佐賀県 コロナ 補助金 助成金 一覧

佐賀県の新型コロナウイルス感染症対策で使える補助金や助成金を一覧として紹介

新型コロナウィルス給付金等

政府は21日に関西方面の京都、大阪、兵庫の3県で緊急事態宣言を解除しました。

残るのは関東の東京、千葉、神奈川、埼玉と北海道の都道県を残すだけとなっていますが、佐賀県では、最初の緊急事態宣言解除の中に入っていますのでそのまま変わりません。

5月20日現在で、佐賀県の感染者数は47名が確認されていて、東京都の1番目から数えて35番目に位置しています。

佐賀県だけのことを挙げても仕方のないことだとは思いますが、現在のところ県内でお亡くなりになられた方は、確認されていません。

こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした佐賀県の助成制度を一覧としてまとめてあるので是非参考にしてください。

佐賀県佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金

佐賀県 コロナ 補助金 助成金 一覧

佐賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響で、売上の落ち込みに悩む事業者が国の持続化給付金を受けたいけれど、その対象にならない事業者に対して「佐賀県佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」として、最高で200万円を支援する佐賀県独自の制度を創設しました。

国の持続化給付金の対象とならない事業者とは、創業して間もない事業者が前年同月と比較できない事業者を指します。例えば創業後間もないため2019年の事業収入と比較できない事業者や、2020年1月1日から4月30日までの間に創業した事業者が挙げられます。

受付期間は、令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなり、申請書類を用意して佐賀県産業労働部産業政策課までに提出することで申請ができます。

対象事業者

佐賀県佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金の対象事業者は以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症に起因して、2020年1月から12月までの任意のひと月の事業収入が、創業時に計画していたひと月当たりの事業収入と比べて、50%以上減少している事業者で、国の持続化給付金制度の対象とならない開業して間もない、または事業拡大をして間もない事業者が対象です。

法人においては、資本金が10億円未満で、常時起用する従業員数が2千人以下の事業者のことで、これまで「佐賀県佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」を受けていない事業者が対象です。

また、国、法人税法に規定する公益法人や、宗教団体、政治団体、性風俗営業者などは対象外です。

支援額

佐賀県佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金の支援額は以下の通りです。

法人では200万円で、個人事業者は100万円が限度額となります。

2020年1月1日から4月30日までに創業した事業者は、創業時の事業計画等で想定されたひと月の事業収入から、2020年1月から12月までの間で任意に選択したひと月の事業収入を差し引き、それに12を乗じた額が支援額となります。

必要書類

佐賀県佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金の必要書類は以下の通りです。

〇必要書類
佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金交付申請書兼実績報告書・交付請求書・誓約書が必要書類です。

〇添付書類
開業届の写し、各種営業許可証の写し、事業計画等の写し、売上減少となった月の売上台帳の写し、身分証明書の写し、支援金の振込を希望する口座の通帳写しを添付してください。

申請は、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、郵送のみでの申請を受け付けています。

提出先・お問い合わせ

佐賀県佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金の提出先・お問い合わせ先は以下の通りです。

〇提出先・お問い合わせ先
〇提出先
〒840−8570
佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県 産業労働部 産業政策課 商業担当

〇お問い合わせ先
佐賀県対新型コロナ事業者向け支援制度相談センター
電話番号:0952-25-7462

佐賀市自転車駐車場の定期駐車券の還付

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佐賀市では、新型コロナウイルス感染症の影響で通学や出勤を自粛していた期間、すでに支払われたが、利用されなかった自転車駐車場の定期について、還付金を支払います。

計算方法は後述しますが、主な内容としては使用開始日から使用中止の申出日までを使用されたものとみなし還付の計算がなされますので、申し込みは早めにすることをおすすめします。

受付期限は当面の間受け付けています。受付時間は8:30から21:00までとなります。

手続き方法

佐賀市自転車駐車場の定期駐車券の還付の手続き方法は以下の通りです。

使用開始日から使用中止の申出日までの期間は使用されたものとされます。

計算方法は使用開始後のものについて使用者が支払った定期利用料金の額から次の金額を差し引いた額。

⑴1月定期の場合
使用期間の開始日から駐車場使用中止日まで日数を、一時使用したとして計算した金額。

⑵3月または6月定期の場合
通用期間のうち、既に経過した月数に1月定期利用料金の額と端数経過日数について前号に準じて得た額との合算額。

例えば、6月定期を購入して、10日使用した場合は100円/日×10日=1,000となりますので、購入金額の5,320円から1,000円を引いた4,320円が還付されます。

手続きに必要なもの

佐賀市自転車駐車場の定期駐車券の還付の手続きに必要なものは以下の通りです。

⑴印鑑
⑵自転車駐車場定期使用中止に伴う届兼利用料金還付請求願い
⑶定期駐車券及び確認証(ステッカー)※必ず2つセットでご持参ください。
⑷代理の方が手続きされる場合は、代理の方の本人確認できる書類(運転免許証等)

お問い合わせ

佐賀市自転車駐車場の定期駐車券の還付のお問い合わせ先は以下の通りです。

〇お問い合わせ
・佐賀駅東自転車駐車場
電話番号:0952-23-5790

・佐賀駅西自転車駐車場
電話番号:0952-23-1929

・建設部 道路管理課 管理係
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話番号:0952-40-7175
FAX:0952-40-7397

鳥栖市緊急事業支援給付金

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鳥栖市では、新型コロナウイルス感染症の影響で事業継続に大きな支障をきたしている事業者に対して、緊急的に給付金を支給することによって経営の安定化を図る制度を創設しました。

鳥栖市内の法人や市内に居住している個人事業主が対象ですが、ここでいう法人とは、資本金10億円未満の事業者または従業員数が 2,000人以下の事業者のことを指します。

給付上限額は法人で最大30万円が支給され、この給付金は1対象者につき1回限りとなります。

対象者

鳥栖市緊急事業支援給付金の対象者は以下の通りです。

鳥栖市民税の納税義務者である法人等や市内居住者の個人事業主が対象者で、対象となる事業を今後も継続する意思があることも対象者の条件です。

また、医療法人、農業法人、NPO法人など会社以外の法人についても対象となります。

対象外になる者としては、公益法人、性風俗店、政治団体、宗教団体等が挙げられます。

交付の要件

鳥栖市緊急事業支援給付金の交付の要件は以下の通りです。

⑴新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から同年5月までのいずれか単月の売上が、前年同月の売上と比較して50%以上減少していること。

⑵市税を完納していること。

⑶暴力団や反社会的勢力に関わりのない方。

新規に創業していて、前年との比較ができない方はお問い合わせしてください。

給付額

鳥栖市緊急事業支援給付金の交付の給付額は以下の通りです。

法人などは30万円が上限となり、個人事業主は15万円が条件です。

ただし、この制度の給付金は1事業者あたり1回きりとなりますので、複数回受け取ることはできません。

提出書類

鳥栖市緊急事業支援給付金の交付の提出書類は以下の通りです。

⑴鳥栖市緊急事業支援給付金給付申請書
⑵誓約書
⑶口座番号や氏名が分かる通帳の写し
⑷資本金の額が分かる書類、鳥栖市内で事業を営んでいることが分かる書類
⑸2020年2月~5月までのうち、売上が減少した月(対象月)の売上が分かる書類

送付先・お問い合わせ

鳥栖市緊急事業支援給付金の交付の送付先・お問い合わせ先は以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から原則郵送での受付をして下い。

また、三密を避けるため、市役所では受付していませんので注意が必要です。

〇送付先・お問い合わせ
・郵送受付
5月1日~6月30日
送付先:鳥栖市商工振興課
〒841-8511
鳥栖市宿町1118番地

・窓口受付
5月7日~6月30日
受付場所:鳥栖商工会議所2階研修室
電話番号:0942-83-3121

・お問合せ先
鳥栖市緊急経済対策事業運営協議会
鳥栖商工会議所
〒841-0051
鳥栖市元町1380-5
電話番号:0942-83-3121

鳥栖市商工振興課
〒841-8511
鳥栖市宿町1118
電話番号:0942-85-3605

まとめ

佐賀県 コロナ 補助金 助成金 一覧

佐賀県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「佐賀県佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」「佐賀市自転車駐車場の定期駐車券の還付」「鳥栖市緊急事業支援給付金」を紹介してきました。

使っていない自転車の駐輪場については「佐賀市自転車駐車場の定期駐車券の還付」の制度を活用することによって還付金が受け取れます。最大6,000円ほど還付されるので、是非とも利用していただきたいです。

国の持続化給付金制度の給付対象とならない事業者におかれましては、「鳥栖市緊急事業支援給付金」を使うことで法人の場合、最大で200万円が融資額の中から補助してもらえるので一番のおすすめです。

新型コロナウイルス感染症の影響は吐計り知れず、収束が早く終わるのかそれとも長引くのか、意見が分かれているところでもあります。

そんな中、この感染症は長引くと判断された新型コロナウイルス感染症専門家会議は、提言として「新しい生活様式」の公表に至りました。

内容としては、マスクの着用や手洗いうがい、3密を避けるなどが盛り込まれていますが、これは、今まで私たちが行ってきた基礎的なことが書かれていますので、そういった基礎的な予防策がいかに重要であるかということを、この提言では示しています。

今後、全ての都道府県に緊急事態宣言の解除が決まったとしても、完全な収束にはまだ程遠いいとの意見もありますので、国の政策もさることながら、私たち個人で出来ることを実践して一刻も早くこの災害の収束に向かって努力することがとても大切です。

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