奈良県 コロナ 補助金 助成金 一覧

奈良県の新型コロナウイルス感染症対策で使える補助金や助成金を一覧として紹介

新型コロナウィルス給付金等

総理大臣は令和2年5月14日に東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫、北海道を除く39県における緊急事態宣言の解除を発表しました。

奈良県は緊急事態宣言が解除された39県の中に入っているので、これから段階的に多方面にわたって規制が緩和されていくでしょう。

5月16日現在、奈良県での感染者は延べ90人が確認されています。その中でも2名の方がおなくなられになりました。ご冥福をお祈り申し上げます。

人口10万人あたりでみると、全国で上から20番目に位置しており、決して少ない数字とは言えませんのでまだ油断はできない状況には変わりありません。

こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした奈良県の補助制度を一覧として紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

奈良市新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

奈良県 コロナ 補助金 助成金 一覧

奈良市では、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いのある国民健康保険の加入者が、やむを得ず休業されて収入が減少してしまった方に対して傷病手当金を支給します。

対象期間は、令和2年1月1日から9月30日の間において働けなくなったり、新型コロナウイルス感染症により働けなくなった期間が対象ですが、入院などが長引いている場合は最長1年6か月まで延長ができます。

支給金額に関しては、計算が少し複雑ですので、下の項目で詳しく説明させていただきますのでご覧ください。

支給対象者

奈良市新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給対象者は以下の通りです。

⑴勤め先が奈良県にあり、そこで給与を貰っている国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に罹患または感染の疑いがある方。

⑵感染や感染の疑いによって働くことが出来ず、その療養の期間が3日間を超える方。

⑶仕事ができない期間に対する給料の支払いを受けられない方。
※支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。

支給額

奈良市新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給額は以下の通りです。

支給額の計算式は
〇直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × (仕事ができない期間の日数 - 3日間)

となります。

例えば、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額が30万円で、3か月の合計就労日数が15日、仕事が出来ない期間の日数が45日間の場合、

〇30万円 ÷ 15日 × 2/3 × (45日間 - 3日間)=559994.4

となり、約56万円が支給額となります。

対象期間・申請方法

奈良市新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象期間・申請方法は以下の通りです。

・対象期間は、令和2年1月1日から9月30日の間で、仕事ができない期間です。

申請方法は申請書を郵送で提出することで行えます。

申請書の種類は、世帯主用、被保険者用、事業主用、の種類がありますので、それぞれに合った申請書に記入して提出してください。

また、感染または感染の疑いにより受診した医療機関に、国民健康保険傷病手当金支給申請書を医療機関に作成を依頼してください。

申請書提出先

奈良市新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請書提出先は以下の通りです。

支給申請書を以下の窓口へ提出してください

〒630-8580
奈良市二条大路南1-1-1
奈良市役所 国保年金課(国民健康保険)

お問い合わせ

奈良市新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請書提出先は以下の通りです。

〇お問い合わせ先
国保年金課
直通
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1-1
電話番号:0742-34-4736
メールでのお問い合わせはこちら

橿原市保育料の減免

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橿原市では、新型コロナウイルス感染症防止のため保育所などを休業していますが、休業している期間についての保育料を減免する制度を創設しました。

しかし、親が医療従事者などの職についており、休業することが出来なく、保育所に子どもを預けなければいけない場合は引き続き保育を継続します。保育料をいったん全額払い終えていれば、保育料の減免対象となります。

対象期間は、令和2年4月1日(水)から、新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる期間となります。

また、期間中に給食を安全に提供することが難しい場合は、お弁当の持参をお願いすることがあります。

保育の対象となる家庭

期間中は原則的に保育園などを休業しますが、親が以下の条件に当てはまるご家庭については、保育の対象となります。

・医療の従事に携わる方
・警察や消防等に勤務されている方
・介護施設等に勤務されている方
・社会の機能を維持するために必要な業務に従事されている方

また、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、その他やむを得ない理由がある場合も対象となります。

減免の計算方法

橿原市保育料の減免についての減免の計算方法は以下の通りです。

減免額=保育料月額―(保育料月額×出席日数÷全保育日数)となります。

例えば、4月の保育料月額12,500円で4月の出席日数10日の場合

12,500円―(12,500円×10÷25)=7,500円

となり、7,500円が減免されます。

減免までの流れ

橿原市保育料の減免までの流れは以下の通りです。

⑴いったん各月の保育料を全額を納めます。

⑵各園からお子さまの出席状況を報告してもらい、こども未来課で減免額を決定します。

⑶減免額を、翌月以降の保育料で調整します。

※1日も欠席されていない場合は減免はありません。
※月の途中で対象期間が終了した場合は、期間内の欠席分のみが減免されます。

お問い合わせ

橿原市保育料の減免についてのお問い合わせ先は以下の通りです。

市外の保育所等へ入所中の方については、入所されている施設によって臨時休園や保育料減免の取り扱いが変わりますので、詳しくは下記の橿原市こども未来課にお問い合わせください。

市外在住で橿原市内の保育所等へ入所中の方についての保育料減免の取り扱いは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

〇お問い合わせ先
橿原市役所 橿原市こども未来課

〒634-8586
奈良県橿原市八木町1-1-18

電話番号:0744-25-2790

天理市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業

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天理市では、新型コロナウイルス感染症の影響で市からの休業要請に応じて頂いた中小企業及び個人事業主に対して一律10万円の協力金を給付します。

この協力金は、前提として奈良県からの「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受給者を対象としていますので、まだ県からの協力金を受け取っていない事業者の方は、早めに受給おくことが必要です。

対象者

天理市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業の対象者は以下の通りです。

奈良県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を受給される市内の中小企業及び個人事業主が協力金の対象者です。

給付額

天理市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業の給付額は以下の通りです。

中小企業者、個人事業主どちらも1事業者につき10万円が一律で給付されます。

必要書類

天理市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業の必要書類は以下の通りです。

・申請書
・奈良県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付決定通知書の写し
・奈良県に提出した書類一式の写し
(事業所の外景及び内景の写真、本人確認書類の写し、休業の状況が分かる資料、口座振替申出書兼相手方登録依頼書、振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し)

申請方法

天理市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業の申請方法は以下の通りです。

申請は、令和2年5月7日から受付が開始され、奈良県「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の申請書の写し等の書類を添付することで行えます。

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、受付は原則郵送で行ってください。

問い合わせ

天理市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業の問い合わせ先は以下の通りです。

〇お問い合わせ先
天理市環境経済部産業振興課 

〒632-8555
天理市川原城町605番地

電話番号:0743-63-1001(代表)

FAX:0743-62-5016

まとめ

奈良県 コロナ 補助金 助成金 一覧

奈良県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「奈良市新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金」「橿原市保育料の減免」「天理市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業」を紹介してきました。

子育て世帯で子どもを自宅に避難させるために保育園等を利用しないときには「橿原市保育料の減免」という制度がありますので是非活用してください。また、この助成制度は親が特定の職についていて、仕事を休めないといった場合も特例的に保育園などに預けることも可能となっています。

国民健康保険に加入していて、新型コロナウイルス感染症に罹患または感染の疑いのある方が休養のためにやむなく仕事をお休みされた場合、「奈良市新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金」が活用できます。少し計算が面倒ですが、とても助けになる制度なので一番のおすすめです。

また、奈良県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受給対象者となれば、その協力金に上乗せして一律10万円が支給される「天理市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業」という制度があります、是非役立てていただきたいです。

特定警戒都道府県以外の39県においては緊急事態宣言が解除されていますが、まだ完全な収束に至っているわけではないので、今後も基本的な感染症予防対策としてマスクの着用や手洗いなどを行っていく必要があります。

国の感染症対策はとてもありがたいですが、このように個人でもできることもありますので、新型コロナウイルス感染症の収束に向けて皆の力をあわせて対処していくことがとても大切です。

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