
新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言は5月31日まで延長することが決定しました。
日本全国では新たな感染者数が減少していて、市民の努力の成果がやっと実ってきたところです。とはいえ、緊急事態宣言が解かれるまでまだ油断できない状況は変わりません。
5月7日現在では、静岡県の感染者は73名が確認されています。これは長野県と同位の25番目に値する数字です。
人口10万人あたりの感染率で見ると、静岡県は39番目に位置していて、最下位のグループに入っています。
こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした静岡県の助成制度を一覧としてまとめてありますので、是非参考にしてください。
浜松市休業要請に基づく協力金
浜松市では新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため市からの休業要請に全面的に協力した、市内の中小企業者の店舗や施設などに対して協力金を支給します。
この協力金は、4月25日(土曜日)~5月6日(水曜日)の間、休業した事業者が対象で、1事業者あたり50万円、複数事業所が浜松市内にある場合は100万円が支給されます。
支給金額および休業要請期間
浜松市休業要請に基づく協力金の支給金額および休業要請期間は以下の通りです。
支給金額は、1事業者につき50万円ですが、浜松市協力金対象店舗を複数運営する事業者は100万円が支給されます。
休業要請期間は、業種によって異なりますが、4月29日~5月6日または4月29日~5月6日の期間となります。
対象事業者・支給要件
浜松市休業要請に基づく協力金の対象事業者・支給要件は以下の通りです。
対象事業者は、浜松市内に事業所がある中小企業者・個人事業主が対象で、以下の要件に当てはまる必要があります。
4月29日~5月6日または4月29日~5月6日の期間の全ての期間に休業していたことで、休業要請期間の開始日の前日において、営業実態があることが要件です。
また、法律で定められた許可証を取得しており、誓約書の内容全てをきちんと守ることも要件です。
申請に必要な書類
浜松市休業要請に基づく協力金の申請に必要な書類は以下の通りです。
申請にあたり、以下の全ての書類等が必要となります。
⑴浜松市の休業要請に基づく協力金交付申請書
複数店舗運営事業者は、すべての店舗の情報を記載し申請を1回にまとめてください。
振込先の口座名義は、代表者の名前と同一の口座に限ります。
⑵誓約書
誓約書の「申請者」の欄は必ず自書で書く必要があります。
⑶営業活動を行っていることがわかる書類
直近の確定申告書、直近の月末締め帳簿など営業実態がわかる資料、個人事業の開業・廃業等届出書、業種に係る許可証など。
個人事業主に限っては、申請者本人の書類、例えば運転免許証の写しなどが必要です。
⑷休業の状況がわかる書類
事業収入額を示した帳簿の写し、休業を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、ダイレクトメール などの写しが必要です。
⑸振込先口座が分かる通帳の該当部分
金融機関名、支店名、名義人、口座種別、口座番号が記載された部分の写し、これは、振込口座は申請者ご本人の口座に限ります。
⑹対象となる施設の面積がわかる書類
登記事項証明書、建築確認済証、賃貸借契約書が必要で、ホテルまたは旅館については「集会の用に供する部分」の面積がわかる書類の提出が必要です。
※写しなどの用紙はA4サイズで提出してください。
支給の時期
浜松市休業要請に基づく協力金の支給の時期は以下の通りです。
申請書類を受理した後に、内容を審査して適正と認められるときに、5月下旬以降支給されます。
必要に応じて対象施設等の実態について報告を求め、または検査することがあります。
また、「浜松市休業要請協力金事務局」名義で振込されます。
お問い合わせ先
浜松市休業要請に基づく協力金のお問い合わせ先は以下の通りです。
〇浜松市休業要請協力金事務局
・電話番号
(053-451-2351)
(080-2604-1685)
(090-6395-7409)
受付期間は、令和2年5月7日(木曜日)午後3時から8月31日(月曜日)までです。
なお、申請受付期間中は、土日祝日含む午前10時から午後5時まで受け付けています。
〇総合的なお問い合わせ
浜松市役所産業部産業振興課
〒430-8652
浜松市中区元城町103-2
電話番号:053-457-2285
ファクス番号:053-457-2283
沼津市新型コロナウイルス対策中小企業者応援給付金
沼津市では、新型コロナウイルス感染症の影響で事業に支障をきたしている宿泊業者と飲食業者に対し、経営の安定化を図るために1事業者あたり30万円を給付します。
この給付金は、事業に係るものであれば資金使途に制限なく使うことができるので、上記のような宿泊業者や飲食業者にとっては、とても助けになる制度となります。
給付金の対象者
沼津市新型コロナウイルス対策中小企業者応援給付金の給付金の対象者は次の通りです。
以下の要件全てに該当する中小企業者が対象となります。
⑴市内で宿泊業、飲食サービス業を経営する方
⑵法人では法人市民税が課税されていて、個人では個人市民税が沼津市で課税されている方
⑶市税の滞納がない方
⑷平成31年3月1日以前から事業を経営していて、今後も事業を継続する方
⑸令和2年3月期の売上高が前年と比べて50%以上減少している方
⑹休業要請に伴う協力金の支給を受けていない方
支給額
沼津市新型コロナウイルス対策中小企業者応援給付金の支給額は次の通りです。
1事業者あたり30万円が一律で支給されます。
必要書類
沼津市新型コロナウイルス対策中小企業者応援給付金の必要書類は次の通りです。
⑴中小企業者応援給付金支給申請書(請求書)
⑵経営状況確認書
⑶誓約書
⑷営業の実態が確認できる書類(直前の確定申告、売上台帳など、支払状況が分かるもの)
⑸営業許可証の写し
⑹平成31年3月期の売上高が確認できる書類
⑺令和2年3月期の売上高が確認できる書類
⑻通帳のコピー(口座番号と口座名義人が記載されているページ)
申請手続き・お問い合わせ
沼津市新型コロナウイルス対策中小企業者応援給付金の申請手続き・お問い合わせは次の通りです。
申請受付期間は、令和2年5月7日(木曜日)~令和2年5月31日(日曜日)までとなります。
申請方法は、新型コロナウイルス感染症感染防止のため、原則として簡易書留に限る郵送での申請となります。
窓口での申請は、令和2年5月31日までに、沼津市民文化センター2階 第2練習室 (沼津市御幸町15-1)で申請でき、対応時間は、9時30分~16時30分(土曜日・日曜日も含む)までになります。
〇提出先・お問い合わせ
産業振興部商工振興課
〒410-8601
静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4748
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp
磐田市子育て世帯への臨時給付金
磐田市では、児童手当を受給している子育て世帯に対して、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の臨時特別給付金として、対象の児童1人あたり1万円を支給します。
手続きに関しては、原則申請する必要はなく、児童手当を受けている方に対し自動的に振り込まれる形となります。
支給対象児童
磐田市子育て世帯への臨時給付金の支給対象児童は次の通りです。
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童、及び令和2年3月31日に磐田市に住民登録のあった児童が支給対象となります。
また、令和2年4月1日以降、他市へ転出した児童分も磐田市から支給されます。
支給対象者
磐田市子育て世帯への臨時給付金の支給対象者は次の通りです。
支給対象児童の児童手当を受給されている方ですが、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている方は対象外になります。
お問い合わせ先
磐田市子育て世帯への臨時給付金のお問い合わせ先は次の通りです。
〇お問い合わせ先
こども部 こども未来課 給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
※なお、支給時期は令和2年6月を予定しています。
まとめ
静岡県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「浜松市休業要請に基づく協力金」「沼津市新型コロナウイルス対策中小企業者応援給付金」「磐田市子育て世帯への臨時給付金」を紹介してきました。
定められた期間、休業要請に全面的に応じた事業者に対しての助成制度である「浜松市休業要請に基づく協力金」は、50万円の協力金が支給されるので、対象になる事業者にとってはとても役立つ制度なので一番のおすすめです。
沼田市で飲食業や宿泊業を営む事業者にとっては、「沼津市新型コロナウイルス対策中小企業者応援給付金」の制度が設けられています。1事業者あたり30万円が支給されるので、条件に当てはまる事業者にとっては朗報です。
新規に確認される感染者数は減少傾向にありますが、緊急事態宣言の延長は、すなわち、まだ安心安全となっていませんよということですので、私たちは感染防止のための策を当面の間、実施し続けなければいけません。
また、これは静岡県に限ったことではないのですが、感染された方やその近くの方に対して、一部の方から誹謗中傷に心を痛めている方もいますので、そういった偏見や差別などしないようにしてください。
皆が一丸となってこの脅威から一刻も早く抜け出るための努力がとても重要です。