
新型コロナウイルス感染症の影響は根深く、緊急事態宣言の効力が5月31日までに延長されてしまいました。
宮崎県でも、例にもれず緊急事態宣言を出しており、市民の生活は感染防止のため外出自粛など様変わりしてしまっています。
宮崎県での感染者は5月8日時点では17人が確認されています。これは47都道府県の中では、41番目に位置しており、人口10万人あたりで見ても順位は変わらず41番目に多い数字となっています。
感染者は低い部類に入っていますが、クラスターの発生の危険性はどの都道府県でもいつ発生するかわかりませんので注意は怠らないようにする必要があります。
こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした宮崎県の助成制度を一覧としてまとめてありますので、是非活用してください。
都城市がんばろう都城!事業者支援金
都城市では新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、業績の悪化などで運転資金などが確保できずに困っている都城市の事業者に対して、支援金を1事業者につき20万円を限度額として支給します。
この制度は、都城市独自の支援策で、「がんばろう都城!事業者支援金」と銘打っており、上記のように売上の減少に困っている事業者に対し、緊急支援として実施しています。
主な対象者として、都城市に事業実態のある方が対象ですが、農林水産業を営む個人事業主は対象外となっていますので注意が必要です。
支援対象者
都城市がんばろう都城!事業者支援金の支援対象者は以下の通りです。
令和2年5月1日時点で都城市内に法人登記および事業所を有する法人または、都城市内に住所を有する個人事業者で、今後も事業を継続する意思がある事業者が、支援対象者です。
また、令和2年2月から6月のうち、いずれか1月の売上高等が、前年同月と比較して減少している法人または、個人事業者で、全収入の2分の1以上が、事業活動における売上高等であることも支援対象の条件となります。
支援対象外となるもの
都城市がんばろう都城!事業者支援金の支給対象外となるものは以下の通りです。
⑴暴力団関係者または反社会的組織の関係者
⑵性風俗などの営業者
⑶農林水産業者
⑷営業に必要な認可をうけていない事業者
⑸政治団体
⑹宗教上の組織や団体
⑺市税を滞納している法人や個人事業主
支援額
都城市がんばろう都城!事業者支援金の支援額は以下の通りです。
1事業者につき1回限り20万円が支給されます。
また、経済産業省が実施している持続化給付金や宮崎県が行う小規模事業者事業継続給付金と重複して受給できますので条件に合った事業者はそちらもぜひ取得して下さい。
必要書類
都城市がんばろう都城!事業者支援金の必要書類は以下の通りです。
〇法人・個人事業者の共通書類
交付申請書・同意書兼誓約書、実績報告書、請求書、通帳の写し(銀行名、支店番号、口座番号、名義人の氏名などが明記されている部分の写し)を用意する必要があります。
〇法人の場合の添付資料
令和2年2月から6月までのいずれか1月の売上高と比較する前年同月を含む事業年度の事業収入が分かる確定申告書の写しまたは、上記にかかる市民税申告書の写し、事業年度の月毎の売上高などが確認できるもの、帳簿などの写しが必要です。
また、がんばろう都城!事業者支援金の申請日の3月以内に発行された登記事項証明書の写しも必要です。
〇個人の場合の添付資料
令和元年(平成31年)の事業収入が分かる確定申告書の写し、または、市民税申告書の写しと事業年度の月毎の売上高等が確認できるものを添付する必要があります。
また、令和2年2月から6月までのいずれか1月の売上が、前年同月と比較して減少していることが確認できる帳簿などの写しも必要です。
申請方法・送付先
都城市がんばろう都城!事業者支援金の申請方法・送付先は以下の通りです。
原則郵送での申請となります、申請書は都城市役所の1階総合案内、各総合支所産業建設課、各地区市民センター、都城商工会議所でも入手できます。
〇送付先
〒885-8555
都城市姫城町6街区21号
都城市商工政策課「がんばろう都城!事業者支援金」受付窓口
申請期間・問い合わせ
都城市がんばろう都城!事業者支援金の申請期間・問い合わせ先は以下の通りです。
申請期間は、令和2年5月8日(金曜日)~8月31日(月曜日)です。申請順に審査をするので早めの申請をおすすめします。
〇お問い合わせ先
都城市中小事業者支援センター
都城市姫城町10街区7号(都城市コミュニティセンター内)
電話:0986-23-7185(午前9時~午後5時)
宮崎市子育て世帯応援給付金
宮崎市では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言を受け、外出自粛のため学校の休業によって日中子どもの世話をしなければならない子育て世帯に対し、その負担軽減のために、宮崎市独自の給付金制度を創設しました。
主な要件として、令和2年度の中学3年生までの児童が対象となり、児童一人当たり5千円が給付されます。
また、この制度の趣旨である子育て世帯への負担の軽減という観点から、所得制限などはありませんので、対象となる児童を養育している全ての保護者に対して給付金が支給されます。
支給対象児童・支給対象者
宮崎市子育て世帯応援給付金の支給対象児童・支給対象者は次の通りです。
⑴令和2年度の中学3年生までの宮崎市に住所がある児童が対象です。
また、令和2年4月中に転入してきた児童や、令和2年4月中に生まれた児童も対象となります。
⑵支給対象者は、宮崎市にお住まいで、中学校までの子育て世帯の保護者が対象です。
支給額
宮崎市子育て世帯応援給付金の支給額は次の通りです。
対象児童1人につき5千円を支給されますが、国の子育て世帯臨時給付金にあたる1万円とは別途支給となりますので、条件がそろえばあわせて1万5千円を受け取ることができます。
支給日程・支給方法
宮崎市子育て世帯応援給付金の支給日程・支給方法などは次の通りです。
・支給日程は5月下旬以降、順次支給されます。
・支給方法は、宮崎市から児童手当を受給している方に関しては、申請する必要はなく、登録している口座に振り込まれます。
支給を受けていない方や、公務員の場合は申請する必要がありますので、5月末までに案内書が届きます。
お問い合わせ
宮崎市子育て世帯応援給付金のお問い合わせ先は次の通りです。
〇お問い合わせ
〇宮崎市 コールセンター
電話:0985-25-2111
〇総合的なお問い合わせ
保育幼稚園課
電話:0985-42-7965
ファクス: 0985-27-0712
メール:10jidou@city.miyazaki.miyazaki.jp
宮崎県小規模事業者事業継続給付金
宮崎県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い経営に支障をきたしている小規模事業者に対して国の支援策である「持続化給付金」に加え、宮崎県独自の給付金を一律20万円支給します。
この制度は、県内の小規模事業者の事業継続を促すことを目的として実施されますが、NPO法人など、営利目的ではない事業者や農業、林業、漁業を営む事業者は対象外となりますので注意が必要です。
支給要件
宮崎県小規模事業者事業継続給付金の支給要件は以下の通りです。
・国が支給する持続化給付金の申請を予定していること
・新型コロナウイルス感染症の影響で、前年同月の売上が今と比べて75%以上減少している方
・宮崎県内に事業所がある小規模事業者で、令和2年5月1日時点で事業活動を行なっており、今後も事業を行う意思を持つ方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむなく休業することとなった事業者
また、性風俗店で無い事業者で、暴力団やその他の反社会的勢力と一切かかわりのない事業者が対象です。
支給額
宮崎県小規模事業者事業継続給付金の支給額は以下の通りです。
対象となる事業ひとつにつき、一律20万円が口座振り込みで支給されます。
一度給付を受けた方は、再度申請することはできません。
申請先及び申請方法
宮崎県小規模事業者事業継続給付金の申請先及び申請方法は以下の通りです。
受付については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、電話で事前予約を取ってから、本店が所在する地域の商工会・商工会議所へ必要書類を持参し、各会場で申請してください。
申請書類
宮崎県小規模事業者事業継続給付金の申請書類は以下の通りです。
⑴申請書
⑵法人については代表者印、個人事業主は認印の印鑑
⑶売上帳等の売上高が確認できる書類
⑷直近1期分の確定申告書の写し
⑸通帳のコピーなど、振込口座の確認できる書類の写し
お問い合わせ
宮崎県小規模事業者事業継続給付金のお問い合わせは以下の通りです。
〇お問い合わせ先
〇制度についてのお問い合わせ
宮崎県商工会議所連合会
電話:0985-48-6567
宮崎県商工会連合会
電話:0985-24-2057
宮崎県商工政策課(相談窓口)
電話:0985-44-2613
〇総合的なお問い合わせ
商工観光労働部商工政策課商工団体担当
〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2613
ファクス:0985-26-7337
まとめ
宮崎県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「都城市がんばろう都城!事業者支援金」「宮崎市子育て世帯応援給付金」「宮崎県小規模事業者事業継続給付金」を紹介してきました。
宮崎県は独自で行っている助成制度が多くあり、「都城市がんばろう都城!事業者支援金」もその一つです。売上の減少に落ち込む事業者に対して1事業者につき20万円の支援金を受け取れますので、一番のおすすめです。
また、世帯向けの助成制度として、「宮崎市子育て世帯応援給付金」があります、児童手当を受けていない方でも申請すれば子ども一人当たり5千円の給付金が受け取れますので、子育て世帯の方に是非活用していただきたいです。
感染症対策の一環として不要不急の外出は控えるように要請されていますが、最近では幸いなことに感染者数の増加は減少傾向にあり、宮崎県を含むいくつかの県では段階的に外出制限を解かれていく流れとなっています。
しかし、緊急事態宣言は5月末まで効力がありますので、その間においてはまだ油断できないのでこれまで通りの感染防止策を実行していかなければなりません。
皆が一丸となってこの災害から一刻も早く脱出できるように、出来ることはすべからず行っていくことがとても大切です。