コロナ 小学校 休業

新型コロナで小学校休業になった保護者が休暇を取る際に使える助成金2つを紹介

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルスの感染拡大により外出自粛・小学校等の休業で、子供達や大人達もストレスを抱えている人が多いと思います。
数々の問題を抱えている状況ですが、事業主は対策として助成金を活用することを強くおすすめします。

そこで、当記事ではそんな保護者と事業主が安心して休暇を取得できるための助成金を紹介していきます。

新型コロナ感染拡大で小学校等が休業

コロナ 小学校 休業

新型コロナウイルスに感染して亡くなった人が続出しており、現在も次々と多くの人が感染しています。
これ以上感染者を急増しないように、感染防止で小学校等は休校、会社や対象のお店には休業要請が出されました。
さらに外出自粛を呼びかけ、自宅待機しなければならないため、子供達は遊びに行くこともできず家に引きこもりストレスが溜まっていると思います。
保護者も、休校になった子供の世話をすることになって仕事を辞めることになった人も多くいます。
自分の職場の従業員も解雇するべきか…と考える前にちょっと待ってください。
小学校等が休業の保護者が安心して仕事を休むことができる、おすすめの助成金が発表されたため、その中の2つを具体的に紹介します。

小学校休業等対応助成金

コロナ 小学校 休業

まず1つ目は、子供が通う小学校等が休校になって自宅待機することになった時、保護者である従業員を雇っている事業主向けの助成金です。

新型コロナウイルスにより休校になった子供の面倒を見るために、子供の保護者である従業員は休職しなければなりません。
しかし、休職すると収入が減少して生活費が厳しくなるなど、簡単にできることではありません。
事業主側も会社の都合で従業員を休ませることが難しいと考える人もいます。
そんな時に事業主が小学校休業等対応助成金を活用して、賃金全額支給の有給休暇を取らせてあげれば、事業主が支払った金額の一部を助成してもらえます。
正社員・パート・アルバイト関係なく助成金を申請できます。

助成金はいくら?

有給休暇を取得した従業員に支払った賃金総額のうち、10分の10が助成金額になって支給されます。
従業員1人あたり、助成金額を計算するとなると以下の計算式になります。

従業員の日額換算賃金額×有給休暇の日数=合計金額

この計算で出た合計金額が助成金額になります。
ただし、合計金額が8,330円を超える場合は、8,330円の助成金が支給されることになるため注意してください。

助成金の対象になる保護者

①新型コロナウイルス感染防止として臨時休業等になった小学校等に通う子供がいる
②新型コロナウイルスに感染したもしくは、風邪の症状が出て新型コロナウイルスに感染した可能性ありの子供がいる

小学校等をやむを得ず休むことになった子供がいる保護者が、従業員の中にいる場合助成対象になります。

従業員の「保護者」とは?

保護者とは、
・親権者
・祖父母
・里親
などで、普段から子供の世話を見ている人のことを指します。
事業主が有給休暇の対象にする場合、子供の世話を一時的に補助する親族も含まれます。
では次に、臨時休業等になった小学校等に通う子供について、具体的にどういう子供が助成対象になるのかも確認してみましょう。
次の項目からもっと具体的に解説したいと思います。

臨時休業等になった小学校等に通う子供

臨時休業等は、
・新型コロナウイルス感染防止として小学校等が臨時休業した
・自治体や放課後児童クラブ等から利用を控えるように言われた

この2つが臨時休業に当てはまり、助成対象になります。
ただし、保護者が自主的な判断で休ませた場合は助成対象外になるため気をつけてください。

感染または感染した恐れがある子供

感染または感染した恐れがある子供とは、
・新型コロナウイルスに感染した子供
・発熱等、風邪症状が出た子供
・新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した子供
が当てはまります。

厚生労働省のサイトには「新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校等を休む必要がある子供」と書かれていますが、その子供とは、
・新型コロナウイルスに感染した子供
・新型コロナウイルスに感染した可能性がある子供
・医療的ケアが必要な子供、または新型コロナウイルスに感染して重症化するリスクが高い病気を持っている子供
・学校側が、新型コロナウイルスによって出席しなくて良いと言われた場合

「新型コロナウイルスに感染した可能性がある子供」は、発熱等の症状や誰かと濃厚接触した子供が当てはまります。
学校側が休んでも良いと認められた場合でも助成対象になります。

助成金の対象になる有給休暇とは?

コロナ 小学校 休業

助成金を活用するには年次有給休暇ではなく、賃金全額支給の有給休暇を取得させる必要があります。
上記でお話した有給休暇(賃金全額支給)について、助成金の対象になる休暇の範囲を解説します。

春休みや土日祝に取得した休暇の場合

「臨時休業等になった小学校等に通う子供」の対象休暇は、学校が元々休日以外の日、つまり土日祝は対象外になります。
また、春休みも対象外です。
「感染または感染した恐れがある子供」や「新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校等を休む必要がある子供」の対象休暇は、春休みや休日関係なく期間までの間は対象になります。
その期間とは、
・「感染または感染した恐れがある子供」は2020年2月27日から3月31日
・「新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校等を休む必要がある子供」は2020年4月1日から6月30日
です。

半日単位や時間単位の休暇の場合

半日単位・時間単位の休暇は助成対象になります。
しかし、勤務時間短縮は休暇とは違うため対象外です。

すでに休業させた場合でも助成対象

もうすでに従業員を無給の休暇・欠勤として処理してしまった事業主でも申請できます。
有給休暇に切り替えて助成金を申請するならば、従業員と相談して同意を得ることが必要です。
有給休暇に切り替えたけど、賃金締切日が過ぎていて、特別休暇日の賃金を翌月の賃金で支払った場合でも対象になります。
また、その場合は翌月の給与明細書など、支払ったことが確認できる書類を提出しましょう。
まだ小学校休業等対応助成金を活用していない事業主は今でも遅くないため、今後の休校期間延期に備えて助成金を検討してみてはいかがでしょうか?

小学校休業等対応支援金

コロナ 小学校 休業

2つ目は、休校になった子供の面倒見ることになって仕事に手が出せない個人事業主を支援する助成金が、小学校休業等対応支援金です。
名前は似ていますが、違いははっきりと分かりますね。
休校になった子供がいる個人事業主はこちらの制度がおすすめです。

支援金の対象者

対象者はまず、休校になった子供の保護者です。
保護者は上記通り、普段から子供の世話をしている人のことを指します。
小学校休業等対応支援金でも、子供の世話を一時的に補助する親族も含まれます。
他の対象は、
①通っている小学校等が臨時休業等になった子供
②新型コロナウイルスに感染した子供、または小学校等を休まなければならない状態になっている子供
③業務委託契約等に示された予定の日時に行う業務ができなくなったこと
④業務ができなかった日が、小学校等の臨時休業等の期間中であること

「小学校等を休まなければならない状態になっている子供」は、発熱等の風邪症状がある子供や新型コロナウイルスに感染した可能性がある子供などが当てはまります。
④について、学校の開校日や通常の学校の休日・春休み期間は対象外です。

業務委託契約等とは?

「委託を受けてる」個人事業主とあるように、小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を取り結んでいる必要があります。
業務委託契約等とは、発注者から仕事の委託を受けて業務を進めることに対し、報酬を支払われるという内容になっている契約です。
契約書・電子メールなど、契約内容や報酬についてなどが確認できるものが申請に必要です。
また、契約の証明になるもの以外には、
①契約を結んでいる本人が業務を行うこと
②臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を結んでいること
③業務従事・業務遂行の態様・業務の場所・日時等について、発注者から指定を受けていること

④契約内容には、業務遂行をする日・使う時間等を前提とした報酬になっていること
③の業務の場所とは、業務を行う場所・施設名など。
また業務の日時等とは、業務を行う予定の日や開始日から終了日までの時間などです。

支援金はいくら?

令和2年2月27日~6月30日までの期間に仕事ができなかった日に対して、1日あたり4,100円支給されます。

小学校等とはどんな学校が当てはまるの?

ここまで解説しまして、厚生労働省のサイトなどでも書かれている「小学校等」はそもそも何かと言いますと、大きく分けて以下の3つになります。

①幼稚園・保育園・認定こども園・家庭的保育事業・許可外保育施設等、子供を一時的に預かる施設
②小学校・各種学校・特別支援学校・義務教育学校の前期課程
③放課後児童クラブ・放課後等デイサービス

小学校と言ってもいろんな学校があるため、自分の子供を通わせている学校は対象かどうか確認してみることをおすすめします。
疑問点があれば、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターへ問い合わせると対応してくれます。

まとめ

コロナ 小学校 休業

新型コロナウイルスによる小学校等休業で、仕事が不安定な保護者を安心して休暇取得させてあげられる助成金について詳しく解説しました。
従業員を雇っている事業主向け、もう一つは休校になった子供がいる個人事業主向けの助成金でした。
助成金を活用するには、一度従業員と事業主とで相談しましょう。
事業主は助成金がもらえて、従業員は安心して休暇を取ることができて、お互いにメリットがあるためおすすめです。

この記事をシェアする