
新型コロナウイルス感染症の感染者は、5月6日現在国内において、およそ15,300名に及んでます。
滋賀県では98例目の感染者が確認され、47都道府県の中では19番目に多い数字となっています。決して高い順位とは言えませんが、大津市では死亡者も出ていますのでまだまだ安心できるものではありません。
また、人口10万人あたりで見ても滋賀県は17番目に位置していて、全国平均より下位のグループにあたります。。
緊急事態宣言が5月31日まで延長とされていますが、県独自の支援金の増額は難しく、これ以上は国の応援が必要だと滋賀県知事は述べています。
しかし、外出の自粛などの実施で一定の成果が出たとして、施設の休業要請を実施し、条件を満たす博物館や図書館に対して、5月11日から休業要請を段階的に緩和していくことも明らかにしています。
こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした滋賀県の補助金などの助成制度を一覧として紹介していきますので、ぜひ活用してください。
滋賀県新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金
滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響に起因して、業績の悪化などに悩む、または新型コロナウイルス感染症の影響を受けると見込まれる県内の事業主に対し、最大50万円の補助金を交付します。
この補助金は、事業活動において、人材の育成や働き方改革、または新規販路の開拓などを実施した場合に、それにかかった経費の一部を補助することによって、事業の経営の基盤を強化し、滋賀県の経済的活性化を図ることを目的とします。
補助対象者
滋賀県新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金の補助対象者は、以下の通りです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、または受ける見込みがある中小企業者または小規模授業者が対象です。
また、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等も「中小企業者、小規模事業者の要件」を満たしている場合、補助対象となります。
補助事業
滋賀県新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金の補助事業は、以下の通りです。
今後の事業活動に役立つとされる以下の事業で、⑴~⑶の組み合わせでも可能となっています。
⑴人材育成・確保に関する事業
⑵働き方改革・職場環境改善に関する事業
⑶インターネット等を活用した新たな販路開拓に関する事業
補助対象経費
滋賀県新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金の補助対象経費は、以下の通りです。
事業費に係る、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費、広告宣伝費、印刷製本費、通訳・翻訳料、通信運搬費、資料購入費、受講料、借損料、出展料、インターネット等への情報掲載料、委託料が補助対象経費として認められます。
補助対象経費は、補助事業で必要とされるものに限ります。
補助率・補助限度額
滋賀県新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金の補助率・補助限度額は以下の通りです。
補助率は、中小企業者においては補助対象経費の3分の2、小規模事業者においては4分の3で補助されます。
補助限度額は、中小企業者、小規模事業者それぞれ50万円で、下限額は20万円となります。
提出先・お問い合わせ
滋賀県新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金の提出先・お問い合わせは以下の通りです。
交付申請書、事業計画書、収支予算書、役員名簿、誓約書を用意し、下記の場所まで提出してください。
受付期間は令和2年4月30日(木曜日)~令和2年5月22日(金曜日)17時までとなっています。
※郵送の場合は、簡易書留郵便で郵送ください。
〇提出先・お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部 商工政策課
〒:520-8577
滋賀県大津市京町4-1-1
電話番号:077-528-3723
FAX:077-528-4870
メールアドレス:fa0001@pref.shiga.lg.jp
滋賀県感染拡大防止臨時支援金
新型コロナウイルス感染症に置ける県の緊急事態措置として、事業者は施設の休業要請などで、業績が悪化している事業所もありますが、県では休業要請に全面的に協力した事業者に対して最大20万円の支援金を支給しています。
申請受付の開始はは5月7日から受付ができ、原則として4月 25 日~5月6日までの全期間に、休業要請に協力した中小企業および個人事業主等が対象です。
支援額
滋賀県感染拡大防止臨時支援金の支援額は以下の通りです。
個人事業主においては一律10万円が支給され、中小企業は一律20万円が支給されます。
また、このほかにも独自で上乗せを予定している市町がありますので、詳しくはお住いの地域の役所でお問い合わせください。
申請手続きや申請書
滋賀県感染拡大防止臨時支援金の申請手続きや申請書は以下の通りです。
申請受付方法は、電子申請または郵送のみで受け付けています。
申請書類は、支援金申請書、誓約書、口座振込依頼書、本人確認書類のほか、4月23日からの自粛要請日以前から営業活動を行っていることがわかる書類や休業等の状況がわかる書類の用意をしてください。
※自粛要請日以前から営業活動を行っていることがわかる書類とは、直近の確定申告書や営業許可書類、例えば飲食店営業許可書や酒類販売業免許等の写しを指します。
※休業等の状況がわかる書類については、休業を告知するホームページや店頭ポスター、などの写真や、写真の写しなどで、事業所等の名称や状況がわかる工夫をする必要があります。
申請書の提出先やお問い合わせ先
滋賀県感染拡大防止臨時支援金の申請手続きや申請書の提出先やお問い合わせ先は以下の通りです。
〇お問い合わせ先
滋賀県緊急事態措置コールセンター
電話番号:077-528-1344
滋賀県庁
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
TEL:077-528-3993
栗東市市営手原駅前第一・第二・北口自転車駐車場定期代還付
栗東市では、新型コロナウイルス感染症の影響で学校などを休校してる期間、市営手原駅前第一・第二・北口自転車駐車場の定期代の還付を実施しています。
対象者は、手原駅前第一・第二・北口自転車駐車場の定期駐車券を利用している、小学校にに通う児童、中学・高校に通う生徒、大学に通う学生、特別支援学校に通う方が対象ですが、駐輪場に駐輪されたままの方は対象外となりますので注意が必要です。
対象者
栗東市市営手原駅前第一・第二・北口自転車駐車場定期代還付金の対象者は以下の通りです。
3月定期契約の方は、小学生・中学生・高校生・特別支援学校生が対象です。
4月及び5月定期契約の方は、上記に加え短期大学生・大学生・専門学生が対象となります。
還付金額
栗東市市営手原駅前第一・第二・北口自転車駐車場定期代還付金の還付金額は以下の通りです。
還付金額の計算式は、(購入金額(3月~5月分の駐車場定期代))-(実際の利用日数)×(一日利用料金)となります。
※一日利用料金は、手原駅前第一1階・第二・北口自転車駐車場は、自転車100円、原付・自二200円、手原駅前第一2階は自転車90円です。
例えば、自転車の定期券を3か月定期(5,400円)を購入し、実際の利用日数が7日、1日の利用料金が100円の場合、
5,400円(購入金額)ー7日(実際の利用日数)×100円(一日利用料金)=4,700円
となりますので、4,700円が還付されます。
申請期限及び必要書類
栗東市市営手原駅前第一・第二・北口自転車駐車場定期代還付金の申請期限及び必要書類は以下の通りです。
・申請期限は、令和2年6月15日(月曜日)の午後5時までです。
・必要書類は自転車駐車場管理室でお渡しする還付申請書、定期券、学生証や生徒手帳など生徒や学生であることが証明できるもの、認印が必要です。
また、還付の際には、定期券シールの貼った自転車、バイクもしくは定期券シールを持参して提出することが必要です。
申請や還付の際、必要書類の確認ができない場合は受付できないので、十分注意してください。
お問い合わせ
栗東市市営手原駅前第一・第二・北口自転車駐車場定期代還付金のお問い合わせは以下の通りです。
〇お問い合わせ先
交通政策課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0291
FAX:077-552-7000
まとめ
滋賀県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「滋賀県新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金」「滋賀県感染拡大防止臨時支援金」「栗東市市営手原駅前第一・第二・北口自転車駐車場定期代還付」を紹介してきました。
栗東市では、新型コロナウイルス感染症の影響で学校に通えなくなっている、生徒や学生が一定の期間中、利用していない駐輪場の支払済みの定期券を還付してくれる「栗東市市営手原駅前第一・第二・北口自転車駐車場定期代還付」という制度がありますので、是非活用してください。
また、新型コロナウイルス感染症対策とした「滋賀県新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金」は、新規販路の開拓やなど、今後の経営の発展に役立つ取り組みを行う際に補助金が出ますので、条件に当てはまる事業者に置かれては一番のおすすめです。
滋賀県では、「自宅で過ごそう」から、「町から出ないように」と、外出制限の緩和を実施しています。しかし県外からの来訪者を減らすため、琵琶湖でのバーベキューなどは、引き続き禁止をしています。
国や地方自治体は感染拡大防止に努めていますが、医療機関においては残念ながら新型コロナウイルス感染症の確立された治療法はまだ見つかっていないのが現状です。
従って、私たち個人で出来ることの「三密の回避」、マスクの着用、手洗いうがいなどを駆使して感染しないように、また、感染させないようにする努力を惜しまずに実施していくことがとても大切です。