全業種が対象となった資金調達つながる野々市市事業継続緊急支援金の最新情報

新型コロナウィルス給付金等

全国で新型コロナウイルス感染症拡大の影響が広がっていくなかで、経済活動の制限や防止対策によって、売上の減少に悩んでいる事業者は多いのではないでしょうか?

石川県野々市市では各部からの報告を受け凝議し、独自の支援策となる「野々市市事業継続緊急支援金」を設けました。

さらに「野々市市事業継続緊急支援金」は、令和2年6月23日より制度を拡充し、影響を受けた市内の事業者に対してより手厚い支援を行っています。

こちらの記事では、資金調達にもつなげていける「野々市市事業継続緊急支援金」の最新情報を詳しく解説していきますので、ぜひご覧ください。

野々市市事業継続緊急支援金の拡充

野々市市事業継続緊急支援金

石川県野々市市で実施されている野々市市事業継続緊急支援金は、今までの対象業種は限られていましたが、令和2年6月23日より全業種へと拡充されています。

これまでの対象となっていた業種は「小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業」でしたが、6月23日(火曜日)より、対象業種は全業種に変更されました。

対象業種と申請期限は、下記の表の通りとなりますのでご確認ください。

(拡充された対象業種と申請期限)

  以前の制度 6月23日(火)~
対象業種 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業 全業種
申請期限 7月31(金)まで 9月30日(水)まで

野々市市事業継続緊急支援金の概要

野々市市事業継続緊急支援金

石川県野々市市ではコロナウイルス感染症に伴う経済活動の制限などによって売上減少となった事業者に対して野々市市事業継続緊急支援金を交付しています。

◆申請受付期間
・令和2年5月19日(火)~令和2年9月30日(水)当日消印有効
・拡充後の制度については6月23日より

対象事業者

野々市市事業継続緊急支援金の対象の事業者となるものは、法人、個人事業主(市民)、個人事業主(市民以外)の下記の表の方となります。

対象事業者 対象要件(全て満たすこと)
法人 ・野々市市に法人市民税を申告、納税していること
・資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下または 常時使用する従業員の数が300人以下であること
・令和2年4月1日以前から事業により事業収入(売 上)を得ており、今後も市内において事業を継続する 意思があること。
・前期売上高が60万円以上あること
個人事業主(市民) ・令和2年4月1日以前から野々市市に住所を有し、市 外に住所を移していないこと。
・令和2年4月1日以前から収益性のある事業により事 業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意 思があること 事業所の所在地は市内外を問わない )
・前年事業収入が60万円以上あること
個人事業主(市民以外) ・令和2年4月1日以前から野々市市内に事業所を有 し、当該事業所において事業の実態があること。
・令和2年4月1日以前から収益性のある事業により事 業収入(売上)を得ており、今後も市内において事業 を継続する意思があること
・前年事業収入が60万円以上あること

交付要件

野々市市事業継続緊急支援金

野々市市事業継続緊急支援金の交付要件は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって売上が減少する方で、下記の①~③のいずれかに該当することが必要です。

①1年以上継続して事業を行っている方
令和2年1月から8月までの任意の1か月の売上(事業者全体の事業収入をいう。以下同じ。)が前年同月比で20%以上減少していること。

②事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある方
次のア、イのいずれかに該当しなければなりません。
・ア: 令和2年1月から8月までの任意の1ヶ月の売上が同月及びその前2ヶ月の3ヶ月間の売
上平均と比較して20%以上減少していること。
・イ: 令和2年1月から8月までの任意の1ヶ月の売上が令和元年中の月平均売上と比較して20%以上減少していること。

③令和2年1月1日から同年4月1日までの間に創業した方
当該期間に創業したことを証する書類を提出することが必要です。
法人:法人謄本の写し(履歴事項全部証明書)
個人:開業届の写し(個人事業の開業・廃業等届出書の写し)

同時に、下記の項目にあてはまることとが交付要件となります。

◆市税に滞納がないこと。

◆代表者又は役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。

◆政治団体、宗教上の組織又は団体でないこと。

◆風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営
業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。

支援金額

野々市市事業継続緊急支援金の支給金額は下記の通りとなります。

◆1事業者あたり 一律10万円

なお、複数の事業所を野々市市に有する場合でも、1事業者一律10万円となります。

野々市市事業継続緊急支援金申請方法

野々市市事業継続緊急支援金を申請するには、申請する書類を揃えて、提出先に郵送する形になります。

新型コロナウイルス感染拡大防止により、持参による申請は行っていませんので、ご注意ください。

提出書類

野々市市事業継続緊急支援金の提出する書類は、下記の通りとなります。

①交付申請書  様式1

②誓約書  様式2

③市内で事業を営んでいることが分かる書類(野々市市民は市外も可)

対象事業者 市内で事業を営んでいることがわかる書類
法人 ・(直近の)法人市民税確定申告書の写し または (直近の)法人市民税納税証明書 令和2年4月1日までに当市に事業所を設置し、最初の申告納税 期限が到来していない場合は、事業所の設置年月日の分かる法人市 民税の「法人等の設立(支店等の設置)・異動変更申告書」の写し を提出)
・年間事業収入(売上高)が分かる書類の写し (法人事業概況説明書、損益計算書など)
個人事業主(市民) ・(令和元年分)所得税の確定申告書-第1表の写し 確定申告義務がなく、住民税申告をしている場合は住民税申告書 の写しを提出)
個人事業主(市民以外) ・(令和元年分)所得税の確定申告書-第1表の写し 確定申告義務がなく、住民税申告をしている場合は住民税申告書 の写しを提出)
・野々市市内で営む事業所の名称および所在地が分かる書 類の写し
例:収支内訳書や所得税青色申告決算書の写し、営業許可証 の写し等

④本人確認書類の写し
・法人の場合:履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行)
・個人の場合:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等

⑤振込先口座の通帳の写し
・金融機関名、本支店名、預金種別、口座番号、口座名義人が分かるもの
・振込先は、法人の場合は当該法人の口座、個人の場合は当該個人の口座に限る

提出先

野々市市事業継続緊急支援金の提出先と問い合わせ先は、下記の通りとなります。

◆提出先:宛先
〒924-8510
野々市市三納1丁目1番地
野々市市役所 企画振興部 産業振興課

◆問い合わせ先
・野々市市役所 企画振興部 産業振興課
電話番号076-227-6082
FAX 076-227-6254
メール sangyou@city.nonoichi.lg.jp

交付の決定と支払いについて

野々市市事業継続緊急支援金

野々市市事業継続緊急支援金の交付の決定は、提出した申請内容を審査した上で交付が決定されます。

決定された後は、2週間程度で申請者の振込となりますが、支払い方法は振込のみとなりますので、お気をつけください。

◆申請内容を審査し支援金の交付を決定した場合
・振込予定日をお知らせする文書が送付される

◆申請内容を審査した結果、支援金の不交付を決定した場合
・申請書を受付した日から1週間を目途に不交付決定通知が送付される

野々市市事業継続緊急支援金の疑問を解決

野々市市事業継続緊急支援金

野々市市事業継続緊急支援金を申請する時には、いろいろな疑問が生じてくるのではないでしょうか?

「複数事務所がある場合にはどうしたらいいのか?」「住居が野々市市以外なら受給できないのか?」「創業したてでも受給できるか?」など、事業によって疑問は様々です。

次に、それらの疑問に対しての回答を確認していきましょう。

複数事業所がある場合

野々市市内に主たる事業所が複数ある場合には、すべての事業所が対象になるわけではなく、どれか一つだけに絞って記入することとなります。

記入する事業所を選ぶには、売上額の占める割合が多い事業所を選ぶとよいでしょう。

野々市市以外に住んでいる場合

個人事業を営んでおり野々市市内に事業所はあるが、野々市市以外に住んでいる方(住民登録がない)場合には事業実態がある場合に限り対象となります。

具体的には、店舗、事務所、営業所、工場などの実態があるものは対象となり、人的設備のない倉庫や駐車場、収益事業とは関係のない寮などの事業所は対象となりません。

創業の時期について

野々市市事業継続緊急支援金の対象となる創業時期は、令和2年4月1日以前にオープンしていれば対象となります。

例えば、令和2年2月に飲食店をオープンしていれば、令和2年4月1日以前となり対象となりますが、開業の年月日の分かる書類が必要となります。

創業年月日の分かる書類は、個人事業主と法人で異なり、下記の書類が必要となりますので、事前に準備しておきましょう。

◆個人事業主:税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し

◆ 法 人:事業所の設置年月日の分かる法人市民税の「法人等の設立(支店等の設
置)・異動変更申告書」の写し

まとめ

野々市市事業継続緊急支援金

新型コロナウイルス感染拡大によって、石川県野々市市が独自の支援策として実施している野々市市事業継続緊急支援金を詳しく紹介していきました。

6月23日より、以前の対象業種が限られていましたが、条件が拡充されて現在では全業種が野々市市事業継続緊急支援金の対象となっています。

野々市市で事業を営んている方や事業が対象にならなかった方という方は、野々市市事業継続緊急支援金を「受給できるか?」を再度確認しておくようにしてください。

拡充された野々市市事業継続緊急支援金を見逃すことのないように、事業運営や資金調達などに活用していきましょう。

この記事をシェアする