
新型コロナウイルス感染症の拡大は一時期、1日の感染者数が700名ほどとなりましたが5月4時点では3分の1まで減少しています。
しかし、まだ感染の拡大の危険性は拭えないとして、全国で緊急事態宣言の効力を5月31日まで延長されました。
沖縄県では現在、142名が感染したと確認されています。これは全国47都道府県で見てみると17番目に多い数字であり、また人口10万人あたりで見ると14番目に多い数字となっています。
こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした、沖縄県での補助金や助成金などの助成制度を一覧としてまとめておりますのでぜひ活用してください。
沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金(飲食店)
沖縄県では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で業績の悪化などで困っている飲食店に対して、1事業者あたり一律10万円が支給されます。
この制度は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の対象にならない居酒屋も含む飲食店を経営している事業主の方が対象で、うちなーんちゅ応援プロジェクトの一環として制定されました。
申請書の確認の上、支給が決定され、5月中旬から随時申請書に記載された口座に入金されます。
支援対象者
沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金(飲食店)の支援対象者は以下の通りです。
居酒屋を含む飲食店を経営されている事業者が対象です。
ただし、バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナック、パブは対象外となります。
支給額
沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金(飲食店)の支給額は以下の通りです。
1事業所あたり一律10万円が支給されます。
1つの法人、又は個人事業主で2つ以上の飲食店を経営してる場合、支援対象が1事業主だけとなっていますので、複数の支援金を受け取ることはできません。
申請要件
沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金(飲食店)の申請要件は以下の通りです。
⑴沖縄県内に事業所を有する中小企業や個人事業主で、新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象とならない事業者
⑵飲食店や喫茶店などの営業許可及び保健所の許可を取得している事業者
⑶令和2年2月から同年5月までの間で、前年同月の売上と比べて減少している事業者
⑷暴力団関係者や、反社会的勢力と関わりが無く、今後もそれらの集団と関わることがないと誓約できる事業者
申請書類
沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金(飲食店)の申請書類は以下の通りです。
申請書類の返却は出来ないので、重要書類は必ず写しを提出してください。
⑴新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金(飲食店)申請書兼口座振替依頼書兼請求書
⑵口座番号や名義人氏名などが分かる通帳の表紙や裏面の写し
⑶免許証などの本人が確認できる書類の写し
⑷売上が減少していることの確認書類
⑸保健所の許可証や営業許可の写し及び店舗等の電気・水道・ガスのいずれかの利用実績が分かる書類
受付期間・申請手続き
沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金(飲食店)の受付期間・申請手続きは以下の通りです。
受付期間は、令和2年4月30日から同年6月15日までとなります。
申請手続きは、オンラインと郵送で受け付けています。また、スマートフォンでの申請も可能です。
オンライン提出の場合は電子申請サービスから提出できます。
オンライン提出ができない場合には、申請書類を次の郵送先に提出することができます。
郵送先(裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。)
〒900-0004
沖縄県那覇銘苅2-3-6
那覇市IT創造館4階
一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター
緊急支援金(飲食店)申請受付
お問い合わせ
沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金(飲食店)のお問い合わせ先は以下の通りです。
〇お問い合わせ先
商工労働部産業政策課(代表)
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話番号:098-866-2330
FAX番号:098-866-2440
那覇市商店街新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金
那覇市では、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防ぐため、商店街の公衆衛生などの取り組みを促すことによって、那覇市内の安全安心な商店街の形成を図ります。
この補助金が認められた場合、対象経費に掛かる補助率の全部、最高で30万円を限度に交付されます。
また、申請期間は、令和2年4月23日から令和3年1月29日までとなっていますが、予算がなくなり次第締め切られてしまうので、補助対象になる那覇市内の商店街においては早めの申請をすることをおすすめします。
対象事業
那覇市商店街新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金の対象事業は以下の通りです。
商店街の公衆衛生向上及び安全安心な環境の確保を図る事業や、商店街の行う相談会・個人事業者に対する各種制度申請支援事業が対象となります。
活用例として、商店街の行う新型コロナウイルス感染症対策とした消毒液などの整備事業や、中小企業診断士や社会保険労務士などによる相談会の実施等が挙げられます。
補助対象外の経費
那覇市商店街新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金の補助対象外の経費は以下の通りです。
⑴交付決定日より前にした支出
⑵贈呈経費・懇談会費等の交際費や、飲食・茶菓子等の食糧費に該当する経費
⑶別の補助金が既に支給されているとき、又は支給が予定されているとき
⑷商店街の管理運営に係る経費
補助率・補助限度額
那覇市商店街新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金の補助対象とならない経費は以下の通りです。
・補助率:100%
・補助限度額:30万円
1商店街につき、1事業までとなります。
必要書類
那覇市商店街新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金の必要書類は以下の通りです。
必要書類は、交付申請書、事業計画書、収支予算書、団体調書、誓約書、定款・規約等の写し、資金状況を確認できる書類の写し、見積書等経費の内訳がわかる書類の写し等です。
以上の書類を、原則郵送で提出してください。
提出先・お問い合わせ
那覇市商店街新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金の提出先・お問い合わせは以下で受け付けています。
※郵送の場合は必ず事前に電話連絡をしてください。
〇提出先・お問い合わせ
経済観光部 なはまち振興課 地域商店街活性化グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階
電話:098-867-5260
FAX:098-863-1752
メールアドレス:K-NAHA001@city.naha.lg.jp
宮古島市事業者経営支援助成金
宮古島市では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少などで経営に支障をきたしている、宿泊・飲食・マリン関連に限る事業者に対して、1事業者につき10万円の助成金を給付しています。
宮古島市内の宿泊・飲食・マリン関連の事業者を支援をすることによって、経営者の経済的負担を減らすことを目的としています。
この助成金は、沖縄という土地柄、マリン関係を保護するための助成制度を設けていることが特色です。
応募資格要件
宮古島市事業者経営支援助成金の応募資格要件は以下の通りです。
⑴法人の場合は、宮古島市内に登記している方で、個人の場合は住民票が宮古島にある方
⑵旅館業許可を受けている、食品衛生法に基づく営業許可を受けている、沖縄県で定められている条例によって届出を行っているマリン関連事業者
⑶各種税金や利用料などを適切に支払っている方
⑷暴力団とかかわりのない方
⑸宮古島市中小・零細企業助成金の交付を受けていない方
助成金の額
宮古島市事業者経営支援助成金の応募資格要件は以下の通りです。
1事業者あたり10万円
申請方法等
宮古島市事業者経営支援助成金の申請方法等は以下を参照してください。
〇提出書類
宮古島市事業者経営支援助成金交付申請書・請求書が必要です。
宿泊業の方は、「旅館業許可証」、飲食サービス業の方は、「食品衛生法に基づく営業許可証」、マリン関連事業者は、「海域レジャー事業届出書」の用意が必要です。
また、助成金を振り込むため、通帳の最初の見開きページの写しが必要です。
〇受付期間
令和2年5月11日から令和2年5月25日
〇提出場所
〒906−0012
宮古島市平良字西里187番地 平良第2庁舎
宮古島市 観光商工部 観光商工課
提出方法は郵送だけで受け付けています。
お問い合わせ
宮古島市事業者経営支援助成金のお問い合わせ先は以下の通りです。
〇お問い合わせ先
宮古島市役所
観光商工部 観光商工課
〒906-8501 沖縄県宮古島市平良字西里186番地
電話:0980-73-2690
FAX:0980-73-2692
代表電話:0980-72-3751
まとめ
沖縄県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金(飲食店)」「那覇市商店街新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金」「宮古島市事業者経営支援助成金」を紹介してきました。
飲食店の経営を行っている方で、新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象者に認定されず困っている方は、「沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金(飲食店)」の活用によって、金銭面的な負担を減らしてくれますので是非活用してください。
「宮古島市事業者経営支援助成金」は、飲食店、宿泊施設、マリン関連の事業を包括的に支援してくれますので、特にマリン関連の事業主の方にとってはとても助けになる制度になっていますので、特におすすめです。
国では、新型コロナウイルス感染症の対策として「最低でも7割、極力8割」人との接触を削減する、ということを目標に掲げてきました。
国民の皆様でこういった予防策を守ってきたからこそ、冒頭でも述べたように感染者の増加を食い止めることに繋がったと思います。
私たち国民は、まだ不自由な生活を余儀なくされますが、新型コロナウイルス感染症の早期解決のために今しばらくの辛抱をする必要がありますので、この感染症の終息に向けて出来ることをしっかりと実行していくことが大切です。