コロナ 給付金 いつ

一律10万円コロナ給付金はいつから始まるのか?併せてすでに開始した支援を紹介

新型コロナウィルス給付金等

コロナウイルス感染症の拡大に伴い日本各地に影響が広がっています。

世界中の感染数はもちろんですが、日本の感染者数も日を追うごとにその数が増してきました。

政府では、緊急経済対策として支援策を講じていますが、30万円の給付金が今になって揺らいできています。

「いつから給付金が開始されるの?」「変更して10万円の給付になる?」と、不安に感じる方も多いのではないでしょうか?

こちらの記事では、4月16日に急と飛び出てきた現金給付10万円支給と、すでに開始されている支援策をご紹介していきます。

コロナウイルス感染拡大で大きな影響を受けて困っている方は、すでに開始されている支援策を、ぜひご利用ください。

緊急対策に盛り込まれたコロナウイルス支援策

コロナ 給付金 いつ

首相官邸では、コロナウイルス感染拡大の影響を軽減するために、緊急経済対策に支援策が盛り込まれています。

活用できるようになるには、国会での審議及び補正予算・関係法案成立後となっています。

今のところ、今すぐ使える支援策と、これから成立する支援策があるので、急を要する方は、今すぐ使える支援策をご活用ください。

記事の後半に、今すぐ使える支援策をまとめて掲載しています。

生活に困った方への給付金

コロナウイルス拡大によって、収入が減少してしまい生活が困難になってしまった個人の方には、給付金が設けられています。

給付金は収入が半減してしまった世帯、1世帯当たり30万円の現金給付が行われる予定でした。

受給条件や金額などが、設けられて4月後半には詳細や申請方法が決まる様になっていましたが、新たな支援策が持ち上がり、1世帯当たり30万円の給付金は無くなる可能性が出てきてしまっています。

その他の支援策

その他の支援策として、子育て世帯に関しては、児童手当に1万円を上乗せする形で支援を行います。

児童1人当たりに1万円を上乗せる臨時特別給付金(一時金)の支給は、申請しなくても児童手当にプラスされる給付金です。

その他にも、保険料の減免、授業料の減免(高校生・大学生)などの支援策も設けられる予定となっています。

いつから変更?30万現金給付にかわる一律10万円給付

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30万円現金給付となる生活支援臨時給付金を待っていた方もいるともいますが、4月16日に安倍晋三首相は公明との代表と電話会談を行い、令和2年度補正予算案を組み替える事を伝えました。

新型コロナウイルス感染拡大の経済対策として、組み替えたのは「国民1人当たり現金10万円の一律給付」です。

いつから変更となることは、まだわかっていませんが、「国民1人当たり現金10万円の一律給付」には、所得制限を設けない方針のようです。

これから、どのように実現していくか注目されています。

すでに始まっているコロナ支援策情報

コロナ 給付金 いつ

コロナウイルス拡大の影響で「すぐにでも使える支援策を知りたい」という方も多いのではないでしょうか?

ここからは、すでに開始されている緊急対策情報をご紹介いたします。

雇用維持に努力している事業主が利用できる雇用調整助成金や、無利息や無保証人で借りられる緊急小口資金、総合支援資金、コロナウイルスに感染してしまった方が利用できる傷病手当金を解説していきます。

雇用調整助成金

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雇用調整助成金は、緊急対応期間「4月1日~6月30日」の間に休業を実施した場合に活用できる助成金です。

「4月1日~6月30日」に休業を実施したのであれば、雇用調整助成金をご活用ください。

支給対象となる事業主

雇用調整助成金の支給対象となる事業主は、下記の要件を満たしている方が対象となります。

①雇用調整の実施
本助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主が支給対象となります。

②その他の要件
本助成金を受給する事業主は、下記の要件を満たしていることが必要です。
・雇用保険適用事業主であること。
・「受給に必要な書類」について、
a 整備し、
b 受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、
c 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。
・ 労働局等の実地調査を受け入れること

助成額

雇用調整助成金の助成額は、下記の①と②を乗じた金額となります。

①休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額

②助成率
・中小企業  5分の4
・大企業   2分の2

(解雇等を行わない場合)
・中小企業  10分の9
・大企業    4分の3

ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(令和2年3月1日時点で8,330円)を上限額とします。

受給の手続きの流れ

雇用調整助成金の手続きの流れは、おおむね下記のような流れとなっています。

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出典:雇用調整助成金|厚生労働省

緊急小口資金

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新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を踏まえて、生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付が、全国の市区町村社会福祉協議会で3月25日より受付を開始しています。

新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入が減ってしまった世帯や休業や失業などによって、生活資金が必要な方が利用できる緊急小口資金の貸付です。

緊急小口資金は、緊急かつ一時的に正規絵が困難となった場合に、少額の費用の貸付が利用できます。

対象者

緊急小口資金の対象者は下記の通りとなります。

◆新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計を維持するための貸付を必要とする世帯。

従来の低所得世帯等に限定した取扱いが拡大されています。
新型コロナウイルスの影響で収入の減少が生じていれば、休業状態でなくても対象となります。

貸付上限額

緊急小口資金の貸付上限額は、下記の通りとなります。

◆学校等の休業、個人事業主等の特例の場合   20万円以内
◆その他の場合                10万円以内

据置期間と償還期限

緊急小口資金の据置期間と償還期限は下記の通りとなります。

◆据置期間   1年以内
◆償還期限   2年以内

貸付利子・保証人

緊急小口資金の貸付利子と保証人の有無は、下記の通りとなります。

◆貸付利子  無利子
◆保証人   不要

総合支援資金(生活支援費)

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総合支援応援資金は、失業された向けの貸付となります。
原則として、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。

申込窓口は、緊急小口資金と同様にお住まいの市区町村社会福祉協議会となります。

対象者

総合支援応援資金の対象者な下記の通りとなります。

◆新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限額

総合支援応援資金の貸付上限額は下記の通りとなります。

◆2人以上世帯  月20万円以内
◆単身世帯    月15万円以内

貸付期間・据置期間・償還期限・貸付利子

総合支援応援資金の貸付期間、据置期間、償還期限、貸付利子は、下記の通りとなります。

◆貸付期間   原則3月以内
       (就職活動を誠実に継続している場合などにおいて最長12月まで延長)
◆据置期間   1年以内
◆償還期限   10年以内
◆貸付利子   無利子

傷病手当金

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国民健康保険の加入者が利用できる傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に感染し、もしくは発熱等の症状があり感染が疑われる場合に活用できます。

それらが原因で会社等を休んだ場合、事業主から十分な給与が受けられない時に支給されます。

対象者

傷病手当金の対象となるものは下記の4つの条件をすべて満たした方となります。

①給与の支払いを受けている横浜市国民健康保険の加入者であること。
②新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
③3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から9月30日までの間に属すること。
④給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給期間

傷病手当金の支給期間は下記の通りとなります。

◆労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
◆最長で1年6か月間となります。

支給金額

傷病手当金の支給金額の計算は、下記の計算式に当てはめて算出した金額となります。

ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあるのでご注意ください。
支給額には上限があります。

◆「直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数」×2/3×日数

なお、支給額には上限があります。

申請方法

傷病手当金の申請方法は、お住いの区の区役所保険年金課保健係に用意してある申請書に記入し、お住いの区の区役所保険年金課に申請する形となります。

手続きをする前には、事前に区役所保険年金課に連絡し、手続きの説明をお聞きください。

(必要書類)
・国民健康保険傷病手当金支給申請書
・国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
・国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
・国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

まとめ

コロナ 給付金 いつ

コロナウイルス感染症拡大の支援策となっていた30万円の現金支給がいつ変更になるのか?ということを始めとして、すでに開始されている「雇用調整助成金」「緊急小口資金」「傷病手当金」について、解説していきました。

コロナウイルス感染症拡大に伴う影響の支援策として、上げられているものはありますが、すぐに必要となるのなら、すでに開始されている「雇用調整助成金」「緊急小口資金」「傷病手当金」をご活用ください。

「雇用調整助成金」の期間は、「4月1日~6月30日」となっていますので、その期間に休業された方は、申請し忘れないようにしておくことが大切です。

また、支援策の要と言われていた30万円現金給付の「生活支援臨時給付金」が、今後どのような形となるのか?
これから、注目したいところです。

様々な支援策は打ち出されていますが、世界各国の新型コロナウイルス感染症のできるだけ早い収束を願っております。

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