したものを用意してください。
・申請から振込までは、申請に不備がなければ約10日が目途となっています。
お問い合わせ
下関市経営支援給付金のお問い合わせ先は以下の通りです。
〇お問い合わせ
下関市産業振興部産業振興課 「下関市経営支援給付金窓口」
〒750-0005
下関市唐戸町4番1号 カラトピア4階
電話番号:083-250-7273
FAX:083-250-7274
防府市事業継続緊急支援給付金
防府市では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少が著しい市内の事業者に対して緊急の支援金20万円を定額で支給します。
給付対象者は、飲食業や観光関連事業者、理容業などを営む事業者です。
また、他の給付対象者の条件としては、申請時点において、営業実態があり、今後も事業を継続する意思が認められる事業者であることが条件となります。
受付期間は、令和2年5月7日から令和2年6月30日までとなりますので、期日が過ぎる前に受付を済ませておく必要があります。
給付対象者
防府市事業継続緊急支援給付金の給付対象者は以下の通りです。
防府市内で飲食店、旅館、ホテル、タクシー、運転代行、貸切バス、旅行業、理容所、美容所を経営しており、事業を行う際に営業許可などが必要な場合は、令和2年5月1日時点で許可を受けている方が対象です。
また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上が減少していることに加え、申請をする時点で営業実態があり、今後もその事業を継続する意思が認められている場合に給付対象者となります。
給付額
防府市事業継続緊急支援給付金の給付額は以下の通りです。
1事業者あたり20万円が定額で給付されます。
給付は1事業者あたり1回のみとされていて、事業者が複数店舗を有している場合であっても、1事業者として扱われます。
必要書類
防府市事業継続緊急支援給付金の給付額は以下の通りです。
⑴申請書(1と2) [PDFファイル/228KB]
⑵払込依頼書 [PDFファイル/231KB]
⑶令和2年5月1日時点で有効な営業許可証等の写し
申請は、新型コロナウイルス感染症防止対策の点から鑑みて原則郵送で受け付けています。
お問い合わせ
防府市事業継続緊急支援給付金のお問い合わせは以下の通りです。
〇お問い合わせ先
商工振興課 商工振興係
〒747-8501
防府市寿町7番1号(1号館2階)
電話番号:0835-25-2147
FAX:0835-25-2364
周南市テイクアウト等営業支援金
周南市では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で売上の減少に悩む飲食業者などが、感染症防止ならびに売上の向上に資する新たな業態として、テイクアウト事業や配達事業の取り組みを行った場合に10万円の支援金を支給する制度を創設しました。
ここでいう新たな業態の一例としては、テイクアウト事業をこれまで昼だけとしていたけれど、夜の部でも始めた場合や、イベントなどがある時だけテイクアウトをしていたけれど、常時テイクアウトを行うことにした、などが挙げられます。
また、主な事業が飲食業でない場合でも、飲食店営業の許可を受けていれば飲食業者として認められますので対象になります。その場合飲食店の営業許可書の写しをもって飲食業者として取り扱われます。
対象要件
周南市テイクアウト等営業支援金の対象要件は以下の通りです。
飲食店の事業者で次の全てに当てはまる必要があります。
⑴周南市内に営業実態のある店舗を有している。
⑵一年以上事業を継続している。
⑶市税の滞納をしていない。
⑷3月1日以降に、テイクアウト等営業を開始し、現在も継続している。
⑸情報サイト「Tokuyamap」内の「おうちぐるめしゅうなん」に掲載、または掲載申込をしている。
掲載方法はTokuyamapをご覧ください。
提出書類
周南市テイクアウト等営業支援金の提出書類は以下の通りです。
⑴申請書兼請求書 [PDFファイル/291KB]
⑵業種や1年以上の事業実績が分かる書類
⑶通帳の写し
⑷テイクアウトまたは配達事業を始めたことが確認できる書類
⑸「おうちぐるめしゅうなん」で店舗情報が確認できない場合は、掲載の申し込みをしたことが確認できるもの
これらを用意した後、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送で周南市商工振興課に提出してください。
お問い合わせ・提出先
周南市テイクアウト等営業支援金のお問い合わせ・提出先は以下の通りです。
〇お問い合わせ・提出先
商工振興課
〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地
商工労働担当
電話番号:0834-22-8373
FAX:0834-22-8357
メールでのお問い合わせはこちら
まとめ
山口県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「下関市経営支援給付金」「防府市事業継続緊急支援給付金」「周南市テイクアウト等営業支援金」を紹介してきました。
飲食店を経営されている方にあっては、新たにテイクアウトや配達事業を行うことで感染防止かつ、今後の売上向上も見込めますので、是非支援金を受けて頂きたいです。
新型コロナウイルス感染症の影響で減収している飲食店や宿泊施設を営む方には「下関市経営支援給付金」を活用することで最大50万円の給付金が支給されるので、とても助けになりますので一番のおすすめです。
これらの補助金制度のサービスを行う役所などは、持参での申請を拒否しているところがく、感染予防のために郵送や電子申請などで申請を受け付けていることが共通していますので、郵送などが出来ない理由があればまずは電話での相談をすることが必須です。
冒頭でも述べたように39県で緊急事態宣言が解除されています。
これは、新型コロナウイルス感染症がその県では収束しましたということではなく、あくまで事態が収まっている傾向にあるので解除しましたということです。したがって引き続き感染症対策である三密の回避やマスクの着用、手洗いうがいなど基礎的な予防策を取っていかなければいけません。
また、これは山口県に限ったことではありませんが、感染者や感染者のご家族に対して、一部の方からの誹謗や中傷に心を痛めている方もいます。そういった偏見や差別などしないように皆様のご理解とご協力がとても大事です。
国などの機関からこれらのような助成制度はとても助けになりますが、私たち個人の感染症防止の意識向上も、これからのコロナ社会を過ごしていく上でとても大切です。