
埼玉県は、4月7日に発令された緊急事態宣言の対象地域でしたが、4月17日に緊急事態宣言が全国に発令されたことに伴って、今度は特定警戒都道府県に格上げされました。
感染が確認されたのは4月20日の公表分で679人となりました。
感染者の分布は県東部に集中していて、中でも所沢市では100人越えしており、県内で最も多い数字となっています。
また、埼玉県は全国の都道府県における感染者が千葉県の685人に次いで5番目に多い数字となっていますので、全国的に見ても上位に位置しています。
この記事では、新型コロナウイルス感染症に関する埼玉県の助成制度を紹介して行きますので、是非参考にしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等への支援
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症によって経営状況の悪化が著しい埼玉県内の中小企業者に対して融資の支援を実施します。
この助成制度は埼玉県中小企業者支援金と埼玉県業種別組合応援金の2つがあり、支援金最大30万円と、組合に対して500万円が支給されます。
それぞれ申請期間や支給方法等の詳細については、補正予算成立後に公表されます。
埼玉県中小企業者支援金
埼玉県中小企業者支援金は、県民における新型コロナウイルス感染症拡大抑制のため、4月8日から5月6日までの間に7割以上、余儀なく休業した県内の個人事業主や中小企業者が対象です。
4月17日までの期間については証明も含め柔軟に取り扱う方針です。
〇支援額
支援額は20万円で、複数の事業所を有している場合、30万円が支給の対象となります。
対面による感染拡大を防ぎ、迅速な対応を実施するため、電子申請を駆使して取り扱います。
埼玉県業種別組合応援金
埼玉県業種別組合応援金は、新型コロナウイルス感染症による影響緩和を図るために適切な事業を行う業種別組合を支援する制度です。
〇支援額
埼玉県業種別組合応援金の支給額は、ひとつの組合に対して500万円が支給されます。
問合せ先
埼玉県中小企業者支援金、埼玉県業種別組合応援金の相談窓口や問い合わせ先は、以下の通りです。
問い合わせ先
埼玉県中小企業者支援金、埼玉県業種別組合応援金相談窓口(4月18日以降)
受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分
電話番号:048-830-8291
生活福祉資金貸付制度における特例貸付
さいたま市で実施されている生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や失業された方及び高齢者世帯、障がい者世帯であって、金銭面で困窮している世帯に対して低利子・無利子で資金を貸しつけ、その世帯の安定した生活を促すという制度です。
この制度は、低所得世帯の経済的な自立、積極的な社会参加などを図ることを目的としています。
また、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴ってやむなく休業または失業され、収入が減ってしまった世帯に対して、特例措置として生活福祉資金貸付制度における貸付を実施します。
緊急小口資金
緊急小口資金は、休業された方向けとして、緊急かつ一時的に生活に必要な資金を少額、貸付しけます。
〇対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、休業により収入が減った世帯が対象です。
〇貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内が貸付されます。
・その他の場合、10万円以内が貸付されます。
総合支援資金
総合支援資金は、失業された方向けとして、生活の再建までの間に必要となる資金を貸付します。
〇対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で失業されてしまい、収入の減少が著しく生活に支障をきたすなど、日常生活の維持が難しくなっている世帯が対象です。
〇貸付上限額
・(二人以上):月20万円以内
・(単身):月15万円以内
貸付期間は原則 3月以内で最長12月以内です。
詳しくは、お住まいの区の「さいたま市社会福祉協議会各区事務所」へお問い合わせください。
なお、貸付の審査、決定には一定期間を要し、審査の結果次第ではご希望に添えない場合もあります。
お問い合わせ先
生活福祉資金貸付制度に関するお問い合わせ先は以下を参照してください。
〇生活福祉資金貸付制度に関わるお問い合わせお住いの区事務所で行えます。
西 区事務所 電話番号622‐3333 FAX622‐1991
北 区事務所 電話番号653‐1177 FAX653‐6006
大宮区事務所 電話番号646‐4441 FAX646‐4447
見沼区事務所 電話番号684‐3322 FAX684‐2200
中央区事務所 電話番号854‐3724 FAX854‐3511
桜 区事務所 電話番号852‐1611 FAX852‐1811
浦和区事務所 電話番号834‐3131 FAX833‐3199
南 区事務所 電話番号838‐1818 FAX838‐2700
緑 区事務所 電話番号874‐0022 FAX874‐2900
岩槻区事務所 電話番号757‐9291 FAX756‐3064
〇また、以下でもお問い合わせができます
保健福祉局/福祉部/福祉総務課 計画・法人指導係
電話番号:048-829-1254 ファックス:048-829-1961
所沢市ファミリー・サポート・センター事業等利用料補助金
所沢市では、緊急事態宣言が終わると予定されている5月6日までの間、小学校などの臨時の休業期間で原則、午前8時から午後4時までの時間、ファミリー・サポート・センター等の利用料を子供一人当たり1時間800円を補助します。
また、緊急サポートセンターの利用にあたっても同様の補助が受けられ、所沢市に住所がある会員が対象となります。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業期間中の利用であれば、市外の小学校でも対象となります。
対象期間及び対象時間帯
所沢市ファミリー・サポート・センター事業等利用料補助金の対象期間及び対象時間帯は以下の通りです。
緊急事態宣言の効力が終わるまでに、小学校などの臨時休業期間である令和2年4月8日から令和2年5月6日までで、原則、土日祝日を除く午前8時から午後4時までとなっています。
また、市内公立小学校以外の小学校等に在籍している方は、各学校等が定めた期間で、緊急事態宣言の延長があった場合は、それに伴い所沢市ファミリー・サポート・センターまたは緊急サポートセンターの実施期間も同様に延長されます。
補助対象となる費用
所沢市ファミリー・サポート・センター事業等利用料補助金の補助対象費用は次の通りです。
所沢市ファミリー・サポート・センターまたは緊急サポートセンターを利用した、子供の預かりに要する利用料。
〇注意点として、以下の費用は補助対象外となりますので、確認が必要です。
⑴送迎のみの利用にかかる費用
⑵交通費、おやつ代などの実費
⑶キャンセル料
⑷病児・病後児の預かりにかかる費用
⑸宿泊を伴う預かりにかかる費用
補助上限額
所沢市ファミリー・サポート・センター事業等利用料補助金の補助上限額は以下のように定められています。
子ども1人につき1時間当たり800円が上限となっていて、1日の補助上限額は、子ども1人につき6400円です。
申請受付期間
所沢市ファミリー・サポート・センター事業等利用料補助金の申請受付期間は次の通りです。
利用月の翌月25日までとなっていて、郵送による申請の場合は当日の消印が有効となります。
・令和2年4月利用分の申請については、令和2年5月25日まで
・令和2年5月利用分の申請については、令和2年6月25日まで
申請方法
所沢市ファミリー・サポート・センター事業等利用料補助金の申請方法については以下をご覧ください。
ファミリー・サポート・センターの利用料を一旦援助会員に全額を支払った後に、申請書と必要書類をそろえて申請窓口に提出し、申請を行ってください。
〇申請書類
所沢市ファミリー・サポート・センター事業等利用料補助金交付申請書兼請求書
〇添付書類
・援助活動報告書の原本
・利用会員(申請者)名義の預金口座の通帳等の写し
・市内公立小学校以外をご利用の方は、臨時休業期間がわかる書類(小学校等からの通知など)
申請にあたっては、書類の不備などがあると審査に落ちてしまいますので、確実に補助金を受け取るためには、細心の注意が必要です。
申請受付窓口・お問い合わせ
所沢市ファミリー・サポート・センター事業等利用料補助金の申請受付窓口・お問い合わせは、以下の通りです。
〇お問い合わせ・書類の提出先
所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035
a9124@city.tokorozawa.lg.jp
※新型コロナウイルス感染症対策として、出来る限り電話でのお問い合わせをしてください。
まとめ
埼玉県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等への支援」「生活福祉資金貸付制度における特例貸付」「所沢市ファミリー・サポート・センター事業等利用料補助金」を一覧として紹介してきました。
埼玉県独自に実施している「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等への支援」は新型コロナウイルス感染症の影響で業績不振に陥ってしまった中小企業者に対しては、とても助けになりますので、条件が一致している中小企業者は是非活用してください。
また、共働きなどで日中、お子さんの面倒を見ることが難しく、お子さんをどこか安全な場所に預けたいと思っている親御様は「所沢市ファミリー・サポート・センター事業等利用料補助金」の利用がとても助けになります。
新型コロナウイルス感染症は、日本だけでなく世界各国で蔓延しており、他国からの援助は期待できませんので、日本は自力でこの問題を解決しなくてはいけません。
そのために、私たち国民はそれぞれ新型コロナウイルス感染症対策として「3つの密の回避」やマスクの着用、アルコール殺菌などを実行することが、この災害を解決する一番の近道なのです。