
2020年5月4日に緊急事態宣言を同月31日までに延長することが決まりました。
新型コロナウイルス感染症の拡大で、倒産などに発展してしまった事業者も後を絶たない状況となっています。
和歌山県での感染者数は5月10日現在、62名の方の感染が確認されています。その中でも2名の方が死亡が確認されています。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げます。
人口10万人あたりの感染者数では、和歌山は20番目に多い数字となっており、まだ予断を許さない状態に変わりありません。
こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした和歌山県の補助制度を一覧としてまとめていますので是非活用してください。
和歌山市テイクアウト・デリバリー支援事業補助金
和歌山市では、新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が落ちこんだ際、飲食物のテイクアウトやデリバリーなどの手段で、感染症対策かつ売上の減少を食い止める取り組みをする事業者に対して10万円を限度に補助金を支給します。
主な補助対象者としては、和歌山市内に事業所がある方で、資本金5千万円以下または常勤の従業員が50名以下の事業者です。
また、この補助金の特徴的な点として、感染症の拡大以前からテイクアウトやデリバリー事業を行っていた事業者も対象となります。
補助金が決定すると、和歌山市HPで店舗情報について掲載されますので、PRをすることができます。
補助対象となる事業者
和歌山市テイクアウト・デリバリー支援事業補助金の補助対象となる事業者は以下の全ての項目に該当していることが条件です。
⑴和歌山市内に主たる事業所がある中小事業者
⑵新型コロナウイルスの影響で前年同月比5%以上売上が減少した事業者
⑶飲食店の営業許可を受けている事業者
⑷チェーン店やフランチャイズ店ではない事業者
⑸市税の滞納をしていない事業者
⑹暴力団やその他反社会的組織に関係を持たない事業者
⑺テイクアウト・デリバリー支援事業における紹介HPに情報を掲載している事業者
新型コロナウイルス感染症の拡大以前からテイクアウトやデリバリー事業を行っていた事業者も対象となります。
補助対象経費
和歌山市テイクアウト・デリバリー支援事業補助金の補助対象経費は以下の通りです。
令和2年1月29日以降に発注・購入等を行った、テイクアウトやデリバリーを行うための必要経費が対象となります。
・テイクアウト・デリバリーに関するチラシやパンフレット、メニュー表等の作成費用
・上記広告の印刷費用
・上記広告の折り込み広告やインターネット等への掲載費用
・宅配専用バイク・自転車の購入・リース費用
・テイクアウト・デリバリーを行うため必要となるクーラーボックスや岡持ち等の購入費用
・テイクアウト・デリバリー用の容器
・デリバリー等に必要な保冷材等
〇以下は対象とならない経費の一覧です
・人件費や原材料費(食材費等)
・一般車両やパソコンなど、汎用性が高く、テイクアウト・デリバリー事業以外への利用が認められるもの
・工事費・交際費・娯楽費など、テイクアウト・デリバリー事業に直接の関係性が認められないもの
補助率・補助限度額
和歌山市テイクアウト・デリバリー支援事業補助金の補助率・補助限度額は以下の通りです。
テイクアウト・デリバリーを行うために必要となる経費の2分の1が補助されます。
補助限度額は10万円です。
必要書類
和歌山市テイクアウト・デリバリー支援事業補助金の必要書類は以下の通りです。
交付申請時の必要書類は以下の書類です。
①補助金等交付申請書
②誓約書兼同意書
③事業報告書
④支出内訳書
⑤補助対象経費の支出を証する書類
⑥補助対象の写真
⑦割引販売実績報告書
⑧割引販売週別実績報告書
⑨実施した割引販売の内容が分かる資料
⑩飲食店営業許可の写し
⑪確定申告書の写し
⑫口座振替申出書
また、補助金の決定が決まったときは、補助金等交付請求書が必要になります。
申請時の注意点・お問い合わせ
和歌山市テイクアウト・デリバリー支援事業補助金の申請時の注意点・お問い合わせは以下の通りです。
新型コロナウイルスの拡大を防止する観点から、申請については基本的に郵送とします。やむを得ず郵送等の対応ができない場合は、産業政策課までまずは電話でご相談ください。
〇お問い合わせ先
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市役所産業政策課宛
〇お問い合わせメール送信方法
宛先:sangyoseisaku@city.wakayama.lg.jp
件名:テイクアウト・デリバリー事業の件(問い合わせ)
電話:073-435-1040
FAX:073-435-1262
田辺市新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金
田辺市では、新型コロナウイルス感染症対策として、新たな事業に取り組む市内の小規模事業者に対し、補助金を支給します。
例えば、外出自粛をされている方が学習塾に通えない場合、オンライン授業を始めたり、飲食店が新たにテイクアウトを始める、または、店頭での販売が難しくなったので、新たに通販サイトを立ち上げる、等が挙げられ、その取り組みにかかる費用の3分の2、上限10万円で補助してくれます。
補助対象者
田辺市新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金の補助対象者は以下の通りです。
⑴従業員数が「製造業・その他」20人以下、「商業・サービス業」5人以下の市内小規模事業者
⑵令和2年5月1日現在、市内に住民登録及び事業所を有する個人事業者、又は市内に本店を有する法人
補助対象事業
新型コロナウイルス感染症対策とした新しく以下の事業に取り組むことが補助対象事業として認められます。
⑴新型コロナウイルス感染防止対策事業(新たな事業を展開するために必要な場合)
⑵市民の日常生活支援事業
⑶新商品開発及び新サービスの提供
補助対象経費
田辺市新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金の補助対象経費は以下の通りです。
対象経費は、消耗品、光熱水費、チラシ・ポスター印刷費、広告費、委託料、通信運搬費、レンタル料、備品購入費など多岐にわたって補助対象経費として認められます。
パソコンやタブレット端末など汎用性の高いものは対象外となります。
また、人件費もこの補助金の対象経費として認められていません。
補助金額
田辺市新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金の補助金額は以下の通りです。
補助される金額は、10万円が限度額となります。
補助率は経費に掛かる3分の2となっていますが、前払いを希望される場合は、補助金額の2分の1の補助率で認められます。
補助対象期間
田辺市新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金の補助対象期間は以下の通りです。
補助対象期間は令和2年4月1日~令和2年9月30日までとなります。
対象経費を既に支払ったあとでも、上記の期間中に支払った場合も対象となります。
必要書類
田辺市新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金の必要書類は以下の通りです。
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・相手方登録口座振替払依頼申請書
・事業所の所在が分かる書類
申請先・問合せ先
田辺市新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金の申請先・問合せ先は以下の通りです。
〇申請先・問合せ先
田辺市役所企画部たなべ営業室
田辺市新屋敷町1番地田辺市役所3階
電話番号:0739-33-7714
FAX:0739-22-5310
E-mail:tanabe.eigyou@city.tanabe.lg.jp
新宮市帰省自粛学生応援事業
新宮市では、新型コロナウイルス感染症の影響で、外出自粛している新宮市出身の大学、短大、高専を含む専門学校、高校生に対し、生活支援として対象者1人につき1回限り、お米やレトルト食品などを支給します。
学生自身が窓口で申請できないので、申請はご家族の方に限られます。その場合は感染症予防のため、マスクの着用などの予防手段を取ってください。
また、受付後、物資の発送まで3~4日程度の時間がかかります。
事業の概要
新宮市帰省自粛学生応援事業の事業の概要は以下の通りです。
〇支援対象
新宮市出身で、帰省を自粛している学生が対象です。
〇申請受付
新宮市役所別館1階の自粛学生支援事業窓口で受付ができます。
その際、ご家族の方の手紙も同封出来ますので、申請書等と一緒にお渡しください。
窓口では認印の持参が必要です。
〇受付期間
土日祝日も含む、4月30日~5月31日までとなっています。受付時間は9:00~17:00までとなります。
〇物資の内容
米5㎏、レトルト食品等、市長メッセージ、観光パンフレット、新宮市観光はがき、クリアファイルなど。
お問い合わせ
新宮市帰省自粛学生応援事業のお問い合わせ先は以下の通りです。
〇お問い合わせ
新宮市新型コロナウイルス感染症経済対策室
〒647-8555
和歌山県新宮市春日1番1号
電話番号:0735-29-7358
まとめ
和歌山県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「和歌山市テイクアウト・デリバリー支援事業補助金」「田辺市新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金」「新宮市帰省自粛学生応援事業」を紹介してきました。
「新宮市帰省自粛学生応援事業」は、直接金銭の補助ではなく、お米などの物資の補給といった、一風変わった支援内容となっています。地味ですが、外出自粛をしている学生にとって助かる支援内容となっています。
テイクアウトやデリバリーを駆使して、事業継続をサポートしてくれる「和歌山市テイクアウト・デリバリー支援事業補助金」は、売上の落ち込んだ飲食業者においては、売上の減少を食い止めるだけでなく、感染症予防についても効果的な制度となっていますので、一番のおすすめです。
新たな感染者の確認は減少傾向にあると言われていて、和歌山県だけでなく、特定警戒都道府県以外の県では、段階的に外出制限を緩めていく方針を進めています。
しかし、緊急事態宣言の効力は5月31日までとなりましたので、これからも感染予防策を取っていかなければなりません。
これは、脅すわけではありませんが、今後も緊急事態宣言が再延長する可能性は捨てきれません。
感染症対策として個人で出来ることもありますが、国の補助制度なども駆使して、この災害をやり過ごすことが懸命だと言えます。