長崎県 コロナ 補助金 助成金 一覧

長崎県の新型コロナウイルス感染症対策で使える補助金や助成金を一覧として紹介

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、緊急事態宣言が発令されましたが、当初予定していた5月6日までの宣言を5月31日まで延期することが決定しました。

特定警戒都道府県は変わらないので、長崎県は指定区域ではありませんが、不要、不急の外出を避ける等は、まだ実施しなくてはいけません。

5月3日現在、長崎県の感染者数は17人が確認され、これは宮崎県と並んで47都道府県中41番目に位置しており、最下位の部類に入っています。

人口10万人あたりの感染者数で見ても42位となっており、感染者数が少ないのは長崎県が離島の集まりで出来ているからかもしれません。

この記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした長崎県での助成制度を一覧として紹介していますので、ぜひ活用してください。

大村市旅客自動車運送事業者支援給付金

長崎県 コロナ 補助金 助成金 一覧

大村市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げの減少に悩む旅客自動車運送等事業者に対して、支援金30万円に加え、事業者が所有する車両1台に対して最大3万円の合計額を給付します。

この制度は、旅客自動車運送等事業者の経営維持を図ることにより、市民にとって重要な交通手段を確保することが目的です。

申請期間は令和2年5月7日(木曜日)~5月28日(木曜日)と決められているので、時間的な余裕をもって申請することをおすすめします。

対象要件

大村市旅客自動車運送事業者支援給付金の対象要件は以下の通りです。

⑴市内に事務所が所在していること
⑵売上高が前年同月比で20パーセント以上の減少していること
⑶市税の滞納がないこと
⑷暴力団関係者や反社会的勢力の関係者ではないこと

支援金額

大村市旅客自動車運送事業者支援給付金の支援金額は、どの業種も30万円が給付されまが、事業者が所有する車両などの種類によって少し異なります。

〇タクシー業、福祉タクシー業、代行業
事業所につき30万円
各事業者が所有する車両1台につき1万円

〇貸切バス業
事業所につき30万円
各事業者が所有する車両1台につき3万円

〇海上タクシー業
事業所につき30万円

例えば、貸切バス事業者が10台の車両を保有している場合は、30万円(給付金)+10台×3万円(車両1台分の額)となり、合計の60万円が給付されます。

提出書類

大村市旅客自動車運送事業者支援給付金の提出書類は以下の通りです。

〇以下は共通の必要書類です。
・支援金交付申請書
・売上高2期比較表、3か月の支払見込み
・暴力団等排除に関する誓約書
・委任状 
・市税に滞納がない証明書
・売上高の減少が分かる資料

〇以下は、運転代行業を除いたものと、海上タクシー業を除くものです。
・運送事業に関する許可証の写し (注)運転代行業は除く
・営業車両車検証の写し(所有台数分) (注)海上タクシー業は除く

〇以下は、運転代行業のみの書類です。
・自動車運転代行業認定証の写し
・自動車運転代行保険証書の写し(所有台数分)

お問い合わせ

大村市旅客自動車運送事業者支援給付金に関するお問い合わせは以下の通りです。

商工振興課交通政策室への持参も出来ますが、申請は原則郵送で受付しています。

〇お問い合わせ先
産業振興部商工振興課交通政策室
〒856-8686
大村市玖島1丁目25番地 本館2階
電話番号:0957-53-4111(内線:249)
FAX:0957-54-7135

島原市出前・テイクアウト支援事業

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島原市では、新型コロナウイルス感染症の影響によって、業績の悪化に困窮している市内の飲食店を営む事業者に対して、感染症対策として出前やテイクアウトなどを新たに取り入れ、一定の条件に合致した場合、1店舗当たり30万円を上限に支援を行っています。

この制度は、販売価格の一部を市が補助し、定価より安く消費者に提供することによって、消費を促しながらクラスターのリスクを回避し、飲食品業者の経営維持に資することを目的としています。

なお、対象商品については出前やテイクアウトの飲食品となっていますが、作り置きの弁当などは対象外となりますので注意が必要です。

対象事業者

島原市出前・テイクアウト支援事業の対象事業者は以下の通りです。

利用客の注文に応じて調理された飲食料品をその場で提供する飲食店が対象となります。

また、利用客に調理した飲食料品を提供する宿泊施設で、出前又はテイクアウトを実施する事業者に関しても対象となります。

※食品衛生法により許可を受けた事業者に限ります。

補助額

島原市出前・テイクアウト支援事業の補助額は以下の通りです。

・対象商品1品につき、通常価格の2分の1を補助されます。ただし1品当たり500円を補助上限額とします。

・補助上限額は、1店舗当たり30万円です。

※利用客が料金をお支払される際に、定価から補助額を差し引いて徴収する必要があります。

申請方法

島原市出前・テイクアウト支援事業の申請方法は、以下の書類をすべて準備したうえで、電子メールや窓口に提出してください。

⑴ 補助金交付申請書
⑵登録申込書
⑶ 割引商品登録一覧
⑷事業(販売)計画書
⑸ 誓約書 ※代表者の署名が必要となります。
⑹営業許可証の写し

交付が決定したとき

島原市出前・テイクアウト支援事業の交付が決定したときは以下の流れになります。

交付の決定が認められた時は、別途事業者に対してお知らせが入ります。

島原市が準備するのぼり旗を提供しますので、割引期間中、店先へ立てる必要があります。

なお、島原市のホームページで店舗の情報を掲載してくれますので、PR資料の作成の準備も行ってください。

PR資料(例)はこちら

受付期間

島原市出前・テイクアウト支援事業の受付期間は以下の通りです。

(1) 申請受付
申請受付は、1次募集は 令和2年5月1日~令和2年5月4日までです。

2次募集は随時受け付けており、期間は令和2年5月7日~令和2年5月29日までとなります。

(2) 請求受付は令和2年5月7日~令和2年8月14日まで受け付けています。

お問合せ先

島原市出前・テイクアウト支援事業のお問合せ先は以下の通りです。

〇お問い合わせ先
〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地

窓口: 島原市役所 新庁舎2F 産業部産業政策課

電話番号: 0957-63-1111

FAX:0957-64-5525

電子メール:sangyo@city.shimabara.lg.jp

諫早市新型コロナウイルス感染症対策緊急経営支援給付金

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諫早市では、新型コロナウイルス感染症に伴い、業績の悪化などに困窮している市内の中小企業に対して、一律30万円の事業資金を給付します。

この制度は、使途・用途に制限のない経費を助成してくれるもので、給付金を交付することにより、中小企業者の事業継続を促し、倒産の危険の回避や従業員の雇用維持などに資する取り組みを図ることが目的です。

要件

諫早市新型コロナウイルス感染症対策緊急経営支援給付金の主な要件は以下の通りです。

〇対象事業者の要件
申請時点で、市内に本社または本店がある中小企業者、小規模事業者及び市内に住所がある個人事業主、フリーランスなどが、対象事業者の要件です。

〇要件
2019年の売上額が80万円以上である事業者が、要件に当てはまります。
※この場合、2019年の営業期間が1年未満の場合や、2020年に事業を開始した方は、月平均売上額を12倍した金額が、80万円を上回っていることが要件です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3・4・5月の売上が、前年同月と比較して50%以上減少していることが要件です。

また、市税に滞納がないことも重要な要件です。

給付額

諫早市新型コロナウイルス感染症対策緊急経営支援給付金の給付額は以下の通りです。

給付額は1法人や個人事業者に対して一律30万円が給付されます。

この給付金の使途・用途に制限はありませんので、事業継続に必要な経費は自由に使うことができます。

必要書類

諫早市新型コロナウイルス感染症対策緊急経営支援給付金の必要書類は以下の通りです。

申請書類は諫早市のホームページからダウンロードができます。

①諫早市新型コロナウイルス感染症対策緊急経営支援給付金申請書
②売上高減少の確認表
③月別売上高のわかる帳簿等の写し
④諫早市で事業を営んでいることが確認できる書類の写し
⑤振込先の通帳の表紙見開き1枚目の写し
⑥暴力団等の排除に関する誓約書

お問い合わせ

諫早市新型コロナウイルス感染症対策緊急経営支援給付金のお問い合わせは以下の通りです。

お問い合わせの際は、「市の30万円の給付金についてのお尋ね」とお伝えください。

〇お問い合わせ
緊急経済対策室(商工振興部)
〒854-8601 長崎県諫早市東小路町7-1(本庁 ・別館1階)
電話番号:0957-22-3520

まとめ

長崎県 コロナ 補助金 助成金 一覧

長崎県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「大村市旅客自動車運送事業者支援給付金」「島原市出前・テイクアウト支援事業」「諫早市新型コロナウイルス感染症対策緊急経営支援給付金」を一覧として紹介してきました。

市民の足を支える旅客自動車運送事業者は、営業中止になると困ってしまうので「大村市旅客自動車運送事業者支援給付金」を活用することで、事業の継続を促すためにとても助けになる制度です。

また、飲食業を経営されている事業者の方は、今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、店内での飲食を自粛されていて、新たにテイクアウトや出前などのサービスを提供した場合に「島原市出前・テイクアウト支援事業」という制度があります。この制度を利用する価値がありますのでとてもおすすめです。

冒頭でも述べましたが、緊急事態宣言は5月31日まで全国一律で延期されました。これによって市民の生活は緊急事態宣言発令当初と変わりなく、月末まで新型コロナウイルス感染症対策をしなくてはなりません。

感染症対策のひとつとして、手洗いがありますが、手洗いは石鹸で30秒以上すると効果的だと言われており、衛生管理は私たち個人でも出来ることなので、是非実践してください。

国の補助金などで一時的な負担を減らすこともできますが、皆の力で新型コロナウイルス感染症の終息に向けた努力をすることがとても大切です。

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