新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、緊急事態宣言が発令されましたが、令和2年5月14日に39県に対して解除されました。
鳥取県もその39県の中に入っているので緊急事態宣言が解除されています。
5月16日現在、鳥取県での感染者は現在3名が確認されていて、岩手県の0人の次に感染者数が少なく、感染者が確認された地区としては最下位の状態です。
外出の自粛や売上の減少などで苦しい状態にありますが、幸いなことに県内の死亡者数は0人となっています。
この記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした鳥取県の補助制度を一覧として紹介しておりますので、是非参考にしてください。
頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業
食のみやこ鳥取県では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、売上の減少などで悩んでいる県内の飲食業や宿泊施設、観光事業者を応援するため、「頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業」を創設しました。
主な支援内容としては、新型コロナウイルス感染症対策とした事業の開発や雇用の安定化を図る取り組みに対して、最大で20万円の支援金を支給します。
その取り組みとして、例えば飲食店が新たにテイクアウトや、配達、新メニューの開発、などの事業を始める等が挙げられますが、どれも感染症対策として衛生管理の徹底を行うことが必須条件となります。
支援対象者
頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業の支援対象者は次の通りです。
県内の飲食、宿泊、観光事業者等の事業者が対象となります。
飲食店の場合は、お客様からの注文で店内で調理した料理を持ち帰りする場合は許可などは不要です。
支援内容
頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業の支援内容は次の通りです。
新型コロナウイルス感染症対策とした事業、県内の農林水産物を利用する、雇用の維持の継続の取り組みをする事業が支援内容です。
例えば、テイクアウト、配達、移動販売、配達請負 などの業態導入や経済回復後に向けたメニューやサービスの開発や研究、従業員研修実施、感染対策のための店舗洗浄・改装、食のみやこ鳥取県推進サポーターとの連携などが挙げられます。
交付にあたり、1事業者に対して一回の支援として、複数店舗を有する場合は運営する事業者に対しての交付となります。
対象経費
頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業の対象経費は次の通りです。
・パッケージ作成費
・PR資材作成費
・広告費、移動販売に要する経費
・商品開発経費
・従業員研修費 等
また、令和2年4月1日以降に支払った経費として、すでに行われた取組にも利用することが出来ます。
補助率及び補助金額
頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業の補助率及び補助金額は次の通りです。
補助率は、補助対象経費に係る10/10となり、補助上限額は1事業者あたり10万円となります。
ただし、県内に複数店舗を経営する事業者については、店舗の数に関わらず20万円が補助上限額となります。
また、頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業支援事業と緊急応援補助金(経営危機克服型)を併用する場合、両支援事業による支援額は50万円が補助上限額となります。
申請方法
頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業の申請方法は次の通りです。
・申請方法は、とっとり電子申請サービス、ファクシミリ、郵送の3つの選択肢がありますが、新型コロナウイルス感染症予防のため、窓口に持ち込みの申請は極力控えてください。
・申請書類は、交付申請書、飲食営業等許可証の写し、口座振込依頼書を用意してください。
・とっとり電子サービスの電子申請の場合はあらかじめ利用サービスへの要録が必要です。
以下のURLから利用者登録へお進みください。
【申請用リンク】
【実績報告用リンク】
お問い合わせ
頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業のお問い合わせ先は次の通りです。
〇お問い合わせ先
頑張ろう鳥取県緊急支援センター(鳥取県食のみやこ推進課内)
〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地
電話番号:0857-26-7985(7986)
メール:syoku-support@pref.tottori.lg.jp
鳥取県企業内感染症防止対策補助金
鳥取県では、県内の中小企業や個人事業主が感染予防策や、今後の感染拡大など新型コロナウイルス感染症対策の取り組みをした場合に補助金を交付しています。
県内の中小企業者などが新型コロナウイルス感染症予防として行う際の経費の一部を補助することによって安定した事業の継続や、雇用の安定を図ることが目的となります。
この補助金は、「緊急対応型」と「体制整備型」の2つのメニューに分かれていて、それぞれ緊急対応型は20万円が補助限度額で、体制整備型は200万円が補助限度額となります。
募集期間
鳥取県企業内感染症防止対策補助金の募集期間は以下の通りです。
鳥取県内の中小企業等、個人事業主、組合、任意グループ等が補助対象となります。
ただし、風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業は補助対象外です。
補助対象経費
鳥取県企業内感染症防止対策補助金の募集期間は以下の通りです。
⑴緊急対応型
緊急対応型は、事前感染予防事業と発生時拡大防止事業の2つの項目に分かれています。
〇事前感染予防事業の対象経費
物品購入費として、仕切り用のアクリル板、シート、フィルムなどで、衛生用品購入費としては、マスク、消毒液、ウェットティッシュ、除菌スプレー、ガーゼ、手洗い用洗剤、ゴム手袋が経費として認められます。
〇発生時拡大防止事業
事業所内等で感染者が発生した場合の感染拡大防止に要する、事業所内等の消毒作業を外部業者に依頼して行うための経費、自らが消毒作業を行う場合に必要な消耗品を購入する経費等が挙げられます。
⑵体制整備型
感染症体制整備事業として、システム導入費にあたるテレビ会議システムやeラーニングシステム、ネット通販システム等の導入費などが経費として認められます。
補助率及び補助限度額
鳥取県企業内感染症防止対策補助金の補助率及び補助限度額は以下の通りです。
メニュー | 補助限度額等 | ||
緊急対応型 | 事前感染予防事業
発生時拡大防止事業 |
補助率 | 4分の3 |
補助上限額 | 20万円 | ||
体制整備型 | 感染症体制整備事業 | 補助率 | 4分の3 |
補助上限額 | 200万円 |
利用回数は、対象者につき1回が限度となります。
提出書類
鳥取県企業内感染症防止対策補助金の提出書類は以下の通りです。
⑴提出書類
⑵補助事業実施計画書
⑶収支予算書
⑷定款
⑸直近の決算書
※定款については、会社パンフレット等事業が分かる資料でも可能です。
申請先及びお問い合わせ先
鳥取県企業内感染症防止対策補助金の申請先及びお問い合わせ先は以下の通りです。
郵送、ファクス、メールでの申請を受け付けています。
また、中部総合事務所・西部総合事務所・日野振興センターで申請書類を提出することもできます。
〇申請先及びお問い合わせ先
頑張ろう鳥取県緊急支援センター(鳥取県商工労働部商工政策課内)
〒680-8570
鳥取市東町1丁目220
電話番号:0857-26-7987
FAX:0857-26-8078
メール:shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp
米子市住宅喪失者への市営住宅の提供
米子市では、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減り、お住いの家賃が払えなくなり、退去を余儀なくされた住宅喪失者に対して、一時的に市営住宅を提供します。
主な条件としては、失業または失業状態にある方で、現在または直前の住所が米子市内にある方となっています。
受付期間は、令和2年5月15日(金曜日)から申し込みができますが、提供住宅は10戸となっており、先着順なので出来る限り早急に申請することをお勧めします。
対象者
米子市住宅喪失者への市営住宅の提供の対象者は以下の通りです。
・申込時点での雇用状況がすでに失業状態にある方
・米子市内に住所または解雇等になった勤務先がある方
・離職してから雇用期間が30日未満の非正規雇用の方
・申込日から1か月以内に離職することが決定している在職者
その他の要件
米子市住宅喪失者への市営住宅の提供のその他の要件は以下の通りです。
・使用可能期間は、入居してから1年間と定められています。
・使用料は公営住宅並み家賃の減免額相当となっていて、敷金や連帯保証人は不要です。
・受付期間は、令和2年5月15日(金曜日)から申込者が提供個数に到達した日をもって終了となります。
申し込み方法は、申請書及び誓約書、解雇通知、雇い止めの通知、廃業等の事実が確認できる書類の写しを、米子市役所都市整備部住宅政策課の窓口へ提出することで受け付けてもらえます。電話予約や郵送による申請は受け付けてもらえないので注意が必要です。
お問い合わせ
米子市住宅喪失者への市営住宅の提供に関するお問い合わせは以下の通りです。
〇お問い合わせ
住宅政策課
〒683-8686
鳥取県米子市加茂町1丁目1番地(市役所本庁舎2階)
電話番号:0859-23-5263
FAX:0859-23-5396
Eメール: jutakuseisaku@city.yonago.lg.jp
まとめ
鳥取県で新型コロナウイルス感染症対策で活用できる「頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業」「鳥取県企業内感染症防止対策補助金」「米子市住宅喪失者への市営住宅の提供」を一覧として紹介してきました。
「食のみやこ鳥取県」では、飲食店や宿泊施設、観光事業者に対して支援金を支給する「頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業」の活用で最大20万円の支援金を支給していますので、条件に当てはまる事業者様におかれましては一番のおすすめです。
また、感染症の影響により解雇などで離職され、収入が減ってしまった世帯に対して「米子市住宅喪失者への市営住宅の提供」の制度があります。利用期間は1年となっていますので、生活費に困窮してしまう世帯に対してはとても助かる制度となっています。
緊急事態宣言が39県に対して解除されていますが、あくまでもこれまでやってきた基礎的な感染予防対策を行なっていく、ということが前提となっています。
新型コロナウイルス感染症の感染率はとても高く、収束するまでは気を抜いてはいけませんので、これからも衛生管理を徹底していくことがとても大切です。